孤独死などにおける特殊清掃

まず、孤独死と遺品整理について御説明させて頂きます。ただ、その背景や環境等により大きな違いが有る事を、お伝えさせて頂きます。

1 孤独死とは

孤独死も事件現場も状態によれば、どちらも凄惨な現場に変わりは有りません。いわゆる自然死とは正確には病気等により、治癒する見込みの無い方への緩和医療や突然死、老衰等を指す言葉ですが、WHOの定義では「瞬間死、発病後24時間以内の内因死」とされています。不動産業界においては国土交通省のガイドラインでは、自然死の場合「告知義務」は発生しないとなっていますが、この場合は事件性の無い物と対象になっています。

自殺を含めた事件現場では告知義務を求められます。例えば、他
の場所で亡くなったとしても、その部屋で起きた事による性質の物で有れば告知義務は発生します。告知義務期間は3年間だったと記憶しています。また、特殊清掃を要する現場も同様に告知義務が発生する事となります。我々、特殊専門業者が施工を行ってしまえば、法的な告知義務が発生します。ただ、特殊清掃は床板を剥ぎ、特別な消臭剤や、臭気源の洗浄やコーティング施工を行い「臭気除去」と認識しています。
そうなる前に臭い上がる前の予防清掃は特殊清掃では無い事と申し上げさせて頂きます。ただ、これは死後数日間、しかも冬場を限定した(死後1日~3日以内)内容を御案内させて頂きます。

2、クッションフロアの場合

CF(クッションフロア)の上でお亡くなりになっていた場合冬場で気温が10℃以下で尚且つ死後1日~3日間で有れば特殊清掃は必要無い場合が多いと記憶しています。これは簡単に例えれば冷蔵庫の中にいる状態と考えて頂ければと思います。低温で有れば腐敗進行は遅くなり体液の腐敗による溶解も発生致しにくくなります。多少の排泄物や嘔吐による一部汚損が見受けられるだけの場合が多く見
受けられます。また、特に床面の素材に影響される事が多く、その御遺体場所がCF(クッションフロア)の上で有れば「きっちりした清掃」が出来る遺品整理業者で有れば除去できる水準と思います。

ただ、CFの継ぎ目(CFは貼り合わせて有ります)やピンホール(傷による穴)の上で有れば継ぎ目から排泄物が浸潤する為、そこを見逃す業者で有れば「梅雨時期」から「夏」にかけて「臭い」が出てくる「可能性」は出てきます。

もし皆さんが、その様なシーンに直面した時は特殊清掃が出来る専門業者を
呼ぶか、汚損部分の拭き取りを行ってください。臭いが上がって無い雑菌やカビ等が繁殖していない状態では有効ですので皆様でも対応は行えます。ただ、注意しないといけないのが洗剤の使用方法です。たんぱく質等の油脂にはアルカリ性が有効ですが。アンモニアには塩素系が有効です。この二つが混ざると御承知の通り有毒ガスが発生します。次の注意点としては、汚損部の外側から内側へと拭き取って下さい。「臭気源の元と成る部分を広げない」様に拭き取る事です。また一方向(例えば左から右、右から左)を「拭き戻し(前後左右に)」をしない事がコツです。医療従事者であれば御存知と思いますが「コロナ渦」での除菌での拭き方と同じです。詳しい事が身近におられる医療従事者に確認を取って頂ければと思います。

3、フローリングの場合

基本的にはCFと同様です。ただ、臭気源(体液)の染みが付いている場合はフローリング自体に臭気源が浸潤している為、特殊清掃専門業者に相談を行った方が良いと考えます。特殊清掃業者で有れば木製の資材から体液等を抜き取る薬品も用いていると思います。

4、ヒートショックによる浴槽内

まず浴槽内でお亡くなりになられた場合で追い炊き機能が稼働していない状態で、尚且つ水が抜かれていない状態で有れば遺品整理清掃で済む場合も多くあります。ユニットバス内に有る浴槽に排泄物が有り尚且つ水が残っている場合には、浴槽の下に有る水漏れ防止の為の「浴槽パン」の間に臭気源が残ると場合によっては浴槽を取り外しての、洗浄が必要になる場合が有ります。これは全ての浴槽では有りませんが、浴槽の排水の仕組みが、それぞれ異なる事が有りますので注意する点です。また、特殊清掃の経験の浅い業者では少し困難案件にもなると思います。

5、まとめ

この様に、すべての孤独死現場において「特殊清掃」が必要では無い事。不要な施工が有る事や手法を知らない遺品整理業者や特殊清掃業者の中には緊急性を要するクライアントに「危機感」を迫る業者もいる様です。また、一つ付け加えさせて頂ければ「特殊清掃」を完全に行える業者で無ければ、この「見極め」は難しいとも考えます。
遺品整理業者も特殊清掃業者も手法は、それぞれ異なります。当然、求めている施工水準も異なる事からも「スキル」はバラバラです。先日も広島県東部地区で、他業者との同時刻の「相見積もり」と言うケースに遭遇しました。同業他社の私が居る事も有り、言葉を選んで喋っていたのかも分かりませんが、物量の見落としや、施工案内等が、まったく無い状態で、その業者は帰社されました。まず、遺品整理業者で有れば、見積り時の物量の見落としは後々のトラブルに成る事、クライアントの施工目的等、その要望に沿った施工を行う事が遺品整理業者とも私は考えています。売却や賃貸返却で有ればポリッシャー等を用いて清掃も行います。これは故人様への弊社が行える最期の供養と考えている方針によるものです。よって弊社では、弊社の水準の「清掃施工」を行えるまでは「見積り」にスタッフを同行させません。それは「遺品整理」と「特殊清掃」の施工に対する見極めが行えない事、家屋の劣化状態や使用する薬剤の見極めが必要となる為です。見積りも施工も新人トレーニングでは無い事、弊社スタッフ含め皆さんにも知って頂ければと思います。

遺品整理の費用について

各業者の料金設定についての根拠は把握していませんが、当社における内容について御案内させて頂きます。

1 処分料金

処分料金は各業者で各々、異なります。これは地域性なども含みます。一般廃棄物業者によっては、移動距離もしくは移動時間を廃棄物搬送費用に負荷している業者もいます。

これは、それぞれの企業方針に基付く内容の物で残念ながら弊社が意見を申せ
る所ではございません。また、産業廃棄物の収集運搬とは異なり一般廃棄物は「不燃」「可燃」「生ごみ」等が混じる「混載ゴミ」契約となっています。これは弊社が分別を行い一般廃棄物業者に収集を行って頂いていますが、弊社の分別は「可燃」「液物」「ライター」「スプレー缶」「塗料」「陶器」「ガラス」「ガレキ」「蛍光灯」と分別を行っていますが、一般廃棄物業者は収集した物を自社工場で更に細かく分別する為によるもので産業廃棄物(産廃は単一の廃材など分別が不要な物が多い)より高額となっています。

また、弊社がお付き合いをさせて頂いている一般廃棄物収集業者は遺品整理業者の全てでは無いと申していましたが、分別を全く行わない業者も多い為、新規業者や分別(約束)を行わない業者とは新たな取引は行っていないとの事でした。

2 室内状況と物量

世間一般で呼ばれる「ゴミ屋敷」を例に取らせて頂きます。皆さん「ゴミ屋敷」の特徴を御存知ですか?ゴミ屋敷は文字通り床下が見えない状態で、弊社では足首以上をゴミ屋敷と位置付けています。ちなみに「物屋敷」は未封の箱や価値の有る物品が山の様になっている事を指します。ゴミ屋敷と一般的な家屋の比較をした場合、皆さんの想像通り、まず物量が異なります。また、ゴミ屋敷と言われる状態の室内では現金を含め貴重品が必ず床に散乱しています。貴重品で有れば、すぐにでも拾い取れるのですが、小銭の多くは床板に「くっついて」います。まず、その作業に一手間かかります。この様に作業効率(労務費)と廃棄する家財の処分量で費用も変わって参ります。

3 リサイクル券購入費用

リサイクル家電、いわゆる白物家電(冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン)の処分を行うのには、リサイクル券の購入が必須です。家電は基本的に製造から5年内の物で有れば買取り対象として値引きさせて頂きますが、そうで無い場合はリサイクル券購入費用が発生します。リサイクル券は冷蔵庫を例に例えますとメーカーにより若干上下が有りますが冷蔵庫大(170L)以上で5000円前後致します。この様にリサイクル家電のリサクル兼購入費用等でも費用は大きく上下します。買取りで+5000円の物が逆にー5000円と成れば上下10000円が変わってきます。
4 年齢若い人・年配の人表題の様に若い人と高齢の方で物量が大きく変わってきます。また、物の年式を異なります。若い方の場合は流通を求められる様な「物」が沢山ございます。テレビ、冷蔵庫等の白物家電もリサイクル券を購入する必要ない高年式な場合が多いと感じています。一方、高齢者の多くの場合は、家財全てが「想いで」です。大切な想い出の山です。

ですが、そこには金銭的な対価に値する物は殆ど有りません。ただ、想い出が
一杯な室内です。高齢者の多くのケースでは「物屋敷」状態です。それをクライアントにアナウンスを行わず処分するのは大変に忍びない事となります。また、高齢者の整理の場合、稀に高値の骨董品が出る事も有ります。先日も広島県東武地区で見積りに伺った所、「それを」アナウンスしている業者(3社相見積もり)はいませんでした。この様にケース、ケースによるのが遺品整理や生前整理、空き家整理です。処分する物、買取り対象品が有る物により価格に大きな上限変更が有るのも一因です。

5 搬出経路環境

以前、一般廃物の処分には免許を保有している一般廃棄物収集業者への依頼が法的に必要な事を御案内させて頂いたと思うのですが、一般廃棄物収集業者が進入出来ない家屋環境に有った場合は弊社で「人力」による搬出作業が負荷されます。
また、エレベーターの有る5階建ての共同住宅とエレベーターの無い5階建て共同住宅では「要する人員量」が異なって参ります。「人員量」が増えれば必然的に労務費が重み比例して施工費用も高騰して参ります。
必要人員は、施工金額に大きな影響を与えます。
また、共有部の有る共同住宅では、多くの場合「養生」が求められます。正確にお伝えすると共同住宅に、おける「管理人」は、衛生的な管理を求められています。近隣住民もそうです。クライアントや、その親族と「懇意」にされている方は別ですが、多くの居住者、入居者様にとって「遺品整理」「特殊清掃」「生前整理」は迷惑、この上無いものと日々、感じています。
この様に、例え処分物量や施工スタッフ数が同じで有ったとしても「養生」等の作業が発生する場合は同じ料金の見積り書を提出する事は有りません。
また、養生に使用する「プラダン」や「養生シート」も高騰しており、1年半前の約1.7倍の部材費と、遺品整理業界にも物価高の波が押し寄せています。
以上の事からホームページ記載金額は参考として頂ければと思います。

遺品整理の書類等について

1 見積り書

本来、見積り書とは概算書です。工期や経費(労務費)等をクライアントへ提示する為の、金額提示を行う書類で、実際に係った費用等、異なる業者も多いと感じています。
見積り書は建設業法では義務付けられていますが、その他の職種においての見積り書に公的な規制は無く、あくまでビジネスにおける「慣習」として提出されています。また、見積り書には有効期限を設けた内容が必要です。これは法的な性質のものでは無く、「物価」や「人件費」の急激な高騰など社会経済にも少なからず、影響が有る為です。

これを見積り時に明確にクライアントへ伝える事や「聞く」事も重要な事だと認識しています。この様に見積書は、あくまで参考資料で有る事からも実際に施工においては、トラブル防止の為にも法的な効力を持つ契約書が必要となります。

2 契約書とは

契約書は本来、口頭の意思表示によって成立するものですが、例えば遺品整理を見積りし契約内容や金額を「承諾する」「依頼する事を意思表示」する事により契約は成立致します。ただ、遺品整理や生前整理等の場合、口頭契約が後々のトラブルの元凶と成りうる事となります。
契約書を締結する必要性とは「施工内容確認」「追加料金のトラブル防止」「証拠として」の証を示す為です。
遺品整理や生前整理を営む業者にとって、その「生業」は事業(ビジネス)です。事業は収益を目的とする物です。利益を求めると言う事は損失と言う事態も備える必要性が有ると言う事です。その業者が自らの「見積り漏れ」によるリスクをクライアントに責任転換する内容か否かを確認する為にも必要と考えます。
また、遺品整理や生前整理の契約書・見積書により追加料金の発生リスクを未然に防ぐ事が行えます。契約書は万が一、裁判等の訴訟沙汰になった場合、署名や押印により係争を行う上で重要な証拠と成ります。

3 効力

基本的に契約書を合意の上、署名、捺印の有る契約書は、その契約書内における当事者の両者を合意により拘束できます。契約者は双方、記載した契約書内容に義務や責任、権利を得る事が出来ます。
ただ、公序良俗違反に該当する行為が認められた場合は、契約自体が無効に出来る場合も有ります。それは消費者の利益を大きく害するケース(消費者契約法)などが該当致します。具体的には

1) 錯誤、事実と異なる誇大な表現や消費者(遺品整理の場合はクライアント)を誤ったまま契約を行った場合。

2) 詐欺・脅迫行為等が認められた場合、これは遺品整理の場合は不当な買取り行為(俗に言われる押し買い行為、含む)や根拠の無い「追加料金」を指します。多くの場合は刑事事件化する類の内容もございます。

4 契約書の修正提案

契約書は本来、作成する側に有利に作られる性質の物と考えています。弊社では、十分な説明を行い御納得頂いた上で署名・捺印を頂いていますが、皆様方ご自身で契約書を作成するのも一つの方法とも考えます。
契約書は士業の先生方に依頼しなくてもインターネットでテンプレートを活用して、皆さんの利益優先の契約書を作成してみるのも一つの「新しいカタチ」かも分かりません。

ただ、作成するには時間も要する事も有り業者の用意した契約書を「深く、リスク」を読み取り、御納得いくまで「合意しない」「修正要求」を出す(修正さす)事も必要な内容も多い事と思います。
契約書に捺印や署名を行う場合は上記の記載事項を踏まえ慎重に対応を致しましょう!多くのトラブルを起こす業者の多くは見積書すら提出しない業者も散見される様です。特に生前整理等は「残す物」「処分する物」が曖昧になり、施工当日に処分品の変更が起こりやすいのが特徴です。俗に言われる「悪徳業者」の場合は「不当収益」を上げる絶好の「タイミング」となります。見積書・契約書ともに根拠を保つ内容か否かを確認して契約を締結して頂き施工に入って頂ければと思います。

「遺品整理士」について

遺品整理士に求められる要素は色々ありますが、遺品整理士の為に特別必要な物は有りません。社会的な「モラル」「気配り」「仕事(遺品整理)に対する執着」さえ有れば行える仕事と考えています。これは、どの業種でも一緒では無いかと思います。ただ「当たり前の事を当たり前にする」「凡事徹底」、これが実は一番、必要で難しいのかも分かりません。私もプライベートでは自信が有りませんが弊社の仕事においては徹底して行えていると自分自身では思っています。

1 モラル

遺品整理の多くの施工現場では無人化(クライアント立ち合い無)の現場も数多くあります。その様な施工現場の多くはクライアントが貴重品を「全て確認した」と思いこまれている方が多く、いらっしゃいます。実際、どの施工現場でも現金が1円も出ない現場は、まず有りません!数百円も有れば数百万円もございます。

貴金属や皆さんが見落とされている万年筆(これもペン先は金です。)その様な貴重品に対して「心の迷い」が出る方には遺品整理士には不適格(遺失物横領)かとも思います。「迷えば」いつか来る「弱い自分」に負けてしまいます。また「嘘が多い人」も皆さんの身近にいると思います。「嘘」にも色々有ります。また、「嘘」は人間の防御本能の一部と聞いた事が有ります。「周りを和やかに誘う嘘」「誰かを守る為の嘘」嘘、自体は良くないとは思いますが、この類の嘘は私の基準では「笑える嘘」と思っています。

遺品整理士に有ってはならないのが、「人を欺く為の嘘」「自分の利益の為の嘘」「他人陥れる嘘」です。実際、私の人生経験において「心の迷い」の生まれやすい状況と「嘘」の多い、この両方が重なった時「事故」「事件」は起きます。この様に、それを管理する側、される側のモラルが必要と考えます。

2 気配り(遺族)

まずは遺品整理であれば故人様のプライベートの保持を推測しての「気配り」が必要です。遺品整理では故人様が他人に「見せたく無い」家族にも「知られたくない」と言う情報が沢山、出てきます。これは経験が浅いスタッフや業者には困難な物です。例えば僅か百円の買取品(アダルトビデオ等)と故人様が「知られたくない情報」を天秤に掛けた場合、私は処分を選択致します。これが正解か否か?御遺族の方々に、よって回答は異なる賛否両論の内容では有ると思いますが、「それを知りたくない若い娘さん等」の遺族もいらっしゃると思います。

また、私が「故人様だったら」と考えると選択肢が決まって参ります。「正しいか?」「誤りか?」は別にして信念を持って決断、行動する事が必要と考えています。

3 気配り(近隣)

近隣住民において「遺品整理」や「特殊清掃」と言った施工は、「迷惑を掛けながら行っている」と考え行動しなくてはならないと思います。故人様と親しい御関係の方ばかりでは無いと言う事も忘れてはならない事と思っています。

やはり近隣住民の御理解を得られる行動が求められると考えます。

4 準備

見積り時のメモの振り返りや、残す物など、クライアントとの決め事などを事前にスタッフと共有しておく事も大切な事です。また、家屋内の元々有った「傷」や「お損箇所」などもスマフォで画像を撮っておく事もクライアントや施工会社も必要とも考えていますし、ご依頼される側の方々にとっても必要な事とも思います。家屋の「傷」一つで修復費や家屋の資産価値を下げてしまう可能も十分に有るからです。
また、施工で使う工具や「洗剤」「薬品」も部材に合わせて使用する為、大切な準備と考えています。

5 立ち合い確認

施工完了後のクライアントとの立ち合い確認も大変に大切な事です。家屋に傷は無いか?汚れは取れているか?撤去漏れは無いか?等、大切な事だらけです。

特にクライアントの表情は正直です。足らぬ点など「気を使って、指摘する事を遠慮、なさっているのでは?」と課題は沢山、見えてくると思います。
また、先般、広島県東部エリアで他社の「特殊清掃」の手直しを行いましたが、そのクライアントは高齢の為、立ち合い確認に足を運ぶ事ができず、電話連絡で「完了確認を行った」との事でした。ただ、臭いの除去は出来ておらず、不動産管理会社より手直しの依頼による内容のものでした。
この様に、立ち合いは「相互の信頼」と求めている「クオリティー」と提供される「クオリティー」の溝を埋める為にも大変、必要な確認作業です。

6 説明責任

「遺品整理」「特殊清掃」「生前整理」「空家整理」の、どの施工でも契約書が必要です。また、契約書の内容の説明等、クライアントに分かりやすく伝える事も大きな誤解を生まない様にする工夫の一つだと思いますし、クライアントも曖昧な説明には具体的な説明を求める権利が有る事も知っておいて頂きたい事です。

買取り相殺の場合等はクーリングオフの適用により「買取り」自体のキャンセル(買取後8日間)も行えますので、買取り伝票の記載も沢山の買取り品が有る場合、ありがちなのが「一山がいくら」です。皆さんのリスクを減らす為にも「1点いくら」と細かく明記した方が良いと考えます。
「遺品整理」や「特殊清掃」においても同様です。契約解除に対しての条項とそれに対する説明が必要です。これは商法に基付くもので、皆さんも知っておくべき事柄と考えます。