遺言書には
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
の2つがあります。今回は
【公正証書遺言】についてです。公正証書遺言は、遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を伝えて遺言書を作成するものです。
【メリット】
- ミスなく遺言書を作成できる。
- 家庭裁判所による検認がない。
- 偽造されない。
- 紛失することがない。
- 証拠能力が極めて高い
1.ミスなく遺言書を作成できる
遺言書は書き方や要件が厳格に決められているため、絶対にミスが許されません。不備のある遺言書は法的な効力がないのです。
しかし公正証書遺言は公証役場の公証人が作成するため、ミスはないと考えて良いでしょう。また、自分で書く手間が減るのもメリットです。
2.家庭裁判所による検認がない
公証人が作成した遺言書なので、自筆の遺言書と異なり
検認※は必要ありません。
検認・・・封がされた遺言書を、保管していた者や発見した者は家庭裁判所に遺言書を提出しなくてはなりません。相続人らの立会いのもとで遺言書を開封します。
3.偽造されない
ドラマ等でよく見かけるような「偽造・改ざん」についても心配いりません。
4.紛失することがない
作成された公正証書遺言は、公証役場が原本を保管します。
自宅などで保管していた場合、遺品整理の際に見落としたり誤って破棄してしまうことも考えられます。
5.証拠能力が極めて高い
遺言書はたびたび、相続に関する紛争に発展します。
しかし公証人が法律に基づいて作成する公正証書遺言は公文書にあたります。形式的な証拠能力が備わっているため、たとえ裁判に発展しても公正証書遺言の内容が否定されることはまず無いと考えて良いでしょう。
【デメリット】
- 費用がかかる。
- 時間がかかる。
- 証人2名の立会いが必要。
1.費用がかかる
公証人に作成を依頼するため、費用が必要になります。
しかしミスのない遺言書を作成できるメリットは大きく、そのための費用と考えるなら決して高いものではありません。
2.時間がかかる
公正証書遺言を作成するには証人を2名見つけなければなりません。
その証人を2名見つけたり、公証役場へ出向いたりと何かと時間がかかります。
3.証人2名の立会いが必要
証人を2名見つけること自体、大変な方もいるでしょう。
証人には公証役場へ同行してもらうひつようがあるため、理解を得ることも大切です。また、証人は遺言書の内容である財産等について知ることになりますから、プライバシーを重視したい遺言者には公正証書遺言は不向きと言えるでしょう。
公正証書遺言の作成手順
1.証人を見つける
誰でも良いわけではなく、下記に該当する者は証人になれません。
- 未成年者
- 遺言によって財産を相続する者とその配偶者や直系血族
- 遺言書の内容が理解できない、読めない者
- 公証人の配偶者と4親等以内の親族
- 公証役場の職員
2.必要書類を準備する
主なものは以下の通りです。
- 遺言者の印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人の関係がわかるもの(戸籍謄本など)
- 固定資産の評価証明書(不動産がある場合のみ)
- 受遺者の住民票
3.公証人との面談
遺言者はあらかじめ作成してもらう遺言内容を整理しておきます。そのうえで遺言者と証人2名は、公証人と打ち合わせをすることになります。公証人は遺言書の【案】を作成します。この案は後日、メールや郵送で送られてきます。
内容を修正してほしい場合は再度、打ち合わせを行うことになります。公証役場に出向くことが困難な場合は電話でもかまいません。
4.公正証書遺言の作成
全ての打ち合わせが終了すると、公正証書遺言を公証役場にて作成することになります。再び内容を確認し、間違いや修正箇所がなければ遺言者と証人は署名押印します。
5.支払い・保管
政令で定められた手数料を支払います。完成した公正証書遺言は公証役場で保管されます。
まとめ
自筆の遺言書とは異なり、費用も時間もそれなりに必要になる公正証書遺言。しかし「安心感」というメリットは遺族にとっても大切な点です。大いに利用価値があると言えるでしょう。