相続する手順について

相続する際の手順について

大切なご家族が亡くなると大変な悲しみや喪失感で何も手につかなくなるという方も少なくありません。

しかし、そんなご遺族の気持ちとは裏腹に人が亡くなると行わなければならない手続きはたくさんあり中には期限があるものもあります。何を一体いつどのように行えばいいのか混乱されてしまうかもしれません。

今回は、人が亡くなった際に行う手続きや相続の際の手順についてお話させていただこうと思います。

まず、故人が亡くなってすぐにご遺族は亡くなったことを市区町村へ届けでるための手続きを行うほか、年金や保険といった故人名義サービスの公的手続きを行う必要があるので、これから手続きの期限が早い順番に説明いたします。

 

1.死亡届・埋火葬許可申請書を7日以内に提出する

まず病院で死亡が確認された時点で医師が作成する「死亡診断書」と「死亡届」を受け取ります。(死亡届は届出人が記入します)

次に役所などに置かれている「埋火葬許可申請書」に必要事項を記入して、7日以内に役所へ提出します。これらの書類が受理されると、火葬や埋葬を行う際に必要な「埋(火)葬許可証」が発行されます。

ちなみに書類を提出できる役所は、故人の本籍地または死亡地、届出人の居住地の市町村役場となりますのでそちらで手続きを行ってください。

近年では、上記の手続きは葬儀会社が代行して遺族は「埋(火)葬許可証」のみを受け取るケースも少なくないようです。

また「埋(火)葬許可証」は、納骨の際に必要となりますのでそれまで大切に保管しておきましょう。

 

2.年金受給停止手続きを10日または14日以内に行う

故人が年金受給者だった場合は、年金事務所または年金相談センターで受給停止手続きを行わなければいけません。国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内と期限があり、手続きの際には年金受給権者死亡届(報告書)、年金証書、死亡の事実を確認できる書類(死亡診断書のコピーや死亡の記載がある戸籍など)が必要とるので持参してください必要となります

この手続きを行わなければ、本来もらう資格がないのに年金を受給する不正受給と判断され処罰される可能性があるので注意してください。

マイナンバーを登録されている方は、上記の手続きは不要で死亡届のみの提出となります。

 

3.各種保険の資格損失手続きを14日以内に行う

故人が加入していた加入先(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度、介護保険)

のいずれかに応じて保険の資格損失手続きと保険証の返却を行いましょう。

国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険の場合は、故人の居住地の居住地の市町村役場で手続きを行い、社会保険の場合は、加入先の保険組合で手続きを行ってください。

その際には、資格喪失届、保険証、死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書のコピーや死亡の記載がある戸籍)などが必要となります。

4.世帯主の変更届を14日以内に提出する

故人が世帯主で残された世帯員が2人以上いる場合は、世帯主が変更となるので故人の居住地の市町村役場で世帯主変更届の手続きを行います。

その際には、世帯主変更届(住民異動届)、届出人本人の確認書類(免許証やパスポートなど)、印鑑、委任状が必要です。

もし書類の提出が遅れたり手続き自体を行わなかった場合は、5万円以下の過料が課せられることがあるので必ず手続きを行いましょう。

ただし、故人がもともと1人世帯であった場合や残った世帯員が1人のみの場合は手続きする必要ありません。

上記の手続きだけでなく、葬儀が終わった段階で故人の財産を配偶者や子が受け継ぐための相続手続きが本格的に始まることを忘れてはいけません。

限定承認(プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続すること)や相続放棄(すべての財産を放棄すること)の検討は3か月以内準確定申告および納税は4か月以内と期限が決まっており、それまでに行わなければならない手続きが様々あるので、ここからはそれらの手続きについてお話させていただきます。

・遺言書の有無の調査や検認をできるだけ早めに行う

遺産を相続する際には、基本的に遺言書の有無が重要となりますので、まずは遺言書の有無を確認します。

遺言書がある場合は、その遺言の内容に沿って相続人を決定して遺産を分けますが、遺言書が無い場合は、誰が相続人になるのか、またどのように遺産を分けるのか決めなければいけません。

遺言書を探す際は、故人が生前重要な書類を保管していたもしくはしていそうな場所(金庫、入院先の病院や施設などの貴重品を保管していた場所など)を探す、また最寄りの公証役場での遺言を検索したり法務局への遺言保管確認などを活用してみましょう。

ここで一つ注意していただきたいのは、遺産分割が終わった後、万が一遺言書が見つかった場合は再度協議が必要なるということです。

せっかく、無事に相続が終わり一安心したところで再度協議をしなければいけないとなると余計に手間と時間がかかってしまいますよね。

そうならないためにも、遺言書はしっかり探しておく必要があるのです。

遺言書が見つかった場合は、検認手続きを行います。

検認の手続きの流れとしては、①検認の申し立てに必要な書類(遺言書、遺言書の検認申立書、故人の死亡及び相続関係がわかる籍謄本〈故人の戸籍謄本や除籍謄本〉など)を集める②家庭裁判所に検認の申し立てをする③検認期日の日程を調整する④検認期日に家庭裁判所へ必要な書類を持参して検認を行う⑤検認済証明書を受け取るとなっています。

ちなみに、検認当日は申立人は必ず立ち合わなければいけませんが、それ以外の相続人は立ち合う必要はありません。

 

 

・相続人の確定をできるだけ早めにする

遺言書がない場合には、誰が相続人となるのかを決める相続人の調査を行うのですが、そのために必要な書類を故人の本籍地の市町村役場窓口で取得しなければいけません。

※相続人は、なりたい人が誰でもなれるわけではなく、法律によって相続人の範囲と順位が定められており、それにより相続人を決定します。

相続人調査では、故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)が必要となります。

故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本と聞いて、取得するのが難しそうだと感じるかもしれませんが、まずは故人が亡くなった際の戸籍謄本を取得して、そこに記載されている1つ前の本籍地を遡る形で、順番に書類を取得していくと良いでしょう。

これをすべて集めることで、被相続人である故人から相続を受ける権利を持つ人が誰か明白となり、相続人を確定することができます。

まず故人の配偶者が必ず相続人となり、次に相続の順位が高い人が決定相続人となり遺産を受け取る権利を得る形になります。相続順位が高い順として子(子が死亡している場合は孫もしくはひ孫)、故人の父母または祖父母、兄弟または甥や姪となります

 

・相続財産の確定をできるだけ早めにする

相続人が確定したら、故人の総財産がどれくらいあるのか調査して相続財産を明白にする必要があります。

相続財産を明白にしておかなければ、借金などのマイナスの財産も相続したり、相続人全員で誰がどの財産を相続するのか決める遺産分割協議をやり直さなければならないなどの問題が発生する可能性があります。

相続財産の有無の調査には、自分で行う方法と専門家に依頼する方法があります。

遺品の中から財産の手がかりをコツコツ探さなければいけないのでとても地道な作業ですが、対象の財産が少なかったり財産が把握できている方、あまり費用をかけたくない方は自分で行うこともできます。

しかし、対象の財産が多い方や財産について全くわからないという方は作業にかかる時間・労力などの負担を考え、専門家への依頼のご検討をおすすめします。

また、銀行や法務局とのやりとりも必要なため、平日の日中に時間を確保することが難しい方や遠方に住んでいてなかなか通えない方、相続を早急に行いたい方、相続財産に不動産が含まれる方(評価額を決める点が一般の方には難しいため)なども専門家へご依頼された方がスムーズに進むでしょう。

 

・遺産分割協議をできるだけ早めに行う

遺言書がない場合や遺言書に相続人の記載がされていない財産があった場合は、相続人と相続財産の確定後に相続人全員で誰がどの財産を相続するのか決める遺産分割協議を行わなければいけません。

遺産分割協議自体には特に期限は決まっていないのですが、遺産を相続した際には相続税を申告しなければならず、その申告期限が10か月以内と定められているので、できるだけ早めに行いましょう。

相続人全員で話し合って合意ができ、誰がどの財産を相続するのか明確になったら協議の結果を遺産分割協議書として書面に残して相続人全員の署名と捺印を添えます。

遺産分割協議書は必ずしも用意しなければいけない書類ではありませんが、口頭での約束のみだと後々トラブルが発生しかねないので、念のために作成しておくことが望ましいです。

 

・どの相続方法を選択するのか3か月以内に検討する

相続財産が明白になったら相続方法を選択するのですが、相続方法には故人のすべての財産を相続する単純承認、プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する限定承認、すべての財産を放棄する相続放棄の方法があります。

単純承認は法的な手続き期限は定められていませんが、限定承認・相続放棄には3か月以内に行わなければならない手続きがあるので注意が必要です。

限定承認や相続放棄を選択された場合は、家庭裁判所で手続きを行います。

限定承認では、家事審判申立書(家庭裁判所窓口またはホームページからダウンロード可能)、故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)、故人の住民票除票または戸籍附票、相続人の戸籍謄本などが必要となります。

相続放棄では、相続放棄申述書(家庭裁判所窓口またはホームページからダウンロード可能)、故人の死亡および相続関係がわかる戸籍謄本(故人の戸籍謄本や除籍謄本)、故人の住民票除票または戸籍附票などが必要です。

・相続財産の名義変更・換金などをできるだけ早めに行う

遺産分割協議後に遺産分割協議書の作成をしたら、相続した財産を受け継ぐために各種財産の名義変更手続きを行います。その手続きを行うことにより、正式に自分の財産として受け継いだことになります。

代表的な相続財産としては、金融機関(預貯金や有価証券)の解約および名義変更、不動産の名義変更、各種権利・財産の名義変更などがあります。

ここで注意が必要なのは不動産の名義変更(相続登記)についてです。不動産を相続する際の名義変更手続きを相続登記といい、この相続登記をきちんと行わなければ相続した不動産の売却などができなくなる可能性があるのです。相続登記の手続きは法務局に申請する形で行うのですが、必要書類が多いうえに手続きが複雑なため司法書士に依頼されるとスムーズです。

※現在は相続登記に期限はありませんが、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産相続を知った日から3年以内に手続きを行わなければ、10万円以内の過料対象となる場合がありますので必ず行いましょう。

 

・所得税の準確定申告を4か月以内に行う

故人が本来確定申告を行うはずだった場合は、生前の所得に対する確定申告を相続人が代理で行う準確定申告が必要です。

準確定申告は、相続開始を知った日から4か月以内に行わなければならないと決められており、万が一期限を過ぎてしまった場合は加算税や延滞税などの追微税が発生することがあるので注意が必要です。

 

・相続税の申告および納税を10か月以内に行う

相続した遺産総額が基礎控除額を超える場合は、故人の死亡を知った翌日から10か月以内に相続税の申告および納税手続きを税務署で行わなければいけません。

一般的に相続税の申告および納税手続きは、故人の居住地の税務署に相続税申告書を提出し現金で一括納付します。ここで注意しなければいけないのが、税務署から納付書が届く

わけではなく相続人自ら納付税を計算して手続きを行わなければならないということです。

納付税には基礎控除以外にも控除や特例がある場合もあるので、納付税を計算するのが不安な方は、相続に詳しい税理士への依頼を検討されることをおすすめします。

 

 

まとめ

今回は、人が亡くなった際に行う手続きや相続の際の手順についてお話させていただきました。

思った以上に行う手続きが多いだけでなく、期限が決まっていてその期限を過ぎてしまうと罰せられる可能性があるものがあることに驚かれた方もいらっしゃるかもれません。

手続きを行う際には、優先順位をつけて効率的に進めていく必要がありますが、大切なご家族が亡くなり大変な悲しみや喪失感の中、いろいろな手続きを行うのは精神的になかなか厳しいかと存じます

家族への負担を考えて生前から身辺整理をされたり、専門家への依頼を検討されるのも一つの手段かなと思います。

あぐりでは、遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

もしお困りのことがございましたら、ぜひあぐりに一度ご相談ください。

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