遺品整理の際の処分品について

今回は、遺品整理を行う際に処分してはいけない物などについてお話させていただきます。

依頼をいただくお客様の多くは、家の中にある物すべてを処分してほしいと仰ります。家具など比較的大きい遺品は目につきやすいですが、中にはこれは?と疑問をもつ遺品も発見されることが多いです。すべての遺品の処分を依頼されても、国家公務員や地方公務員の制服や備品など中には管理が必要な物が含まれる場合もあるため、その際には改めてお客様へ確認をする必要があります。

遺品整理を行う業者は、ただ家の中にあるものを整理して処分するだけでなく、故人様やご遺族様の財産(無形・有形)を保護することも重要な役目だと思います。

その他にも処分してはいけない遺品があるので、理由とともにお話させていただきます。

 

・遺言書

遺言書には故人様の遺志が書かれており、法的な拘束力がある遺言書の場合は、相続の際に必要となるので絶対に捨ててはいけません。万が一、捨ててしまうと親族同士でトラブルになってしまう可能性があり、遺品整理が進まなくなる恐れがあります。

自宅で遺言書が見つからない場合は、故人様と生前交流があった友人や知人、親族と連絡をとって探してみましょう。

 

・現金

現金を意図的に捨ててしまう方は少ないかもしれませんが、そもそも現金は法律で捨ててはいけないことになっています。また、相続の対象となるので、遺品整理の際に現金が出てきた場合はすべて残しておかなければいけません。中には、へそくりとして現金が隠されているケースもあるので、家中くまなく探す必要があります。タンスや金庫、本やファイル、ポケットの中や机の裏側などありとあらゆる場所を探してみましょう。出てきた現金はすべてまとめて整理して保管しておきましょう。

 

・通帳やカード

通帳やカードは遺品整理の際に故人様の現金を引き出す時に必要となります。通帳やカードを処分したり紛失してしまうと、たとえ親族であっても現金の引き出しが難しくなってきます。また、お金の流れを把握する場合に必要となるので履歴のチェックも行っておいたり、加入保険や株式、ローンなどは相続の際に関係するので調べておくことをおすすめします。万が一、止めておくべき取引を見つけたら、速やかに対応するようにしましょう。

 

・年金手帳

故人様が年金受給者だった場合は、死後10~14日以内に届け出を出さなければいけません。最寄りの年金事務所に受給権者死亡届の提出する必要があるのですが、もし届け出が遅れてしまったら、返金の対象となる可能性があります。届け出の期限があるので、遺品整理を行う際には年金手帳がどこにあるのか優先的に探した方が良いでしょう。

 

・身分証明書

身分証明書は、故人様が生前サブスクリプションなどのサービスを利用していた場合、解約の際に必要となります。月額料が発生することが多いので、契約を解除しない限り請求が続く可能性が高いです。

捨ててはいけない身分証明書としては、運転免許証・保険証・パスポート・マイナンバーカードなどがあります。身分証明書は特に財布からでてくることが多いので、遺品の中から財布を見つけた場合は中身をよく確認しましょう。

 

・土地などに関する書類

登記簿など土地などに関する書類は、相続の際に必要となります。見つけた場合は、必ず

保管するようにしましょう。

 

・仕事関係の資料

仕事に関係する資料は、仕事の引継ぎの際に必要です。勝手に処分してしまうと上手く引継ぎができず、会社側は業務をスムーズに進めることができなくなる可能性があります。紙媒体をはじめ、電子ファイルやデータなども保存しておきましょう。不要かどうかの判断は自分でするのではなく、会社側に連絡して判断してもらいましょう。

 

・レンタル品

レンタル品は、誤って処分してしまうと場合によって損害賠償の対象となることがあります。レンタル品としては、Wi-Fiルーター・DVD・CD・ウォーターサーバー・ケーブルテレビの受信機・車などが挙げられます。レンタル品かどうか把握するには、生前から故人様に確認しておくと良いでしょう。レンタル品はそのままにしておくと料金が常に発生しているので、故人様が亡くなった後は、延滞金がかからないようにすぐに返却するようにしましょう。

 

・デジタル遺品

デジタル遺品としては、スマートフォンや携帯電話、パソコン、デジカメなどの中に入っているデータが該当します。実際にある物とは違って探しにくいため、最近では特に問題視されています。

有価証券や暗号資産などは個人の資産となり、相続の対象になるので情報を十分に確認してスマートフォンやパソコン、デジカメなどの中に入っているデータはそのまま保管するようにしましょう。

 

・鍵

鍵は金庫やロッカーなどの鍵を開ける際に必要となるので、遺品の中から見つけた場合は

必ず保管しましょう。誤って処分してしまうと、鍵が開けられないために中身を確認することができず、遺品整理がスムーズに進められません。鍵は小さいので、衣服やカバンのポケットの中に入っていても気づかないことがあるので、遺品整理の際には細かい場所まで入念に確認しましょう。

 

・個人宛の手紙

手紙やハガキなどは、訃報の連絡を入れる際に使えるので保管しておくと良いでしょう。年賀状なども交友関係をたどる際に利用できるので、一緒に残しておきましょう。住所や名前を確認して、故人様と生前付き合いがあった方でお別れできていない人がいない確認して、もしお別れできていない人がいたら優先的に連絡しましょう。訃報の連絡は1人でも多くの人に入れて、できるだけ知らない人がいないように心がけると良いでしょう。

 

・契約に関する書類

賃貸契約書、スマートフォンや携帯電話の契約書、公共料金などの契約に関する書類などは、一通りの手続きが終わるまで保管しておきましょう。契約に関する書類があれば、故人様が契約していたものと内容がわかり、解約手続きなどもスムーズに済ませることができます。書類関係は量も多いので整理するのが大変ですが、故人様が亡くなって1~2年程(相続手続きが完了して問題ないとわかるまで)保管してくと安心です。

 

・支払い通知書

公共料金や税金などの請求書や支払い通知書が出てきた場合は、現金がどこから引き落としされているかがわかる情報源になるので保管しておきましょう。通知書に記載されている番号があれば、契約状況や引き落とし情報なども把握ができ、故人様が残した借金やローンに関する情報を調べる際に利用することができます。

 

・写真や手紙など

写真や手紙は故人様との思い出になるので、なるべく捨てずに保管しておくのが望ましいです。これらは世界に一つだけのもので、処分してしまうと復元することは難しいので安易に捨てないようにしましょう。しかし、写真そや手紙はそのまま保管しておくと劣化する可能性があるので、スキャンしてデータに残しておくと良いです。スキャナーを使ったりカメラ屋さんに依頼してデータ保管されると安心です。

 

・美術品や骨董品

美術品や骨董品などの中には、価値がなさそうに見える物でもコレクターの間では高額で取引されているため、骨董品専門の買取業者やリサイクルショップ、ネットオークションなどに出せば高値で買い取りしてもらえる可能性がある遺品もあります。場合によっては、相続の対象になることもあるので、勝手に処分してしまうと遺族同士のトラブルにつながりかねません。美術品や骨董品の代表的なものとして、絵画・掛け軸・焼き物・陶磁器・お酒・着物などが挙げられます。

 

・貴金属

美術品や骨董品と同様で中には高値で買い取りしてもらえる可能性が高いものもあります。こちらも勝手に処分してしまうと、遺族同士でトラブルになることがあるので保管しておくと良いです。貴金属の例として、金貨・小判・板金・指輪・ネックレスなどが挙げられます。

 

上記で挙げた遺言書や現金、登記簿、通帳、貴金属など相続の際に必要なものは当然ですが、その他にもへその緒や母子手帳、故人様からご遺族の方へ宛てた手紙などを見つけた際には、必ず依頼者様へお渡ししております。

遺品に対する想いや価値観は、同じ環境で育てられた兄弟、姉妹などの遺族同士であっても異なるので、遺品の必要・不要の判断基準も異なります。実際遺品を整理する際は、業者が判断できる遺品は少なく、ほとんどご遺族様へ確認が必要となっています。その為、弊社では「貴重品保管箱」をあらかじめ準備してこちらで判断できかねる遺品は一旦すべてこの箱へ保管した上で、ご遺族様へ確認を行い対応させていただいております。こうすることで生産性を高める事につながりますし、遺品を一つ一つ必要かそうでないか、弊社で考えるよりもご遺族に判断していただく方がリスクが少ない施工方法と考えております。

 

まとめ

 

今回は、遺品整理を行う際に処分してはいけないものなどについてお話させていただきました。

遺品整理を行っていると故人様の人生を垣間見る機会が多いです。弊社では遺品整理を行う上で、故人様の人生を感じとれる感性とそれを伝える遺品整理業のスタッフの教育が重要であると考えております。

また、ただ家の中のものを整理して処分するだけではなく、遺品整理を行うことでご遺族様が本当の意味で故人様とお別れをして一区切りをつけていただければと思います。

 

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度あぐりへご相談ください。

お客様にきちんと向き合うため弊社では1日1件のみしか施工は行っておらず、お客様のニーズを第一に考えてあぐりに依頼して良かったと満足していただけるように日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

火災保険、家財保険について

今回は、火災保険・家財保険で知っておいたほうが良いことについてのお話させていただきます。まず本題に入る前に、火災保険と家財保険について触れさせていただきます。

火災保険とは、損害保険の分野にあたり火災をはじめ落雷や破裂、爆発、風災、雪災、盗難などにより建物や家財に損害が生じた場合などにその損害に対して補償してくれる損害保険のことです。その他にも雹災や水災、水漏れ、破損・汚損、建物の外部からの物体の衝突、水漏れ等の損害を補償してくれるものもありますが、補償の内容は保険会社や保険の種類によって異なります。火災保険には基本となる補償以外にオプションで付けられる補償があるので、補償内容を拡大したり支払い条件を変更することも可能です。一般的に火災保険の補償の対象は建物のみ・家財のみ・建物+家財の3種類に分けられています。建物には門や塀、垣、物置、車庫など建物に付属するものも含まれます。家財は家具や家電製品、衣類、物置や車庫の中にある自転車など生活に必要な動産が補償の対象となります。つまり家財保険とは、火災保険の家具や家電製品などの家財に対して補償を付けた家財補償のことで火災保険に含まれる保険ということになります。火災保険の補償の内容を建物のみにした場合は万が一、火災の被害にあって家財が大きな損害を受けたときに家財の補償はされないため、家財の買い替え費用はすべて自己負担となります。

 

ここから本題に入らせていただくのですが、上記でお話した火災保険や家財保険は、実際に人が居住している家の場合で、人が住んでいない空き家の場合は話が変わってきます。火災保険は建物の用途により加入する保険の種類と保険料が異なり、人が住んでいれば住宅として、人が住んでいなければ店舗や事務所などと同じ扱いになる一般物件とみなされ、一般物件は住宅より保険料が割高になる可能性があります。つまり、空き家の場合は住宅用の火災保険は適用されないので、一般物件用の火災保険に加入しなければならないということです。また空き家によっては人が住めそうにない廃屋の状態のものもありますが、管理状態によっては火災保険そのものに加入できない場合があるのです。このことから、誰も住んでいないのに火災保険料を支払うのはもったいないと空き家に火災保険をかけないケースも多々見られるのですが、空き家でも火災保険に加入しておく必要があります。

 

空き家でも火災保険に加入したほうが良い理由は下記の通りです。

 

・放火犯に狙われる可能性がある

空き家の場合、人の出入りがないので放火犯に目をつけられる可能性が高いです。

空き家の所有者は建物を適切に管理しなければならないと法律で定められているので、万が一、所有している空き家で火災が起きて近隣の方が被害を被った場合、損害賠償を請求されることもあります。火災保険へ加入していれば補償されますが、未加入の場合多額の損害賠償金を支払わなければならなくなるのです。

また、燃えてしまった空き家の後片付けも行わなければならないのですが、焼け残った建材は再利用が難しいことと、火災のあった住宅の解体費用は通常の家よりも高いことが多いです。場合によっては、数百万~数千万かかってしまうこともあります。

 

・漏電することで火災が発生する可能性がある

空き家の出火原因として多いのが漏電です。特に築年数の古い空き家では配線機器の老朽化や劣化することで漏電火災が起こりやすいので危険です。またネズミが配線をかじって電線がむき出しとなって漏電火災が起きることもあります。その結果、焼け残った家を片付けるために多額の費用が必要となるのです。

 

・悪天候により被害を受ける可能性がある

人が住んでいない空き家は定期的な換気や掃除がされないため、老朽化がさらに進んでしまいます。老朽化が進んでいるのに加えて築年数の古い空き家は、台風や豪雨などの自然災害によって屋根や外壁が壊れたり浸水してしまう可能性があります。台風や集中豪雨など自然災害によって空き家が損壊した場合に補償してもらえるのは大きなメリットと言えます。

 

このように空き家を所有する際にはさまざまなリスクがあるので、火災保険に加入してもしもの時のために備えておくと安心です。冒頭でもお話しましたが、火災保険といっても空き家を対象とする火災保険に加入しなければ補償されないので注意が必要です。空き家は火災保険上では一般物件として扱われ、通常の住宅よりも火災にあうリスクが高いため、保険料も住宅物件よりも高いことが多いです。かつて人が居住していた時に住宅物件用の火災保険に加入していた場合でも、空き家となった段階で一般物件用の火災保険に切り替えなければ、火災などが発生した際に補償してもらえない可能性が高いのです。

 

空き家の火災保険についてお話させていただきましたが、ここで一つ注意が必要なのが経年劣化が原因の場合は補償の対象外になるということです。経年劣化とは、年月が経つにつれて品質や機能が低下することで、雨風や湿気、温度変化や日射など自然による品質の劣化をはじめ、建物や家財を通常の方法で使用し続けることでの劣化や汚れ、消耗なども経年劣化にあたります。長期間日光にあたることで壁やフローリングが日焼けしたり、建物の耐用年数以上の古い畳やフローリングのへこみ、使用しているうちについたトイレや浴室内の壁の黄ばみやパッキン故障などは経年劣化に該当します。

例えば、屋根からの水漏れも風雪被害の特約に加入していれば補償されますが、経年劣化が原因であれば補償されません。雨トイに葉っぱが詰まり家屋に腐食やカビが生じた場合は、各保険会社の見解によりますが保険が適用されないケースが多いと考えます。しかし、これは保険適用の3原則として「急激」「外来」「偶然」の要素が必要とされるということを知っておいていただきたいです。わかりやすくスポーツでご説明させていただくと、野球のピッチャーが打者の打球が肘に当たり骨折した場合は保険は適用されますが、長年に渡る疲労の蓄積による疲労骨折の場合は保険の適用外だと考えていただければと思います。

その他にも経年劣化以外に保険適用外とみなされるものとして、故意もしくは重大な過失が挙げられます。重大な過失とは、そのまま放置すれば火災が発生することを容易に予見して防止できるにも関わらず注意を怠った結果火災となった場合などに認められ、故意に近い行為によって起きた事故は、重大な過失としてみなされる可能性が高くなります。

重大な過失となった裁判例は以下の通りです。

てんぷら油の入った鍋をガスコンロで火にかけた状態でその場を離れて火災となったケース

・石油ストーブの給油をする際に、ストーブの火を消さずに行ってこぼれた石油にストーブの火が移ったことで火災となったケース

・石油ストーブの近くに蓋をしていないガソリンを置き、その瓶が倒れて引火したことで火災となったケース

・電気コンロを点けた状態で就寝し、ずれ落ちた毛布が電気コンロに接触した結果、引火して火災となったケース

・寝たばこの危険性を理解していながらも止めずにその結果、火災となったケース

 

これらの裁判例は、個別の事情を含めて総合的に判断された結果で、火災などの事故が発生する原因、状況、経緯はさまざまなのでガスコンロの消し忘れがすべて重大な過失となるわけではありませんが、重大な過失とみなされた場合は補償の対象外になるので注意してください。

 

 

まとめ

 

今回は、火災保険・家財保険で知っておいた方が良いことについてお話させていただきました。

人が居住している家と空き家では火災保険が違うことをご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、万が一のことが起きてからでは遅いので、今一度保険内容の確認をしていただければと思います。

空き家の火災保険に加入される際には、なにを対象とするのか、どのくらい補償したいのかを基準に選択されると良いでしょう。保険会社によって補償内容は異なるので、火災保険に加入することで補償される部分、されない部分を前もって確認して、どのような補償があれば安心か考えて契約することが大切です。

また条件次第では空き家も住宅物件の火災保険に加入できる場合もあり、判断基準は保険会社によって異なります。空き家が住宅物件とみなされれば火災保険料も安く抑えられるので空き家の火災保険について検討される時には複数の保険会社に相談されると良いでしょう。

 

 

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度あぐりへご相談ください。

お客様にきちんと向き合うため弊社では1日1件のみしか施工は行っておらず、お客様のニーズを第一に考えてあぐりに依頼して良かったと満足していただけるように日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

家屋売却について

家屋の売却は、遺品整理や空き家整理、特殊清掃においても関係があります。過去のブログでも記事にさせていただいたことがあるので、一部重複する部分もあるかと思いますがお客様から問合せを多くいただくので、今回はさらに詳しくお話させていただこうと思います。

 

家屋やマンションの売却する場合、なるべく早く、そして高値で取引をしたいと思う方は多いのではないでしょうか?しかし不動産を売却する際には、自分で購入希望者を探すことはなかなか難しいので、不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。仲介を依頼された不動産会社は、売買や仲介などの取引を扱う際の法律(宅地建物取引業法)によって、依頼者が不利になるような売買契約を締結してはいけないと定められています。そのため不動産会社に仲介を依頼する場合、所有している不動産をどのような条件で売却活動するのか、成約した際の報酬金額についてなどを定めた媒介契約書を取り交わすのですが、このことを媒介契約といいます。この媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属選任媒介契約の3種類あります。

媒介契約についてお話する前に、不動産の売買や賃貸の取引の際に耳にすることが多い媒介と仲介についてお話させていただきます。媒介とは、一般的に両者の間に入って仲立ちすることを意味しており、売主や貸主など不動産を売りたいもしくは貸したい人と買主や借主などの不動産を買いたい人もしくは借りたい人との間に入って売買契約や賃貸借契約を成立させることです。

仲介とは、売主や貸主など不動産を売りたいもしくは貸したい人と買主や借主などの不動産を買いたいもしくは借りたい人との間に立って手続きや契約をきちんと成立させることに加えて調査や手続きといった行為が含まれるのでその点で媒介との違いがでてきます。

 

ここからは、3種類の媒介契約についてお話させていただきます。

・一般媒介契約

一般媒介契約は複数の不動産会社へ仲介を依頼することができるので、自分に合った不動産会社を見つけやすく、1社に情報を独占されて囲いこみをされることがないうえ、媒介契約を途中で解約することも可能です。売主が比較的自由に売却活動ができ、依頼先や取引方法、契約期間に制限がないというメリットがありますが、その一方でレインズ(不動産会社間で物件情報を共有できるシステム)への登録や不動産会社から売主への進捗報告も任意となります。複数の不動産会社から広く物件の情報を公開できるため、人気物件であれば比較的早い期間で売主の希望額に近い価格で売却できる可能性があります。またレインズへの登録義務がないので、物件情報を公開したくない場合は非公開にすることもできます。

しかし、一般媒介では複数の不動産会社へ依頼はできますが、進捗状況の整理や依頼先への伝達などはすべて自分で管理しなければいけないというデメリットもあります。レインズへの登録は任意ですが、登録することで広く物件情報が流通して売却できる機会が増えるので、特に事情がなければ一般媒介契約でもレインズの登録をされたほうが良いでしょう。

 

以下のような場合、一般媒介契約に適しているといえます。

・売却活動を1社に任せるのが不安なため複数の会社に依頼したい

・信頼できる特定の不動産会社が見つからない

・売却活動を自分で行いたい

・諸事情により物件情報を広く公開したくない

・自己発見取引を行う可能性がある

⇒自己発見取引とは、不動産を売却する際に不動産会社を仲介せずに、売主が自分で購入希望者を見つけて個人間で取引を行うことです。例えば親戚や友人・知人などに売主の不動産を紹介し販売する場合や、インターネットを利用して自分で購入希望者を見つける場合などです。しかし、法的な手続きが大変で専門的な建築関係や法律関係の問題が絡んでくるので注意が必要です。必要な確認や告知事項、条件などに不備があった場合やきちんとした契約書を作成しない場合は買主とトラブルになる恐れがあるので、不動産の専門知識のない一般個人間で取引を行うにはリスクが伴います。

 

一般媒介契約してしばらく買主が決まらない場合や、一般媒介契約を依頼した不動産会社の中にここに任せたいと思える会社が見つかった場合は、専任媒介契約や専属専任媒介契約へ切り替えることも可能です。

 

・専任媒介契約

専任媒介契約は、一般媒介契約とは異なり1社の不動産会社のみにしか依頼ができない契約なので複数の不動産会社に依頼することはできません。専任媒介契約の契約期間は最長で3か月と期限が決まっていて、自分で購入希望者を見つけた場合は売買契約を結ぶことができる他レインズへの情報登録は媒介契約を結んだ翌日から7営業日以内となっています。また、不動産会社からの売却活動の業務報告は2週間に1回以上とされています。専任媒介契約は専属専任媒介契約と比べて自己発見取引が可能な点から売主の売却活動が自由であり、レインズへの情報登録義務や不動産からの業務報告は緩いといえます。

 

専任媒介に適しているのは以下のような方です。

 

・売却活動にかかる負担を減らしたい

・信頼できる特定の不動産会社があり、依頼する不動産会社が決まっている

・活動報告を定期的にきちんと受けたい

・自己発見取引を行う可能性がある

 

上記のような方は、専任媒介契約を選択されることをお勧めします。また、場合によっては専任媒介契約や専属専任媒介契約を行うと、不動産会社の特典サービスを受けられることもあるので、不動産会社へ確認してみましょう。専任媒介契約をして、最長3か月経過しても売却できなかった場合は、他の不動産会社へ依頼を変更したり、一般媒介契約にすることも可能です。

 

・専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様に1社の不動産会社のみにしか依頼ができない契約です。また親族や知人などと直接交渉するなど売主の自己発見取引はできません。もし自分で買主を探すことができた場合でも直接取引はできず、不動産会社を仲介として取引しなければならないことが契約で義務付けられているので、専任媒介契約と比べても不動産会社への依存度がより高い媒介契約といえます。また、専属専任媒介契約の契約期間も専任媒介契約と同じく最長3か月ですが、レインズへの物件情報登録は媒介契約を結んだ日の翌日から5営業日以内に登録しなければいけません。以上のことから、専属専任媒介契約が3つの媒介契約のなかでも最も不動産会社が負う業務が強く、不動産会社の売却活動に対する責任が重い分、売主にとっても売却活動の制限が厳しいと言えるでしょう。不動産会社からの売却活動の業務報告は1週間に1回以上課せられていますが、報告の方法は特に規定されていないのでメールでの報告も可とされています。専属専任媒介契約に向いているのは以下のような方です。

 

・売却活動にかかる負担を減らしたい

・信頼できる特定の不動産会社があり、依頼する不動産会社が決まっている

・頻繁に活動報告をしてほしい

・自己発見取引を行う予定がない

 

上記のような場合は、専属専任媒介契約を選択されると良いでしょう。専属専任媒介契約をして最長3か月経過しても売却できない場合は、他の不動産会社へ依頼を変更したり、専任媒介契約や一般媒介契約へ変更することが可能です。

 

 

不動産会社に仲介してもらう際には、それぞれの媒介契約の内容をよく検討したうえで、所有する不動産が納得いく形で売却できるように信頼できる不動産会社と自分に合った媒介契約を結ばれると良いと思います。

ちなみに信頼できる不動産会社かどうか見極めるには、不動産査定の際の担当者の対応をチェックしてみましょう。例として、適正な査定額を提示してくれるか、担当者の対応の仕方、質問や疑問に対して納得いく回答が得られるかなどの観点から判断してみてください。

 

 

私の経験上では、大手の不動産会社ほど全国的なネットワークを利用して、相場より高い値段提示を行うことをセールスポイントにしているように思います。実際に家屋の中古物件購入は、同一県内もしくは近隣者が多いのが私の感覚的な感想です。ただ、主要都市の中心部にあるタワーマンションなどは、投資目的の方もいらっしゃるので例外かと思われます。

不動産会社には大手の不動産会社・中堅の不動産会社・地域密着型の不動産会社があります。これも私の経験上で申し上げるのですが、不動産を売却される際にはこの3種類の不動産会社の競争原理を生かした一般媒介契約をおすすめします。中古物件の場合の多くは、一部改装の必要性を求められます。これは購入者の嗜好によりクロスの色やキッチンなどデザイン性による価値観が異なるためです。上場している大手企業の場合は、リフォームなどの工事は協力会社に外注します。つまり、大手不動産会社の場合は販売価格からリフォーム費用を相殺した金額を提示することになります。中堅業者の場合は、リフォームを専門とした部署を備えている業者もあるので自社で対応を行える分、そこでも利益が確保できるのでケースバイケースではありますが、実際に収入となり残る売却利益は中堅業者の方が高い場合もあります。地域密着型業者の場合は、現状有姿での売却を進めることが多いのですが、これは地域情報に精通していることもあり、比較的早い段階で売却が成立するためだと思われます。このように不動産会社の種類によって特徴が異なりますので、いろいろな不動産会社に仲介を依頼して検討されてみるのも良いと思います。

 

まとめ

 

今回は家屋の売却の際に知っておくべきことについてお話させていただきました。

不動産会社との媒介契約については、どの契約方法を選択されてもメリット・デメリットがありますが、最終的に最も重要となるのが不動産会社と依頼者との信頼関係ではないかと思います。媒介契約を締結したからといって、すぐに購入希望者が見つかるとは限らないので、複数の不動産会社に仲介を依頼したいのかどうか、販売活動報告を受けたいのかどうか、自分で購入希望者を見つけて交渉する可能性の有無など、自分の希望を明確にして不動産会社に相談して納得いく媒介契約を結んでいただければと思います。

 

 

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度あぐりへご相談ください。

お客様にきちんと向き合うため弊社では1日1件のみしか施工は行っておらず、お客様のニーズを第一に考えてあぐりに依頼して良かったと満足していただけるように日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

不用品を安く処分する方法

今回は、少量の不用品を安く処分する方法と不当な追加料金の請求を防ぐ方法などについてお話させていただきます。

 

生前整理や遺品整理を行った際、大量に不用品がある場合は業者に回収してもらうほうが良いですが、少量の場合は必ずしもそうとは限りません。

そもそも家庭内の物品を回収して処分するには、業者は一般廃棄物の収集運搬許可が必要です。

一般廃棄物業者といっても、箪笥1竿の回収にはなかなか個別に対応してくれる業者は少ないと思います。業者も事業として行っているので、人件費などの経費がかかってくるためです。ここが難しい問題なのですが、稀な事業経営者と面談させていただいたことがあります。共栄美装株式会社の沖本社長です。お体の不自由な身体障がい者の方たちを対象に毎月1回、不用品の無償回収を社会貢献として行われているとのことでした。

そもそも一般廃棄物の処理費用は、税金で賄われています。生前整理や遺品整理の際にでてきた少量の不用品を最も安く処分する方法は、ご自身でお住いの各市町村の処分場へ直接持ち込むことです。

三段boxTV台などの小型家具は行政によって異なりますが、ゴミの処分シールを購入して大型ごみの収集日に出して処分してもらう方法が一番安価に済みます。また、こちらも行政によって異なりますが、別の方法として一度に収集してもらえる可燃ごみの日に出す方法もありますが、大きさに制限が設けられていることが多いので、規定のサイズに加工して収集してもらわなければいけないので注意が必要です。

 

少し話は変わりますが、生前整理を行われる多くのお客様が悲しいかな高齢者またはセルフネグレクトと思われる方々です。セルフネグレクトとは、病気やショックな出来事や些細なことが原因で自分のことに関心がなくなり、自分自身の健康や安全に対して無頓着や無関心になりケアができなくなる状態のことです。自分自身のケアができなくなれば、食事やお風呂などがどうでもよくなって、日常生活を当たり前に送ることが困難になり、住環境の悪化を招いてしまいます。最悪な場合、ゴミ屋敷や孤立死に至ることもあります。

セルフネグレクトの特徴として以下のようなものが挙げられます。

・衛生状態の悪化

自分をケアする意識がなくなるため、清潔に保つことができなくなります。お風呂に入る気が起きず入浴しないので、日々の汗や汚れが溜まりどんどん不潔な状態になってしまうのです。家から出なければ、着替えをするのも面倒くさくなりあまり着替えもしなくなるので、極端に汚れている衣類も気にせず着用したままであったり、失禁しても放置したりすることがあります。

 

・自分で健康管理ができなくなる

自分の健康にも関心がなくなり栄養のある食事もまともにしなくなります。病気を治療中であっても病気を治したいという意識がなくなり、治療を中断したり服薬をやめてしまうこともあります。その結果、病気が悪化してしまうことが多くなります。

 

・家の掃除や片付けができない

身の回りの片づけや掃除ができないので、部屋が散らかりゴミを捨てず散乱した状態で、どんどんゴミが溜まっていきゴミ屋敷状態になることもあります。

ゴミ屋敷状態になると、悪臭が発生したり害虫がわいてしまうので近隣に迷惑をかけてしまうこともあり、場合によっては近隣トラブルに発展してしまう可能性もあります。

 

高齢者の方は、自らの体力で整理できないことやどもや孫に負の遺産を残したくないという切ない想いから生前整理をされる方が多いように思います。その想いを利用して悪意をもって追加請求を常習化している業者が存在していることも事実です。

生前整理や遺品整理の際にトラブルとして多いのが不当な追加料金の請求です。その多くは家財道具の撤去の際におきていて、「言った!言わない!」と不用品回収業者とトラブルになることが多いようです。

 

身内などの親戚が近隣に住んでいれば問題ないのですが、不当請求の被害に遭われる高齢者の方は、どもや親戚が遠方に居住されていたり、過疎地に居住されている場合が傾向として多くあります。

追加料金の不当請求は、たとえ悪意のない場合であってもプロの業者であればあってはならないことです。事前に見積もりを行っているのであれば、見積もり担当者の見落としです。この事実を棚に上げて、お客様に責任転嫁をするのはプロの業者としていかがなものか?少なくとも弊社では恥ずかしい行為と認識しており、見積もりの際には責任をもってあたっています。

悪意のある業者や見積もりが未熟な業者への対策として契約書が有効と考えます。どんなに少額であっても必ず契約書を締結してから施工開始をすることで、不当な追加請求の被害を防げるのではと思います。ただ中にはいきなり高圧的な態度をとってきて、半強制的もしくは脅迫的に契約を迫ってくる業者もいるようです。このような場合には、怖いかもしれませんが勇気をもって帰ってください!と声をだしてはっきりと意思を示して追い返すようにしてください。それでも帰らないようであれば、刑法130条不退去罪が適用される可能性が高いので安心して対処してください。

不退去罪とは、住居などから退去するように要求されたにも関わらず、その要求を無視して退去せずその場に居座り続けることで罪が成立する犯罪です。あまり聞きなれない罪なので、どのような場合に成立するのか、どの程度の刑事罰があるのかなどご存じない方もいるかと思います。もし不退去罪で逮捕されると、勾留を受けて最大23日間身体の拘束をされる可能性があり、また起訴されると3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

刑法130条の条文から不退去罪の要件を整理すると①退去の要求を受けたこと②滞留するのに正当な理由がないこと③人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船から退去しないことに分けられます。

①     退去の要件を受けたこと・・・退去の要求は、その住居の管理権現がある人が行う必要があり、住居の場合はそこの居住者、店舗などであれば管理権現を委任された店長や現場責任者などが退去の要求をすることができます。

②     滞留するのに正当な理由がないこと・・・正当な理由がないとは違法にという意味で、判断基準としては、立ち入りの態様や程度など具体的事情や時間を総合的に考慮して判断されます。また、退去要求を受けた瞬間に不退去罪が成立するのではなく、退去要求をしているにもかかわらずそれに応じず退去に必要な時間を経過した時点で成立されます。

③     人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船から退去しないこと・・・人の住居とは、人が日常生活を送るのに拠点としている場所のことです。人の看守する邸宅とは、施錠されたり管理人によって管理されている居住用の建物のことで、生活に使用されていない別荘や空き家が該当します。建造物とは、会社や学校・病院・役所・商業施設・駅など、人が日常生活の拠点としている住居や邸宅以外の建物のことです。艦船とは、軍事用・非軍事用問わず船舶全般が該当します。住居や邸宅、建造物については、建物に付属する塀や柵で囲まれた敷地も含まれるので建物内だけに限りません。

 

訪問販売や布教活動などの勧誘行為、営業活動、集金などで自宅を訪問することは、通常であれば問題がある行為ではありませんが、あまりにもしつこく相手から出ていくように言われているにも関わらずどれに応じずその場に居座り続けると不退去罪が成立する可能性があります。

 

場合によっては警察への通報が必要なこともありますが、そもそも訪問見積もりの際には、一人で対応するのではなく家族や友人などに立ち会ってもらい、できるだけ複数人で対応すると良いでしょう。複数で対応することで冷静に料金やサービス内容の判断ができますし、断りやすい状況もつくれるのでトラブル防止につながります。

 

 

まとめ

 

今回は、少量の不用品を安く処分する方法と不当な追加料金の請求を防ぐ方法などについてお話させていただきました。

不当請求の被害に遭われる高齢者の方は、どもや親戚が遠方に居住されていたり、過疎地に居住されているため、なかなか身近に相談できる方もいないことから悪徳業者に騙されてしまうケースも少なくないのかなと思います。

なかなか難しいかもしれませんが、訪問見積もりの際には、一人で対応するのではなく家族や友人などに立ち会ってもらい、できるだけ複数で対応することで冷静に料金やサービス内容の判断ができ、また断りやすい状況もつくれるのでトラブル防止につながるものと考えます。

 

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度あぐりへご相談ください。

お客様にきちんと向き合うため弊社では1日1件のみしか施工は行っておらず、お客様のニーズを第一に考えてあぐりに依頼して良かったと満足していただけるように日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

庭木の弊害について

今回は、庭木の弊害についてお話させていただきます。

 

なにげなく植えた樹木が気がつくと年月を重ね巨木となることはよくあります。

放置された空き家では、庭木が巨大化して屋根に落ち葉が落ちトイを詰まらせ雨漏りの原因となることが多いです。また巨大化した樹木は、敷地内にとどまらず毎年隣家へも落ち葉を落とすので、隣人トラブルへと発展してしまうこともあります。

実際に空き家の庭の樹木が倒れて隣家の塀と車を破損してしまい、修理代などで500万円請求された事案があります。空き家の所有者には、民法717条に定められている工作物責任があるので、土地の上にある工作物の瑕疵や欠陥によって他人に損害を与えてしまったら賠償責任が生じることになっています。空き家の管理が行き届いていないことが原因で損害が生じた場合は、責任が問われることになるのです。

その他にもよくある空き家トラブルとして以下のようなトラブルが挙げられます。

・火災になる可能性がある

空き家は自然発火だけでなく放火魔にも狙われやすくなり、一度火がつくと住人がいないため発見が遅れることが多く隣家などを巻き込む大火災になる可能性があります。

 

・倒壊する恐れがある

空き家は換気や掃除されていないため建物が劣化し老朽化が進んでいるので倒壊するリスクが高く、倒壊した場合は隣家にダメージを与えてしまったり、通行人に危害をおよぼしてしまう可能性があります。

 

・景観が悪化する可能性がある

庭の管理をしていないので草木が伸び放題だったり壁に落書きをされてもなかなか気づくことができません。そのような建物が1軒でもあると景観が悪化して周辺の街並みの調和を乱す可能性があります。

 

・治安の悪化につながる

放置された空き家は、不法侵入や不法投棄などの犯罪に利用され治安を悪化させる可能性があります。また一度不法投棄された空き家は、ポイ捨てやゴミの不法投棄場所と知られゴミ屋敷化につながりかねません。

 

・害獣が住みつく可能性がある

放置された空き家は人の目がないため、ハクビシンやアライグマ、ネズミなどの害獣が住みつく可能性があります。これらの害獣が住みついてしまうと、周辺地域にまで被害がおよび、近隣トラブルに発展する可能性があります。

 

空き家の家屋周りは雑草に覆われていることが多く、バケツや空き容器等に雨水がたまりボウフラが発生しています。こうなると近隣住民にまで影響がでてしまうのは明白です。このように近隣住民に悪影響を及ぼす空き家は、管理が不十分な空き家として特定空き家に指定されます。特定空き家の特徴は以下の通りです。

 

倒壊などが著しく保安上危険となる恐れのある状態(例:建物の基礎や柱などが大きく傾いている、構造上重要な部分が大きく破損や変形している、家に穴が開いている、屋根が破損や変形していたり傾き・ゆがみ等がある、屋外の階段やバルコニーが腐食しているなど将来的に倒壊するなどの危険が予測される)

 

衛生上有害となる恐れのある状態(例:家の設備が壊れて排水や汚水が流出して悪臭がでている、放置されたごみなどにより蚊やハエなどの害虫が集まっているなど放置すると衛生上の問題から周囲の住民に悪影響を及ぼす可能性がある)

 

適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態(例:建物に落書きをされていたり、汚れたまま放置されている、窓ガラスが割れたままになっている、不法投棄されているなど地域の景観ルールが守られていなかったり、周囲の景観と著しく合っておらず汚れが目立ち見栄えが悪い)

 

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することができない状態(例:庭の木などから枝が伸び道路へはみ出て通行を妨げていたり倒木等が放置されている、シロアリが大量に発生している、動物が住みついて悪臭がする、施錠されていないため誰でも簡単に侵入できるなど放置すると周囲の住民に迷惑をかけたり安全上問題がある)

 

特定空き家に指定されてしまうと、所有者にメリットはなくそれどころか市区町村からの状況の改善に応じないとどんどんデメリットが大きくなってしまいます。

特定空き家に認定された後の流れは、まず市区町村から空き家の所有者に改善を促すよう助言が行われます。助言に従わない場合や直ちに改善が必要な場合は、助言よりも強く適正管理を促す指導が行われます。それでも状況が改善されない場合は勧告が行われ、勧告が行われると上記でも述べたように住宅用地の特別措置が適用されなくなるため、固定資産税や都市計画税の優遇から除外され、更地並みに課税されてしまいます。勧告を受けても所有者が対応しない場合は、行政からの最も厳しい通告である改善の命令が出され、一刻も早く対応をしなければなりません。命令は非常に重い措置のため市区町村が命令を行う場合は、所有者に対して意見を述べる機会を設ける必要があり、命令に従わななければ場合によっては最大50万円以下の過料が課される可能性があります。命令を受けても尚改善されない場合は、空き家の所有者に代わって行政が強制的に解体など必要な対策を行いその費用を所有者に請求する行政代執行が行われます。例えば、倒壊の恐れがある建物を放置していたり、庭の木が伸び放題のまま放置されていた場合は、行政が建物の解体や樹木の伐採作業を行います。その際にかかった費用を支払わなければ資産が差し押さえられることになるのです。

特定空き家の指定は、指摘される要因となった部分を改善することで解除してもらえます。もし特定空き家に指定されてしまった場合は、市区町村からの状況の改善に応じす、放置すればするほどデメリットが大きくなるので、すぐに改善されたほうが良いでしょう。

 

また空き家を売却する際、いくら築年数の浅い家屋や立地条件が良くても内見ができないほど雑草や樹木が生い茂っているとなかなか買い手は見つからないのではないでしょうか。

夫婦で家を購入する場合にはお互いの納得性が必要不可欠ですが、虫が嫌いな方は多いように思います。庭の木が伸び放題であったり、雑草が肩ぐらいの高さまで生えている場合は、やはり虫も多く発生しているため、偏見かもしれませんがそのような状況では女性は特に購入へのハードルが高くなるように思います。

余談ではありますが、庭にある植物は放置されると植物鉢を破裂させ上へ上へと成長してしまいます。土に埋もれた鉢やプランターの処理は、非常に時間を要する難作業となるので、空き家管理を依頼された放置する業者も放置することが多いようです。

 

まとめ

 

今回は、庭木の弊害などについてお話させていただきました。

過去には生前の住人と親しかった隣人も代替わりしたことにより、残念ながらそれまでのリレーションが途切れて、何か問題が生じた場合には感情的になられることも珍しくないです

やはり近隣の住民の方とは日頃からリレーションをとり、出来る対応を行うことが必要です。誠意を伝えることで防げるトラブルはたくさんあるのではないかと考えます。

また、特定空き家に指定されないためには、定期的に換気や掃除をして庭の手入れなども行いきちんと管理することが大切です。ご自身で管理できる方は管理をされ、もしそれが難しい場合は管理会社に依頼される方法もあるので検討されてみてください。

特定空き家に限らず放置された空き家は、周囲の住民に迷惑をかける可能性があることを念頭に入れていただき、少しでも空き家によるトラブルや放置された空き家が減少していけばなと思います。

 

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度あぐりへご相談ください。

お客様にきちんと向き合うため弊社では1日1件のみしか施工は行っておらず、お客様のニーズを第一に考えてあぐりに依頼して良かったと満足していただけるように日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

公営住宅の退去時について

今回は、公営住宅の退去時のルールなどについてお話させていただきます。

公営住宅の退去時のルールと言っても、遺品整理の際に退去時のルールが県営住宅・市営住宅・町営住宅によって微妙に異なります。

例えば某市の場合、同じ市営であっても各住宅において異なります。基本的には、入居後に自分で取り付けた物はすべて撤去しなければいけません。S字フックや釘、自ら取り付けた棚や蛍光灯などです。また、畳や襖の表替えも必要となります。

確認しなければいけないのは、浴槽・ガスボイラー・カーテンレール・湯沸し器・清掃についてです。これは、入居した際に退去時のしおりのようなものが配布されていますが、遺品整理を行った現場では見つからないと言われる方が多くいらっしゃいます。そのような場合は、該当の市町村へ直接お問い合わせされるか、共同住宅の場合は組合長がいらっしゃるのでそこに確認をされることで間違いのない撤去作業を行うことができます。特に組合長に一言ご挨拶されることで、車両の侵入経路や駐車場など丁寧にご協力していただき、大変助かった経験が多くあります。

畳や襖の表替えについては、遺品整理業者ではなく直接安価な畳屋さんを探してご依頼された方が遥かに安価に行うことができるでしょう。国産のイグサを使用したものは非常に高価ではありますが、海外産のものは安価です。

最近では、行政から委託されている公営住宅の管理会社が遺品整理業者を斡旋していることもあります。公営住宅の場合、間取りは3kが多いです。施工技術のクオリティーに自信を持っている弊社ですが、決して安価な業者ではありません。しかし、管理会社から斡旋された業者は弊社よりも20万円以上高額な見積書を提示されているのをお客様から拝見したことも数多くあります。そしてその見積書の内容には、遺品整理業者の社名も明記されておらず、行政から委託されている管理会社からの斡旋にもかかわらず行政の指定業者ではない旨も記載されていました。このようにお客様に不利益になる業者を市の委託管理業者斡旋しても良いものか?20万円の差額は決して安価ではありません。なぜその金額を提示できるのか?根拠がなく理解ができない事に大きな疑問を持っています。

 

では、遺品整理を業者に依頼される場合、どのような業者を選べば良いのでしょうか?

ここからは、遺品整理業者を選択する際のポイントについてお話させていただきます。

 

今回は、公営住宅の退去時のルールなどについてお話させていただきます。

公営住宅の退去時のルールと言っても、遺品整理の際に退去時のルールが県営住宅・市営住宅・町営住宅によって微妙に異なります。

例えば某市の場合、同じ市営であっても各住宅において異なります。基本的には、入居後に自分で取り付けた物はすべて撤去しなければいけません。S字フックや釘、自ら取り付けた棚や蛍光灯などです。また、畳や襖の表替えも必要となります。

確認しなければいけないのは、浴槽・ガスボイラー・カーテンレール・湯沸し器・清掃についてです。これは、入居した際に退去時のしおりのようなものが配布されていますが、遺品整理を行った現場では見つからないと言われる方が多くいらっしゃいます。そのような場合は、該当の市町村へ直接お問い合わせされるか、共同住宅の場合は組合長がいらっしゃるのでそこに確認をされることで間違いのない撤去作業を行うことができます。特に組合長に一言ご挨拶されることで、車両の侵入経路や駐車場など丁寧にご協力していただき、大変助かった経験が多くあります。

畳や襖の表替えについては、遺品整理業者ではなく直接安価な畳屋さんを探してご依頼された方が遥かに安価に行うことができるでしょう。国産のイグサを使用したものは非常に高価ではありますが、海外産のものは安価です。

最近では、行政から委託されている公営住宅の管理会社が遺品整理業者を斡旋していることもあります。公営住宅の場合、間取りは3kが多いです。施工技術のクオリティーに自信を持っている弊社ですが、決して安価な業者ではありません。しかし、管理会社から斡旋された業者は弊社よりも20万円以上高額な見積書を提示されているのをお客様から拝見したことも数多くあります。そしてその見積書の内容には、遺品整理業者の社名も明記されておらず、行政から委託されている管理会社からの斡旋にもかかわらず行政の指定業者ではない旨も記載されていました。このようにお客様に不利益になる業者を市の委託管理業者斡旋しても良いものか?20万円の差額は決して安価ではありません。なぜその金額を提示できるのか?根拠がなく理解ができない事に大きな疑問を持っています。

 

では、遺品整理を業者に依頼される場合、どのような業者を選べば良いのでしょうか?

ここからは、遺品整理業者を選択する際のポイントについてお話させていただきます。

 

・遺品整理士が在籍している

遺品整理士とは、一般社団法人遺品整理認定協会により認定されている民間資格で遺品整理業に関する専門知識と技術を取得している人のことです。遺品整理の講座を受けて決められた水準以上の知識を身につけなければこの資格を取得できません。法規制を遵守して、故人の想いがこもった遺品をただ処分するのではなく供養する観点で取り扱う理念の下で遺品整理を行うのが遺品整理士なので、近年増加している悪徳業者による不法投棄や遺品を乱雑に扱われるなどのトラブルに巻き込まれることなく遺品整理を行うことができます。

 

・事前に訪問見積もりを行ってくれる

見積もりを依頼した場合、間取りや遺品の量や種類、立地条件などを確認するためにほとんどの業者は現場に訪問します。基本的には見積もりは自体は無料で、見積もり金額やサービスの内容に納得いかない場合はもちろん断ることは可能です。

しかし中には訪問見積もりを行わず、電話やメールのみで実際の現場の状況がわからないまま見積もりをだす業者もいます。そのような業者は見積もりの際には相場より安い金額を提示するのですが、いざ作業を依頼してみると見積もりの金額を大幅に上回った料金を請求してきます。その手口として多いのは、依頼者の承諾なく勝手にオプションを追加したり、「想定より物が多かった」「特別な作業が必要だった」「予定よりも大幅な時間がかかった」などの理由をつけて遺品整理作業を終えてから高額な金額を請求してくることが多いです。

 

・見積書の内容が明確である

見積もりを依頼した際には、作業内容や合計金額だけでなく何の作業にいくらかかるなどの詳細も記載してもらいましょう。対応可能なサービス内容は業者によって異なるので、必要な作業が含まれていること、逆に不要な作業が含まれていないか確認できるので、作業一式など曖昧な表現で記載されているのではなく、作業内容が具体的に記載されているほうが良いです。また追加料金の有無、ある場合はどのような場合に発生するのか、ない場合はその旨をそれぞれ記載しておくとトラブルを防ぐことにつながります。もしこれらを拒否される場合は、その業者に依頼されるのを考え直した方が良さそうです。

中にはそもそも見積書や契約書を渡してくれず、口頭で契約をする業者もいるようですが、そのような業者は、後から作業内容を変えて追加料金をしてくる可能性が高いのでこちらも依頼を考え直した方が良さそうです。

 

・必要な許可証や資格を取得している

遺品の回収や買い取りの際には許可が必要なので、許可を得ているか確認をしましょう。遺品整理業を行うには一般廃棄物収集運搬業許可や産業廃棄物収集運搬許可証、古物商許可証を取得しなければいけません。しかし、一般廃棄物収集運搬許可は現在新規取得が大変難しいため、中には取得していないまま業務を行っている会社も存在します。取得していない場合でも、許可証を持った業者に委託していれば問題はありませんが、産業廃棄物収集運搬許可証や古物商許可証だけで遺品の回収を行う業者も存在します。そのような業者に依頼すると、遺品を人目のつかない山奥や空き地に放置したり川底に沈めるなど不法投棄される可能性があります。不法投棄が判明した場合、たとえ知らなかったとしても業者だけでなく依頼者側も処罰されることがあるので注意してください。

 

・丁寧な対応をしてくれる

見積もりを依頼した際や電話応対の際のスタッフの振る舞いや言動、服装、また自社のホームページの内容まで把握し、質問などにもきちんと答えてくれるかチェックしてください。対応が適当であったり、依頼者側に寄り添っているとは思えない発言、質問をした際に回答が統一されておらずスタッフごとに回答がバラバラである場合など、不信感を抱く場合は依頼を考え直した方が良いかもしれません。

 

・複数の業者から見積もりをとる

遺品整理のサービス内容はさまざまで業者ごとに対応可能なサービスも異なるため、相場を把握しにくいのですが、見積もりの際に複数の業者に見積もりを依頼することで、料金とサービス内容を比較検討してだいたいの相場を把握することができます。少なくとも3社以上見積もりをとるようにしましょう。

 

・遺品整理を行う物件にできるだけ近い業者を選択する

遺品整理を行う物件にできるだけ近いエリアの業者を選択することで交通費を抑えられて費用を節約することができます。業者のサービスエリア外で依頼をしてしまうと、場合によっては多額の出張費を請求されることがあるので注意しましょう。

 

・口コミの内容を確認する

業者を選択する際には、その業者の口コミ情報も参考にされると良いでしょう。ランキングサイトやその業者のホームページ上の口コミ以外に、Googleマップの口コミも確認することが大切です。Googleレビューには、実際に利用した人の正直な口コミが多く掲載されています。中には業者のホームページ上の口コミにあえて悪い口コミを掲載しない業者もいます。Googleレビューで悪い口コミが目立つようであれば、その業者への依頼は考え直した方が良いでしょう。

 

まとめ

 

今回は公営住宅の退去時のルールの他、遺品整理業者を選択する際のポイントについてお話させていただきました。

遺品整理業者の多くは優良企業であると思いたいのですが、悪徳業者も存在しており残念ながら悪徳業者によるトラブルも増加傾向にあると報告を受けています。

今回お話させていただいた内容を参考に、少しでも悪徳業者によるトラブルが減少していけば良いなと願っています。

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度あぐりへご相談ください。

お客様にきちんと向き合うため弊社では1日1件のみしか施工は行っておらず、お客様のニーズを第一に考えてあぐりに依頼して良かったと満足していただけるように日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

遺品整理士とは、一般社団法人遺品整理認定協会により認定されている民間資格で遺品整理業に関する専門知識と技術を取得している人のことです。遺品整理の講座を受けて決められた水準以上の知識を身につけなければこの資格を取得できません。法規制を遵守して、故人の想いがこもった遺品をただ処分するのではなく供養する観点で取り扱う理念の下で遺品整理を行うのが遺品整理士なので、近年増加している悪徳業者による不法投棄や遺品を乱雑に扱われるなどのトラブルに巻き込まれることなく遺品整理を行うことができます。

 

・事前に訪問見積もりを行ってくれる

見積もりを依頼した場合、間取りや遺品の量や種類、立地条件などを確認するためにほとんどの業者は現場に訪問します。基本的には見積もりは自体は無料で、見積もり金額やサービスの内容に納得いかない場合はもちろん断ることは可能です。

しかし中には訪問見積もりを行わず、電話やメールのみで実際の現場の状況がわからないまま見積もりをだす業者もいます。そのような業者は見積もりの際には相場より安い金額を提示するのですが、いざ作業を依頼してみると見積もりの金額を大幅に上回った料金を請求してきます。その手口として多いのは、依頼者の承諾なく勝手にオプションを追加したり、「想定より物が多かった」「特別な作業が必要だった」「予定よりも大幅な時間がかかった」などの理由をつけて遺品整理作業を終えてから高額な金額を請求してくることが多いです。

 

・見積書の内容が明確である

見積もりを依頼した際には、作業内容や合計金額だけでなく何の作業にいくらかかるなどの詳細も記載してもらいましょう。対応可能なサービス内容は業者によって異なるので、必要な作業が含まれていること、逆に不要な作業が含まれていないか確認できるので、作業一式など曖昧な表現で記載されているのではなく、作業内容が具体的に記載されているほうが良いです。また追加料金の有無、ある場合はどのような場合に発生するのか、ない場合はその旨をそれぞれ記載しておくとトラブルを防ぐことにつながります。もしこれらを拒否される場合は、その業者に依頼されるのを考え直した方が良さそうです。

中にはそもそも見積書や契約書を渡してくれず、口頭で契約をする業者もいるようですが、そのような業者は、後から作業内容を変えて追加料金をしてくる可能性が高いのでこちらも依頼を考え直した方が良さそうです。

 

・必要な許可証や資格を取得している

遺品の回収や買い取りの際には許可が必要なので、許可を得ているか確認をしましょう。遺品整理業を行うには一般廃棄物収集運搬業許可や産業廃棄物収集運搬許可証、古物商許可証を取得しなければいけません。しかし、一般廃棄物収集運搬許可は現在新規取得が大変難しいため、中には取得していないまま業務を行っている会社も存在します。取得していない場合でも、許可証を持った業者に委託していれば問題はありませんが、産業廃棄物収集運搬許可証や古物商許可証だけで遺品の回収を行う業者も存在します。そのような業者に依頼すると、遺品を人目のつかない山奥や空き地に放置したり川底に沈めるなど不法投棄される可能性があります。不法投棄が判明した場合、たとえ知らなかったとしても業者だけでなく依頼者側も処罰されることがあるので注意してください。

 

・丁寧な対応をしてくれる

見積もりを依頼した際や電話応対の際のスタッフの振る舞いや言動、服装、また自社のホームページの内容まで把握し、質問などにもきちんと答えてくれるかチェックしてください。対応が適当であったり、依頼者側に寄り添っているとは思えない発言、質問をした際に回答が統一されておらずスタッフごとに回答がバラバラである場合など、不信感を抱く場合は依頼を考え直した方が良いかもしれません。

 

・複数の業者から見積もりをとる

遺品整理のサービス内容はさまざまで業者ごとに対応可能なサービスも異なるため、相場を把握しにくいのですが、見積もりの際に複数の業者に見積もりを依頼することで、料金とサービス内容を比較検討してだいたいの相場を把握することができます。少なくとも3社以上見積もりをとるようにしましょう。

 

・遺品整理を行う物件にできるだけ近い業者を選択する

遺品整理を行う物件にできるだけ近いエリアの業者を選択することで交通費を抑えられて費用を節約することができます。業者のサービスエリア外で依頼をしてしまうと、場合によっては多額の出張費を請求されることがあるので注意しましょう。

 

・口コミの内容を確認する

業者を選択する際には、その業者の口コミ情報も参考にされると良いでしょう。ランキングサイトやその業者のホームページ上の口コミ以外に、Googleマップの口コミも確認することが大切です。Googleレビューには、実際に利用した人の正直な口コミが多く掲載されています。中には業者のホームページ上の口コミにあえて悪い口コミを掲載しない業者もいます。Googleレビューで悪い口コミが目立つようであれば、その業者への依頼は考え直した方が良いでしょう。

 

まとめ

 

今回は公営住宅の退去時のルールの他、遺品整理業者を選択する際のポイントについてお話させていただきました。

遺品整理業者の多くは優良企業であると思いたいのですが、悪徳業者も存在しており残念ながら悪徳業者によるトラブルも増加傾向にあると報告を受けています。

今回お話させていただいた内容を参考に、少しでも悪徳業者によるトラブルが減少していけば良いなと願っています。

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度あぐりへご相談ください。

お客様にきちんと向き合うため弊社では1日1件のみしか施工は行っておらず、お客様のニーズを第一に考えてあぐりに依頼して良かったと満足していただけるように日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

不当な買い取り問題について

現代の日本は高齢化や核家族化が進んだことで、高齢の方のみで生活されているケースは結構多いのですが、それと同時に高齢者を狙った悪徳業者などによるトラブルも年々増加しています。

その一つが不当な買い取りや押し買い問題です。

今回は、不当な買い取りや押し買い問題についてお話させていただきます。

先日、私の自宅に他県の不用品回収業者から訪問アポイントがありました。その業者からの電話の内容は、どんな着物でも高く買い取るというものでした。私が本当にどんな着物でも買い取ってくれるのか質問したところ、どんな着物でも買い取ると回答されました。キャンペーン中の為、今だけ高価買取を行っているとのことでしたが、はたしてそれがいくらなのか?10万円なのか?5円なのか?基準を明確にしてもらえず曖昧な回答をされました。また、着物以外にもその他レコードなどはないかとも質問されました。今、団塊の世代の方の一部で若い頃にヒットした海外のロックバンドなどの需要があるのは事実ですが、その業者の方はクラシックでも高額に買い取りを行うと言われました。

実際に弊社も着物の買い取りを行ってはいますが、まずその着物を羽織っていた方の身長を伺います。他にも、染みなどはないか?銘の有る品かそうではないのか?など保管状態を確認してそれを基準とし判断しています。なぜ身長を伺うのかといいますと、現代の女性の平均身長は159.5㎝とされているのですが、遺品整理を行っている方は高齢の女性が多く、1950年代生まれの高齢女性の平均身長は150.8㎝と小柄のため、着物も小さめだからです。大きめの着物は丈直しを行えますが、小さい着物は困難なのです。

このように一般的な着物に買い取りを行える価値があまりないことは明確なのですが、それでも業者によっては買い取りを行っているところもあるので、買取価格が業者により大きく異なり、買取基準も存在していないのが現実です。

よくTVでも鑑定団という番組が放送されていますが、多くの方が法外な値段で買い取られた品が多いように感じます。しかし、これは違法性はないのではないかと考えます。なぜなら、金やプラチナ・家電類には相場という基準が存在していますが、古物にはその品を手に入れたいというニーズが基準となるため、明確な相場が存在しないためです。今、私が申し上げたことが何のエビデンスも無いことだと思われる方は一度ヤフオクやメルカリなどのオークションサイトで商品を検索されるとおわかりいただけると思います。業者も売れない品は出品しているようですが、仕入れ以下の金額で出品することはまず無いものだと思います。

 

ところで、商法により買い取り訪問を行うにはアポイントが必要になっているのですが、実は業者の買い取り目的は、貴金属・アクセサリー・ブランド品が多いのです。ちなみに金は現在g1万円を超え続けています。全ての業者がそうだとは申し上げませんが、そこは十分注意して対応されたほうが良いかと思われます。遺品整理業者も高価買取を謳っています。弊社もその一つですが、弊社の場合は相場に対してその金額より高く買い取りを行っています。買取基準は、各業者によって異なるのではっきりと申し上げにくいのですが、中には悪意を持って査定を行う業者が存在するのは事実です。

はっきりと断言はできませんが、広島県の県境を中心とした山口県、島根県、鳥取県など特に鳥取県境でこのような被害が多いように感じます。島根県では浜田市を中心とした不法行為が多く、広島ナンバー、岡山ナンバー、大阪ナンバーなどの車両を見たとの情報も多く入ってきています。

不当な買い取りや押し買いを未然に防ぐためには、皆さんがお持ちのスマホで買い取り検索、売値検索などで情報を集めることが重要です。そうすることで、簡単に被害を防げるようになると考えています。

ちなみに業者が買い取りを行うには、古物商許可証の取得が必要になります。古物商許可証とは、個人や法人にかかわらず事業として中古品の売買または交換を行う場合に取得が必要な許可証のことです。これは古物営業法で定められているので許可を取得しないまま営業をしていた場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性が高いです。中古品(古物)の売買、レンタル、交換する場合などは、古物許可証が必要となるのですがあくまで中古品を対象としています。しかし、新品であっても一度使用するために取引された物は古物に該当するので注意が必要です。

そもそも古物営業法は、盗品の防止や盗品を速やかに発見して、窃盗やその他の犯罪を防止することを目的としているので、古物を販売または交換する場合でも例外として古物商許可証が不要なケースもあります。古物商許可証が必要なケースと不要なケースをそれぞれご紹介していきます。

●古物許可証が必要なケース

・古物を買取して販売する

・古物を買取して必要な箇所を修理して販売する

・古物を買取して使える部品のみを販売する

・古物の買い取りは行わず、売れたら手数料をもらう(委託販売)

・古物を買取してレンタルする

・古物を別の品と交換する

 

●古物商許可証が不要なケース

・自分で使用するために購入したが不要になったので売却する

・無償でもらった物を販売する

・海外で購入した物を販売する

・化粧品、お酒など消費してなくなる物を販売する

・電チケットなど実体がない物を販売する

例えば、メルカリやヤフオクなどのオークションで、個人が自分で使用するために購入した物を不要になったので販売する場合は、例外にあたるので古物商許可証の取得の必要はありません。

古物商許可証は、個人や法人にかかわらず事業として中古品の売買または交換を行う場合に取得が必要な許可証ですが、個人が古物商許可証を取得していても法人を設立した場合は新たに古物商許可証を取得しなければいけないので注意が必要です。このことを知らずに新しい許可証を取得しないまま営業を行っていると、古物営業法の違反となり3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは併科、古物商許可の取り消し、営業停止(6か月以内)の罰則が科せられることになります。

古物商許可証を取得するには、必要な書類を集めて申請書と一緒に警察署の生活安全課 防犯係に提出します。提出する警察署は、ご自身の居住地を管轄する警察署ではなく、実際に古物商を行う営業所を管轄している警察署に提出しなければいけません。

また、2020年4月以前に古物商許可証を取得した業者は、県外営業を行う際には当該警察署への届け出も必要となります。

 

ここまで業者による不当な買い取りや押し買いについて述べさせていただきましたが、中には業者に買い取ってもらった方が良い物もあります。それは、高年式(製造から5年以内)の大型家電です。それは、重量があるため一人で配送するのが困難なためです。小さな物は、業者に買い取ってもらうよりご自身でオークションに出品される方が販売利益は大きいでしょう。

 

まとめ

今回は、不当な買い取りや押し買い問題についてお話させていただきました

実際に私も県外の不用品回収業者から訪問アポイントがあったことで身近に感じ、取り急ぎブログに掲載させていただきました。

不当な買い取りや押し買いを未然に防ぐためには、皆さんがお持ちのスマホで買い取り検索、売値検索などで情報を集めることが重要だと申し上げましたが、ご高齢の方にはなかなか難しいかと思います。もし可能であれば、親戚や近所にお住いの方などが日頃から変わったことなどないかご留意ください。少しでも高齢の方が悪徳業者とのトラブルに遭遇することが減少していけばなと思います。

 

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度あぐりへご相談ください。

お客様にきちんと向き合うため弊社では1日1件のみしか施工は行っておらず、お客様のニーズを第一に考えてあぐりに依頼して良かったと満足していただけるように日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

空き家問題について

現在、少高齢化による人口の減少や自宅所有の高齢者が介護施設や老人施設などに入所するなどさまざまな理由から空き家は増加傾向にあるのですが、空き家を放置することによるトラブルも増加し社会問題になっています。

空き家問題は過疎化の進んだ地方だけの問題と思う方もいらっしゃるかもしれません。確かに地方に比べれば都市部の空き家率は低いのですが、実は都市部も空き家の数自体は多いのです。尚且つ、地方に比べて都市部は住宅が密集していることもあり、空き家が周囲に与える悪影響の度合いは、地方より都市部の方が高くなることもあるので地方だけの問題ではなくなってきているのです。

今回は、空き家問題と特別指定空き家についていろいろお話させていただきます。

まず空き家とは、基本的に1年以上人が住んでいない場合やその他の目的で使われていない状態の建築物のことで人の出入りや、電気・ガス・水道などの使用状況、物件の管理状況、所有者の住所が異なる場所にある、所有者の利用実績などの判断基準をもとに判断されます。空き家でもきちんと管理されていてきれいな状態に保たれている場合は問題ありませんが、中には手入れなどされずに放置されていて傷みが進み倒壊などの恐れがある空き家もあり、このような空き家はトラブルを引き起こす可能性があるのです。

よくある空き家のトラブルについてご紹介していきます。

 

・火災になる可能性がある

空き家は自然発火だけでなく放火魔にも狙われやすくなり、一度火がつくと住人がいないため発見が遅れることが多く隣家などを巻き込む大火災になる可能性があります。

・倒壊する恐れがある

空き家は換気や掃除されていないため建物が劣化し老朽化が進んでいるので倒壊するリスクが高く、倒壊した場合は隣家にダメージを与えてしまったり、通行人に危害をおよぼしてしまう可能性があります。

・庭の草木が伸び放題になり倒木の恐れがある

庭の管理がされていないので樹木が伸び放題になり伸びた枝が隣家の敷地に侵入したり、木や枝が折れ隣家や車を破損させたり、通行人に怪我をさせてしまう可能性が高くなります。

・治安の悪化につながる

放置された空き家は、不法侵入や不法投棄などの犯罪に利用され治安を悪化させる可能性があります。また一度不法投棄された空き家は、ポイ捨てやゴミの不法投棄場所と知られゴミ屋敷化につながりかねません。

中でも下記のような特に状態のひどい家は、管理が不十分な空き家として特定空き家に認定されます。特定空き家に認定された場合、所有者にメリットはなくそれどころか市区町村からの状況の改善に応じないとどんどんデメリットが大きくなってしまいます。

倒壊などが著しく保安上危険となる恐れのある状態(例:建物の基礎や柱などが大きく傾いている、構造上重要な部分が大きく破損や変形している、家に穴が開いている、屋根が破損や変形していたり傾き・ゆがみ等がある、屋外の階段やバルコニーが腐食しているなど将来的に倒壊するなどの危険が予測される)

衛生上有害となる恐れのある状態(例:家の設備が壊れて排水や汚水が流出して悪臭がでている、放置されたごみなどにより蚊やハエなどの害虫が集まっているなど放置すると衛生上の問題から周囲の住民に悪影響を及ぼす可能性がある)

適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態(例:建物に落書きをされていたり、汚れたまま放置されている、窓ガラスが割れたままになっている、不法投棄されているなど地域の景観ルールが守られていなかったり、周囲の景観と著しく合っておらず汚れが目立ち見栄えが悪い)

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することができない状態(例:庭の木などから枝が伸び道路へはみ出て通行を妨げていたり倒木等が放置されている、シロアリが大量に発生している、動物が住みついて悪臭がする、施錠されていないため誰でも簡単に侵入できるなど放置すると周囲の住民に迷惑をかけたり安全上問題がある)

令和5年(2023年)に空き家法が改正されたのですが、それ以前は対象となる空き家が特定空き家に認定される前の段階では、市区町村は指導や勧告といった措置をとることができませんでした。しかし、空き家法が改正されたことにより、特定空き家に認定される前の段階から空き家の適切な管理が図られるように放置すれば特定空き家になるおそれのある空き家を管理不全空き家に認定し市区町村が所有者へ指導ができるようになりました。指導しても状態が改善しない場合は勧告を行い、勧告を受けた管理不全空き家は特定空き家と同じく敷地にかかる固定資産税などの特別措置が受けられなくなります。

不動産を所有していると毎年かかってくるのが固定資産税でさらに市街化区域にある土地については都市計画税もかかってくるのですが、住宅など居住用の建物が建っている土地には特別措置があります。この特別措置は、200㎡までの部分は小規模住宅用地として固定資産税の課税標準額が6分の1、都市計画税の課税標準額が3分の1に軽減されることになっています。200㎡を超える部分の場合についても一般住宅用地として固定資産税および都市計画税の課税標準額が軽減されます。つまり、何もない更地の状態より居住用の建物が建っている方が固定資産税額や都市計画税が低くなるということです。この特別措置があるため、固定資産税や都市計画税を抑える目的で空き家をそのまま残すケースは多くあります。しかし、管理不全空き家や特定空き家に認定されて市区町村からの指導に応じず勧告を受けた場合は、翌年からこの軽減措置がとられなくなり、非住宅用地として課税され固定資産税が約4倍、都市計画税も約2倍と大幅に増額されてしまいます。

ちなみに特定空き家に認定された後の流れは、まず市区町村から空き家の所有者に改善を促すよう助言が行われます。助言に従わない場合や直ちに改善が必要な場合は、助言よりも強く適正管理を促す指導が行われます。それでも状況が改善されない場合は勧告が行われ、勧告が行われると上記でも述べたように住宅用地の特別措置が適用されなくなるため、固定資産税や都市計画税の優遇から除外され、更地並みに課税されてしまいます。勧告を受けても所有者が対応しない場合は、行政からの最も厳しい通告である改善の命令が出され、一刻も早く対応をしなければなりません。命令は非常に重い措置のため市区町村が命令を行う場合は、所有者に対して意見を述べる機会を設ける必要があり、命令に従わななければ場合によっては最大50万円以下の過料が課される可能性があります。命令を受けても尚改善されない場合は、空き家の所有者に代わって行政が強制的に解体など必要な対策を行いその費用を所有者に請求する行政代執行が行われます。例えば、倒壊の恐れがある建物を放置していたり、庭の木が伸び放題のまま放置されていた場合は、行政が建物の解体や樹木の伐採作業を行います。その際にかかった費用を支払わなければ資産が差し押さえられてしまいます。しかし、行政代執行され所有者から費用を全額回収できるケースは少なく、所有者から費用を回収できないとなると結果的には税負担となり私たちにも少なからず影響が出てくることになるのです。

特定空き家の認定は、指摘される要因となった部分を改善することで解除してもらえることが可能となります。市区町村からの状況の改善に応じす、放置すればするほどデメリットが大きくなるので、すぐに改善されたほうが良いでしょう。

まとめ

今回は空き家問題と特定空き家についてお話させていただきました。

特定空き家に認定されないためには、定期的に換気や掃除をして庭の手入れなども行いきちんと管理することが大切です。

空き家の場合の多くはカビや床板の腐食、水道管の損傷、雨漏りが散見される。激しい水漏れや雨漏りの場合は家屋全体の腐食が始まっており手が付けられない状態になります。
弊社搬出作業においても危険を伴う現場も多いく、これを防いでおけば、売買や賃貸など有効活用が行う事ができます。

ご自身で管理できる方は管理をされ、もしそれが難しい場合は管理会社に依頼される方法もあります。建物がきれいな状態であれば賃貸に出したり、将来的に使用する予定がなければ、不動産は所有しているだけで固定資産税などの税金や維持管理費が必要となるので手放すことも検討されてみてください。

特定空き家だけでなく、放置された空き家は周囲の住民に迷惑をかける可能性があることを念頭に入れていただき、少しでも空き家によるトラブルが減少していけばなと思います。

トラブルを防ぐ契約書

高齢化や核家族化が進んだことで、最近はご遺族だけで遺品整理を行うのが難しく業者に依頼されるケースが増えています。そのため、遺品整理を行う業者も増加傾向にあるのですが、それと同時にトラブルも数多く報告されています。

今回は、遺品整理を業者に依頼した際のトラブルを防ぐ契約書などについてお話させていただきます。

トラブルを防ぐ契約書についてお話させていただく前に、なぜ業者に依頼した際にクレームが発生するのか?よくあるクレームの要因として考えられる4点についてお話させていただきます。

・遺品整理業がまだ広く認知されていない

遺品整理業は職業として成立してからまだあまり時間が経っておらず発展途上の業界です。徐々に遺品整理業は認知されてきてはいますが、まだ実際にどのようなサービス内容であるか把握されていない方も少なくありません。このように広く認知されていないこともあって、依頼者が思っていたサービスと違うということからクレームになってしまうこともあります。

また業者によって施工方法はまったく異なっています。
・遺品整理に関する法設備が整っていない
・ここは弊社も一般廃棄物の免許を持っていない為、文章自体を変えてください。
・一般廃棄物業者との提携が必要にしてください。
・遺品整理に関する法「設備」が整っていない⇒「整備」
・料金の相場の把握が難しい⇒各行政毎・業者毎に処分代が著しく異なる、安い所と高い所で2倍の差が有る地域も有る
・計画通りに作業が進行しなかった場合の記載があるか確認する⇒各条項の説明を受け、納得した上で捺印
・免責事項が記載されているか、またその内容を確認する⇒契約書自体が追加料金当、不当請求の抑止となる、逆に言えば不当請求を行う業者は口頭契約で済ませようとする。

・遺品整理に関する法設備が整っていない

遺品整理業はまだ発展途上中の業界のため法整備が整っていないのですが、遺品整理業を行うにあたって一般廃棄物収集運搬業許可や古物商許可証を取得しなければいけません。しかし、一般廃棄物収集運搬許可は現在新規取得が大変難しいため、中には取得していないまま業務を行っている会社も存在します。遺品整理業を進めていくためには、資格の取得や連携が必要でこのバランスがうまくとれなければ業務としては成立しないでしょう。

 

・遺品整理に関してのサービス内容が特定しにくい

依頼者側と業者側に認識のずれが起きやすい業界なので、依頼者がサービス内容を把握していないことも多く、また請け負うサービスの内容が特定されにくいということです。例として遺品の処分の際の判断基準がわからないということが挙げられます。故人の思い出がつまった遺品に対しての思い入れは遺族にとっては特別なものなので、基準が定めにくく業者側が判断するのが難しいのです。

 

・料金の相場の把握が難しい

遺品整理にかかる費用は、部屋の間取りや遺品の量、種類や状態によって大きく異なります。そのためなかなか相場が出にくいので、どれくらい費用がかかるのかあまり認知されていないために料金に対するクレームが起こることが考えられます。また遺品整理の業務内容はさまざまなので、依頼者が想像されているよりも費用がかかってしまうこともあります。事前にどれくらいの費用がかかるのか把握しておくことで料金に対してのクレームは起きづらくなるでしょう。

また上記で述べた4点とは別に遺品整理業のサービス内容や料金の相場が広く知られていないことを利用した悪徳業者も中には存在します。このような悪徳業者に依頼したことによるトラブルも年々増加してきているのです。

ここからは、遺品整理を業者に依頼した際にトラブルを防ぐ契約書についてお話させていただきます。

契約書は円滑かつ安全に遺品整理を進めるために重要で相互の意思が統一されていることを証明する目的で作成され、万が一トラブルが発生した際には法的証拠として役立ちます。遺品整理における契約書は、業者が行う作業内容や金額に同意したことを証明するためのものになり、依頼者と業者の間でのトラブルを防止する役割があります。

しかし、中には遺品整理業者の中には法整備が整っていないことを理由に契約書を作らず口頭や見積書のみで契約を行う業者もいます。契約書を交わしていなければ、万が一トラブルが起きても何も契約の内容を証明することができません。契約書を交わすことにより、不法投棄や貴重品の盗難、大切な遺品や重要な書類など残しておいてほしいもの勝手に処分される、不当な追加料金や高額請求をされるなどのトラブルを防ぐことができるので、業者と契約をする際には確実に契約書を交わすようにしましょう。

ちなみにきちんと遺品整理の作業を行っている業者は、契約書だけでなく同意書もセットで提示してくることが多いので、より安全に依頼することができます。同意書とは、依頼者が契約書の内容に納得して作業を依頼することを同意したうえで自筆のサインをするものです。サインをする際には、契約書の内容が書かれている項目をしっかり確認してからサインを行うようにしましょう。

~契約書で確認しておくべきこと~

 

・免責事項が記載されているか、またその内容を確認する

免責事項とは、企業やサービス提供者が製品やサービスを利用する際のリスクを表記して万が一損失や損害が生じても責任を負わないことを明確にして責任から免除されることを目的した文章のことで簡単にいうと企業やサービス提供者が責任をとる範囲を示したもの項目のことです。免責事項の記載により、処分する予定ではなかった遺品が処分された場合や条件に書かれていない料金を追加で請求された場合、遺品が紛失した場合などの問題が起きても免責事項を基に意見することができるのでトラブルに発展しにくくなります。

・契約書の条項の内容が公平であるか確認する

契約書の内容は条項で表記されていることが多いです。条項とは契約内容を一つ一つ箇条書きにして業者側と依頼者側それぞれの権利・義務を規定するものです。

条項の内容が公平であれば問題ありませんが、注意していただきたいのは条項の内容次第ではどちらか一方が不利を招くおそれがあったり、民法や特許法を前提としているため文面だけでは内容を理解するのが難しいということです。

わからないままにしておくと場合によっては不利益を被ることもありますので、両者の権利・義務が公平に漏れなく記載されているか確認し、不明な点があればすぐに説明してもらうようにしましょう。

・計画通りに作業が進行しなかった場合の記載があるか確認する

遺品整理も人が行う業務なので順調に作業が進んでくれれば良いのですが、計画通りに作業が進まない場合もあります。そのような場合の対処方法などが記載されていなければ、トラブルになる可能性がありますし、中には警察沙汰に発展することもあります。

万が一のことがあれば、具体的に業者側に請求できる内容や損害賠償になった場合の金額などが記載されているとトラブル防止になるので確認しておくと良いでしょう。

 

・見積書と比べて違いがないか確認する

遺品整理を依頼する前には、事前に業者が見積もりのために訪問して作業内容についての説明と見積書を出してくれます。この見積書と契約書の内容を見比べて違いがないか確認して、もし違う内容が記載されていた場合はすぐに業者へ問い合わせましょう。

悪質な業者やいい加減な業者の場合、見積もり時に約束したことを契約書に記載していない可能性もあるので業務内容やサービスは必ず見積書と照らし合わせながら目を通すようにしてください。

作業が始まってからでは変更が難しい可能性がありますので、契約書を交わすときに確認しておいたほうが良いでしょう。もらった見積書は作業が完了するまではなくさず保管しておきましょう。

・個人情報に関する項目があるか確認する

故人の遺品には、氏名や住所など個人情報に関するものやプライベートな内容のものも多いので、扱う際には細心の注意が必要です。

個人情報の保護を徹底することは企業が守るべき義務で、優良な遺品整理業は契約書に必ず個人情報に関する項目が記載されていて、どのように処分するか詳細についても明記されています。

しかし、悪徳業者は契約書に個人情報に関する項目を記載しておらず、悪用されてしまう可能性があるので注意してください。

まとめ

今回は、遺品整理を業者に依頼した際のトラブルを防ぐ契約書などについてお話させていただきました。

高齢化や核家族化が進んだことで、最近はご遺族だけで遺品整理を行うのが難しく業者に依頼されるケースが増えているので遺品整理を行う業者も増加傾向にあるのですが、それと同時に残念ながらトラブルも数多く報告されています。

遺品整理業者の多くは優良企業だと思いたいのですが、中には遺品整理業のサービス内容や料金の相場が広く知られていないことを利用した悪徳業者も存在するのが現状です。

業者との契約の際には、今回お話させていただいた内容を参考にしていただき、優良な企業に大切な故人の遺品整理を依頼して後悔することなく遺品整理を進めていただきたいです。

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度弊社へあぐりへご相談ください。

お客様のニーズを第一に考えてあぐりに依頼して良かったと思っていただけるように日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

ゴミ屋敷を相続した責任について

お客様から以前ゴミ屋敷を相続した場合の責任についてお問い合わせをいただきました。今回は、ゴミ屋敷で問われる責任についてお話させていただきます。

相続をする際、ゴミ屋敷も財産に含まれるケースもあるのですが、ゴミ屋敷を相続しないために相続放棄を選択される方もいらっしゃるかもしれません。

しかし相続放棄にはメリット・デメリットがあるので、選択される際には慎重に検討して決断されたほうが良いでしょう。まずは相続放棄について、それに伴うメリット・デメリットをお話します。

相続放棄をするには期限があり、故人が亡くなった事実を知ってから3か月以内に手続きを行わなければいけません。

3か月以内に手続きを行わなければ相続放棄ができなくなるのですが、3か月のうちに調査しても相続財産の確定ができなかった場合は、相続人や利害関係人、検察官が申し立てることで期間を延長することができます。

その他にも、マイナスの財産がないと故人から聞かされていた場合や故人と疎遠になっていて、財産や負債の内容を知らなかった場合などは期限が過ぎても相続放棄をできる可能性があるので、相続放棄の手続き期間を延長したい場合は、弁護士や検察官などの専門家に相談されると良いでしょう。

相続放棄の手続きは家庭裁判所で行うのですが、その際には相続放棄申述書(家庭裁判所窓口またはホームページからダウンロード可能)、故人の死亡および相続関係がわかる戸籍謄本(故人の戸籍謄本や除籍謄本)、故人の住民票除票または戸籍附票などが必要です。

相続放棄のメリット

・マイナスの財産を相続しなくても良い

相続する際には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続しなければいけないので、故人に借金などの負債があればその借金を代わりに返済しなくてはならないのですが、相続放棄をすればマイナスの財産を相続しなくても済みます。

プラスの財産よりゴミ屋敷を含めたマイナスの負債が大きい場合は、相続放棄を選択されるほうが良いかもしれません。

・相続税や固定資産税を支払わなくても良い

故人の財産を相続したら相続財産の価値に合わせて相続税を支払わなければいけません。ゴミ屋敷は不動産なのでもし相続した場合は、相続税に加えて固定資産税も納める必要があります。物件の評価額によって異なりますが、相続税は数十万~数百万円かかる可能性があり、固定資産税は毎年10万前後必要となるのですが、相続放棄するとこれらの税金を支払う必要はありません。

相続放棄するデメリット

・プラスの財産も放棄しなければならない

相続放棄は、故人の所有していたすべての財産を放棄しなければいけません。例えば、故人がゴミ屋敷以外に数千万の現金を所有していた場合、相続放棄をすることでゴミ屋敷だけでなく数千万の現金を相続することもできなくなるのです。ゴミ屋敷の対処をしたくないために相続放棄をすると、その他のプラスの財産も相続することができなくなり場合によっては損をしてしまうこともあるので、相続放棄をする際には慎重に検討する必要があります。

・相続放棄の撤回ができない

相続放棄は一度手続きを行うと撤回ができないので、後から別に資産が見つかった場合も相続することはできません。相続放棄の取り消し手続きはありますが、これは詐欺や脅迫などにより相続人が不本意に相続放棄したときなど限定的なケースのみの適用となります。

・相続放棄の手続きには費用がかかる

一般的に相続放棄の手続きは法律の専門家に依頼するのですが、司法書士に依頼した場合は約3~5万円程度、弁護士に依頼した場合は約5~10万円程度費用がかかります。

専門家に依頼せず自分で手続きを行うことも可能で、その場合の費用は約3~5千円程度ですが、手続きに不備があると却下され再申述はできません。手続き費用はかかってしまいますが、確実に手続きを行いたい方は法律の専門家に依頼されることをおすすめします

ここからは、相続放棄をしても残るゴミ屋敷の管理責任についてお話させていただきます。相続放棄するとゴミ屋敷の所有権はなくなりますが、地域の犯罪や安全を損なわないために家を持ち主が適切に管理しなければいけない管理責任は残るので最低限の掃除や修繕を行わなければいけません。

民法では、ゴミ屋敷の管理責任は相続放棄によって次に相続人となったものが相続財産の管理を始めるまでと定められているのです。

ゴミ屋敷を放置すると悪臭や害虫が発生する原因になったり、街の景観を損なうことで周囲に悪影響を与えトラブルにつながる可能性があるので、それを防ぐため法律上では相続放棄しても相続人に財産の管理責任が残り続け次の相続人が管理するまで維持管理に努め、最低限の掃除や修繕などをする必要があると決められています。

自分以外に相続人がいた場合は、その人がすぐに管理できるのであれば自分の管理責任はすぐになくなります。しかし、相続人が自分一人で相続放棄した場合や相続人が全員相続放棄した場合は、相続放棄したことにより相続人がいなくなるので管理責任は残ります。

では、どうすればゴミ屋敷の管理責任から解放されるのでしょうか?

ゴミ屋敷の管理責任を手放す方法としては2つあります。

・訳アリ物件専門の不動産会社に売却する

ゴミ屋敷は、害虫・悪臭・発火・建物の倒壊など多くのリスクがあるので売却することは難しいのですが、中には訳アリ物件を専門に買い取る不動産会社があるのでそちらに売却すると良いでしょう。一般的に売却する際には、ゴミの処分はもちろん、掃除や破損箇所の修繕、リフォームを行って綺麗な状態で売却する必要があるのですが、訳アリ物件専門の不動産会社に売却する場合は、ゴミを処分したり破損箇所の修繕や内装のリフォームなどをする必要はなくそのままの手つかずの状態で引き渡すことが可能なので相続放棄をしなくても良いですし、清掃にかかる時間や費用を節約することができます。

ゴミの片づけや面倒なことはしたくない方、ゴミの処分費用を用意できない方、相続放棄の期限が過ぎてしまった方、相続財産から少しでも利益を得たい方などは、専門の不動産会社へ売却の検討をおすすめします。

・相続財産清算人を選任して相続放棄する

相続人が誰もいなければゴミ屋敷は最終的に国に帰属されることになるのですが、その場合は必要な手続きを進める相続財産清算人を家庭裁判所が選任する必要があります。相続財産清算人は、故人のすべての財産の調査を行いまとめて管理および処分をして、余剰があれば国庫へ引き継ぐ手続きを行う人で、この相続財産清算人が選任された時点で管理責任から解放されます。一般的には弁護士が選任されることが多く選任の申し立てをするには経費や報酬に使用される予納金を支払わなければいけません。予納金の金額は申し立ての内容にもより異なりますが、20~100万円ほど請求されることが多いです。

相続放棄をする場合は、相続財産清算人を選任したほうが良いのか、選任をするのであれば他の相続人とタイミングを合わせる必要があるので、どのように手続きをすれば良いか弁護士に相談されると良いでしょう。

まとめ

今回は、ゴミ屋敷で問われる責任などについていろいろお話させていただきました。

ゴミ屋敷も財産に含まれる場合、喜んで相続をされる方は少ないでしょう。ゴミ屋敷を相続しないために相続放棄を選択される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続放棄をしても管理責任は残るので、相続放棄をする際にはメリット・デメリットを考慮した上で慎重に決断してもらいたいです。

ゴミ屋敷を放置してしまうと近隣の住民の方とトラブルになる可能性があり、場合によっては損害賠償を請求されることもあるので、専門の不動産会社に売却するか相続財産清算人を選任して相続放棄することを選択して少しでも放置されるゴミ屋敷が減っていけば良いなと思います。

また大家、賃貸物件オーナーへ側から見た対策として借家人賠責・少額短期保険への加入などの準備をしておく事も必要です。

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度あぐりへご相談ください。

お客様にきちんと向き合うため弊社では1日1件のみしか施工は行っておらず、お客様のニーズを第一に考えてあぐりに依頼して良かったと満足していただけるように日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問合せください。