仏壇供養と宗教の習わし

現在、日本では主に仏教の13宗派が存在しており人々の生活と密接に関係していますが、同じ仏教であっても宗派により教理や信仰対象、よりどころとするお経や作法はそれぞれ違います。

私たちが普段日常生活を送る上では、自分の家の宗派が分からなくて困るということはありませんが、お葬式やお墓の場面では宗派は大きく関係してきます。宗旨によりお葬式の意味合いが変わり、宗派によりそれぞれの作法や決まり事があるからです。

そもそも宗旨・宗派を知らなければ、お葬式をどこのお寺に頼めば良いのか分かりません。ご自分の家の菩提寺(先祖代々のお墓や家でお付き合いのあるお寺など)があればかまいませんが、中には急に葬儀が入って葬儀会社にすべて任せたのは良いが親戚から宗派が違うと言われて大変困ってしまったケースが多々あります。

今日は、そのようなことにならないためにも13宗派の特徴などについてお話させていただこうと思います。

まず宗派とは、約2500年前頃にインドのブッダが開いた仏教から歴史的経緯を経て派生した分派のことです。仏教は、インドから中国や朝鮮へと広まり538年頃に日本にも広まったのですが、その過程でさまざまな宗派が生まれたと言われています。

538年に日本に伝来した仏教は、聖徳太子が天皇を補佐する摂政になった際に広まったと言われていますが、それより以前に民間には渡来人などによって伝えられていたとも言われています。

平安末期から鎌倉時代にかけて政治の実権が貴族から武士へと移る転換期であったことや天災・飢餓・疫病などによって民衆の苦しみが深まったことなどが要因で先行き不安な民衆の救いとして鎌倉時代には新しい宗派が次々と生まれました。

現在、日本に伝わった仏教の13宗派は「法相宗(ほっそうしゅう)」「華厳宗(けごんしゅう)」「律宗(りっしゅう)」「天台宗(てんだいしゅう)」「真言宗(しんごんしゅう)」「融通念仏宗(ゆうずうねんぶつしゅう)」「浄土宗(じょうどしゅう)」「浄土(じょうど)真宗(しんしゅう)」「時宗(じしゅう)」「臨済宗(りんざいしゅう)」「曹洞宗(そうとうしゅう)」「黄檗宗(おうばくしゅう)」「日蓮宗(にちれんしゅう)」とされています。

ここからはそれぞれの特徴をお話していきます。

・法相宗(ほっそうしゅう)

中国の有名な小説、西遊記で知られる玄奘(げんじょう)三蔵(さんぞう)の弟子にあたる慈(じ)恩(おん)大師(たいし)(窺基(きき))により開かれ、日本には同じく玄奘に師事した道(どう)昭(しょう)という僧が伝えました。存在のあり方、自分の心を研究していく思想を持っていて、密教のように即身成仏ではなく長い時間をかけて修行を重ねることにより成仏を目指す教えとなっています。

基本的には葬儀は行いません。

・華厳宗(けごんしゅう)

中国の()(じゅん)が開き、日本には良(ろう)弁(べん)が伝えました。大乗仏教の中でも広範で哲学的な教学で一がそのまま多であり、多がそのまま一であるという相反するものを一つに統括するという考え方や存在をありのままに見ることを重視する独自の思想を持っていて修行が難しいことでも知られています。

基本的には葬儀は行いません。

・律宗(りっしゅう)

中国の(ほう)(そう)が開き、日本には日本史の教科書の中でも有名な鑑(がん)真(じん)が伝えました。経典や論を重んじる宗派が多い中、律宗は修行者に対する規律である戒律を守ることに重きを置く宗派で、戒律への理解を深めて厳格に守ることで悪事が防げる摂律義戒と考えられています。

基本的には葬儀は行いません。

・天台宗(てんだいしゅう)

平安時代初期に伝教大師最澄(さいちょう)が中国の唐へ渡り修行の後に日本に戻って伝え、大乗仏教の宗派の1つで円(法華経)・密(密教)・禅・戒(戒律)の全てを大切にする四宗融合という考えを持っています。仏の教えを自分を救い他人を利するという顕(けん)教(ぎょう)と仏と自己の一体を観念し、仏の力で仏の境地に達するという密教(みっきょう)としていて、この2つの教えで故人の罪や穢れを払い、故人や縁者と一緒に仏道に達するという考え方をしています。本尊は阿弥陀如来や釈迦如来で経典は法華経(ほけきょう)です。

後の宗祖となる法然上人・親鸞聖人・道元禅師・明庵栄西・日蓮聖人など日本仏教の宗祖の多くがここで学んでいるので、他の宗派との違いが少ない宗派です。

葬儀は顕教法要・例時作法・密教法要という3つの儀式を行い、決められているわけではありませんが焼香の回数は1~3回とされています。

・真言宗(しんごんしゅう)

平安時代に弘法大師空海(くうかい)が開いた日本で唯一の純粋な密教(大日如来が直接説いた教え)の宗派です。密教とは秘密の教えのことを指し、大衆に向けてではなく教えを修めた限られた人たちの間でのみ信仰が許されるとし、心のあり方や価値観などを10段階に分類して考える十住心思想を説いています。経典は大日経と金剛頂経の2種類です。

葬儀は、故人を密厳浄土(三密の万徳によって荘厳された大日如来の浄土)に送り届けるための儀式として執り行い、今世で身についた悪い考えや習慣などを葬儀によって浄化し、仏様の加護を得られるように供養します。焼香の回数は3回です。

・融通念仏宗(ゆうずうねんぶつしゅう)

天台宗の比叡山で出家した僧侶の(りょう)(にん)が平安時代の末期に開き、唯一の日本発祥の宗派になります。物と物は全て相互に融通しあっているとして、1人が唱える念仏は全ての人の功徳となり、全ての人が唱える念仏は1人の功徳となる他力往生の教えをもとに、念仏によってこの世で浄土に至ることができるとして日課念仏(毎日100編の念仏を唱える)を基本としています。

葬儀は僧侶と参列者が南無阿弥陀仏と念仏を唱え、形式は自由度が高く銅鑼や太鼓などを用いるのが特徴です。

・浄土宗(じょうどしゅう)

法然上人が1175年に開いた大乗仏教の宗派である浄土宗は、浄土専念宗とも呼ばれています。修行ではなくひたすら南無阿弥陀仏と念仏を唱え、阿弥陀仏の帰依や感謝を表すとともに、阿弥陀仏の力で仏の救済を受け、死後は浄土に生まれることができるという教えです。本尊は阿弥陀如来と阿彌陀仏で、経典は観無量寿経です。現在は、浄土宗(鎮西派(ちんぜいは))・西山(せいざん)浄土宗・浄土宗西山(せいざん)深(ふか)草派(くさは)・浄土宗西山(せいざん)禅林寺派(ぜんりんじは)の4つの宗派に分かれています。

葬儀は、南無阿弥陀仏と念仏を唱えることにより極楽浄土に往生できるという教えにより、念仏の唱和が重視されており、焼香の回数は特に定められていません。

・浄土(じょうど)真宗(しんしゅう)

浄土宗を開いた法然上人に師事し、師の教えをさらに推し進めた親鸞聖人が鎌倉時代に開いた宗派の浄土真宗は、仏教で禁止された肉食妻帯の許可や悪人正機を唱えています。ご本尊は阿弥陀如来です。念仏を唱えることで浄土に往生するのではなく、阿弥陀如来は全ての人々を救うことができる本願力(本願が成就し仏と成ったことによって得た力)を持っているとされ、この本願の力によって救われる他力(仏・菩薩の加護の力)を説いていて、この阿弥陀如来の救いを信じれば往生できる教えです。経典は無量寿教です。浄土真宗は10の宗派があり、その中でも浄土真宗本願寺派(西本願寺)と真宗大谷派(東本願寺)は2大宗派と言われ、国内でも圧倒的な最大宗派となります。

葬儀は、阿弥陀如来に感謝を伝えるために執り行い、焼香は額に押しいただかずに1回行います。

・時宗(じしゅう)

法然上人の高弟に学んだ一遍(いっぺん)により鎌倉時代末期に開かれ、念仏を唱えて成仏するのではく念仏を唱えることがすなわち往生であるという教えに基づき、阿弥陀仏への信心に関わらず南無阿弥陀仏と念仏を唱えれば誰でも極楽浄土に往生できるとしています。太鼓や鉦などを打ち鳴らし踊りながら念仏を唱える踊念仏(おどりねんぶつ)が特徴ですが、現在では実施されている地域が少なく重要無形民俗文化財に指定されています。経典は阿弥陀経でご本尊は阿弥陀如来です。

葬儀は、浄土宗から派生しているため浄土宗の形式で執り行われ、焼香の回数は特に決められていません。

・臨済宗(りんざいしゅう)

平安末期に天台宗を学んだ明庵栄西によって中国から伝えられ、その後江戸時代に白陰禅師によって確立されました。鎌倉時代から室町時代にかけて貴族を中心に公家文化として広まり、曹洞宗と同じく座禅で悟りを得る自力の教えを説き、知識ではなく悟りを重んじていて、公案禅という与えられた公案に対して座禅をしながら答えを工夫するという座禅を行います。ご本尊は釈迦牟尼仏です。

葬儀は、故人を仏の弟子とする授戒の儀式と仏生(言葉による理解を超えたことを理解する能力)に目覚めさせ仏の世界へと導くための引導の儀式が執り行われ、焼香は額に押しいただかずに1回行います。

・曹洞宗(そうとうしゅう)

天台宗と臨済宗を学んだ道元禅師によって800年ほど前に中国から日本へ伝えられた座禅で悟りを開く宗派で、お釈迦様が座禅の修行に精進しその結果悟りを開いたことに由来しています。悟りを開くために座禅を行うのではなく、座禅する姿そのものが悟りであるという教えを説いていて、何も考えずただひたすらに座禅をする黙照禅で行われます。武士を中心に質実剛健の武家文化に広まりました。ご本尊は釈迦如来です。

葬儀は、故人を仏の弟子とする授戒の儀式と仏生(言葉による理解を超えたことを理解する能力)に目覚めさせ仏の世界へと導くための引導の儀式が執り行われ、焼香は2回行い、1回目のみ額に押しいただきます。

・黄檗宗(おうばくしゅう)

明の時代の中国の僧である隠元(いんげん)により開かれ、江戸時代初期に日本へ伝わりました。阿弥陀信仰と融合した明時代の中国臨済宗の流れをくんでいて、人は生まれつき悟りを持っているとされる正法眼蔵という考え方から自分自身の心に向き合うことを大切にしています。自分の心の中に仏を見出すことを目的としてそのために必要なのが坐禅だとして臨済宗と同様に公案禅を行いますが、南無阿弥陀仏と念仏を唱えて座禅する念仏禅の修行も行います。

葬儀は、基本的には臨済宗と同様の形式で執り行われ、焼香は3回額に押しいただきます。

・日蓮宗(にちれんしゅう)

鎌倉時代に日蓮聖人によって開かれた日蓮宗は、お釈迦様が説かれた法華経を最高の教えと位置づけ南無妙法蓮華経と唱えることが重要な修行であるとしていて、南無妙法蓮華経と題目を唱えれば理想の世界が訪れ、あらゆる人々の苦悩を根本から解決して永遠に救われると説いています。他の宗派のように複数の経典があるのではなく、一つの教えを極めるという考えから法華経以外はほぼ使用しないというのが特徴です。ご本尊は久遠の本師釈迦牟尼仏です。

葬儀は、故人を霊山浄土へ旅立たせるために南無妙法蓮華経と題目を唱え、焼香は3回額に押しいただきます。

まとめ

今日は、日本で主な仏教の13宗派の特徴についてお話させていただきました。

同じ仏教とはいえ宗派の違いによって教えはさまざまですし、お葬式の意味合いや方式が変わり、それぞれの作法や決まり事があります。

宗派をご存じない方は、ご自身の宗派がどこでどういった様式なのか一度調べてみてはいかがでしょうか。

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遺品整理はどこに頼めばよいか?

以前、お客様から「遺品整理を依頼したくてもいろんな業者があってどこに依頼すれば良いかわかりません」とのお声をいただいたことがあります。

確かに高齢化や核家族化が進んだ現代、それぞれの生活事情もあるためご遺族だけで遺品整理を行うのが難しく業者に依頼されるといったケースが増えているため、遺品整理を行う業者もどんどん増加傾向にあります。

率直に申し上げますと、依頼をされる方が何をご希望されているのかによって業者を決められると良いのかなと思います。

はてその希望されていることとは一体どういうことか?と疑念を抱かれるかと思います。今日は遺品整理を行う業者とその特徴などについてお話させていただきますので、お客様が依頼を検討される際に参考にしていただければ幸いです。

遺品整理事業者

遺品整理会社は、故人の自宅を片付けることを専門とした業者で遺品整理全般を依頼できることが多く、遺品整理士という専門の資格を持った人が在籍している会社もあるので、遺族の気持ちを尊重した丁寧な作業を行ってくれます。

(※遺品整理士とは、一般社団法人遺品整理認定協会が設立した民間資格で遺品整理業に関して正しい知識を身につけ一定のノウハウを取得している人のことです。)

遺品の中には、通帳や不動産権利証・印鑑・債務者からの督促状など相続手続きに必要なものや写真やアルバム、日記など故人や遺族にとって大切なものが眠っている可能性が高いです。

単に家財を撤去処分する残置物撤去業者に依頼をされると上記のような相続手続きに必要なものかどうかの判断はもちろん、故人やご遺族にとって大切なものを判断してくれるのは難しく一気に処分されるので取り返しのつかないことになりかねません。

遺品整理会社は、細部までサービスが行き届いているので大切なものがでてきた場合はきちんと別に残してくれますし、親族への形見分けの手配や家の処分方法についてなど親身に相談に乗ってくれる会社もあります。

遺品整理士が在籍している会社とそうでない会社がありますので、依頼をされる際には確認されると良いでしょう。

不用品回収事業者

不用品回収事業者は、民間のゴミ回収代行業者で家具や家電などリユース可能なものをまとめて回収してくれるので、手放したい家財が多い場合におすすめです。通常不用品を処分する際は自治体で粗大ごみとして処分されることが多いと思いますが、自治体の収集処分が間に合わない方、家からの運び出しが困難な方、引越しなどですぐに処分しなければいけない方、一度に大量に処分したいものがある方などは依頼を検討されると良いかもしれません。

まだ使える家電などを買取してもらうことで遺品整理にかかる費用を抑えることもできます。

不用品回収業を運営するためには、「古物商許可証」「産業廃棄物収集運搬業許可証」「一般廃棄物収集運搬業許可証」などの資格や許可証が必要です。

(※古物商許可証とは、法人・個人が古物を売買または交換する際に取得しなければならないと古物営業法で定められている許可証のことです。)

(※産業廃棄物収集運搬業許可証とは、産業廃棄物の収集・運搬を委託され事業として行う場合に必要となる許可証のことで、取得のためのいくつかの条件をすべて満たした業者のみが都道府県知事に許可申請を行うことで取得できます。)

(※一般廃棄物収集運搬業許可証とは、基本的に一般廃棄物は市区町村が収集運搬や処分をするのですが、市区町村が収集運搬や処分が困難な状況で許可申請者の取り組みが市区町村側の計画に適合すると判断された場合のみ許可されます。そのため、新規の取得は難しいと言われています。)

しかし、中には上記の資格や許可証をもたない業者や不法投棄や後から高額請求をしてくる悪徳業者も存在するので、依頼の際には事業者の見極めが大切です。

ハウスクリーニング事業者

ハウスクリーニング業者は、掃除に関する技術や専門的な知識をもつ作業スタッフが専用の掃除道具や洗剤を駆使して掃除が難しい場所や頑固な汚れなども徹底的に落としてくれるので、片付けだけでなくさらに部屋をきれいな状態にして明け渡したい方におすすめです。清掃作業の経験が豊富で効率の良い清掃方法や汚れを落とすコツなどを知り尽くしているので、自分で掃除するよりも短時間で作業を完了させてもらえるのも魅力の一つです。

中には、特殊清掃の技術がある会社もあるので、部屋の状態によってはサービスの比較を検討されてみても良いでしょう。

便利屋サービス

便利屋サービスは、日常の生活で起きるさまざまな困りごとの手助けや代行をしてくれるので、遺品整理をお願いできる場合もあります。依頼できる範囲は幅広く、例えば部屋や水回りの掃除・引越しの手伝い・不用品の回収・害虫の駆除や対策・行列を代わりに並ぶ・買い物の代行・場所取りなどで法律に触れるようなことでない限りジャンルを問いません。

しかし、依頼される便利屋ごとに請け負える内容や技術力は異なるため、依頼主の希望を伝えてどこまで対応してもらえるのか確認する必要があります。

デジタル遺品整理業者

デジタル遺品業者は、故人が残したデジタル機器(スマホやパソコン)やその内部に残っているデジタルデータの処分を専門に行う会社で、ネット口座の情報やsnsのアカウント、ネット上に残った故人の情報やメール・画像などのデータを仕分けして処分をしてくれます。

デジタル遺品は場合によって、相続漏れや情報漏えい、故人がサブスクリプションサービスや月額制のサービスを利用していた場合は、遺族が解約手続きを行わない限りずっと料金が発生し続けるなどさまざまなトラブルに巻き込まれる危険性があるのでそのまま残しておいたり処分するのは危険です。

上記のように遺品整理を依頼できる業者はさまざまですが、業者によって特徴は異なります。

例えば、遺品整理全般を依頼されたい場合は遺品整理業者へ、遺品整理に出てきた際の不用品や家具家電などの回収を依頼されたい場合は不用品回収業者へ、掃除を行うのが難しい場所や頑固な汚れなども徹底的に落としてさらに部屋をきれいな状態にして明け渡したい場合はハウスクリーニング業者へ、自分たちだけで解決するのが難しいスマホやパソコンなどのデジタル機器の内部のデータなどの処分をしたい場合はデジタル遺品整理業者へ依頼されるなど困っていることに応じて専門の業者を決めていくのも一つの手段かなと思います。

遺品整理は、故人を偲びながら遺品を整理していくとても大切な作業です。しかし、遺族の方にもそれぞれ生活があり、仕事や子育て介護などで忙しかったり遠方に住んでいるなどでなかなか遺品整理をしたくてもできないこともあるかもしれません。

そのような場合には、ぜひ専門の業者への依頼を検討されるなどして、遺族の方が負担にならない範囲で気持ちの整理と遺品整理を行っていただき、故人とのお別れをしていただければなと思います。

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ぜひ、お気軽にお問合せください。

 

遺品整理を行うにあたって

遺品整理は親族以外でも行うことはできるのか?

あぐりへの質問で遺品整理は親族以外でも行うことは可能ですか?とお客様からお問い合わせをいただいたことがあります。

法律上では遺品整理を行う権利は基本的に相続人にあるので、誰が行ってもよいわけではなく、故人の配偶者または子や親族が行うことが多いです。

しかし、相続人以外が遺品整理を行うこと自体は法律で禁じられていないので、必ずしも相続人だけで行わなければいけないわけではありません。

例えば、親族の方が遠隔地に住んでいるご高齢者の方だったり、健康上の問題で移動や作業ができない方、故人との関係性により精神的に負担になる方などの場合です。

遺品整理は、故人との思い出をふり返りながらともいえる改めて人と向き合うとても大切な作業ですが、時間や労力を要する作業であるため相続人だけで行うのが難しいということは少なくありません。

このような場合は、すべての相続人から承諾を得れば相続人以外の人でも遺品整理を行うことが可能となるので、弁護士や遺産整理士などの専門家や遺品整理専門の業者などの第三者が介入することができます。

また、中には法的効力のある遺言書(代表的なものとして自筆証書遺言または公正証書遺言などが残されている場合があり、その中に相続人として家族や親族以外の人の名前が明記されていた場合などは遺言書の内容に従う必要があります。

(※自筆遺言書とは、パソコンや代筆を利用せず全文自筆で記入して自宅または法務局で保管する遺言書のことです。公正証書遺言とは、2人以上の証人の立ち会いのもとで公証役場の公証事務を行う法律の専門家である公証人が作成して公正証書という形で残す遺言書のことです。公証人のチェックが入るので、記載内容の不備などにより効力が無効となる可能性が低く、原本は公証役場で保管されます。)

では、上記のような相続人がいても遺品整理を行うことができない場合とは違い、すべての財産の相続を放棄した場合や、そもそも相続する人がいない場合などの遺品整理はどうなるのでしょうか?

現在は、少子高齢化や核家族化が進み以前より家族関係が希薄となったことなどが原因で一人暮らしの高齢者の方が増えているのが現状です。

身寄りのない高齢者の方が亡くなった場合の相続や遺品整理の問題などはこれからますます増えてくることと思います。

ここからは、すべての財産の相続を放棄した場合や、相続人がいない場合などの遺品整理についてお話しさせていただきます。

まず、相続人全員が相続放棄した場合も相続人不在となるため相続人がまったくいない場合に含まれることになります。

このように相続人がいない場合の故人の財産は、最終的には国庫に納められるのですが、自動的に国庫へ帰属するわけではありません。

故人のすべての財産の調査を行いまとめて管理して、相続人同様に遺品や資産の管理を行う相続財産管理人に財産管理および処分を任せることになるので、家庭裁判所へ相続財産管理人の申し立てを行う必要があります。

相続財産管理人の申し立ては、債権者や特別縁故者など遺産相続の利害関係者が行います。

(※特別縁故者とは、故人と生計を共にしていた内縁の妻や事実上の養子や養親、生前に身の回りの世話をしていた息子の妻など故人と生前特別な関係にあった人のことを指します。)

この相続財産管理人は一般的に弁護士が選任されることが多いので、財産管理に関する法律手続きも一緒に依頼することができます。

相続財産管理人が選任されると管報で公告され、その2か月以内に遺産の債権者や受贈者がいないか確認するために債権申立ての公告を行います。債権申立ての公告から2か月が経過しても相続人が現れない場合、本当に相続人がいないのか最終確認のための公告を6か月以上行います。相続人捜索の公告を行っても期間内に相続人が発見されなければ正式に相続人不存在が確定され、相続財産管理人が財産管理および処分を行うことになります。必要に応じて不動産や金融資産を現金化したり、債権者や特別縁故者へ権利に応じた遺産を渡して、最終的に残った遺産を国庫へ納めて手続きが終了となります。

また、故人の遺産から相続財産管理人の報酬は支払われるのですが、故人の遺産が少なかった場合は予納金として20~100万円ほど請求されることが多いです。

その予納金は申立人が支払うことになりますが、管理業務終了後の残金は返還されます。

生前に死後事務委任契約書(あらかじめ死亡後のさまざまな手続きを行ってくれる代理人を契約により決めておく生前契約のことで幅広い内容を依頼することができる)や法的効力のある遺言書を作成されることで少しでも周囲の負担を軽減することができるので、生前整理を行って残された人が手続きなどを済ませやすくなる環境を整えることも大切かもしれません。

 

話はすこし変わってくるのですが、上記の遺品整理および相続とは別にもし生活保護を受給していた方が亡くなった場合の相続はどうなるのか?というお問い合わせいただいたことがあるので、こちらでお話させていただこうと思います。

結論から申し上げますと、通常の相続手続きと内容は大きく変わりません。生活保護受給者の預貯金口座は相続財産となるので、一般的な相続手続きを行うこと相続人が受け継ぐことができます。

万が一、故人と相続人がどちらも生活保護を受けており、葬儀費用などを準備できない場合は葬祭扶助を受けられます。

大人の葬儀の場合は20万程度、子どもの葬儀の場合は16万5,000円程度ですが、金額は地域により異なり一般的に火葬による葬儀となりますが一度確認されたほうが良いでしょう。

ここで一つ注意していただきたいのは、生活保護費を過剰に受け取っていたり、故人の死亡後に生活保護費が支給された場合は、相続人に返還義務が生じるということです。故人が生活保護を申請された時には、困窮状態であってもその後に状況が変わり、資力があるのに生活保護費を受給し続けていれば、過剰な受給額を相続人が返還しなくてはなりません。いつまでさかのぼるのか、どのくらいの金額を返還するのかなどの問題が発生してくるので、もし過剰な受給状況が判明したらまず福祉事務所に相談されてください。

中には、バレなければ問題ないだろうと考えてしまう相続人がいるかもしれませんが、受給者の税務申告と福祉事務所への収入申告は年に1回照合されているため相続後しばらく経ってから返還請求の連絡が入ることもあります。そのため、故人の財産や受給状況は必ず調べておく必要があります。

 

今回は、遺品整理は親族以外でも行うことができるのかという話をはじめ、その他いろいろお話させていただきました。

現在の日本では少子高齢化や核家族化が進むことにより家族関係が以前より希薄になっているため、一人暮らしの高齢者の方が増加傾向にあります。

遺品整理のみならず、孤独死についてもこれからますます社会問題になってくると思います。

生前中に自分ができることを少しでも行うことで、自分の死後に周囲の人へかかる負担を少しでも減らすことにつながるのではないでしょうか。

もし遺品整理についてお悩みの方は、ぜひ一度弊社へご相談ください。弊社は、お客様のニーズを第一に考えて日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

相続財産調査について

お客様から遺品整理のご依頼を受ける際、故人様の財産調査のために少し時間が欲しいと相談されることがございます。

遺品整理を行う前にやるべきことの一つですので、もちろん考慮させていただいております。

今回は相続財産調査について詳しくお話させていただきます。

 

亡くなった人(被相続人)の相続人になった場合、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含めたすべての遺産を相続することになります。

これらの財産すべてを調べ、適正に評価・査定を行うのが相続財産調査です。

 

相続財産調査が必要な理由としては大きく3つございます。

 

1つめの理由は、遺産分割ができないことです。

遺言がなく相続人が複数いる場合、相続人全員で誰がどの財産を相続するのか決める遺産分割協議を行うのですが、相続の対象を明白にして評価・査定しておかなければ、遺産を分割することができず、遺産分割協議が行えません。万が一、遺産分割後に新たに別の遺産が発覚した場合には、再度遺産分割協議を行わなければならず手間と時間が余計にかかってしまいます、

 

2つ目の理由は、遺産を相続もしくは放棄するか判断するためです

相続放棄すると、資産だけでなく借金やローンなどマイナスの財産も一切引き継ぐことはありません。故人が残した遺産がプラスであれば良いのですが、中にはプラスよりもマイナスの方が多いといったケースも少なくないので、その場合は相続放棄の選択をすることができます。しかし、相続放棄には期限がありもしその期限を過ぎてしまったらマイナスの財産もすべて引き継がなければならなくなるので早めの決断が求められます。

相続放棄するためには、申請書の記入や戸籍など書類を集める必要があり、また手続きにも一定の期間が必要となります。

 

3つ目の理由は、相続税を計算する際に必要となるからです。

故人の遺産額をもとに計算されるのが相続税ですが、遺産すべてを把握していなければ正確に計算することができません

相続税は10か月以内に申告と納税が必要となり、もし相続税を過少申告した場合は不足分の金額だけでなく過少申告加算税や延滞税など追加課税されることがあります。

 

 

相続財産調査が必要な理由をご説明させていただきましたが、いつまでに行えばいいのでしょうか?

正確にいえば、相続財産調査そのものに関しての期限はございません。しかし、故人の財産を相続または放棄するか判断する期限(熟慮期間)は続の発生を知った日から3か月以内

と法律で決められており、もし相続を放棄する場合には家庭裁判所などに申し立てをしなければいけません。それゆえ、財産調査も相続の発生を知った日から3か月以内に済ませなければいけないことになります。

 

ここからは財産調査を行う方法についてお話させていただきます。

 

相続財産の有無の調査には、自分で行う方法と専門家に依頼する方法があります。

遺品の中から財産の手がかりをコツコツ探す必要があり、とても地道な作業といえます。

対象の財産が少ない場合や、財産が把握できている場合は作業に費やす時間なども比較的少ないので自分で行うことも可能でしょう。

しかし、対象の財産が多い場合や財産について何も知らされておらずどんな財産があるのか全くわからないという場合は作業にかかる時間・労力などの負担を考え、専門家への依頼のご検討をおすすめします。

また、銀行や法務局とのやりとりも必要なため、平日の日中に時間を確保することが難しい方や遠方に住んでいてなかなか通えない方、相続を早急に行いたい方、相続財産に不動産が含まれる方(評価額を決める点が一般の方には難しいため)なども専門家へご依頼された方がスムーズに進むでしょう。

ただし、専門家へ依頼する場合は事情によってさまざまですが費用が約20~50万円ほどかかることがあります。自分で行う場合は数千円~数万円に抑えられるので、費用をかけたくない場合は時間と労力はかかってしまいますが自分で行うこともできます。

 

自分で相続財産調査を行う方法

 

①     預貯金を調査する

遺品の中から、取引を行っていた金融機関に関するものを探し出します。カードや通帳が見つかれば、その金融機関と取引があるかどうか判断できます。その他にも郵便物やノベルティが見つかった場合もその金融機関に口座をもっている可能性があるので調べてみましょう。

預貯金を見つけるヒントになるものとしては、キャッシュカード、通帳、金融機関からの郵便物やノベルティグッズ、日記、手帳、エンディングノート、スマホやパソコンなどの情報があるのでもし見つけた場合は中身を確認してみましょう。

取引していた金融機関がわかったら、死亡時の残高をチェックしましょう。通帳があれば記入すれば残高はわかりますが、もし通帳を紛失している場合などは残高証明書を発行してもらえれば確認ができます。ただし、残高証明書の日付は必ず死亡日を指定しなければいけないので注意が必要です。

 

②     借金の有無を調査する

こちらも預貯金の調査同様、遺品の中から借入先があるか探し出します。

借金の有無を見つけるヒントとしては、契約書や借用書、借入先からの郵便物(請求書や督促状など)、預金通帳の取引履歴、日記、手帳、エンディングノート、スマホやパソコンなどの情報などがあるので、見つけた場合は中身を確認してください。

次に、信用情報機関(ローンやクレジットなどの借入情報を管理している機関)に情報開示請求をして、他にも借金がないか念のため調べておく必要があります。

借入先を特定できたら、死亡時の残高を確認して借入先の金融業者に問い合わせて借入金残高証明書を発行してもらいます。

その時に注意しなければならないのは、金融業者とのやりとりの際に返済を求められても返済の約束をしてはいけないことです。業者には詳細を言わず財産調査をしていることだけ伝えるようにしましょう。

また中には個人間での契約、金融業ではない法人からの借入がある場合があります。

そのような場合、信用情報機関に情報が登録されていないため、確実に調査をする方法がなく、被続人の残した書類などをもとに地道に調べていくしかありません

他にも被相続人が保証人になっていた場合、保証債務も相続対象になることがあるので、被相続人の人間関係や残された資料を調査し、保証債務の有無も確認しておく必要があります。

 

 

③     不動産の有無を調査する

遺品の中から不動産を見つけるヒントを探し出し、地番と家屋番号を特定します。

不動産を見つけるヒントとしては、固定資産税の納税通知書、登記済権利証(登記識別情報)、預金通帳の取引履歴、通帳、手帳、エンディングノート、スマホやパソコンの情報があるので、見つけたら確認してみましょう。

もし不動産の所有を確認できるものが見つからない場合は、名奇帳(納付対象の不動産リストを所有者別で一覧にしたもの。非課税の不動産は対象外)を申請して不動産を特定することができます。

しかし気をつけていただきたいのは、名奇帳は市町村役場で申請すれば取得することはできますが、管轄内の不動産しか掲載されていないので、地区ごとに取り寄せなければいけないということです。

不動産の地番と家屋番号が分かったら、不動産の権利情報(持ち分や抵当権など)を確認するために法務局に登記事項証明書(登記簿謄本)を申請します。

不動産の必要な情報が揃ったら不動産の評価額を調べるのですが、評価方法はいくつかあり、評価の目的によって用いる評価方法が異なるので注意が必要です。

いろいろなサイトで評価額の算定方法は掲載されているので、おおよその評価額を計算することは可能ですが、正確な評価額を出したいのであれば専門家に依頼されたほうが良いでしょう。

 

④     証券会社との取引の有無を調査する

遺品の中から取引のある証券会社のヒントを探し出します。

 

有価証券を見つけるヒントとしては、証券会社等のノベルティ、証券会社からの郵便物(取引報告書・配当金の支払通知書・株主総会招集通知書・株式会社の事業報告書など)、預金通帳の取引履歴、日記、手帳、エンディングノート、スマホやパソコンの情報があるので見つけたら確認してみましょう

証券会社との取引があるのに有価証券などの手がかりが見つからなかった場合は、証券保管振替機構(有価証券取引の管理を行っている機関)に問い合わせる方法があり、そこに情報開示請求すると、亡くなった人が取引していた証券会社を特定することができます。

取引している証券会社が特定できたら、有価証券の残高を確認して残高証明書の発行依頼を行います。

ただし、中にはネット証券会社などで取引を行い、書類を電子交付で受け取っているため、郵便物が届かない場合もあるので、被相続人の生前の行動などから調査する範囲を決めると良いでしょう。

 

まとめ

今回は、人が亡くなったらやるべきことの一つである相続財産調査についてお話させて頂きました。

自分で行う場合も専門家に依頼される場合も両方メリット・デメリットがあるので、相続財産調査を行うことになった際には、どちらも考慮した上でご自身の負担にならない選択をしていただければと思います。

能登半島地震について

2024年1月1日16時過ぎに能登半島にマグニチュード7.6(暫定値)の地震が発生してしまいました。死者241名、家屋の全壊、半壊、一部破損を合わせると77933件(2024年2月26日)現在となっており元旦に起きた大惨事に対して遺品整理・空き家整理業者としての想いを伝えさせて頂ければと思います。

まず、被災者の皆さま、御家族を亡くされた皆様、お悔やみ申し上げさせて頂きます。

1 被災者の声

ニュースで拝見した感想を、まず申し上げさせて頂きます。「ゴミの様に思えるが、そうでは無いのです」と被災者の女性がコメントされていました。遺品整理業を真摯に向き合っている同業者の方で有れば私と同様な気持ちを抱いて頂いたと思っていますが、これは、ある被災者の解体映像を映されていたものです。家財を罹災証明の元、準備されていた家財を投げ入れる画像が放映されていました。
これは、膨大な解体施工の為に、やむを得ず効率的な施工を行わなくては成らない為と願いながら思っています。
ただ、「ゴミの様に思えるが、そうでは無い・・・」とクライアントの口から出る言葉自体・・・胸が痛みます。被災地は解体の順番も倒壊危険度に応じて決められているとの事でした。被災地で遺品整理、空き家整理等を行える状態では無い様子も伺えますが、せめてメディアだけでも被災者への配慮いただけない物かと思っています。遺品整理業者も増加しており合理的な考え方で対応を進めるので有れば遺品整理士認定協会等を通じボランティアを募ってみたらどうかとも思いました。私で有れば悲しい想いを少しでも無くす「お手伝い」ができたのにとも感じていました。今日もTVで自民党の裏金問題を国会で中継していたようでした。そんな問題に国費を使われていると思うと寂しい気持ちになります。
疑惑や税金対象ではと議論されていますが、その議員や政党を選んだのは国民です。
能登半島地震による復旧・復興特別予算789億円が補正予算として可決されたようですが、予算(お金)だけで済む話ではないのではとも思います。カウンセラー等のそれぞれのエキスパート・専門家が善意により活動されている事には大変に感謝しています。政治家の方々に申し上げたいのはスポットが当たった時の対応は非常に早く、忘れ去れると「予算(お金)」で解決したと過去形になっている様に思える事です。

また、東日本を始め能登でも政治的アピールに使われていると感じる事が残念な感想です。遺品整理や特殊清掃を営む弊社としては、もう少し「本気度」「誠実さ」を感じさせて頂ければ、税金も気持ちよく支払えると思っています。

2 被災者の声「ボランティアが減った」

「ボランティアが減った」と言う声を被災者の方の映像から耳にしました。残念な声を聴いてしまった様な気持ちに陥りました。私も七尾市に友人がいる事からもボランティア活動を弊社も検討していましたが、「立ち入り規制」等、すぐに動けなかった事も有り参加できませんでした。ただ、弊社においても社員や、その家族の生活を守る事が最優先事項となります。事業を行っている以上は、これが最低限、守らなければならない事です。弊社には長期間ボランティア活動を行う企業体力が、まだ有りません。
そんな中、「ボランティアが減った」との声を耳にしました。ボランティア活動を行っている方々にも、それぞれ家庭や事業を経営されながらの活動と思っています。やはり現実的には限界が有る物と思います。
今は、株価も市場最高額を記録し一見、経済の復活の兆しも見えている様にも思えますが、物価高に個人収入が追い付いていないギャップが有るとも思っています。

能登半島地震から2カ月が立ちますが未だ11000人の方々が避難所での生活を余儀無くされています。
私も西日本豪雨災害の際、被災地に偶然いた事も有り、被災者の方々の気持ちも全てでは有りませんが、少しは分かる気がします。当時は通り慣れた道に家屋が流れ道路を塞ぎ「ここは、どこ?」とパニックに成った記憶が有りました。

3 今後の復興

この復興には行政とボランティアだけでの復興事業には限界が在ります。各行政も垣根が有るものとも想像しています。また、ボランティア活動をされている方にも生活や経済的な負担も大きく圧し掛かっている物とも思います。
必要なのは「安全」を基本とする「継続性」と考えています。
遺品整理士や、空き家整理、特殊清掃を専門で行っている業者では分かると思いますが大量の粉塵等が舞う被災地での作業で「防塵マスク」や「踏み抜き防止」のインソールや安全靴も必要と思います。これは被災者の遺品を探す為にも必要なアイテムです。まず「防塵マスク」はフイルターの交換機能が有る物をお勧め致します。粉塵を吸い込み続けると肺に蓄積されると肺の機能の低下や肺の疾病のリスクが高くなります。これは新しく遺品整理や空き家整理、特殊清掃を始められる同業者の方、被災地に出入りする方々にも携帯は必須とも考えます。一見、少しの埃でも実際には大量の埃が舞っています。私自身も一般的なマスクだけで施工を行っていた事も有りました
が、施工後は「痰」「咳」「黒い鼻水」が出る事も有り、しばらく体調が思わしく無い事も有りました。先日施工した「ゴミ屋敷」でも防塵マスクのフイルターが1日で使い物にならない程、埃を吸い込んでいました。また、同時にゴーグルも同時に携帯される事をお勧めさせて頂きます。特に被災地等は家屋の内部に有った「カビ」が倒壊や半倒壊により露出しているものではと想像しています。
遺品整理や特殊清掃での経験値で物を言わせて頂くと「カビ」が繁殖していない現場は皆無です。カビ自体の全てが人体に影響を与える物では有りません。食用に活用されている物もあります。その他の「菌」も同様です。一般的によく知られている黒カビは、それ自体に毒性は有りませんが「気管支疾患」や人の体質によってはアレルギーを引き起こす原因となります。赤カビも同様に毒性は有りません。ただ、黒カビが繁殖する上において赤カビは黒カビの繁殖を増長指すための栄養素となります。黄色カビの一部は調味料等の食品に使われている事も有りますが中には毒性の強い物が存在しています。特殊清掃現場の体液の周りで「よく見かける」カビです。また、ミカンなどに繁殖する青カビは食中毒等を招く危険な物です。被災地等では、この様な多種多様なカビが発生している可能性が高く、この様な対策が必要とも考えます。対策としては窓や扉の開閉が可能な方は換気をお勧めさせて頂きます。幸い今は気温も低くカビの活動が活発になる気温20℃を下回っていますので「出来る事」から始められたら如何でしょうか?
踏み抜き防止のインソールや安全靴西日本豪雨を経験した者の意見として安全靴の装着は必須と考えます。能登半島地震で家屋全壊、半壊をされた被災者の方の貴重品捜索や遺品捜索等、釘やガレキが積み重なっている現場では、ガレキが「雪崩」のように滑り落ちる事や釘が飛び出した家財や資材が散乱しています。皆さんヘルメットは着用されていますが遺品整理や空き家整理、特殊清掃を行っている専門業者から見た場合、ヘルメットは致命傷を防ぐ最も重要なアイテムですが、一番ケガが起きやすいのが足元です。倒壊した家屋は、ガレキや廃材となった資材が折り重なる様になっています。非常に不安定な状態での遺品捜索や貴重品捜索を行うに当たっては非常に重労働です。被災者の方々の「心」も「体」も疲弊されているものと思います。この様な状態での作業はケガのリスクは各段に高まります。「注意力」も低下し2次災害の元とも考えます。
踏み抜き防止のインソールや安全靴は、「安全確保」その為には準備頂きたいと思います。出来れば踏み抜き防止のインソールより「安全靴」これは靴底だけでは無く膝下までカバーしてくれます。足場が不安定な所では皆さん御自身の体重をかける事により積み重なったガレキや資材が転げ落ちてくる事も有り必要なアイテムです。私自身も足首や脛に「きり傷」やガレキが足に落ちて来た記憶もございます。
また、一番に気を付けないとならないのが釘です。特に錆びた釘が刺さると「破傷風」に罹ってしまう事は珍しく有りません。破傷風菌の多くは土壌などに多く存在している神経毒性の物です。この感染症に罹ると7日以内に届け出が必要となります。これは感染症法に定められている物で「第5類感染症全数把握疾患」と定められている為です。ただ、ウィルス感染とは異なり「人から人」への感染は有りませんが数多くの死亡例が有るのも現実です。

4 弊社で「出来る事」

弊社で出来る事は支援の輪への僅かな事くらいしか行えませんが、支援に当たっているボランティアの皆さんや各行政関係で現場活動をされている方々には心からリスペクトさせて頂いています。今後、弊社としても出来る限りの支援は続けさせて頂こうと考えています。弊社に対してのオファー可能な限り対応させて頂こうと考えています。

相続する手順について

相続する際の手順について

大切なご家族が亡くなると大変な悲しみや喪失感で何も手につかなくなるという方も少なくありません。

しかし、そんなご遺族の気持ちとは裏腹に人が亡くなると行わなければならない手続きはたくさんあり中には期限があるものもあります。何を一体いつどのように行えばいいのか混乱されてしまうかもしれません。

今回は、人が亡くなった際に行う手続きや相続の際の手順についてお話させていただこうと思います。

まず、故人が亡くなってすぐにご遺族は亡くなったことを市区町村へ届けでるための手続きを行うほか、年金や保険といった故人名義サービスの公的手続きを行う必要があるので、これから手続きの期限が早い順番に説明いたします。

 

1.死亡届・埋火葬許可申請書を7日以内に提出する

まず病院で死亡が確認された時点で医師が作成する「死亡診断書」と「死亡届」を受け取ります。(死亡届は届出人が記入します)

次に役所などに置かれている「埋火葬許可申請書」に必要事項を記入して、7日以内に役所へ提出します。これらの書類が受理されると、火葬や埋葬を行う際に必要な「埋(火)葬許可証」が発行されます。

ちなみに書類を提出できる役所は、故人の本籍地または死亡地、届出人の居住地の市町村役場となりますのでそちらで手続きを行ってください。

近年では、上記の手続きは葬儀会社が代行して遺族は「埋(火)葬許可証」のみを受け取るケースも少なくないようです。

また「埋(火)葬許可証」は、納骨の際に必要となりますのでそれまで大切に保管しておきましょう。

 

2.年金受給停止手続きを10日または14日以内に行う

故人が年金受給者だった場合は、年金事務所または年金相談センターで受給停止手続きを行わなければいけません。国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内と期限があり、手続きの際には年金受給権者死亡届(報告書)、年金証書、死亡の事実を確認できる書類(死亡診断書のコピーや死亡の記載がある戸籍など)が必要とるので持参してください必要となります

この手続きを行わなければ、本来もらう資格がないのに年金を受給する不正受給と判断され処罰される可能性があるので注意してください。

マイナンバーを登録されている方は、上記の手続きは不要で死亡届のみの提出となります。

 

3.各種保険の資格損失手続きを14日以内に行う

故人が加入していた加入先(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度、介護保険)

のいずれかに応じて保険の資格損失手続きと保険証の返却を行いましょう。

国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険の場合は、故人の居住地の居住地の市町村役場で手続きを行い、社会保険の場合は、加入先の保険組合で手続きを行ってください。

その際には、資格喪失届、保険証、死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書のコピーや死亡の記載がある戸籍)などが必要となります。

4.世帯主の変更届を14日以内に提出する

故人が世帯主で残された世帯員が2人以上いる場合は、世帯主が変更となるので故人の居住地の市町村役場で世帯主変更届の手続きを行います。

その際には、世帯主変更届(住民異動届)、届出人本人の確認書類(免許証やパスポートなど)、印鑑、委任状が必要です。

もし書類の提出が遅れたり手続き自体を行わなかった場合は、5万円以下の過料が課せられることがあるので必ず手続きを行いましょう。

ただし、故人がもともと1人世帯であった場合や残った世帯員が1人のみの場合は手続きする必要ありません。

上記の手続きだけでなく、葬儀が終わった段階で故人の財産を配偶者や子が受け継ぐための相続手続きが本格的に始まることを忘れてはいけません。

限定承認(プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続すること)や相続放棄(すべての財産を放棄すること)の検討は3か月以内準確定申告および納税は4か月以内と期限が決まっており、それまでに行わなければならない手続きが様々あるので、ここからはそれらの手続きについてお話させていただきます。

・遺言書の有無の調査や検認をできるだけ早めに行う

遺産を相続する際には、基本的に遺言書の有無が重要となりますので、まずは遺言書の有無を確認します。

遺言書がある場合は、その遺言の内容に沿って相続人を決定して遺産を分けますが、遺言書が無い場合は、誰が相続人になるのか、またどのように遺産を分けるのか決めなければいけません。

遺言書を探す際は、故人が生前重要な書類を保管していたもしくはしていそうな場所(金庫、入院先の病院や施設などの貴重品を保管していた場所など)を探す、また最寄りの公証役場での遺言を検索したり法務局への遺言保管確認などを活用してみましょう。

ここで一つ注意していただきたいのは、遺産分割が終わった後、万が一遺言書が見つかった場合は再度協議が必要なるということです。

せっかく、無事に相続が終わり一安心したところで再度協議をしなければいけないとなると余計に手間と時間がかかってしまいますよね。

そうならないためにも、遺言書はしっかり探しておく必要があるのです。

遺言書が見つかった場合は、検認手続きを行います。

検認の手続きの流れとしては、①検認の申し立てに必要な書類(遺言書、遺言書の検認申立書、故人の死亡及び相続関係がわかる籍謄本〈故人の戸籍謄本や除籍謄本〉など)を集める②家庭裁判所に検認の申し立てをする③検認期日の日程を調整する④検認期日に家庭裁判所へ必要な書類を持参して検認を行う⑤検認済証明書を受け取るとなっています。

ちなみに、検認当日は申立人は必ず立ち合わなければいけませんが、それ以外の相続人は立ち合う必要はありません。

 

 

・相続人の確定をできるだけ早めにする

遺言書がない場合には、誰が相続人となるのかを決める相続人の調査を行うのですが、そのために必要な書類を故人の本籍地の市町村役場窓口で取得しなければいけません。

※相続人は、なりたい人が誰でもなれるわけではなく、法律によって相続人の範囲と順位が定められており、それにより相続人を決定します。

相続人調査では、故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)が必要となります。

故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本と聞いて、取得するのが難しそうだと感じるかもしれませんが、まずは故人が亡くなった際の戸籍謄本を取得して、そこに記載されている1つ前の本籍地を遡る形で、順番に書類を取得していくと良いでしょう。

これをすべて集めることで、被相続人である故人から相続を受ける権利を持つ人が誰か明白となり、相続人を確定することができます。

まず故人の配偶者が必ず相続人となり、次に相続の順位が高い人が決定相続人となり遺産を受け取る権利を得る形になります。相続順位が高い順として子(子が死亡している場合は孫もしくはひ孫)、故人の父母または祖父母、兄弟または甥や姪となります

 

・相続財産の確定をできるだけ早めにする

相続人が確定したら、故人の総財産がどれくらいあるのか調査して相続財産を明白にする必要があります。

相続財産を明白にしておかなければ、借金などのマイナスの財産も相続したり、相続人全員で誰がどの財産を相続するのか決める遺産分割協議をやり直さなければならないなどの問題が発生する可能性があります。

相続財産の有無の調査には、自分で行う方法と専門家に依頼する方法があります。

遺品の中から財産の手がかりをコツコツ探さなければいけないのでとても地道な作業ですが、対象の財産が少なかったり財産が把握できている方、あまり費用をかけたくない方は自分で行うこともできます。

しかし、対象の財産が多い方や財産について全くわからないという方は作業にかかる時間・労力などの負担を考え、専門家への依頼のご検討をおすすめします。

また、銀行や法務局とのやりとりも必要なため、平日の日中に時間を確保することが難しい方や遠方に住んでいてなかなか通えない方、相続を早急に行いたい方、相続財産に不動産が含まれる方(評価額を決める点が一般の方には難しいため)なども専門家へご依頼された方がスムーズに進むでしょう。

 

・遺産分割協議をできるだけ早めに行う

遺言書がない場合や遺言書に相続人の記載がされていない財産があった場合は、相続人と相続財産の確定後に相続人全員で誰がどの財産を相続するのか決める遺産分割協議を行わなければいけません。

遺産分割協議自体には特に期限は決まっていないのですが、遺産を相続した際には相続税を申告しなければならず、その申告期限が10か月以内と定められているので、できるだけ早めに行いましょう。

相続人全員で話し合って合意ができ、誰がどの財産を相続するのか明確になったら協議の結果を遺産分割協議書として書面に残して相続人全員の署名と捺印を添えます。

遺産分割協議書は必ずしも用意しなければいけない書類ではありませんが、口頭での約束のみだと後々トラブルが発生しかねないので、念のために作成しておくことが望ましいです。

 

・どの相続方法を選択するのか3か月以内に検討する

相続財産が明白になったら相続方法を選択するのですが、相続方法には故人のすべての財産を相続する単純承認、プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する限定承認、すべての財産を放棄する相続放棄の方法があります。

単純承認は法的な手続き期限は定められていませんが、限定承認・相続放棄には3か月以内に行わなければならない手続きがあるので注意が必要です。

限定承認や相続放棄を選択された場合は、家庭裁判所で手続きを行います。

限定承認では、家事審判申立書(家庭裁判所窓口またはホームページからダウンロード可能)、故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)、故人の住民票除票または戸籍附票、相続人の戸籍謄本などが必要となります。

相続放棄では、相続放棄申述書(家庭裁判所窓口またはホームページからダウンロード可能)、故人の死亡および相続関係がわかる戸籍謄本(故人の戸籍謄本や除籍謄本)、故人の住民票除票または戸籍附票などが必要です。

・相続財産の名義変更・換金などをできるだけ早めに行う

遺産分割協議後に遺産分割協議書の作成をしたら、相続した財産を受け継ぐために各種財産の名義変更手続きを行います。その手続きを行うことにより、正式に自分の財産として受け継いだことになります。

代表的な相続財産としては、金融機関(預貯金や有価証券)の解約および名義変更、不動産の名義変更、各種権利・財産の名義変更などがあります。

ここで注意が必要なのは不動産の名義変更(相続登記)についてです。不動産を相続する際の名義変更手続きを相続登記といい、この相続登記をきちんと行わなければ相続した不動産の売却などができなくなる可能性があるのです。相続登記の手続きは法務局に申請する形で行うのですが、必要書類が多いうえに手続きが複雑なため司法書士に依頼されるとスムーズです。

※現在は相続登記に期限はありませんが、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産相続を知った日から3年以内に手続きを行わなければ、10万円以内の過料対象となる場合がありますので必ず行いましょう。

 

・所得税の準確定申告を4か月以内に行う

故人が本来確定申告を行うはずだった場合は、生前の所得に対する確定申告を相続人が代理で行う準確定申告が必要です。

準確定申告は、相続開始を知った日から4か月以内に行わなければならないと決められており、万が一期限を過ぎてしまった場合は加算税や延滞税などの追微税が発生することがあるので注意が必要です。

 

・相続税の申告および納税を10か月以内に行う

相続した遺産総額が基礎控除額を超える場合は、故人の死亡を知った翌日から10か月以内に相続税の申告および納税手続きを税務署で行わなければいけません。

一般的に相続税の申告および納税手続きは、故人の居住地の税務署に相続税申告書を提出し現金で一括納付します。ここで注意しなければいけないのが、税務署から納付書が届く

わけではなく相続人自ら納付税を計算して手続きを行わなければならないということです。

納付税には基礎控除以外にも控除や特例がある場合もあるので、納付税を計算するのが不安な方は、相続に詳しい税理士への依頼を検討されることをおすすめします。

 

 

まとめ

今回は、人が亡くなった際に行う手続きや相続の際の手順についてお話させていただきました。

思った以上に行う手続きが多いだけでなく、期限が決まっていてその期限を過ぎてしまうと罰せられる可能性があるものがあることに驚かれた方もいらっしゃるかもれません。

手続きを行う際には、優先順位をつけて効率的に進めていく必要がありますが、大切なご家族が亡くなり大変な悲しみや喪失感の中、いろいろな手続きを行うのは精神的になかなか厳しいかと存じます

家族への負担を考えて生前から身辺整理をされたり、専門家への依頼を検討されるのも一つの手段かなと思います。

あぐりでは、遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

もしお困りのことがございましたら、ぜひあぐりに一度ご相談ください。

ゴミ屋敷によるダメージと危険性

ゴミ屋敷による家屋へのダメージと危険性

1 ゴミ屋敷の背景

ゴミ屋敷が発覚するタイミングとして体の不調により第3者が入院の為、訪れた際や連絡が取れなくなって「家に行ってみると」ごみ屋敷になっていた。住人はセルフネグレクトにより他人を室内に「入れなかった」他人には見られたく無い趣味の「物」が大量に有る事や、当事者の多くは、離婚されている方、死別された方、子供、親戚、親族と疎遠になられている方に多く見られる現象では無いかと推察しています。

また、若年層では引きこもりに陥った方等もお見受けする事が多く有ります。高齢者の場合は経歴、学歴ともプライドを高く保たれた方も多いのが特徴として私は受け止めています。ただ、これはゴミ屋敷の現象例で有り原因は私にも分かりません。ただ、入院後に「ゴミ屋敷が発覚した」は最悪の状態では無い事を皆様方には御理解いただければと思います。最悪は「孤独死」になる事です。ゴミ屋敷の対応も入院中の「生前整理」や病院でお亡くなりに成られた方の遺品整理、誰にも気付かれずにお亡くなりになられた孤独死による特殊清掃も必要になる事もございます。

2 湿気による床板の汚損や腐食

最初に申し上げますが、これは程度とゴミによる堆積期間により大きく異なります。これは比較的に短い期間のゴミ屋敷では床板の腐食までする事は有りませんので誤解の無い様に御案内させて頂きます。短期間のゴミ屋敷では床面の素材がCF(クッションカーペット)で有れば、ある程度の清掃で対応が可能な場合も有りますが、CFでも長期間の場合はCFを貼り付ける際の継ぎ目から食品等の腐食物が液状化しCFを貼り付けている、接着剤まで浸潤している事が有ります。この状況の場合はCFの変色も起きますが、その「臭い」は特殊清掃を必要とするケースも有ります。フローリングでは素材が「木」と言う事も有り直接、汚染液を吸い込んでゆきます。これも、はっきりとした変色が起きている物は雑菌の繁殖に伴い臭いや腐食が始まっています。特にゴミが堆積していた場合は腐敗した食品が液状化し下へ下へと流れ落ちていきます。堆積したゴミの中では揮発する前に床板まで落ちてゆきます。

分かりやすく御説明をさせて頂ければ床上に汚染水が溜まりゴミによる堆積物が上に有ります。そのゴミの堆積物の上を歩く事により、圧力が係り、ある意味「浸透圧」によって腐敗液は「下へ下へ」と押し込まれてゆき結果、フローリング等の床板自体の腐食に繋がる結果となります。これは、和室における畳でも同様です。畳も腐食し床板までカビが繁殖しています。

3 ゴミ屋敷の特徴は室内全体がカビに覆われている事です。

黒カビ、白カビ、黄色カビ、青カビなどが多く散見されます。赤カビを見受ける場合はゴミ屋敷化の初期段階と弊社では判断しています。また床板の下はゴミで全てを密閉されている為、湿気により床下までカビが繁殖している事が多いのも特徴です。この状態に陥ると床板やそれを支えている根太や大引きなども腐食し床板が抜け落ちている事も珍しく有りません。
また、トイレ自体もゴミで覆われている現場等では、どこで排泄をしていたのか?と考えてしまう事も多々あります。勿論アンモニア臭は充満しており、消臭には、まず室内全体の消毒、消臭洗浄、カビを除去する為の湿気を取りゴールドモアの薬品を使用したカビ取り施工、そして消臭剤噴霧を繰り返し行う特殊清掃迄に及ぶ事も珍しく有りません。この様な重度のゴミ屋敷の場合の最悪のケースは孤独死です。ゴミ屋敷の施工では弊社スタッフには防塵マスクの着用を義務つけています。これは、ゴミ屋敷特有の異常な埃の量とカビからの健康被害からスタッフの健康を守る為の物です。この様な環境では健康な人間でも病気になるのではとも想像していますし、ゴミ屋敷のセルフネグレクトの方は何らかの事情により「精神的なダメージを、お受けになられた」事により「無気力・無意欲」になられた結果ではとも思っています。
ゴミ屋敷は、その方の現象で有り、原因の対策となる「寄り添う」気持ちを業者としては忘れては成らない必要要素と考えています。

勿論、迷惑を被っている近隣住民への配慮も必須です。ただ、少しだけ近隣住民の方にもゴミ屋敷の住民へ気にかけて頂ければ、大事に至らないケースも増えてくるのではと希望を持って願っています。

4 害獣・害虫被害

一般的な害獣はクマや鹿、イノシシ等を想像されている方も多いと思いますが、ゴミ屋敷の場合は「ネズミ」です。飲みかけたペットボトルや調味料等をネズミが「かじり」ます。穴が開いたペットボトルは堆積したゴミの間に零れ落ちてゆきます。零れ落ちた飲料水も床板の腐敗を招く一因となります。ネズミが一旦、入り込む事と繁殖能力が非常に高い為、知らず知らずの内に近隣にも迷惑をかけている事にも繋がると同時に家屋内は、ネズミの糞により臭気も上がってきます。ネズミの糞も、こびり付くと清掃を行う業者目線で見た場合は非常に困難案件となります。

また、ネズミの死骸を見かける事も少なく有りません。また、ゴキブリや、その卵は無数に有ります。当然、その死骸や糞により床板の汚損状態は更に悪くなって行きます。

余談ではございますが、この様な害獣、害虫が進入しにくいマンション等の高層階においては飲み残しのペットボトルも堆積したゴミによる圧力とプラスティック自体の劣化により裂けている物や、その上を歩く事によりプラスティック自体が擦り切れ中の液体が零れ落ちている現場も多くございます。

そんな状態での生活に気付いて片付けをされている形跡を見かける事も有りますが、弊社へ依頼が来る時は「個人」で対応できるレベルの状態では無くなっている事が現実です。

5 火災の危険性

ゴミ屋敷では、通電中の扇風機、冷蔵庫、TV等、様々な家電製品が通電中の状態で堆積物の下から発見される事は珍しい事では有りません。また火災の原因でスマフォや工具等のバッテリー充電中に発火すると言うニュースも耳にする事が有りますが、ゴミ屋敷等の堆積物の中から充電中の携帯電話から発火の形跡の跡を見受ける事も多々、有ります。恐らく充電中のまま放置された携帯電話の上に弁当カラやペットボトル、衣服や紙等に覆われて紛失された物と想定しています。トラッキング現象が原因では無いかと考えていますが、他に「たばこ」の吸い殻も散乱している事も普通に見受けられます。ゴミ屋敷と言われる現場の多くでは、先ほど、お伝えさせて頂いた様な「可燃物」つまり燃えやすい物ばかりです。一旦、出火すると、またたくまに炎は広がり御本人ばかりでは無く近隣住民にも甚大な被害を与えてしまう、大変危険性の高い事象と考えています。隣人としての、その賠償は火災保険の約款に定義されている内容も異なる為、断言を行う事は控えさせて頂きますが、ゴミ屋敷、当事者の「故意もしくは重度の過失」を保険会社に、どう認定してもらえるかが課題になるものと想像しています。日本国憲法では「失火責任法」と言う法律が存在しています。重大な過失が認められない限り賠償責任を免れる法律です。「故意もしくは重大な過失」の場合にはゴミ屋敷当事者が火災保険に加入していたとしても保険の適用が出来ない場合が有る事、また隣家への火災も「重大な過失」が認められなければ賠償責任を免れる事ができる法律です。重大な過失とは「防止もしくは、そのリスクを予想できる状態に有り、尚且つ、その防止する行為を怠る」との事のようです。ゴミ屋敷が全焼した場合、これが実証できるか?これは、かなり困難と想像しています。ゴミ屋敷化すると住人は人を寄せ付けませんし、部屋内を見られまいと日々、過ごされています。少し理不尽な法律ではないかとの意見も有りますが、これは、明治32年に制定された法律で有り、当時の木造住宅を前提に検討された法律で、これは、これで当時には適したものだったと考えます。当時は、やはり地域コミュニティー文化が充実しており現代で言われる「孤独死」や「ゴミ屋敷」は皆無だったのではと想像しています。そろそろ、この「法律」も見直す時代になったのでは?と思っています。ただ、被害を被った方は、自身で契約されている火災保険を適用する事が一番、てっとり早いのではとも思いますし、ゴミ屋敷での悪臭やゴキブリ等の害虫などでお困りの方は、当該市町村への相談もしくは、賃貸物件で有れば不動産管理会社、分譲の共同住宅で有れば管理組合等へ積極的に御相談をして頂ければと思います。皆さんの、その「行動」により皆さん自身の財産保全とゴミ屋敷となった住人の健康被害や孤独死で失われる「命」を守る結果となる事と考えています。

遺品整理業者に確認したい5ツの事!

遺品整理や生前整理、空き家整理で業者に確認したいの事

遺品整理や生前整理、空き家整理業界では、数多くの他業者が参入してきています。それぞれの業者が「良かれ」と思って施工している施工方法に課題が多い事を御案内させて頂ければと思います。

1 様々な搬出方法の弊害

遺品整理や空き家整理では各々の事情により始まります。賃貸住宅で有れば返却、持ち家で在れば売却、もしくは遺品整理や生前整理後の家屋解体目的によって施工方法は大きく異なってきます。

まず最終目的が家屋解体で有れば、家屋内の汚れを防ぐ為の養生は不要となります。この様な家屋解体前提の遺品整理等の場合、一般廃棄物業者や解体業を営んでいる業者の中には土足で室内へ出入りを行っている様ですが、私としては特別なケース(床板が大きく腐食している)を除き上履きは必ず用意致します。それは、クライントや遺族感情を考えると「決して気分の良い」ものでは無いと考えるからです。長年、家族と暮らした想い出の詰まる家屋の解体自体にも「苦渋の決断」をされてからだと考えています。

遺品整理や空き家整理などを専門的に特化した事業者は限られています。多くの業者が兼業です。一般廃棄物処分業者の場合、箪笥などは中身の確認は行いません。これは作業効率の為です。

また、収集用コンテナもしくはパッカー車へ「投げ込む」業者もいます。解体業を主に営んでいる業者の場合は、家屋内にフレコン(トン袋・主に解体現場で使用する非常に大きな袋)を使用した搬出を行います。これに多くの遺品を詰めれば搬出時に人の手で持ち上げる事は困難です。多くの業者は「引きずり出し」の行為を行います。結果的に売却や賃貸返却の際に搬出による「「傷」の査定の減額、もしくは賃貸返却の場合は修繕補償を求められる事も有りますので要注意です。

2 口頭契約による施工(トラブル防止)

遺品整理、生前整理、空き家整理の消費者トラブルは口頭契約もしくはメモ的な、印鑑の捺印も無い物と聞いています。やはり、業者の悪意は別にして「言ったとか、言ってない」と言うトラブルも防ぐ為にも紙ベースの契約書や、やりとりをLINEなどで記録として残す事も必要かとも思います。また恣意的に契約書を締結しないまま施工を行う業者も要注意です。この様な業者の多くは不要品回収を行っている事が多く有ります。不要品回収は一般廃棄物の許可を得ていない業者が一般廃棄物の収集を行う事を指し無認可の業者が「不要品回収」を行う事自体が触法行為となります。

見積り時には見積書(捺印の有る物、有効期間が明記されている物)と業者決定に至っては契約書の締結が必須となります。不法業者の見極め方としては一般廃棄物収集運搬の認可を得ているか?不要品回収を行っているか?等、インターネットのホームページで皆さん自身が確認や見積り時にヒアリング(不要品回収業の有無)を行う事が「良い業者」「そうでない業者」の物差しになるものと考えていますので、安心・安全な施工を行う上に、おいて確認をお願い出来れば、この業界自体の発展にも繋がる事と思います。また、元へ戻りますが契約書の記載事項の確認ならび買取り品があるので有ればクーリングオフの記載事項等の説明、明記が必要となります。

3 清掃

どこの業者のホームページに「簡易清掃無料」と記載されています。これは、皆さんがどこまでの清掃を求めてるいのか?それを明確にする必要が有ります。家財撤去後の室内は広く感じ綺麗になった様な「錯覚」に陥ります。前項で述べさせて頂いた様に解体前提で有れば、それすら必要無いかも分かりません。

ただ、簡易清掃は箒での掃き掃除でも、ご依頼を頂いた家財から出てきた掃除機を使用しても「簡易清掃」です。多くの業者の場合、売却や賃貸返却などには適さないクォリティーが多いと感じています。弊社における遺品整理の考え方は「故人様の引っ越し」と捉え施工を行っています。綺麗にさせて頂ける事が弊社で行える最期の供養と考えています。

また、売却の場合は「内見」できる状態まで仕上げないと「内見」自体が成立しないとの話を耳にするも有ります。戸建ての場合は家屋周りの手入れも必要となります。マンション等の共同住宅の場合はスリッパを使わないで入室、内見ができる状態が必要となります。別途ハウスクリーニングを依頼すると長年使用されていた居住空間は皆さんが思っている以上に汚れの除去には施工経験が必要です。どちらかと言えば特殊清掃に近い水準が求められます。そう言った戸建て住宅のハウスクリーニングの料金は最低10万円以上、発生します。尿石や糞尿が一面に固形化した便器の対応などは特殊清掃のノウハウを持ち合わせている業者でしか行えない困難な物とも考えます。

4 ホームページやランキングサイト

各社、各々でお客様の「声」を記載しています。弊社においては、まったく記載していません。お客様の声は「自ら発する」ものでは無いと考えています。評価は自社、個人事業者で有れば個人、法人が自ら語る物ではないと考えています。評価はクラインアント等の第3者が行うもので有り、都合の良い記載や記事は各々業者でサイト管理会社へオファーを行えばいくらでもホームページに記載できます。

また以前にも記載しましたが一部の遺品整理業者がランキングサイトを作成していた事も有りました。勿論、どの内容も自社に取って都合の良いものばかりの記載を行い中にはランキングサイトで集客し紹介料を得ている業者が広島にも存在していると言う話を耳にした事も有ります。紹介料が支払われるだけ「利益」が確保できるので有ればクラインアントへの「還元」が有るべき姿と考えます。この様にクライアントを混乱さす様な記載も多いのが残念な事実です。唯一、信頼性が高いのが遺品整理士認定協会の運営サイト「みんなの遺品整理」だけではないかと思っています。これは自社でコントロールできないのが弊社としての見解と根拠です。

5 まとめ

以上の様に遺品整理や空き家整理などを依頼されるクライアントの多くは皆さんが初めての経験です。恐らくこの記事を見られて戸惑いや不安を感じている方も多いと思います。弊社と関わりのない遠方の方からの相談もお受けさせて頂きますので「困った」時「悩まれている」方はお気軽に連絡でも頂ければ少しは、お役に立てる事と考えていますので、どうぞ宜しくお願い致します。

処分できないもの、してはいけないもの

「あぐり」への質問

遺品整理や生前整理、空き家整理で簡単に処分してはいけない物や処分できない物を御案案させて頂ければと思います

1 遺族への想い

まず、貨幣価値の「有無」に係わらず、故人様が親族の皆さまに伝えたかった事、伝えたかった「想い」をクラインアントへお伝えする事が遺品整理士として最も重要なミッションと考えています。皆さん、良く考えてみて下さい。ダイヤや宝石は「カラット」で示せます。金製品も「g」で金銭的貨幣価値を示す事が出来ます。では、故人様の「想い」を金銭的貨幣価値や数値で表す事ができるでしょうか?水準の高い遺品整理士程、出来ない物と考えます。クライアントが故人様に描いた「絵」「手紙」等、故人様の想いを伝える事、それが弊社で最も重点においている施工の一つです。現実的には最終的に処分対象に成る物の一つですが、その多くのクライアントが「涙される」シーンを幾度と無く見て参りました。その「想い」の品々に目を通して頂く事、故人様の想いを伝える事、それが遺品だと考えています。遺品整理業を営む弊社にとっても遺品整理士にとっても、とても大切な想いの「分別・品」の大切な「遺品」と考えています。

2 過去帳

大変に失礼な事を申し上げる事になるかも分かりませんが、皆さん、お仏壇にしまわれている「過去帳」の重要性を御存知無い様なので敢えて記事にさせて頂きました。過去帳は累代の御先祖様の歴史を刻まれた「その家」では大変に貴重な物です。言わば「ルーツ」が記載されている物です。皆さんが今、元気に「このブログ」を読んで頂いているのも皆様のご先祖様により家系が継がれているからです。私はお金で遺品を評価するのは好きでは有りませんが、「過去帳」に記載されている情報を再入手しようと思っても、一度「紛失すると」いくら費用を費やしても入手出来ない情報も多く含まれています。スピリチャルな話にも成りますが、2024年の世界人口は80億2000万人です。そのうち紛争や貧困、自然災害で約1億900万人(内4割は子供です)が命の危険を感じ「避難」「避難民」となっている事を御存知でしょうか?日本人口と、ほぼニアな人口の人達が生命の危機に直面しています。

もし、ウクライナで?ロシアで?イスラエルで?ガザ地区で?チベットで?「生まれていたらと」と想像してみて下さい。「日本で生まれ、貴方の子孫で」良かったと思われる事を期待しています。世界各地の紛争地域では「犯罪に巻き込まれる子供」や「犯罪に手を染める」事でしか生きる術の無い多くの子供達が必死に生きています。また、多くの未成年が犯罪などの性被害も受けています。こんな恵まれた文化や環境を残してくれた「先人達」を、もっと大切に感謝してみませんか!?

3 医療器具・機材

遺品整理や空き家整理では処分できない物が発見される場合が有ります。主題の医療器具や薬品です。代表的な物を上げますと、いわゆる「在宅医療廃棄物」です。これは糖尿病患者が使用される事の多い「注射器」などです。一般的に感染性廃棄物でない物は一般廃棄物として処分が可能の行政地区もございますが、感染性が有り、もしくは病原菌が含まれる恐れの有る物は「感染性廃棄物」とされています。注射器等はウィルスキャリアか?否か?一般廃棄物業者では知る術が有りません。よって弊社がお付き合いさせて頂いている一般廃棄物業者では受け入れを拒否されています。

感染リスクが有る物は病院で提供や借与されているものが多くございます。これは一般の薬局で販売されている物は含みませんので誤解の無い様にして頂ければと思います。また、「水銀等(蛍光灯は含みません)」の有害な化学物質も受け付けて頂けません。無害処理が求められる為です。この様な特殊な医療品や有毒性の高い化学薬品は購入先に返納して頂く事がベターな選択と御案内させて頂きます。

4 借用書や各保険証書、通帳、賃貸契約書や登記簿

借用書は故人様が多額な負債を抱えていた場合「相続放棄」に、おける選択お重要な判断材料となります。また、生命保険等も相続検討の対象となります。通帳は、その「根拠」を表す一つの指標となる重要な物です。相続とは、負債も財産も包括的に継承する性質のものです。相続順位は、基本的に子供、親、兄弟姉妹となっているそうですが、多額の負債が有る場合には相続放棄を選択される遺族も多くいる事もお見受け致しました。また、賃貸契約書は退去時の条項が記されており遺品整理後の退去費用の概算にも役立つ重要な物です。賃貸契約書には多くの記載事項が明記されています。例えば公営賃貸住宅と一般的な賃貸住宅と賃貸契約に関する記載事項が、まったく異なる場合も有ります。同じ公営賃貸住宅の同一行政管理で有っても、その「ルール」も異なる場合も有ります。ただ、公営住宅の場合は退去に関しての「しおり」的な冊子や用紙を準備されている事も多い為、比較的に「何をどうすれば?」が明確になっている為、対処も難しいものでは無いとも思います。

5 高圧ガス・科学物質など

これは、一般家庭には、まず無い物ですが、工業関係や学者をされていた故人様宅に稀に有ります。高圧ガスボンベは「高圧ガス保安法」と言う法律により「危険物」と指定されています。高圧ガスボンベはガス溶接等に使用される物が多く「アセチレン」等を含む物も有り「ガスボンベ」自体はガス業者が所有権を持っている事も有りボンベの「危険性」と「所有権」も有り処分する事はできません。

また、「特定化学物質」に指定されている物も一般廃棄物業者では処分は行えません。「特定化学物質」とは1類・2類と分類されております。あまりにも多くの種類と成分量により異なる為、厚生労働省の管理サイトを見て頂ければと思います。

URLはこちらです。https://chemiguide.mhlw.go.jp/

偽ホームページでのリスクに・・・

「あぐり」への質問 偽ホームページでのリスク

昨年に続き2024年も早々に弊社「あぐり」の偽ホームページの被害に遭いました。これは弊社にとっても御依頼いただく皆様にとっても大きな迷惑や混乱をもたらす事象になる事をお伝えさせて頂ければと思います。

1 依頼者からのクレーム

先日、見積り依頼の電話連絡を頂く事が有りました。ただ、「問い合わせメール」をしていたのに何で連絡が貰えないかとの事でした。弊社も数多くのメールを頂いていますが、1日3回以上のメールの着信チェックを行っています。ただ、着信メール履歴を見返しても何も依頼者からの通知が残っていませんした。弊社のサイト担当者へ相談の連絡を入れると、すぐに連絡が有り「広島遺品整理あぐり」で検索を行うと弊社の社名で何者かが弊社のホームをアップしているとの事でした。これは「遺品整理の窓口」と言うサイトによる物では無いかと考えています。メールアドレスやお問合せ電話番号まで打ち換えてアップをしているような悪質な物でした。また、同様に特掃ジャーナルと言う特殊清掃サイトも掲載同意を行っていません。

2 不要品回収はしていない。

弊社において不要品回収は一切、行っていませんが、そのサイトでは不要品回収と明記されていました。不要品回収事業は一般廃棄物の免許が必要です。弊社においては一般廃棄物収集業者が収集に来てくれないケース(三段BOX、1つ)などの収集は行っていません。一般廃棄物収集運搬の免許を保有していない為です。これは一般廃物収集法違反となり法的にも罰則が設けられています。この様な「不要品回収」などの文面を活用され弊社のホームページを無断使用される事は、明らかな触法行為です。

弊社では、コンプライアンスを順守した経営を行っています。これは弊社社員も、そうです。弊社社員も厳格に対応しています。

3 消費者の混乱

遺品整理士認定協会にも相談を行いましたが、この様なケースは、いくら問いただしても形を変え、手法を変えての「イタチごっこ」との事でした。ちなみに「遺品整理の窓口」は遺品整理士認定協会が商標登録を行っているとの事でも有りました。

この様に悪質な業者やサイトが蔓延しるのも、この遺品整理業界の実態です。勿論、まじめに事業を営んでいる業者も多く存在していますが、殆どの業者が「不要品回収」を兼業で行っています。皆、口を揃えて「遺品整理・生前整理」専門とホームページに記載していますが、「不要品回収」の検索で遺品整理専門業者の社名や代表者名が出てきます。ネットにより情報は潤沢に入手できますが、同時に虚偽情報も入り混じって検索されます。他業種でも同様な傾向が見受けられます。この様に消費者を混乱させる性質な物やコンプライアンスに反する記載情報には、規制をかける時代になっていると考える今日この頃です。

これを、ご覧の皆さんもネット検索で検索先に問い合わせを行った際、違う社名や屋号が出てきた際は要注意です。ポータルサイト(案件の紹介料収入を事業としている)の可能性が高いと申し上げても良いとも思います。依頼した会社や事業者名と違った運営会社が電話やメールで対応された場合や「メールを送ったのに返信が無い」等には、お手数でしょうが、再度の検索をして頂き依頼会社と一致しているか否かの御確認を頂ければと思っています。この様なケースでは電話確認が一番、早いとも思います。

また、念の為、他に葬儀社が運営している遺品整理のサイトやエビデンス(根拠)の無いランキングサイト等はランキングを広告代としてランクを「購入」する業者や、自社をランキング1位にする為のサイトも存在している物も有りますので改めて偽装されたホームページやランキングサイトには注意して頂ければと思います。

弊社が掲載同意しているのは2024年2月現在で遺品整理士認定協運営の「みんなの遺品整理」同じく「特殊清掃の窓口」のみとなっていますので、皆様、お間違いの無い様お願い出来ればと考えます。