遺品整理優良業者の見分け方

悪い業者の見分け方は、ある程度ございますが良い業者程、情報が届きません。クライアントが、その「施工に満足」している為です。今回は悪質な業者のみにスポットを当てさせて頂く記事と、させて頂きます。

1 不用品・不要品回収

一般家庭における不用品回収業は一般廃棄物収集運搬の行政による認可が必要です。
多くの業者が不用品や不要品回収を同堂とホームページに記載していますが、一般廃棄部収集運搬の許可を得ているのは一般的に言われるゴミ回収業者(一般廃棄物収集運搬)のみです。その他は法的には触法行為が疑われる業者と思われます。遺品整理業者の中では比較的に法的規制が厳しくなった事も有り不用品回収業者が兼業で遺品整理や生前整理、特殊清掃を行っている事が多い様にも感じています。
これを確認するには、まずホームページに「不用品回収」の文字が有るか?一般廃棄物収集運搬業の許可を得ているか?皆さんの目で確認して頂ければ、明らかになる事と思います。

2 古物商許可証の提示

(※詳しくはコチラ https://www.no-trouble.caa.go.jp https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/gyosho.html )
高齢化社会に突入した今でも遺品整理には法的な整備が追い付いておらず、トラブルも多いと聞いています。ただ、遺品整理を行うに当たっては古物営業法を順守しなくてはならず適正な営業を期待できる事を基に交付されています。個人事業主や法人代表は古物商許可証、法人の従事者には、それに伴う商従業者証の形態(警視庁資料参考)が求められ古物営業には消費者庁の定めによる「特定商取引法」も絡んできます。

分かりやすく御説明させて頂くと

1 アポイント取得の無い訪問販売は行ってはならない。これは俗に言う「ピンポン営業」です。

2 適正な商取引を行う為に常に「古物商許可証」「商従事者証」の携帯が義務つけられています。商従事者は古物商を営む法人の従事(従業員)への携帯が求められています。

3 クーリングオフの説明を行わなければならない。
クーリングオフとは商法で「契約解除」を受けられる期間を定めた物で8日間は有効とされています。押買い等の不法買取や
など、ここには記載できない程の、法律が定められていますので消費者庁のHPを皆さん自身での御確認もお願い致します。きっと皆様の身近な社会生活においても必要な知識で有りリスクヘッジになる事と思います。また、多くの「不法業者」と呼ばれている方々の多くは携帯していないと考えて良いのではとも思っています。古物商許可の申請は各住所所在地の警察署に提出され触法行為等の刑事罰処分を受けた者へは取得制限も掛けている事も一つの安心点です。

4 屋号変更
消費者庁等から指導を受けた業者の中には、その行為を改める業者も居れば、そうでない業者もいるようです。
消費者庁から指導を受ける業者の中には屋号変更を行っている者もいます。その多くは「消費者庁対策」を目的とした性質の物では無く、消費者庁に問題視される段階に入れば、多くの「風評」「信用」の喪失により事業が成り立たなくなっている事が目的と想像しています。こんな業者の見分け方としてはインターネットの活用が有効と考えています。手法としては、代表者名や住所の検索で複数の事業者名が検索された場合等は慎重に検討するべきかとも思います。住所が一緒でも代表者名が変わっているケースや代表者名が別の同業の屋号を持ち合わせている事、姓を変えて等、巧妙に行っています。そこで確認できるのが「遺品整理専門」「生前整理専門」「特殊清掃専門」と唱っていても実際は「他業種」との兼業業者が存在する事や多く散見されるのが「不要品回収業者」の兼業です。「屋号」は事業を行う上で大切な看板です。すべての業者が、それを行っているとも思っていませんが、その様な業者も存在しています。

5遺品整理士認定協会への問い合わせ
遺品整理士認定協会は約40000人の遺品整理士の認定資格(民間)を取得しています。ただ、不法業者や触法行為の有った業者は、「除名」「資格剥奪」の処分を受けている業者もいます。情報開示をしてくれるか否かは分かりませんが、「実際の被害」「被害が有る恐れ」が有れば適格なアドバイスも頂けるものと考えます。

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