公正証書遺言とは

遺言書には ・公正証書遺言 ・自筆証書遺言 の2つがあります。今回は【公正証書遺言】についてです。公正証書遺言は、遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を伝えて遺言書を作成するものです。

【メリット】

  1. ミスなく遺言書を作成できる。
  2. 家庭裁判所による検認がない。
  3. 偽造されない。
  4. 紛失することがない。
  5. 証拠能力が極めて高い

1.ミスなく遺言書を作成できる

遺言書は書き方や要件が厳格に決められているため、絶対にミスが許されません。不備のある遺言書は法的な効力がないのです。 しかし公正証書遺言は公証役場の公証人が作成するため、ミスはないと考えて良いでしょう。また、自分で書く手間が減るのもメリットです。

2.家庭裁判所による検認がない

公証人が作成した遺言書なので、自筆の遺言書と異なり検認※は必要ありません。 検認・・・封がされた遺言書を、保管していた者や発見した者は家庭裁判所に遺言書を提出しなくてはなりません。相続人らの立会いのもとで遺言書を開封します。

3.偽造されない

ドラマ等でよく見かけるような「偽造・改ざん」についても心配いりません。

4.紛失することがない

作成された公正証書遺言は、公証役場が原本を保管します。 自宅などで保管していた場合、遺品整理の際に見落としたり誤って破棄してしまうことも考えられます。

5.証拠能力が極めて高い

遺言書はたびたび、相続に関する紛争に発展します。 しかし公証人が法律に基づいて作成する公正証書遺言は公文書にあたります。形式的な証拠能力が備わっているため、たとえ裁判に発展しても公正証書遺言の内容が否定されることはまず無いと考えて良いでしょう。

【デメリット】

  1. 費用がかかる。
  2. 時間がかかる。
  3. 証人2名の立会いが必要。

1.費用がかかる

公証人に作成を依頼するため、費用が必要になります。 しかしミスのない遺言書を作成できるメリットは大きく、そのための費用と考えるなら決して高いものではありません。

2.時間がかかる

公正証書遺言を作成するには証人を2名見つけなければなりません。 その証人を2名見つけたり、公証役場へ出向いたりと何かと時間がかかります。

3.証人2名の立会いが必要

証人を2名見つけること自体、大変な方もいるでしょう。 証人には公証役場へ同行してもらうひつようがあるため、理解を得ることも大切です。また、証人は遺言書の内容である財産等について知ることになりますから、プライバシーを重視したい遺言者には公正証書遺言は不向きと言えるでしょう。

公正証書遺言の作成手順

1.証人を見つける

誰でも良いわけではなく、下記に該当する者は証人になれません。
  • 未成年者
  • 遺言によって財産を相続する者とその配偶者や直系血族
  • 遺言書の内容が理解できない、読めない者
  • 公証人の配偶者と4親等以内の親族
  • 公証役場の職員

2.必要書類を準備する

主なものは以下の通りです。
  • 遺言者の印鑑登録証明書
  • 遺言者と相続人の関係がわかるもの(戸籍謄本など)
  • 固定資産の評価証明書(不動産がある場合のみ)
  • 受遺者の住民票

3.公証人との面談

遺言者はあらかじめ作成してもらう遺言内容を整理しておきます。そのうえで遺言者と証人2名は、公証人と打ち合わせをすることになります。公証人は遺言書の【案】を作成します。この案は後日、メールや郵送で送られてきます。 内容を修正してほしい場合は再度、打ち合わせを行うことになります。公証役場に出向くことが困難な場合は電話でもかまいません。

4.公正証書遺言の作成

全ての打ち合わせが終了すると、公正証書遺言を公証役場にて作成することになります。再び内容を確認し、間違いや修正箇所がなければ遺言者と証人は署名押印します。

5.支払い・保管

政令で定められた手数料を支払います。完成した公正証書遺言は公証役場で保管されます。

まとめ

自筆の遺言書とは異なり、費用も時間もそれなりに必要になる公正証書遺言。しかし「安心感」というメリットは遺族にとっても大切な点です。大いに利用価値があると言えるでしょう。

生前整理を考える時期とは

ご自身の所有物を「必要な物」と「不用な物」とに分別・整理する終活の一つです。 終活の一種ですので、残された時間を有意義に過ごすためのものです。

なぜ生前整理が必要なのか

  • 遺族が困らないようにするため
事前にあなた自身が生前整理を行っても、最終的には遺族が遺品整理をすることになるでしょう。 遺品整理は【断捨離】の性格が強いため、遺族は「残すべき物」と「処分する物」を分別しなくてはなりません。この分別の判断基準は遺族によってバラバラですので、遺品整理が進まないことがあります。 事前に生前整理で「残しておく物」をはっきりさせておけば、遺族の負担が少なくて済むのです。 また遺品整理は「形見分け」であったり「遺産相続」に関わります。とくに「遺産相続」は金銭が絡むためトラブルに発展しやすいものです。 そういったトラブルを回避するためには、生前整理の段階で【遺産の整理】を行っておく必要があります。 財産と言っても預貯金や不動産だけではありません。借金などのマイナスとなるものも財産に含まれます。 すべての財産をはっきりと整理しましょう。
  • 思い立った時に生前整理を行うべきだから
「まだ生前整理なんて早い」 そう思っているうちに徐々に体力や気力が衰えてしまい、結局生前整理をやれないままになってしまったり、途中でヤメてしまうケースがあります。 思い立った時こそ生前整理をする絶好の機会であと考えてください。時間的な余裕は精神的な余裕にもつながります。思い出の品々を見ながら人生を振り返りつつ、確実に整理整頓すればよいのです。 もちろん予期せぬ災害に遭ったり、突然長期入院するかもしれません。何がこの先起こるか誰にもわかりません。生前整理で今のうちに対策を講じておくことが重要になるのです。

生前整理の方法

【財産整理】 まずは財産の整理から始めましょう。
  • 預貯金や株に関するもの
  • 不動産に関するもの
  • 保険や年金に関するもの
  • 骨董品や貴金属、貴重品に関するもの
こういったものをすべて書き出すのです。 そのうえで書類(保険証書や権利書)も一つにまとめて保管します。 【断捨離】 思い切って処分してしまうことがコツです。 「もったいない」という気持ちを持ちすぎてしまうと、一向に生前整理は進まなくなります。そうならないためには「断捨離の判断基準」を設定しましょう。 「思い切って処分」と言っても「捨てる」ばかりではありません。 まだ使えそうなもの、需要がありそうなものはリサイクルショップに持ち込むのも良い方法です。 前述のように、断捨離は形見分けの選別を兼ねることが多いものです。あなた自身にとっては必要な物であっても、遺族にとっては不用な物は処分してしまいましょう。 例えばゴルフセット。 高価なセットかもしれません。プレーの思い出だつまった物かもしれません。 だからと言って遺族の中に、誰もゴルフをする者がいないなら「必要な物」として残す理由はないでしょう。 中には思い切ることができない物もあるでしょう。特にアルバムやビデオなどは思い出の宝庫です。断捨離が必要だからと言って簡単に処分できない物は残しておきましょう。無理に処分する必要はありません。

なかなか進まない・・・

生前整理はご自身で行うのがベストです。 しかし、処分の判断に迷うことが多かったり、時間的な猶予がない場合もあるでしょう。様々な理由で生前整理がスムーズに進まないことは多いものです。 そんな時は、生前整理や遺品整理を行ってくれる専門業者に依頼してみるのも方法の一つです。ノウハウ豊富な専門業者に依頼することで、効率的に生前整理を進めることが可能になります。

専門業者に依頼するメリット

まず専門家の意見を聞きながら生前整理を進めることができます。 あなたの意向を確認しないまま勝手に処分したり、持ち出すようなことはありません。 専門業者の多くは不用品を買い取ってくれます。(古物商の認可を受けている業者に限ります)リサイクルショップに持ち込む手間も省けるのは効率的です。 不用品を廃棄する場合、あなたが廃棄する必要はありません。重くて大きい家具も専門業者が搬出・処分しますので、足腰を痛めるリスクもありません。

どのような専門業者を選ぶべきか

  • 見積り内容が明確。
  • 資格保有者がいる。(遺品整理士など)
  • 追加料金の説明がる。
  • 細かい相談も聞いてくれる。
見積りや下見の際の接客マナーや電話応対でも判断できることがあります。 料金の安さだけで選ぶのは非常に危険です。ご自身だけでなく、ご家族の方と一緒に業者を選びましょう。 見積り時は、希望をはっきり伝えることが大切です。期間や作業内容によって料金は異なります。希望がきちんと反映された見積りになっているかチェックしましょう。

供養について

故人の遺品を整理していると、処分に困るものが出てきます。
  • 仏壇、位牌、神棚
  • 人形
  • 着物
  • 写真、手紙
これらが代表的なものです。 そのままゴミ袋に入れることは避けたくなるものばかりです。このようなものを遺族がそのまま処分することは、大きな精神的負担となってしまいます。 そういった精神的負担を軽くするためにも、できれば供養することが望ましいでしょう。

供養の方法

【お焚き上げ】 ・主に神社仏閣で行われる方法ですが、仏教特有の供養というわけではありません。感謝の気持ちを込めて、炎で浄化して天に返す儀式です。 なかでも「人形供養」が有名です。 【合同供養】 ・遺品整理業者に供養を依頼した場合、合同供養を提案されることがあります。 遺品整理業者が供養する遺品を保管し、提携している寺院に依頼して読経による供養をしてもらう方法です。 【訪問供養】 ・お部屋やお宅全体を供養する場合や、遺品が多い場合の供養方法は主に訪問供養になります。僧侶が訪問し、読経により供養が行われます。僧侶の手配は遺品整理業者が行います。

お焚き上げの注意点

【神社仏閣に依頼する場合】 ・まず遺品供養に対応してくれるかを確認する必要があります。確認しないままお持ち込まないでください。 氏子や檀家しか対応しない所もあります。ごく限られた時期のみ供養可能な所もあります。 利用料金は明確に決まっていないことが多く、日時等の制約が多い分、遺品整理業者に依頼するよりも費用を抑えることができます。 【遺品整理業者に依頼する場合】 ・神社仏閣で断られた遺品でも引き受けてくれることが多いのがメリットです。 利用料金は明確になっていることが多く、神社仏閣に依頼するよりも高くなるでしょう。 近年は環境問題に配慮して、お焚き上げを行う神社仏閣が減ってきています。 遺品整理業者は柔軟な対応力があるので、判断に迷ったらまずは遺品整理業者に依頼することが効率的といえるでしょう。 どちらに依頼する場合も共通して注意すべき点があります。 仏壇や位牌をお焚き上げで供養する前に「御霊抜き(魂抜きとも言います)」が必要になります。 仏壇は祭壇であって「物」ではありません。 仏壇や位牌は、最初に僧侶によって故人の「お魂入れ」が行われます。お焚き上げで供養する前に、この魂を抜いて「物」に戻す必要があるのです。「御霊抜き」を行わない状態は、仏壇や位牌に故人の魂が宿ったままになっているということなのです。 必ず「御霊抜き」を行ってからお焚き上げの依頼をするようにしてください。

遺品整理業者から見積りをもらう

遺品整理業者に供養を依頼するなら、見積りをもらいましょう。 業者によっては供養の費用が最初から含まれている場合があります。逆に、細かく料金を設定している業者もありますので、複数の業者から見積りをもらうことが大切です。 見積りをもらう時は、希望する供養の内容をハッキリと決めておくことが肝心です。 ・遺品整理と供養を依頼するのか ・供養だけを依頼するのか 供養だけならそれほど時間はかかりませんが、遺品整理も同時に依頼するなら時間も費用もかかります。 依頼内容をハッキリ決めておかないと、追加依頼や追加作業が発生する可能性が高くなります。追加作業は料金トラブルにも発展しやすいので注意が必要です。 遺品整理業者にとっては準備もしていないのに、当日になって見積りにない作業を追加されても対応できないことも多々あります。 見積り、下見の段階で希望を細かく伝えることがトラブル回避につながります。

まとめ

遺品を処分することは決して楽しいものではありません。 遺品のひとつひとつには故人の「想い」が詰まっています。 供養することで遺品整理の区切りがつき、ご遺族の気持ちも次第に整理されていくことでしょう。まずは供養の必要性について検討してみてはいかがでしょうか?

良い遺品整理業者になるために!

「遺品整理業者」と言っても実態はさまざまです。 ハウスクリーニング業者や引越し業者も参入しています。便利屋も対応していることが多く、依頼者側は何を基準に業者を選んで良いのかわかりにくいのが現状です。 今回は業者を選定する際のいくつかのチェックすべきポイントをお伝えします。キーワードは【思いやり】です。

①チラシやホームページはわかりやすいか

不透明な部分も多い遺品整理。 わかりやすく作業内容を紹介しているかがポイントです。不安だらけの依頼者を安心させる「思いやり」があれば、必然的に情報量が多く詳しい解説が掲載されているはずです。 料金体系も明確で、古物商許可の番号も掲載されているかも確認しましょう。

②マナーや思いやりがあるか

遺品整理業者としての品位や思いやりがあるかをチェックしましょう。 やたらとなれなれしかったり、ビジネスライクな印象を受ける業者は危険です。遺品を取り扱うことをきちんと考えているならば、お悔やみの言葉や謙虚で丁寧な接客マナーが身に付いているはずです。

③対応は迅速か

遺品整理を迅速に進めたいケースがあります。 特に賃貸物件で孤独死した場合です。早急に後処理を開始し、遺品整理を終わらせて大家さんや管理会社に明け渡す必要があるからです。 見積り請求はもちろん、問い合わせや打ち合わせの電話やメール対応が早いかどうかも重要になります。依頼者側の状況や事情を考えている業者ならば、迅速に対応するのが普通だからです。

④見積書はわかりやすいか

依頼者側の立場に立って、わかりやすい見積書になっているかがポイントです。 決して見積り金額だけで業者を決めることはやめてください。 安い業者=優良業者 ではありません。 作業内容に対する金額が細かく記載されていない、誠意を感じないような業者には関わらないのが賢明です。

⑤下見時に不安な点はなかったか

見積りのために多くの場合、業者に下見してもらうことになるでしょう。 下見では電話やメールと違い、実際に業者側と会うことで社風や担当者の人柄をチェックすることができます。 少しでも不安になったり、違和感を覚えた場合は要注意です。たとえ不安を感じても、誠意をもって対応する業者なら依頼者の不安を解消してくれるものです。 きちんとコミュニケーションを図ったうえで見積りや下見を依頼してください。コミュニケーションがまともに図れない業者は言語道断です。

⑥会社名義の銀行口座はあるか

見積書には入金先となる銀行口座が記載されているでしょうか? 記載されている口座は会社名義になっているでしょうか? チラシやホームページがしっかり作成されていても、口座が個人名義になっている場合は危険です。

まとめ

共通して言えることは「故人や遺族に対して思いやりがあるか」という点です。 大切な人を亡くしたという悲しみに寄り添った遺品整理ができる業者を見つけることが何より大切です。 遺品整理を単なる不用品回収と考えている業者が、大切な遺品を丁寧に取り扱うとは思えません。思いやりに溢れ心を込めて遺品を整理する優良業者もあれば、遺品を乱雑に取り扱ったり高額な請求金額でトラブルを起こす心無い業者も存在します。 判断に迷ったら一人で判断したり、契約しようとしないでください。 親せきや知人と一緒の業者を選定してください。できれば過去に遺品整理を行ったことがある人が良いでしょう。 遺品整理は思っているよりも時間と手間がかかるもの。それ故に、業者の選定に失敗してしまうと取り返しがつきません。後悔のない遺品整理は、その後の遺族の心の安定をもたらしてくれます。 思いやりを持たない業者に近づかないためにも、冷静な目で遺品整理業者を見るようにしましょう。

遺品整理士とは

【遺品整理士】という言葉をご存知でしょうか? 遺品整理士は文字通り「遺品を整理するプロ」です。ただし弁護士のように国家資格ではなく、【一般社団法人遺品整理士認定協会】が運営する民間資格となっています。 その数は年々増加しており、遺品整理や終活に対するニーズの高さを反映しています。 とは言っても遺品整理士の歴史は浅く、まだまだ存在が広く知られていないので、遺品整理を行う時は遺族が形見分けとして行うことが多いかと思います。 しかし遠方の場合や時間的な制約が多い場合は遺品整理が長期化することもあります。 ・部屋がゴミ屋敷化している。 ・孤独死、自殺のため後処理が必要。 ・探し物が見つからない。 ・効率よく遺品整理をすすめたい。 こういったケースはプロである遺品整理士に依頼するのが得策と言えるでしょう。

遺品整理士の仕事

遺品整理の作業内容は大きく分けると次のようになります。
  1. 必要品、不要品の分別
  2. 清掃・消毒
  3. 不要品の下取り
  4. 搬出
  5. 処分

①分別

残す物と手放す物を分けた後、手放す物はリサイクル品とゴミに分けゴミは可燃物と不燃物に分別します。

②清掃・消毒

多くの場合は、ハウスクリーニング業者や特殊清掃業者に委託することになります。遺品整理士は責任ある立場で専門業者に委託し、スピーディーに原状を回復してくれるでしょう。 孤独死や自殺の場合は、消臭や消毒作業が完全に終了するまで整理を開始することができません。作業が完全に終了していないのに整理を始めるのは、感染症のリスクを高めたり作業効率が著しく低下するからです。

③下取り

まだ使えるような家具や家電製品、価値の判断が難しい貴金属等は買い取ってもらうことが可能です。その下取り料金は遺品整理代金に充当されるのが通例です。 専門性の高いもの(骨董品、刀剣類など)については遺品整理士であっても査定が難しいので、遺品整理士が専門業者に下取りを委託することもあります。

④搬出

分別したものを搬出します。分別内容に応じて遺品整理士が各業者を手配します。

⑤処分

依頼を受けた業者は、搬出したものを適切に処分します。

探しもの

遺品整理士が必ずと言っていいほど依頼されるのが「探しもの」です。その多くは相続のときに必要となるからです。 ・保険証書 ・現金 ・印鑑&通帳 ・権利書などの重要書類 ご遺族が探し出すことができなかったものも、遺品整理士なら高確率で探し出せるでしょう。経験とノウハウを駆使して探し出してくれるのですから頼もしい存在といえるでしょう。

遺品整理士に依頼するには

闇雲に専門業者を探すより、前述の【一般社団法人遺品整理士認定協会】に問い合わせるまたは協会に属している会社に依頼するのが一番です。またもちろんのことですが弊社も協会に所属している認定企業です!

遺品整理士に確認すべきこと

・総費用はいくらなのか? ・各業者の作業内容は? ・期間はどれくらいかかるのか? ほとんどの事柄は、見積り時にはっきりしますが不明な点はどんどん質問して不安を解消してください。 依頼者側としては、なるべく短期間で終わってほしいと考えがちです。しかし故人が遺した大切なお品を心をこめて整理することを考えれば、一日で終わらせるのは稀だといえます。 もちろん依頼者側の事情は聞いてもらえますから、遠慮せずに相談してください。

まとめ

遺品整理士は単に遺品を整理するだけではありません。 残念ながら遺品整理を営む者のなかには悪徳業者も存在します。遺品整理士はそのような業者からあなたを守ってくれます。 遺品整理士は故人に敬意を持ち、ご遺族に対して思いやりをもった姿勢で遺品整理を行っています。 故人とご遺族のことを第一に考える誇り高き遺品整理士は、あなたの強い味方になってくれるでしょう。

セルフ・ネグレクトとは

まず【ネグレクト】とは何でしょうか? ネグレクトは「保護者や介護者が、子どもや高齢者に対して育児や介護を放棄すること」を指します。 次に【セルフ・ネグレクト】とは何でしょうか? 直訳すると「自分自身への放棄=自己放任」となります。自分自身や他者への関心がなくなり、引きこもってしまうことが大半を占めます。

セルフ・ネグレクトの典型例

高齢になると体力・気力が低下し、思うような生活が送れなくなっていきます。 腰や膝が痛むことも多くなり、高い所の収納スペースを利用することが難しくなります。 そして時間の経過とともに部屋が物で溢れてきます。次第に友人や親類を呼ぶことが億劫になり、部屋はさらにゴミ屋敷化していきます。 ゴミを捨てなくなるので部屋は腐敗臭が充満します。郵便受もチェックしないので、郵便物が溜まり始めます。 この頃初めて近所の人や民生委員が異変に気づくパターンが多いのです。結果的に関係者立会いのもと、警察が部屋に入ることになります。 誰にも看取られることなく孤独死となったご遺体が発見されることも多く、時折ニュースで報道されることもあります。 一方、不衛生な住環境で生活を続ける住人と対面することもあります。 まともに食べていないので痩せ細り、髪や爪は伸び放題。 このまま放っておけば間違いなく孤独死してしまう状況です。孤独死の80%以上はセルフ・ネグレクトが原因だといわれています。

セルフ・ネグレクトの特徴

①体や服装が不衛生である ・前述のように髪や爪が伸び放題になっていたり、入浴しないため悪臭を放っているケースが多々あります。また、洗濯もしないので服が汚れたままだったりシワだらけの場合も要注意です。 ②治療の放棄 ・以前は通院し薬を服用していても、セルフ・ネグレクトに陥ると極端に外出することが減り通院しなくなります。治療を放棄してしまうので薬が飲めなくなり、不衛生な環境のもとで更に病気を悪化させてしまいます。 ③お金の管理 ・部屋がゴミ屋敷化してしまうと、印鑑や通帳もその中に埋もれている可能性があります。本人もそのことは自覚していても探そうとはしないのです。 結果的に預貯金の出し入れができなくなるケースがあります。家賃や公共料金が引き落とされず、大家さんが不審に思い訪問してみると孤独死の現場に遭遇することが多いのです。 ④不衛生な環境 ・部屋を占領したゴミは、やがて外にまで溢れるようになってきます。 ネズミやゴキブリ、ダニなどの害虫は近隣住民にも害を及ぼします。生ゴミや残飯、汚物を捨てないままなので、完全に撤去しない限り解決しない問題です。 ⑤排泄物の放置 ・特に認知症が進んでいる高齢者に多い特徴です。 排泄したこと自体を忘れてしまうことが原因の一つです。また、うまく排泄できなかった失敗を恥ずかしく思い、介護用オムツや下着をどこかに隠してしまうケースもあります。どこに隠したか忘れてしまうので悪臭を放つことになります。 認知症でなくても、身体機能が低下するとトイレが億劫になってきます。身近にある洗面器やペットボトル、バケツ等に排泄することもあります。 ⑥周囲からの孤立 ・他者との関わりを拒絶してしまうと周囲から孤立します。 周囲の人たちも気にはしますが声を掛けづらく思っているものです。その間も部屋はゴミで溢れかえり悪臭を放ちます。 いずれ周囲の人たちとトラブルになり、ますます孤立してしまうのです。

もしもゴミ屋敷化してしまったら

セルフ・ネグレクトに陥った住人は、ゴミをゴミだと認識していません。 片っ端から捨てようとすると強く抵抗します。 一度でもこのような状況になってしまうと警戒心が強くなり、今後の対応が難しくなります。時間がかかっても一つ一つ確認しながら分別することが重要です。 ゴミ屋敷を清掃する専門業者も、決して独断で処分するようなことはしません。必ず住人の気持ちを尊重するものです。その安心感が住人の心を開かせることにつながるのです。

まとめ

セルフ・ネグレクトであることを自覚してもらうことは非常に難しく、自覚したからといってゴミ屋敷問題が解決するわけではありません。 まずは大きな改善を目指すのではなく、本人の気持ちに寄り添いながら小さな改善を積み重ねるイメージを持つことが大切です。

相続放棄について

故人の財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。 相続の際、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続することになります。特にマイナスの財産には注意する必要があります。

マイナスの財産とは

  • 借金
  • クレジットカードの利用代金
  • 住宅ローン
  • 税金
これらが主なマイナスの財産です。もちろん借金は個人間のものも含まれます。

借金は隠されている

故人に借金があり長期入院していた場合などは、返済ができず滞納することになります。よって家族が借金の存在に気づくことができます。 しかし不慮の事故などで急死した場合は、借金が表面化するのが遅れることがあります。 また、プラスの財産はエンディングノート等に記入する人が多いですが、マイナスの財産については記入を躊躇するものです。

故人の借金を把握する方法

故人にマイナスの財産があると仮定するなら、正確に借金等の存在を把握する必要があります。 銀行やクレジットカード会社、消費者金融会社は債務者である故人のデータを信用情報機関に登録します。相続人はこのデータを【開示請求】して確認することが必要です。もちろん個人情報ですので、通常は本人のみ開示請求できます。しかし本人が亡くなった場合は、自分が相続人であることを証明してから開示請求することになります。 証明は信用情報機関に戸籍謄本を提出することになります。開示できたら
  • 負債額
  • 担保の内容
  • 連帯保証人の有無
を早急に確認しましょう。

相続放棄

故人にマイナスの財産があった場合、何もしなければマイナスの財産も引き継ぐことになり、返済の義務が生じます。 マイナスの財産を相続したくないのなら、相続を放棄するしか解決方法はありません。これが【相続放棄】です。 家庭裁判所に書類を提出することでマイナスの財産を相続せずに済むのです。まずは相続放棄のメリットとデメリットを知っておく必要があります。

メリット

  • マイナスの財産を引き継がなくてよい
これが最大のメリットです。 負債額の大小にかかわらず一切マイナスの財産に関与することはなくなります。
  • 相続トラブルに巻き込まれない
遺産相続のトラブルは家族関係を悪化させるので大きなストレスになります。 トラブルは長期化することも珍しくなく、心身ともに疲弊してしまいます。 しかし相続放棄をしてしまえば相続人でなくなりますから、こういったトラブルとは無縁になります。

デメリット

  • プラスの財産も放棄
相続放棄するとプラスの財産も放棄することになります。 プラスの財産がある場合は、相殺してもなおマイナスの財産が残るようなら相続を放棄する方が良いでしょう。 マイナスの財産額が確認できたからといって、プラスの財産に目を向けないことがないように注意しましょう。
  • 相続人が変更になる
相続を放棄するということは新たに相続人が決まることを意味します。 きちんと相続放棄することを伝えないと家族関係が悪化するでしょう。突然、相続人になりマイナスの財産を引き継ぐリスクを負うことになるからです。親や兄弟には相続放棄することを必ず伝えましょう。
  • 撤回できない
家庭裁判所が相続放棄を認めたら、撤回することはできません。 相続の放棄は、相続人になってから3ヶ月以内に申請する必要があります。放棄したものの、後から巨額のプラスの遺産が見つかったとしても都合よく相続はできません。 くれぐれも全財産の調査は慎重に行うようにしてください。

まとめ

相続放棄の手続きは思ったほど難しいものではありません。 「相続放棄申述書」を記入し、戸籍謄本などの必要書類と一緒に家庭裁判所へ提出するだけの手続きです。もちろん時間や手間を省きたい場合は、弁護士等に依頼するのが有効な方法です。

自筆証書遺言:法改正について

遺言書を作成するにあたり、自筆で作成することはポピュラーな方法として知られており、【自筆証書遺言】と言われています。 2018年7月に相続法が大幅に改正されました。それに伴い遺言に関する改正も段階的に施行されていくことになります。 自筆証書遺言に関する主な改正点は、
  • 財産目録をパソコンで作成できるようになった。
  • 遺言書は法務局で保管できるようになった。
この2点です。

財産目録の作成

遺言書には財産目録を添付しなければなりません。 これまではこの財産目録と遺言書本体は、全て手書きでなくてはなりませんでした。一字一句ミスが許されず、せっかく時間を費やして作成しても無効となるケースが多かったのが問題でした。 2019年1月13日からは「財産目録に限り」、パソコン等で作成することが可能となります。その際、財産目録の全ページには遺言者の署名押印が必要です。また、通帳のコピーや登記簿謄本のコピーを添付することも可能となり、かなり手間が省ける印象です。

法務局による遺言書の保管

自宅に保管することが多かった自筆証書遺言。誤って廃棄してしまったり誰かに改ざんされる可能性がありました。 少し先になりますが、2020年7月10日からは法務局が遺言書を保管してくれるようになります。 紛失や改ざんといったリスクとは無縁になるのです。 遺言書は書き方のルールが難しく、途中で挫折してしまう方も。しかし2020年7月10日以降は、法務局が記入内容をチェックしてくれるようになります。 法務局というプロが事前にチェックするのでミスを修正するチャンスが得られるのです。 自筆証書遺言の保管は原本だけではなく、画像データ化したものも保管してくれます。よって、全国どの法務局からでも遺言書の謄本データを確認できるようになるのです。

検認不要

これまで自筆証書遺言は、封がされている場合は家庭裁判所に持ち込む必要がありました。家庭裁判所で相続人立会いのもとで開封することで、遺言書の改ざんや破棄を防止していました。 しかし、法務局が保管する場合はそういったリスクは一切生じません。つまりこれまでの検認は不要となるのです。

【注意点】

注意点は、「本体は手書きに限る」という点です。これは、これまでと変更ありません。 パソコンでの作成が可能になるのはあくまで「財産目録のみ」です。本体は必ず手書きで書く必要がある以上、 「親父の字と違う!」 といったトラブルに発展する可能性は0ではありません。 今回の大幅な改正で新たに「保管」の制度が加わったにすぎません。遺言書本体への法改正ではありません。遺族間のトラブルを回避するためにも、自筆証書遺言を作成したなら法務局での保管をおすすめします。

これからの自筆証書遺言

遺言書本体とは異なり財産目録は自筆でなくてもOKになるので、弁護士や行政書士等の専門家に作成してもらうのも方法の一つです。 もちろん弁護士等に依頼するのであれば、自筆証書遺言を保管してもらうことが可能です。(ただし、法務局保管ではないので検認は必要です) 煩雑な財産目録をパソコンで作成できるので、修正が容易になります。終活の中でも敷居が高い遺言書作成が、少しは身近なものになるかもしれません。

まとめ

実際に遺言書を作成する人は、多くないと言われています。 これまでは全文手書きでしたから、度重なる修正等で疲れてしまい途中で挫折してしまう方が多かったのです。 今回の相続法改正により、記載内容のミスや紛失、改ざんのリスクが大幅に減るでしょう。 昨今の「終活ブーム」で自筆証書遺言に興味を持ったものの躊躇していた方も、この改正を機に遺言書を残すようになるでしょう。 費用も安く抑えられ格段に利用しやすくなった自筆証書遺言に、あなたも取り組んでみてはいかがでしょうか。

実家の片付けないことの4つのリスク

久しぶりに実家に帰省した際、以前来た時よりも部屋が物で溢れている印象を持ったことはありませんか? 親が片付けられないケースは昨今増えており、そこには「片付けないことの4つのリスク」が潜んでいるのです。

リスク1:ケガ

部屋が物で溢れることの最大のリスクは、転倒によるケガです。 高齢者の場合、転倒によるケガで寝たきりになるケースが非常に多いのです。部屋がバリアフリーになっていても物が溢れていたら本末転倒。 高く積まれた本が地震で崩れてくるかもしれません。 寝たきりになってしまうと買い物に行きづらくなるほか、部屋の物を移動させることも難しくなってしまいます。それに加えゴミ出しも容易なことではなくなり、ますます部屋が物やゴミで溢れることになるのです。

リスク2:ゴミの処分費用

ゴミが部屋を占領してしまうと、健康に害を及ぼします。 ゴミを捨てないため生ゴミは腐敗し異臭を放つようになります。このような不衛生な住環境で高齢者が生活するのは大きなリスクを伴います。 本人一人で片付けられないので、多くの場合はハウスクリーニング業者に依頼してゴミを撤去してもらうことになるでしょう。ゴミを搬出・撤去し、床や水周りの清掃もあわせて依頼できますが、それなりの費用が必要になります。 何より部屋がきれいに片付いた清潔な住環境は、高齢者の健康管理にとても有益であることを本人に理解してもらうことが大切でしょう。

リスク3:紛失

物やゴミで部屋が占領されてしまうと物を紛失しやすくなります。 紛失したら簡単には発見できないことは本人も理解しているものです。そのため探すことをしなくなってしまうのです。 生活に直結する印鑑や通帳、保険証などを紛失してしまうと大変です。事実、ハウスクリーニングを業者に依頼すると物やゴミの下から貴重品が発見されることが非常に多いのです。 このことは本人ですら紛失したことを忘れていることが多く、物やゴミを片付けることがいかに重要であるかを物語っています。

リスク4:孤立

物やゴミで溢れた不衛生な状態では、当然親せきや近所の人は寄り付かなくなってしまいます。 本人も人を家に呼びづらくなるため、ますます孤立してしまいます。周囲からの孤立は孤独死の原因にもなります。 引きこもりがちになり孤立化が進むと、異臭や害虫の発生などのトラブルが発生していることも考えられます。ご近所トラブルは高齢者の孤立化をいっそう加速させてしまうでしょう。 離れて暮らす親が、どのような環境で生活しているのかを定期的にチェックするのが理想です。

4つのリスクを回避するには

まずは面倒でも実家を頻繁に訪ねることです。 急に物やゴミで部屋が占領されるわけではありません。こまめに実家を訪問することで、ちょっとした変化に気づくことができます。 ゴミ屋敷の主のように親が物やゴミに固執し始める前に、一緒に整理整頓していくことが有効です。問題を先送りしてしまうと、親は徐々に物やゴミを捨てられなってしまいます。 高齢者の多くは物に囲まれて暮らすことに安心感を覚える傾向が強く、あからさまに「捨てる」ことを提案すると強固に拒まれることになります。 そうなる前に「終活」を話題に出しながら一緒に整理整頓するのが自然な方法です。清潔な住環境をキープすることがカギとなります。

まとめ

部屋の整理整頓は「終活のはじめの一歩」と言えるかもしれません。 いる物といらない物を分別し整理することは、まさに生前整理そのもだからです。 散らかった部屋を見られることを恥ずかしがることもあります。そんな時は第三者であるハウスクリーニング業者に依頼してみましょう。見積り作成のための下見の段階で、本人と業者が懇意になるケースもあります。

孤独死に直面したら…

誰にも看取られることなく亡くなる孤独死。 老衰、病死、自殺など死因は様々です。共通して、発見が遅れてしまうと部屋に臭いが充満することになります。同時にハエなどの害虫が発生し、次第に体液が部屋を汚していきます。 近隣住民がこの異臭に気づいたとしても、勝手に部屋へ入ることはもちろんできません。管理会社や大家さんが保証人に連絡を取り、警察立会いのもとで部屋へ入ることになります。 こういった孤独死に直面した場合、【後処理】が非常に重要になります。

謝罪

臭いや害虫の発生といった状況は、部屋を完全に清掃する必要があります。 既に近隣住民には臭いや害虫で迷惑をかけているでしょうから、謝罪に回らなくてはなりません。 遺族は大切な人を亡くした悲しみが消えないうちから、周囲に非難されることも多く、罪悪感でいっぱいになるといいます。

大家さん側の問題

亡くなられた現場が賃貸物件だった場合は、深刻なトラブルを招くリスクが高まります。特に大家さんは大変です。 腐敗臭の除去など後処理が完璧に済んだとしても、風評被害は消えないからです。特に自殺だった場合は事故物件となるため、その後の賃貸経営に多大な影響を及ぼすことになります。

近隣住民側の問題

遺体の発見が長期間遅れた場合、階下の部屋の天井や壁に体液が染み出していることがあります。他にも害虫の発生により健康被害が出ているケースもあります。

賠償問題

大家さんや近隣住民には賠償金を請求される可能性が高くなります。特に大家さんにとっては深刻な問題です。
  • 他の住人が引っ越してしまったことによる影響
  • 次に誰かが入居するまでの家賃補償
  • 特殊清掃費用
これらの賠償金請求は、大家さんからみれば当然のこと。遺族は孤独死に直面した時点で多額の賠償金を支払う覚悟をしなければならないでしょう。

特殊清掃費用

特殊清掃のメインは腐敗臭の除去です。 体液や血液の付着といった見た目のダメージは、畳やフローリング、壁紙を交換すれば良いでしょう。 しかし実際は見えない箇所の体液や血液を完全に除去しない限り、腐敗臭は消えることはありません。一時的に臭わなくなっても必ず異臭に悩まされることになります。 そのため管理会社や大家さんは、腐敗臭が完全に除去されたことが確認できるまでは納得しません。腐敗臭が僅かでも残る部屋を借りる人は皆無だからです。 いつまでも消えない腐敗臭の原因は、見えないどこかに残っている体液です。 床下や基礎部分にまで体液が侵食していることに気づかないと、腐敗臭はどんどん強くなっていきます。 この体液が侵食している箇所を特定し、完全に除去するのが特殊清掃なのです。 その費用は、体液の侵食具合によって大きく異なります。 階下にまで侵食が及んでいる場合は、階下も含めてリフォームが必要になるでしょう。 1階の床下であっても、基礎部分のコンクリートにまで侵食している場合は大規模な工事になることもあります。特殊清掃業者がなかった時代は一棟丸ごと取り壊すことが殆どっだたようです。 最近は高い技術力を誇る信頼できる専門業者が増えてきました。 そのため一棟丸ごと取り壊すケースは減ってきています。しかし技術力が高いからこそ費用が高額になってしまいます。

その他の影響

通常、遺品整理時に不用品があった場合は業者が買い取ってくれます。本や着物、家電、家具が代表的な物です。もちろん貴金属や骨董品も買い取ってくれるでしょう。 しかし、これらの物に腐敗臭が付着していると買い取ってもらえる可能性はかなり低くなります。 そもそも遺品整理をする前の段階で、これらは既に腐敗臭が付着しています。よって遺品整理前に処分しないと腐敗臭が消えず、遺品整理にとりかかることが難しくなります。形見として残したい物、エンディングノート等で故人が残すことを希望した物も処分しなくてはならないかもしれません。

まとめ

人はいつ、どこで、どのように亡くなるかわかりません。 病院や自宅で看取られて亡くなるばかりではありません。 つまり孤独死するのは高齢者ばかりではないということです。孤独死=独居老人のイメージは捨て去ることも大切です。 誰もが直面する可能性がある以上、孤独死に直面した場合について考えておく必要があるでしょう。