遺品整理の書類等について

1 見積り書

本来、見積り書とは概算書です。工期や経費(労務費)等をクライアントへ提示する為の、金額提示を行う書類で、実際に係った費用等、異なる業者も多いと感じています。
見積り書は建設業法では義務付けられていますが、その他の職種においての見積り書に公的な規制は無く、あくまでビジネスにおける「慣習」として提出されています。また、見積り書には有効期限を設けた内容が必要です。これは法的な性質のものでは無く、「物価」や「人件費」の急激な高騰など社会経済にも少なからず、影響が有る為です。

これを見積り時に明確にクライアントへ伝える事や「聞く」事も重要な事だと認識しています。この様に見積書は、あくまで参考資料で有る事からも実際に施工においては、トラブル防止の為にも法的な効力を持つ契約書が必要となります。

2 契約書とは

契約書は本来、口頭の意思表示によって成立するものですが、例えば遺品整理を見積りし契約内容や金額を「承諾する」「依頼する事を意思表示」する事により契約は成立致します。ただ、遺品整理や生前整理等の場合、口頭契約が後々のトラブルの元凶と成りうる事となります。
契約書を締結する必要性とは「施工内容確認」「追加料金のトラブル防止」「証拠として」の証を示す為です。
遺品整理や生前整理を営む業者にとって、その「生業」は事業(ビジネス)です。事業は収益を目的とする物です。利益を求めると言う事は損失と言う事態も備える必要性が有ると言う事です。その業者が自らの「見積り漏れ」によるリスクをクライアントに責任転換する内容か否かを確認する為にも必要と考えます。
また、遺品整理や生前整理の契約書・見積書により追加料金の発生リスクを未然に防ぐ事が行えます。契約書は万が一、裁判等の訴訟沙汰になった場合、署名や押印により係争を行う上で重要な証拠と成ります。

3 効力

基本的に契約書を合意の上、署名、捺印の有る契約書は、その契約書内における当事者の両者を合意により拘束できます。契約者は双方、記載した契約書内容に義務や責任、権利を得る事が出来ます。
ただ、公序良俗違反に該当する行為が認められた場合は、契約自体が無効に出来る場合も有ります。それは消費者の利益を大きく害するケース(消費者契約法)などが該当致します。具体的には

1) 錯誤、事実と異なる誇大な表現や消費者(遺品整理の場合はクライアント)を誤ったまま契約を行った場合。

2) 詐欺・脅迫行為等が認められた場合、これは遺品整理の場合は不当な買取り行為(俗に言われる押し買い行為、含む)や根拠の無い「追加料金」を指します。多くの場合は刑事事件化する類の内容もございます。

4 契約書の修正提案

契約書は本来、作成する側に有利に作られる性質の物と考えています。弊社では、十分な説明を行い御納得頂いた上で署名・捺印を頂いていますが、皆様方ご自身で契約書を作成するのも一つの方法とも考えます。
契約書は士業の先生方に依頼しなくてもインターネットでテンプレートを活用して、皆さんの利益優先の契約書を作成してみるのも一つの「新しいカタチ」かも分かりません。

ただ、作成するには時間も要する事も有り業者の用意した契約書を「深く、リスク」を読み取り、御納得いくまで「合意しない」「修正要求」を出す(修正さす)事も必要な内容も多い事と思います。
契約書に捺印や署名を行う場合は上記の記載事項を踏まえ慎重に対応を致しましょう!多くのトラブルを起こす業者の多くは見積書すら提出しない業者も散見される様です。特に生前整理等は「残す物」「処分する物」が曖昧になり、施工当日に処分品の変更が起こりやすいのが特徴です。俗に言われる「悪徳業者」の場合は「不当収益」を上げる絶好の「タイミング」となります。見積書・契約書ともに根拠を保つ内容か否かを確認して契約を締結して頂き施工に入って頂ければと思います。

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