遺品整理士の仕事とは。

以前、お客様から遺品整理士はどんな仕事をしているのか?質問がありましたので、今回は遺品整理士についていろいろお話させていただきます。

 

・遺品整理士とは?

遺品整理士とは、一般社団法人遺品整理認定協会により認定されている民間資格で遺品整理業に関する専門知識と技術を取得している人のことです。この資格を取得するためには、遺品整理の講座を受けて決められた水準以上の知識を身につけなければいけません。法規制を遵守して、故人の想いがこもった遺品をただ処分するのではなく供養する観点で取り扱うのが遺品整理士の理念です。

遺品に対する正しい知識を得ている遺品整理士に依頼することで、近年増加している悪徳業者による不法投棄や遺品を乱雑に扱われるなどのトラブルに巻き込まれることなく遺品整理を行うことができます。

 

遺品整理士の仕事内容は、故人の遺品を整理して遺族に代わって部屋の掃除やハウスクリーニング、不用品を解体・仕分けして廃棄物やリサイクル品の取り扱いに関する各法規則に従って、遺族の心情に寄り添いながら遺品を一つ一つ丁寧に扱い正しく処分することです。

遺品整理を行う際、遺品の取り扱い方法や不用品の処理などに専門的な知識が必要で、場合によっては、法律が関係してくることもあり専門家でないと対応しきれないことがあるため、そのようなときに遺族に代わって遺品整理を行います。

 

・遺品の仕分け作業を行う

故人が残した大切な遺品を形見品や貴重品、買取品、不用品、供養品などに適切に仕分けしていきます。

この仕分け作業は不用品回収の分別とは全く異なり、故人の遺志はもちろん、遺族の意思や希望をもとに丁寧に進めていかなければならず、遺族の想いや気持ちを汲んで寄り添って対応できる思いやりや信頼性、希望に合わせて処理を進めることができる柔軟性と確実性が必要となります。

中には、形見分け品を依頼主の自宅などに運搬してくれる業者もいるので、依頼する業者のサービス内容を確認してみましょう。

 

・遺品の処分をする

大切な家族だからこそ、故人の遺品をなかなか手放せない方も少なくありません。そのような場合に遺族に代わって丁寧に仕分けをして不用品の処分を行います。回収した遺品は故人や遺族に配慮したうえで、環境にも配慮して法規則に沿って適切な形で再利用できるものは再利用するように手配を行うので、遺品の処分を安心して任せられます。

 

・遺品の供養をする

遺品整理を行う現場では、不要であっても簡単には手放せない品が多くあります。代表的なものに写真や人形、仏壇や神棚があり、処分方法が分からず悩まれる方も多くいらっしゃいます。そのような場合、遺品を供養をすることで悔いなく手放すことができます。遺品の供養方法としては、供養品を神社に運搬して供養してもらう方法や住職を遺品整理宅に呼んで供養してもらう方法などがあります。遺品整理士が在籍している業者の中には、供養のための施設や寺社と提携しているところもあるので、手配から処理まで依頼できます。

 

・部屋の清掃・ハウスクリーニング

遺品の仕分けや搬出をして部屋を空っぽにしたあとに、ゴミ拾いや拭き掃除などの簡単な掃除をして部屋をきれいな状態にします。

一見、普通の清掃作業と同じに思えますが、たとえ不用品であっても、故人の遺志や遺族の気持ちを尊重して、遺族に寄り添いながら一つ一つ丁寧に扱い業務にあたる必要があります。

業者によっては、キッチン・トイレ・水回りの清掃やエアコン掃除、窓ふきなどを行ってくれることもあるので、依頼される前に各業者のサービス内容を確認してみてください。

 

~遺品整理士の資格を取得する流れ~

 

遺品整理士認定協会が発行する教本・DVD資料集による講座の受講後、レポートを提出して合否の判定をされます。誰でも申し込みは可能ですが合格率は65%で3人に1人は不合格になるなど決して容易い試験でとは言えないでしょう。

遺品整理士として認定されると、遺品整理業について正しい対応が身につき、正しい理解を世の中に広めることができます。

また資格を取得することで以下のような知識とスキルを得られます

・遺品整理の基本を理解する

遺品の扱い方、故人や遺族との向き合い方、必要なもの・不要なものの選別の仕方、遺品に関連する法律など遺品整理についての基本を学び理解することができます。

 

・遺品の買取・査定を行える

遺品の中でも、価値があるかどうか判断が難しいアンティークの家具や骨董品など財産となるような物品の査定などが行えるようになります。

 

・生前整理相談などができる

高齢者の方など生前整理について悩んでいる方の相談にのり、適切にアドバイスすることができます。

 

ここからは、遺品整理士に遺品整理を依頼するメリットをお話します。

・気持ちの負担を軽減できる

愛する家族を失ったあとにその人の物を整理するのは思っている以上に心理的な負担が大きく、なかなか整理が進まない方も少なくありません。

単に遺品の処分を代行するだけでなく故人や遺族の想いに敬意を払いながら、形見分け品から廃棄物まで丁寧に仕分け・回収作業を行ってくれるので、悲しみやストレスが軽減して後悔することなく遺品整理を進めることができます。

 

・体力的な負担を軽減できる

故人がものを多く所有していた場合、残しておく物と手放すものを仕分けするだけでも大変です。また遺族が女性だけであったり、高齢者の場合や人手が少ない場合、重い家具や家電の運搬は難しいでしょう。そのような場合は、経験豊富な遺品整理士に相談しながら仕分けをすることでスムーズに判断ができ、家財の運搬も行ってくれるので、体力的な負担を気にせずに遺品整理を行うことができます。

 

・作業時間が減らせる

遺品の量や作業人数によって異なりますが、一軒家の場合の遺品整理作業にかかる期間はだいたい2~3週間程度といわれています。依頼主が遠方に住んでいる場合などは、1年以上かかってしまうこともあるようです。

賃貸のためできるだけ早く遺品整理を行いたい方や仕事や育児・介護などで時間の確保が難しい方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合には、専門知識と経験が豊富で効率的に作業を進めることができる遺品整理士に依頼することで作業時間を短縮することができます。遺品整理を行う場所が賃貸であったり、遠方である場合は、賃貸料や交通費を節約することも可能となります。

 

・専門知識と経験を持っている

遺品整理を遺族だけで行うと、相続の際に必要なエンディングノートや土地の権利書、保険証書などの重要な書類を誤って処分してしまったり、アンティークの家具や骨董品など価値のあるものもわからず処分してしまうこともあるようです。

遺品整理士は、大切なものを処分しないように細心の注意を払いながら作業を行い専門知識や経験から残しておくべきものや価値のある遺品を探し出します。

 

・遺品整理に関する相談ができる

遺品整理は何度も経験するものではないので、どのように進めて良いのかわからないという方も少なくありませんそのような場合には遺品整理の進め方についてアドバイスをしてくれたり、相続手続きなど遺品整理に関する悩みなどを相談することができ、専門家としてサポートしてくれます。

 

 

まとめ

 

今回は、遺品整理士の仕事についていろいろとお話させていただきました。

遺品整理は、故人との思い出をふりかえりながら故人を偲び、改めて故人と向き合い、気持ちを整理するとても大切な作業です。しかし、愛する家族を失ったあとにその人の物を整理するのは思っている以上に心理的な負担が大きく、また時間や労力も必要となります。

あぐりでは遺品整理を行う中での作業として故人の想いを伝える事が遺品整理士として最も大切な作業と考えています。

遺族にもそれぞれ仕事や育て、介護などの生活事情があり遺族だけで行うのが難しいというケースは少なくないため、遺品整理を業者に依頼される方も増加しています。

遺品整理はそう何度も経験するものではないので、専門知識と技術、経験豊富な遺品整理士に依頼され、後悔することなく遺品整理を行い本当の意味で故人とお別れをして一区切りをつけていただきたいと思います。

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度弊社へあぐりご相談ください。

お客様のニーズを第一に考えてあぐりに依頼して良かったと思っていただけるように日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

身寄りのない方が亡くなった場合

現在、少高齢化や核家族化が進むことにより家族関係が以前より希薄になっているため、一人暮らしの高齢者の方が増加傾向にあり、それに伴い身寄りのない高齢者の方の相続や遺品整理の問題などもこれからますます増えてくると懸念視されています。

遺品整理は法律で相続人が行うことになっているので、基本的には故人の配偶者またはや親族が行うことが多いです。

身寄りのない人の場合、相続人がいないので遺品や財産を処分しても困る人はいないから勝手に遺品や財産の処分をしても問題はないのか?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、相続人がいない場合でもその人の遺品や財産は勝手に処分してはいけません。

では、誰が遺品整理を行うのか?今回は、身寄りのない人が亡くなった際の遺品整理についてお話させていただきます。

 

結論から申し上げますと、相続人がいない場合の財産は最終的には国庫に納められます。しかし、すぐに国のものになるわけではなく、受遺者(遺言によって財産を受け取る相続人以外の人のこと)、債権者、(ローン会社、故人が賃貸に住んでいた場合の家主、役所など)特別縁故者(内縁のパートナーや事実上の養や養親、故人と同一生計にあった人(1つの家計で一緒に生活していた人)、身の回りの世話や介護・看病などに尽力した人など故人と生前特別な関係にあった人のこと)の順番に支払いをした上で財産が残れば国庫に納められます。

勘違いされることが多いのですが、相続人がいないので誰も手続きができない=自動的に財産がすべて国のものになるわけではありません。

 

上記の流れの手続きを行ってくれるのは、相続財産清算人と呼ばれる人で故人のすべての財産の調査を行いまとめて管理および処分を任せることになります。

相続財産清算人は、誰でもなれるわけではなく家庭裁判所へ申し立てをすることで選任されます。この家庭裁判所への申し立てをすることができるのは、特定受遺者(特定の財産を遺言書によって受け取ることができる人)、債権者、特別縁故者といった故人と関係があった人のみです。

相続財産清算人は財産の調査などを行うので法的知識が必要とされます。そのため、一般的には弁護士が選任されることが多いので、財産管理に関する法律手続きも一緒に依頼することができます。

ここからは、相続財産清算人が選任されてから最終的に故人の財産が国庫に納められるまでの流れをお話させていただきます。

まず相続財産清算人が選任されると管報で公告され、この時点で相続人がいる場合は名乗り出ることになるのですが、それがない場合は公告から2か月後に受贈者や債権者がいないか確認するために債権申立ての公告を行います。遺言書により財産を受け取る人や故人にお金を貸している人、未払いの家賃がある家主などはこのタイミングで支払いをしてもらうことになります。債権申立ての公告から2か月が経過しても相続が現れない場合、本当に相続人がいないのか最終確認のための公告を6か月以上行います。相続人捜索の公告を行っても期間内に相続人が発見されなければ正式に相続人不存在が確定し特別縁故者に財産が分与されます。相続人がいないことが確定して3か月以内に特別縁故者が申立てをして、家庭裁判所によって認められた場合に限り特別縁故者が財産を受け取ることが可能となるのですが、この申立てをできる特別縁故者は内縁のパートナーや事実上の養や養親、故人と同一生計にあった人(1つの家計で一緒に生活していた人)、身の回りの世話や介護・看病などに尽力した人など故人と生前特別な関係にあった人に限られています。その上で、まだ財産が残っているようであれば国庫に納められることになります。このように公告をして受遺者や債権者、特別縁故者権利にじた財産を渡して最終的に残った財産を国庫へ納めて手続きが終了となるのですが、国庫へ納められるまでには公告の期間などを考えると早くても1年以上かかることになります。

ちなみに相続財清算人の経費や報酬は故人の財産から支払われるのですが、故人の財産が少なかったりマイナスの可能性がある場合は、報酬をあらかじめ確保するため予納金という形で20~100万円ほど請求されることが多いです。

その予納金の金額は申立ての内容にもより異なりますが、申立てをした人が支払うことになります。申立てをすることでお金を回収できれば良いかもしれませんが、場合によってはマイナスになる可能性も考えられるため少額の債権者によってはあまりメリットがないかもしれません。

 

 

以上の流れから孤独死をした場合、必ずしも故人の遺志に従って財産が相続されるわけではないことはおわかりいただけたかと思います。

もし相続について希望がある場合は、遺言書を作成することで希望する相手に財産を分配することが可能となり、遺言の対象は相続だけに限られず、葬儀やお墓、遺品整理など遺言書に記載された内容は効力を持ちます。

しかし、ここで1つ注意していただきたいのは、法律に沿った形式で作成しなければ遺言書は無効になってしまうことです。法的効力のある遺言書としては、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があるのでそれぞれの特徴をお話していきます。

まず自筆証書遺言とは、パソコンや代筆を利用せず全文自筆で記入する遺言書のことです。紙とペンと印鑑があれば作成は可能ですが、文章の内容があいまいであったり、要件を満たしていない場合はその遺言書は無効となってしまいます。自筆証書遺言の要件は、全文自筆で日付を記入して署名、押印をすることで勝手に開封してはいけません。家庭裁判所の検認が必要となり、封筒の入っていないものでも家庭裁判所の検認が必要です。自宅または法務局で保管をします。

次に公正証書遺言とは、2人以上の証人の立ち会いのもとで公証役場の公証事務を行う法律の専門家である公証人が作成して公正証書という形で残す遺言書のことです。公証人が法律の規定に沿った書類を作成してくれるので、記載内容の不備などによる効力が無効となる可能性が低く、原本は公証役場で保管されます。相続手続きの際の家庭裁判所の検認は必要ありません。

最後に秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同様、公正役場で作成手続きを行うのですが、内容は公正証書に知られず遺言書が存在することは記録されます。遺言書の保管は自分で行い、相続手続きの際には家庭裁判所で遺言書の検認が必要となります。

また確実に遺言が執行されるよう生前に死後事務委任契約書(あらかじめ死亡後のさまざまな手続きを行ってくれる代理人を契約により決めておく生前契約のことで幅広い内容を依頼することができる)作成したり、財産の分配をしたい相手に遺言書の存在を明らかにしておくと良いでしょう。

そうすることで少しでも周囲の負担を軽減することができるので、生前に自分ができることを行って残された人が手続きなどを済ませやすい環境を整えることも大切かもしれません。

また賃貸の場合、相続者や賃貸借契約の保証人も生存していない孤独死などの場合近隣住民や大家の不動産的価値の損失を裁判所に申し出るか相続放棄をされた遺族等の場合、また後々でてくる可能性が有る親族関係者との遺品をめぐるトラブルを防ぐ為にも所有権放棄を明記し代表される遺族と所有権放棄についての覚書も有効となります。(大家目線)

 

 

まとめ

 

今回は身寄りのない方が亡くなった際の遺品整理についてお話させていただきました。

身寄りのない方が孤独死する事例は年々増加し社会問題にも発展している現代、自分がどのように対応していけば良いのか一人ひとり自分事として考えていき、生前中に自分ができることを少しでも行うことで、自分の死後に周囲の人へかかる負担を少しでも減らすことにつながるのではないかと思います。

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度弊社へあぐりご相談ください。

お客様のニーズを第一に考えてあぐりに依頼して良かったと思っていただけるように日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

セルフネグレストについて

セルフネグレストとは?

セルフネグレストという言葉をご存じでしょうか?

高齢化が進んで一人暮らしをする高齢者が増えたことにより、セルフネグレストのリスクを抱えた人が増加してきているのですが年齢に関係なく生きる気力をなくしてしまった場合は誰でもセルフネグレストに陥る可能性があるので注意が必要です。

今日は、セルフネグレストについていろいろお話させていただきます。

 

・セルフネグレストとは?

セルフネグレストとは、病気やショックな出来事や些細なことが原因で自分のことに関心がなくなり、自分自身の健康や安全に対して無頓着や無関心になりケアができなくなる状態のことです。自分自身のケアができなくなれば、食事やお風呂などがどうでもよくなって、日常生活を当たり前に送ることが困難になり、住環境の悪化を招いてしまいます。最悪な場合、ゴミ屋敷や孤立死に至ることもあるのです。

 

では、セルフネグレストにはどんな特徴があるのでしょうか?ここからは、セルフネグレストの特徴についてご紹介していきます。

 

・衛生状態の悪化

自分をケアする意識がなくなるため、清潔に保つことができなくなります。お風呂に入る気が起きず入浴しないので、日々の汗や汚れが溜まりどんどん不潔な状態になってしまうのです。家から出なければ、着替えをするのも面倒くさくなりあまり着替えもしなくなるので、極端に汚れている衣類も気にせず着用したままであったり、失禁しても放置したりすることがあります。

 

・自分で健康管理ができなくなる

自分の健康にも関心がなくなり栄養のある食事もまともにしなくなります。病気を治療中であっても病気を治したいという意識がなくなり、治療を中断したり服薬をやめてしまうこともあります。その結果、病気が悪化してしまうことが多くなります。

 

・家の掃除や片付けができない

身の回りの片づけや掃除ができないので、部屋が散らかりゴミを捨てず散乱した状態で、どんどんゴミが溜まっていきゴミ屋敷状態になることもあります。

ゴミ屋敷状態になると、悪臭が発生したり害虫がわいてしまうので近隣に迷惑をかけてしまうこともあり、場合によっては近隣トラブルに発展してしまう可能性もあります。

 

セルフネグレストに陥ることで懸念されるリスクもあります。

・家族や友人から孤立する恐れがある

外出が減り誰かと会話することも減ってくるので、ますます他人と関わる機会がなくなります。

食事・入浴・洗濯・掃除に関心がなくなれば、身だしなみを整えることができなくなり、それによりますます家族や友人が離れていく孤立してしまう悪循環に陥ってしまいます。

 

・孤立死の可能性がある

周囲から孤立してしまうことに加えて、認知症やうつ病などの精神的な疾患が原因となる場合が多く症状が悪化することで、日常生活が送れなくなり命の危険にさらされる可能性があります。

 

セルフネグレストになる原因はさまざまですが、よくある原因についてお話させていただきます。

 

ライフイベントや不慮の出来事によるショック

いつかは必ずしも起こる配偶者や親しい家族の死、病気、リストラなどのショックな出来事がきっかけでセルフネグレストに陥ることも少なくありません。配偶者を失うことで一人で生活を維持する生活力が不足しているにも関わらず、人の世話になりたくないというプライドや人に世話になるのが申し訳ない遠慮や気がねから支援を受けづらいということが考えられ、それにより社会からの孤立へとつながってしまうのです。

 

・身体機能の低下する

事故や病気、加齢により身体機能が低下して、今まで問題なく過ごせていた日常生活が送れなくなることで精神的苦痛を感じて、だんだん希望や興味が薄れ意欲がなくなり生活に対する意欲をなくしてしまうことがあります。

また加齢による身体機能の低下は認知症にかかるリスクが高くなり普通の生活を送りたくても満足にできない状態が続くことでセルフネグレストへ発展してしまうこともあります。

 

・認知症・精神疾患などの病により判断力が低下する

認知症や統合失調症や妄想性障害、うつ病などの精神疾患がきっかけでセルフネグレストに陥ることもあります。

病状が悪化してもあまり自覚症状がなく病院の受診を嫌がるので、命にかかわるような重篤な状況になっても気がつかないまま、孤立死に至ることもあります。

 

・社会・人間関係が希薄化する

定年退職や配偶者との死別、熟年離婚やどもの巣立ちなどにより、今まであった人との繋がりが少なくなってしまうことで、社会との接点がどんどん希薄になりセルフネグレストを引き起こしやすくなります。特に配偶者との死別や離婚は精神的に大きなダメージを受けるので生きる活力や楽しみが見出せなくなって次第に身の回りのことがどうでもよくなりセルフネグレストに陥るケースもあるようです。

 

・経済的に困窮する

経済的に困窮して、食品や日用品を購入するのが難しくなると購入する意欲が低下したり、趣味を満足に楽しめないことで意欲や気力が失われてしまいます。

国民健康保険などに未加入の場合が多く、医療費が全額自己負担となり支払うことができないため、病気やケガをしても病院に行かずに放置してしまうこともあります。それにより、身体能力の低下に繋がりセルフネグレストが進行する要因となります。

 

・家族から虐待を受けている

家族から身体的・精神的に虐待を受けていることが原因でセルフネグレスト状態になってしまうケースもあります。身近な人に日常的に暴力や暴言を受け続けているとだんだん生きる気力がなくなりセルフネグレストを引き起こしてしまうのです。家族から虐待を受けている場合、周囲になかなか助けを求められないので誰にも気づかれないまま進行してしまうことがあります。

 

・原因がわからない

上記のように原因がわかる場合もありますが、中には原因がわからないこともあります。

また男性より女性の高齢者の方がセルフネグレストに陥りやすいと報告されていますが、セルフネグレストと性差との関係性は明らかにされていません。

 

ここからは、セルフネグレストの支援や治療、対処法についてお話させていただきます。

 

・本人の気持ちや価値観を尊重する

人との関わりを拒み自分自身もどうしたいのかわからないケースも少なくありません。他人に対して心を閉ざしているため簡単には話してくれないかもしれませんが、本人を否定するのではなく寄り添い気持ちを理解することで少しずつ心を開いてくれることもあります。

また、無力感や自分を責める感情にさいなまれないように本人ができていることを認めて自信をもってもらえるように支援していきます。

 

・生命のリスクを明確に伝える

医療・福祉従事者が生命のリスクが高いと判断しても、本人は危険を感じていないことがあるので、脈拍・体温・血圧の値を示すなどして、正しい知識や情報を提供し深刻さを伝えたうえで本人がどうしたいのか意思を確認しましょう。

 

・地域のサポートを活用する

全国の自治体に設置されていて誰でも無料で相談できる地域包括支援センターを活用されることで最善策を見出したり、心の負担が少しでも減らせることができます。主に高齢者の生活を支援するために介護・医療・保険・福祉など健康面や生活全般の相談を受け付けている総合的な相談窓口でセルフネグレストの方が受けられるサービスや制度について案内してくれます。

 

・介護サービスを利用する

介護認定を受ければ、介護保険により訪問介護やデイサービス、訪問入浴などのサービスが受けられるので、病気の治療や身の回りのことができなくなっている方は介護サービスを利用されると良いでしょう。介護認定を受けていない高齢者でも高齢者住宅などの施設を利用することは可能で、栄養のある食事をとって他の高齢者の方と交流することでセルフネグレストから抜け出せる可能性があります。介護認定については、地域包括支援センターなどに相談してみましょう。

 

・部屋を掃除して片付ける

部屋が散らかっていればますますやる気もなくなるので、まずは部屋を片付けるところから始めましょう。家族や親族で片付ければ費用はかかりませんが、自分たちだけで困難な場合は、ゴミ屋敷の片づけや不用品回収を行ってくれる専門業者への依頼を検討してみてください。

 

・家事代行サービスを利用する

自分で家事を行うのが難しい場合は、家事代行サービスを依頼することで身の回りを整えることができます。生活環境や衣服がきれいになり、清潔で健康的な状態になることでセルフネグレスト状態の改善がみられることもあります。

 

・適切な治療を受ける

認知症や精神疾患がある場合、病気が進行するにつれて判断力や身体能力が低下してセルフネグレストに陥る可能性が高いので、病気が疑われる場合は医療機関の受診に付き添うなどして、速やかに病気の治療が受けられるようにサポートすることも大切です。

病院で医師に相談することにより適切な処置が受けられ、症状の緩和や進行を遅らせることができます。

 

セルフネグレストに陥る前にはいくつかの前兆があるので、家族や周囲の人に下記のようなポイントが見られたら、気にかけたり病院の受診を検討してみてください。

 

・傾向として他人を家に寄せ付けない
・室内を見られないような行動をとり部屋に人を入れない
・カビや腐敗した食品が散乱し異臭や消毒など特殊清掃をようする場合もある。

・物が捨てられず、生活に支障をきたすほど部屋中にゴミがあふれている

・家の中が掃除されずに汚れていたり、庭などが手入れされず荒れ始めている

・窓や壁に穴が開いていたり、生活するのに不便な環境に住み続けている

・何日もお風呂に入らない、歯磨きや散髪をしない、ひげを剃らないなど清潔感がない

・いつも同じ服を着ていたり、汚れても服を着替えないなど身だしなみに気を配らない

・失禁しても対処せず放置している

・病院に検診や受診をしない、治療や介護を拒否する

・人との関わりを拒否して社会から孤立している

・確認しないので郵便物が溜まっている

・金銭管理ができないため、家賃や公共料金を滞納している

 

最後にセルフネグレストの予防方法についてお話させていただきます。

・本人が本音を話せる環境をつくる

本人が辛いことを我慢して本音を話せる場がなくなれば、だんだんと心を閉ざし日常生活を送る気力がなくなってしまう可能性があります。家族や身近な人は、本音を話せるような環境づくりを心掛けるとともに、もしセルフネグレストになったとしても進行する前にカウンセラーなどに相談できれば改善することもあるので、本人が相談に行けるようにサポートされると良いかもしれません。

 

・周りが気にかけ、変化に気づきやすい環境をつくる

孤独な生活がセルフネグレストを引き起こしやすいので、一人にさせない、一人にならない環境づくりが大切です。社会との関わりをつくることを意識して、一人暮らしの場合は見守りサービスを利用するなど、何かあっても気づいてもらう仕組みをつくることが大切です。

 

 

まとめ

 

セルフネグレストについていろいろお話させていただきましたがいかかでしたか?

セルフネグレストは、現在少高齢化が進み一人暮らしをする高齢者が増えたことでリスクを抱えた人が増加してきているのですが、年齢に関係なく生きる気力をなくしてしまった場合は誰でもセルフネグレストに陥る可能性があるので他人事ではないのです。

しかし、早めに対処すれば問題はそこまで深刻化しません。誰もがセルフネグレストに陥る可能性があることを念頭に入れておいて、問題が起こった場合はすぐに対処できるようにしておくことが大切です。

身近な人が孤立しないよう見守ったり、もしセルフネグレストが疑われる場合には、相談窓口や役立つサービスを利用しながらサポートして少しでもセルフネグレストになる方が減少してくれればなと思います。

遺品整理を行う際に大切なこと

遺品整理とは、一般的には故人の遺品を形見分けなどを行ったうえで整理して、故人の暮らしていた家や部屋をきれいに清掃することです。故人との思い出をふりかえりながら故人を偲び、改めて故人と向き合い、気持ちを整理するとても大切な作業です。しかし、愛する家族を失ったあとにその人の物を整理するのは思っている以上に心理的な負担が大きく、なかなか整理が進まない方も少なくないようです。

部屋を片づけきれいに清掃するという点から掃除と同じようなものかな?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、遺品整理は単なる部屋の片づけや掃除ではありません。

だいたいの方は、ある程度まとまった量の身の回り品に囲まれながら生活を送っていると思いますが、遺品整理の際にはそれらすべてを遺品として残すか処分するか、処分する場合は買い取ってもらうか廃棄するかなど一つ一つ悩みながら判断していかなければいけません。また遺品の中には預金通帳や証券類、不動産関係の書類、遺書など相続の際に必要な物が含まれている可能性があるので、あまりよく見ないまますぐ処分するのは大変危険です。どこにあるかわからない中でも大切なものや貴重品は探し出さなければならないため、ポケットの中やタンスの裏など部屋の隅々まで入念に確認する必要があります。

しかし遺品は、故人の思い出が詰まった物ばかりなので故人のことを思い出しつい手が止まって大切なものや貴重品の捜索ができなかったり、手放すことをためらって物の量が減らせなかったりとなかなか作業が進まないケースも多いようです。

 

まず、遺品整理を行う前に覚えておいていただきたいポイントをお話します。

 

・焦らず自分のタイミングで進めること

賃貸の場合であれば、退去する期日があるのでそれまでに整理を行わなければいけませんが、本来の目的は故人と一緒に過ごしてきた時間に想いを馳せながら故人とお別れをして心の整理も一緒に行うことです。遺品整理を行うのは早ければ良いというわけではないので、持ち家などで特に期限などを気にしなくても良ければ、無理せずご自分のタイミングでゆっくり進めましょう。

 

・手元に残しておく物を決めておくこと

中には生前整理などをされていたため遺品の量が限られていることもありますが、かなりの量の遺品を整理しなければいけない場合も多くあります。大量の遺品を目の前にすると残すものと手放すものの判断が難しくなり思い切ってすべて手放そうと思ってしまうかもしれませんが、そのように処分してしまうと後々後悔することになりかねないのであらかじめ残すものを決めておくと良いかもしれません。また遺品すべてを一つ一つ吟味して、残すものと手放すものを判断していくと、場合によっては莫大な時間が必要となる可能性があるので、家族の写真や日記、手紙類は残すなど、決めておくとスムーズに作業が進むでしょう。

 

・遺品を手放したとしても、思い出は残るということ

それでも故人の思い出がたくさん詰まった遺品を手放すことにためらってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、たとえ遺品を手放したとしても故人との思い出がなくなるわけではありません。どうしても手放せない場合は、データ化して保存する方法などもあるので迷われた際には検討してみましょう。

 

 

遺品整理を行う前に覚えておいていただきたいポイントをお話しさせていただきましたが、遺品整理は心理的負担だけではなく時間や労力も費やす作業となります。しかし遺族の方も遠方で整理に行く時間がなかったり、仕事や育て、介護のため時間の確保が難しいなどそれぞれの生活事情があり遺族の方だけで行うのは困難なため、遺品整理業者などに依頼される場合も少なくありません。

現在、遺品整理業界にはさまざまな業者やサービスが参入してきているのですが、残念ながら大切な遺品をゴミ同然のように扱われたり、勝手に処分されたり、盗まれてしまうなどトラブルも増加傾向にあります。

ここからは、遺品整理を業者に依頼される際の注意点をお話させていただきます

 

 

・費用があまりにも安い業者には注意する

遺品整理の費用は、部屋の間取りや遺品の量、種類や状態によって大きく異なるため相場が出にくいのですが、あまりにも安い業者には注意が必要です。雑な作業をされたり、不用品の回収をしてくれなかったりとかえって依頼者側の手間が増えることもあります。

※「所有権放棄書」などを締結を行う業をされている業種によっては、追加料金が慣例となっている業者が遺品整理を行っている場合も有ります。
追加料金の発生は、遺品整理の場合は見積担当者の見落としが多く見られ、それをクライアントに責任転嫁する事はあっては成らない事と考えられます。
また、複数社の相見積もりの場合にも見受けられる傾向として安めの価格提示を行い、負荷する業務毎に後から追加請求すう業者も存在します。最初のプランニング通りに行えないのが遺品整理です。
納屋の裏から目視出来ない状態に立てかけてある石膏ボード等が一例です。アスべストを含有している為、処分費用は高額となります。この様なケースを積み重ねて最終的に高額となる場合も有ります。

また、遺品整理業者は必ずしも不用品処分や買取を同時に行ってくれるわけではありません。見積もりの際には、安い費用を提示されても後から不用品処分代を別途請求される場合もあります。依頼する前には必ず見積もりをとって、費用には何が含まれているのか確認して不明な点などがあれば担当者に聞いてみましょう。

 

専門知識のない業者に依頼するとトラブルに巻き込まれる可能性がある

遺品の中には、通帳や不動産権利証・印鑑・債務者からの督促状など相続手続きに必要なものや写真やアルバム日記など故人や遺族にとって大切なものが眠っている可能性が高いです。専門知識のない業者に依頼すると上記のような相続手続きに必要なものかどうかの判断はもちろん、故人やご遺族にとって大切なものを判断してくれるのは難しく一気に処分される可能性があり、取り返しのつかないことになりかねません。

遺品整理業者は、知識や経験が豊富で細部までサービスが行き届いており、遺品を適切に扱って遺族にも配慮した対応をしてくれます。遺品の処分の判断に迷った際にはアドバイスをもらえることもありますし、中には親族への形見分けの手配や家の処分方法について親身に乗ってくれる業者もいます。故人の思い出や遺族の気持ちに寄り添ってくれるので後悔することなく遺品整理を行うことができます。

遺品整理士が在籍している会社とそうでない会社がありますので、依頼をされる際には確認されると良いでしょう。

また遺品の買取を依頼する際、専門知識があったり査定士が在籍している業者なら安心して依頼できますが、価値のわからない業者に依頼すると正確な査定をしてもらえないこともあります。事前に最低限の遺品整理を行って、買取を考えている遺品の目安を考えておくとトラブルを避けることにつながります。

 

・複数の業者に見積もりを依頼して比較検討する

遺品整理を依頼される前には、複数の業者に見積もりをお願いして比較検討しましょう。また業者のホームページで料金・作業内容・口コミを確認することも大切です。見積もりの際には、遺品整理と不用品の処分、買取は一緒に対応してもらえるのか、追加料金の有無、追加料金が発生する場合はどんなときかなど確認してメールや書面で残しておきましょう。また料金後払いの業者を選ぶことでトラブル回避にもつながります

 

 

まとめ

 

遺品整理は、故人との思い出をふりかえりながら故人を偲び、改めて故人と向き合い、気持ちを整理するとても大切な作業です。思い出をふりかえると、楽しかった思い出がよみがえり幸せな気持ちになると同時にかえって余計につらい気持ちになるかもしれません。愛する家族を失ったあとにその人の物を整理するのは思っている以上に心理的な負担が大きいものですが、故人とお別れをして前を向くためには必要な作業で、遺品整理を行うことで故人との別れを実感し、区切りがつく方も多いようです。

しかし、遺族の方にもそれぞれの生活があるので、仕事や育て介護などで忙しかったり遠方に住んでいるなどでなかなか遺品整理したくてもできないこともあるかもしれませんをしたくてもできないこともあかと思います

そのような場合は専門の業者への依頼を検討されるなどして、遺族の方が負担にならない範囲で気持ちの整理と遺品整理を行って、故人とのお別れをしていただきたいです。

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度弊社へあぐりご相談ください。

弊社は、お客様のニーズを第一に考えて日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

よくある遺品整理業者とのトラブル

高齢化や核家族化が進んだ現代、それぞれの生活事情からご遺族だけで遺品整理を行うのが難しく業者に依頼されるケースが増えているため、遺品整理を行う業者の数も増えてきているのですが、それと同時に残念ながらトラブルも増加しているのが現状です。

今回は、遺品整理業者に依頼した際によくあるトラブルについてお話させていただきます。

 

・遺品を盗難されたり勝手に処分される

遺品には現金や・貴金属・証券や・不動産関係の書類など相続の際に必要な物や写真などの思い出の品、形見の品など大切な物も多く含まれています。本来、これらの貴重品を見つけたらきちんと仕分けして依頼者に渡すのが遺品整理の仕事ですが、中には遺族の隙を狙って現金や貴金属などの貴重品を盗む業者もいます。事前に貴重品は金庫にしまうなどの対策をしておきましょう。

また、写真や思い出が詰まっている物を見つけても依頼者に確認をせずに不用品として勝手に処分してしまう業者もいます。

 

・不当に買い取りされる

遺品の中には、価値がなさそうに見える物でもコレクターの間では高額で取引されている物がある場合もあります。不用品の買い取りサービスを行っている業者の中には、その事実を隠して相場以下の金額で買い取って不当に利益を得る業者もいます。

 

強引に契約を迫る

遺品整理の見積もりを依頼した場合、間取りや遺品の量や種類、立地条件などを確認するためにほとんどの業者は現場に訪問します

見積もりを一通りした後、契約するまで何時間でも居座ったり、怒鳴り声をあげ恐喝めいた言動や行動をしたり、今しかこの金額で契約できないなど依頼者を困らせる手段を使い強引に契約を持ちかける悪徳業者も存在します。そのような業者は特に高齢者や女性に同様の手口を使うことが多いです。

 

・契約後に作業が実施されない、または完了しなかった

見積もりの際に急かされて契約したのに、いざ契約をすると業者から何も連絡がなく作業を行ってくれない、または期日までに作業が完了しなかったために依頼者が残りの作業を自力で行わなければならなかった事案もあります。そのため、業者にキャンセルを申し込んだところ、費用を全額支払わなければ撤去した家財をすべて送り付けると言われたり、前払いした料金が返金されなかったトラブルもあります。

 

・契約の取り消しの際に高額なキャンセル料を請求される

契約後、諸事情により契約を取り消したいと申し出たら、高額なキャンセル料や違約金を請求されるといったトラブルも増加しており、中には契約時に一部前払いした料金を返還してもらえなかったケースもあります。

遺品整理の契約および解約には一定のルールや規制がないので、契約時には契約書の内容を細部までしっかり読み内容を把握してから契約しなければいけません。

 

・多額の追加請求をする

見積もりの際に提示された金額に依頼者の承諾なく勝手にオプションを追加したり、「想定より物が多かった」「特別な作業が必要だった」「予定よりも大幅な時間がかかった」などの理由をつけて遺品整理作業を終えてから見積もり時の金額を大幅に上回った高額な金額を請求をする事案も多く発生しています。作業後という状況から、なかなか断りづらかったり脅すような言動をされることにより支払わなければならない状況に追い込むようです。

 

・不法投棄する

遺品整理の際にでた不用品などは、各自治体のルールに従い処分しなければいけません。しかし、中には不用品回収の許可を持っていなかったり、ゴミの分類や細かい手続きをするのが面倒などの理由から回収した不用品を空き地や山などに不法投棄する悪徳業者もいます。もし、不法投棄されたゴミの中に住所や名前など個人情報がわかるものが入っていた場合、依頼者側が処罰される可能性もあります。

 

・雑な作業をされる

本来、壁や床を傷つけないように大型家具や家電を移動する際には、きちんと養生をして故人を供養する気持ちで丁寧に運び出すのが基本です。しかし、中には遺品を適当に扱って破損させてしまったり、しっかり確認をしないまま仕分けをして誤って重要書類や遺族が残しておいてほしい物まで処分してしまい、取り返しのつかない事態を招いてしまう悪徳業者もいます。

 

遺品整理業者に依頼した際によくあるトラブルについてご紹介させていただきました。

ここからは注意すべき遺品整理業者の特徴についてお話させていただきます。

 

・見積もりの料金が相場より安すぎる

見積もり時に相場より安い金額を提示された場合は、後から追加料金を請求され最終的に高額な費用を支払わなければいけない可能性があります。

相場を把握するのは難しいため、複数の業者に見積もりを依頼して料金やサービス内容を比較検討されることをおすすめします。中には、現場に訪問せず実際の状況がわからないまま電話やメールのみで見積もりを出してくる業者もいますが、その場合も後から料金を上乗せしてくる可能性が高いので注意しましょう。

 

・見積書や契約書などを書面にして残さない

見積書や契約書などを書面にせず口頭で契約を済まそうとする業者もいるので注意が必要です。口頭のみで書面に残さず契約をしてしまうと、後から事前説明と異なる対応や高額な請求をされても契約違反を証明することができないので、トラブルにつながる可能性が高いです。

 

・ホームページの情報が不明瞭

一見、ホームページがある業者なら安心だと思いがちですが、中には事務所の住所や連絡先、料金が不明瞭または記載されていない、実績不明など形だけで内容が不十分、ページの作りが簡易的なサイトもあるので注意が必要です。

形だけのホームページは作成するのに手間がかかりませんし、万が一トラブルが起きた場合にはすぐに削除して足がつかないようにする可能性があります。

作業事例をチェックすることで、業者に依頼者がいること、実際の作業内容、かかった費用などを確認することができます。

 

・担当者の対応が悪い

問い合わせなどをした際の担当者の対応が適当であったり、依頼者側に寄り添っているとは思えない発言、質問をした際に回答が統一されておらずスタッフごとに回答がバラバラである場合など、不信感を抱く場合は依頼を考え直した方が良いかもしれません。

 

では、トラブルに巻き込まれないためにはどうしたら良いのか?と思われる方も少なくないと思います。

トラブルに巻き込まれないための対策として、見積もり時・契約時・遺品整理作業を行う時それぞれ分けてお話させていただきます。

 

・見積もりの際には・・・

見積もりを依頼した際には、合計金額だけでなく何の作業にいくらかかるなどの詳細も出してもらいましょう。また、追加料金の有無の確認をして、追加料金がない場合はその旨を契約書に入れておくとトラブルを防ぐことにつながります。もしこれらを拒否される場合は、その業者に依頼されるのを考え直した方が良いでしょう。

見積もりを依頼される際には、一つの業者だけでなく複数の業者に見積もりを依頼して、料金とサービス内容を比較検討するようにしましょう。

また、一人で対応するのではなく家族や友人などに立ち会ってもらうと安心です。複数で対応することで断りやすい状況をつくれるので、トラブル防止につながります。

また遺品の買い取りを希望されている場合は、見積もりの際に買い取り品の査定額を出してくれることも多いです。素人には市場価値が分かりにくい宝石や貴金属・ブランド品・趣味の品・骨董品・美術品などは専門の買い取り業者の方が高く買い取ってもらえる可能性があります。すぐにその場で決断をせずに見積もりを参考にしながら、リサイクルショップや専門店などで査定をしてもらって比較検討されることをおすすめします。

 

・契約をする際には・・・

作業開始時や完了予定の日時を確認して、作業が期日までに完了しなかった場合の対応もチェックしておきましょう。業者に伝える期日を希望日よりも早めに設定しておくと、万が

一のことがあっても余裕をもって対応することができます。

また不法投棄されないために、遺品の回収の際に必要な一般廃棄物収集運搬業の許可を得ているかも確認されたほうが良いでしょう。産業廃棄物収集運搬許可証や古物商許可証だけでは遺品の回収はできないので必要な許可証を取得していない業者には注意してください。

 

 

・遺品整理作業の際には・・・

事前に許可なく遺品を引き取らないように業者にはしっかり伝えておきましょう。立ち会いなしで作業を依頼できる業者もいますが、できるだけ立ち会いをしてあらかじめ貴重品などは別に保管しておくなどされたほうが良いでしょう。遠方に住んでいるなどで立ち会うことが困難な場合には、スマホやタブレットを通して作業の様を中継してくれる業者もいるのでそちらの業者に依頼されると良いかもしれません。

また、大切な物や貴重品は金庫に保管しておくなど、盗難や勝手に処分されないようにすることも大切です。

 

ここまで実際によくあるトラブルとその対策などについてお話させていただきましたが、悪徳業者の手口は日々巧妙化しています。

ここからは万が一、トラブルに巻き込まれてしまった時の対応についてお話させていただきます。

 

・消費者センターや国民生活センターに相談をする

業者に不信感を抱く、契約を解除したい、実際に被害にあってしまったなどの場合は、地域の消費者センターや国民生活センターに相談をしましょう。

地域の相談窓口がわからないときは、消費者ホットライン188に電話をかけて住所などを入力すると最寄りの消費者センターに繋げてくれるので利用されると良いでしょう。

 

・クーリングオフをする

基本的に訪問見積もり後に契約した場合は、訪問販売に該当し契約から8日間であればクーリングオフが可能となります。

クーリングオフは消費者を守るルールとして機能していて、クーリングオフの適応期間中であれば契約の解除や撤回ができる制度なので、例え契約した翌日に作業がすでに終わり支払いが終わっていたとしても、クーリングオフすることが可能となります。

しかし、期間を過ぎるとキャンセル料や違約金を支払わなければいけない可能性があります。キャンセル料や違約金などは業者が自由に設定できるため、高額な料金を請求される恐れがあるので、必ず期間内にするようにしてください。

クーリングオフはハガキなどの書面にて行い、内容証明を業者に送付するのですが、記録に残すことが大切なので特定記録郵便や簡易書留での送付が良いでしょう。書面には契約を解除する旨、契約年月日と通知年月日、購入したサービスの名称、業者と担当者の氏名、金額、契約者氏名と連絡先を記入をして必ずコピーして郵送の際にもらう受領証と一緒に保管しましょう。

支払い時にクレジットカードを利用した場合は、カード会社にもクーリングオフを申し出たことを連絡する必要があります。その際には、遺品整理業者に送付した書面のコピーとカード取引の詳細を内容証明郵便や書留でカード会社に郵送されると良いでしょう。

 

・警察に連絡をする

契約するまで長時間居座られたり、怒鳴り声をあげ恐喝めいた言動や行動をされた場合はすぐに警察に連絡をしましょう。ボイスレコーダーや携帯電話の音声レコーダー機能を使って録音をしておくと被害の証拠になります。

 

・弁護士に相談する

遺品整理業者とトラブルが起きて、業者側に裁判を起こすと言われた場合や業者に損害賠償を請求したい場合などは弁護士に相談されると良いでしょう。しかし、弁護士に依頼をされる場合は、費用がかかってくることを念頭に入れておいてください。

 

 

まとめ

 

今回は、遺品整理業者に依頼した際によくあるトラブルについてお話させていただきました。

高齢化や核家族化が進んだ現代、それぞれの生活事情から業者に遺品整理を依頼されるケースが増えているため業者の数も増えておりその多くは善良な業者なのですが中には悪徳業者も存在し残念ながらトラブルに巻き込まれた事案も増加しています。悪徳業者の手口は日々巧妙化しているため、これからもそのようなケースはどんどん増加していくのではないかと懸念されています。

今回の内容を参考に少しでもトラブルに巻き込まれる方が減って、後悔することなく遺品整理を行っていただきたいなと思います。

 

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度弊社へあぐりご相談ください。

お客様のニーズを第一に考えてあぐりに依頼して良かったと思っていただけるように日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

空き家について

今回は空き家についてお話させていただきます。

現在、少高齢化により人口が減少している、また自宅所有の高齢者が介護施設や老人ホームなどの施設に入所したり自身のどもの家に転居する、相続によって受け継いだものの利用する人がいないため長期的に放置されるなどさまざまな理由から空き家は増加傾向にあるのですが団魂世代が75歳を迎える2025年を皮切りにますます増加する可能性があり懸念視されています。

まず、空き家とは基本的に1年以上人が住んでいない場合やその他の目的で使われていない状態の建築物のことで人の出入りや、電気・ガス・水道などの使用状況、物件の管理状況、敷地内の立木の手入れがされていない、所有者の利用実績などの判断基準をもとに判断されます。

 

倒壊などが著しく保安上危険となる恐れのある状態(屋根の破損・傾き・ゆがみ等)、衛生上有害となる恐れのある状態(悪臭・害虫)、適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態(不法投棄されている等)、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することができない状態(倒木等の放置)などの条件に該当する場合は、管理が不十分な空き家として特定空き家等に認定され自治体から助言や指導対象となり、指導を受けたにも関わらず改善されていない場合は、国から勧告を受けることがあります。

 

上記の通り空き家は場合によっては自治体から助言や指導対象となってしまうほど、放置するのは危険でトラブルにつながる可能性もあります。ここからはよくあるトラブルをご紹介していきます。

 

・火災になる可能性がある

放置された空き家は自然発火だけでなく放火魔にも狙われやすくなり、一度火がつくと火災を発見するのが遅れることが多く、また草木が生い茂っていることもあり隣家などを巻き込む大火災になる可能性が高いです。

もし所有している空き家が出火元になり近隣に延焼した場合、管理状況などにより所有者が重過失を問われる可能性があり、賠償責任が発生してしまいます。

 

・倒壊する恐れがある

現在、空き家の中でも旧耐震基準のときに建てられた木造住宅が最も多く、全体の約7割が該当すると言われています。築年数が古いのに管理されていない木造住宅は通期や換気、掃除がされないため、室内に湿気がこもりカビやシロアリ繁殖して、木の柱などを腐食するので早く劣化してしまいます。ただでさえ、耐震基準が低い上に建物が劣化し老朽化が進んでいるので倒壊するリスクが高く、倒壊した場合は隣家にダメージを与えてしまったり、通行人に危害をおよぼしてしまう可能性があります。

 

・庭の草木が伸び放題になり倒木の恐れがある

庭の管理が行き届かず樹木が伸び放題になることで、伸びた枝が隣家の敷地に侵入したり、木や枝が折れ隣家や車を破損させたり、通行人に怪我をさせてしまう可能性が高くなります。

また、庭の草が生い茂ることで草地で休む習慣がある蚊や草地に潜んでいることが多いマダニなどが大量発生する可能性があり、隣家にまで被害が及ぶことがあります。

 

・景観が悪化する可能性がある

庭の管理をしていないので草木が伸び放題だったり壁に落書きをされてもなかなか気づくことができません。そのような建物が1軒でもあると景観が悪化して周辺の街並みの調和を乱す可能性があります。

 

・不動産価値が低下する

家は人が住んでいなければ通期や換気、掃除がされないため、劣化が進行しやすく資産価値の低下につながります。資産価値が低下してしまうと売却する際も価格が下がりますし、賃貸にしようとしても多額の修繕費用が必要になります。

 

・治安の悪化につながる

放置された空き家は、不法侵入や不法投棄などの犯罪に利用され治安を悪化させる可能性があります。一度不法投棄された空き家は、ポイ捨てやゴミの不法投棄場所と知られゴミ屋敷化につながることがあります。ゴミが放置されることにより中身が腐敗し悪臭や異臭が発生して隣家だけでなく数軒先の家まで臭いの被害がでることもあります。また腐敗臭とともに害虫も大量発生し、街の景観を損ねるだけでなく地域全体の治安や資産価値の低下につながります。

 

・害獣が住みつく可能性がある

放置された空き家は人の目がないため、ハクビシンやアライグマ、ネズミなどの害獣が住みつく可能性があります。これらの害獣が住みついてしまうと、周辺地域にまで被害がおよび、近隣トラブルに発展する可能性があります。

 

空き家の放置により起こるトラブルについてご紹介させていただきました。このようなトラブルが起きないために、ここからは空き家の放置を防ぐための有効な活用方法についてお話させていただきます。

 

空き家バンクに登録する

空き家バンクとは、自治体が運営している空き家の売り手と借り手を仲介してくれる空き家売買支援サービスのことです。空き家解消および地域活性化に貢献することを目的としているので移住希望者に積極的に宣伝してくれますし広告掲載料が無料でリフォームの助成金や補助金が利用することができます。

 

・賃貸物件にする

空き家を賃貸にすることで自然と建物の管理ができる状態になり、建物の維持管理が可能となります。不動産を所有するのと同時に収益を得ることもできるので、相続した実家を手放したくない方や遠方のため自分が住みたくても住めない方などの悩みも解決することができるでしょう。

 

・売却する

建物が古く、賃貸物件にできるような場所にない場合は、売却して現金化する方法もあります。不動産は所有しているだけで税金などの納税義務が発生するため、空き家を放置していると税金はかかりますし、それだけでなく持管理費用も必要となります。賃貸需要がないのであれば、売却も検討されると良いでしょう。

 

解体して更地にする

築年数が古く状態も悪いが、先祖が所有している土地のためなかなか売却の決心がつかない場合もあるかもしれません。そのような場合は、解体して更地にすることを検討してみても良いかもしれません。解体して更地にすることにより空き家の修繕費用の負担がなくなりますし、駐車場として貸し出したり他の利用方法があるかもしれません。

この場合、土地の固定資産税は高くなりますが建物の固定資産税はなくなるので、どちらの負担が大きいか見比べて判断されることをおすすめします

 

自分たちで利用する

生活圏が遠方でメインの住居としての利用が難しい場合は、別荘地として活用するなど自分たちで利用するのも良いでしょう。自分たちが利用するので、リフォーム費用も抑えられますし同時に建物の維持管理にもつながります。

 

 

まとめ

今回は空き家についていろいろお話させていただきました。

現在、少高齢化により人口が減少している、また自宅所有の高齢者が介護施設や老人ホームなどの施設に入所したり自身のどもの家に転居する、相続によって受け継いだものの利用する人がいないため長期的に放置されるなどさまざまな理由から空き家は増加傾向にあるのですが空き家を放置することによりトラブルも増加しているのも事実です

空き家の放置を防ぐための有効な活用方法を利用して少しでも空き家の減少につながればなと思います。

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度弊社へあぐりご相談ください。

弊社は、お客様のニーズを第一に考えて日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

遺品整理業者に依頼する注意点

高齢化や核家族化が進んだ現代、それぞれの生活事情からご遺族だけで遺品整理を行うのが難しく業者に依頼されるといったケースが増えているため、遺品整理を行う業者もどんどん増加傾向にあると同時に残念ながらトラブルも多発しているのが現状です。

そのトラブルが発生する理由はさまざまなので一概には説明できかねますが、一つの要因として遺品整理は何度も経験するものではないこと、それに加えて業者に依頼する場合、どんなサービスで金額がどれくらいかかるのかあまり知られていないということがあるのかなと思います。

今回は、遺品整理を業者に依頼し契約する際の注意点などをお話させていただきます。

 

業者と契約をする際には、円滑に業務を進めトラブルを回避するために口頭ではなく契約書を交わす必要があるのですが、その交わした契約書にも確認すべきポイントがいくつかあります。契約をする前にチェックするべきポイントと一緒にこれからご紹介します。

 

・免責事項の記載の有無と内容を確認する

免責事項とは企業やサービス提供者がその製品やサービスを利用者が利用する際のリスクを提示して理解してもらい、それによって万が一損失や損害が生じても責任を負わないことを明確にすることで責任から免除されることを目的した文章のことで簡単にいうと企業やサービス提供者が責任をとる範囲を示したものです。免責事項を記載することで、処分するはずではなかった遺品が処分された場合や追加料金を請求された場合、遺品が紛失した場合などのトラブルを防ぐ可能性があります。

契約書に免責事項を記載してあっても、企業やサービス提供者の都合の良い内容の場合は、消費者契約法の決まりにより内容部分が無効となることもありますので、きちんと内容を確認してください。

 

・契約書の条項の内容が公平であるか確認する

契約書の条項とは契約内容を一つ一つ箇条書きにしたもののことで、業者側と依頼者側それぞれの権利・義務を規定するものです。

条項の内容が公平であり、両者にとってメリットがある場合は良いのですが、注意していただきたいのは、中には一つの条項によって、どちらか一方が不利を招くおそれがあったり、民法や特許法を前提としているため文面だけでは内容を理解するのが難しいということです。

しかし、きちんと確認しておかなければどちらか一方が不利益を被ることもありますので、両者の権利・義務が公平に漏れなく記載されているか確認しておかなければいけません。

 

・計画通りに作業が進まなかった場合の記載の有無を確認する

順調に作業が進んでくれれば良いのですが、計画通りに作業が進まなかった場合の記載がなければトラブルになる可能性がありますし、中には警察沙汰に発展することもあります。

万が一のことがあれば、具体的に業者側に請求できる内容や損害賠償になった場合の金額などが記載されているとトラブル防止になるので確認しておくと良いでしょう。

 

・法律的におかしい内容が記載されていないか確認する

消費者契約法や個人情報保護法などにより依頼者は消費者の立場として守られているので、業者もそれを遵守しなければなりません。個人の権利や自由を大きく制限する契約や法律違反や公序良俗を犯している内容が記載されている場合など、契約書の内容に違和感を感じる場合は弁護士などの専門家に相談されるか契約自体を見直した方が良いかもしれません。

 

・作業日数や料金・サービス名・住所などの詳細が記載されているか確認する

これは見積書の記載内容についてですが、見積書による認識のずれや記載の見落としによりトラブルが起こることがあるので、作業日数や料金・サービス名・住所や数量など詳細が記載されてあるか確認する必要があります。

例えば、料金は一式ではなく場所や物ごとに細かく記載してあるか、追加料金の有無について、作業員の人数(人件費)、作業日数やかかった時間、遺品の量、トラックの台数(運搬費)、遺品整理を行った場所の広さ、買取の項目と廃棄物の項目が分かれて記載されているか、その他オプション(特殊清掃やハウスクリーニング代など)などの記載があるかどうか確認しましょう。

 

・契約書の内容で分かりにくいところはないか確認する

契約書は、乙や甲などで表現されていてあらたまった固い内容になっているため、わかりづらいイメージがあるかもしれません。内容が難しいから読まないでおこうと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、中には依頼者側に不利な内容で契約書を作成する業者もいるので、必ず契約書全体に目を通してもしわかりづらい箇所があれば担当者に確認しましょう。

 

・無料見積もり訪問を行っているかどうか確認する

中には見積もり訪問を行わず現場の状況がわからないまま見積もりされたため、後から追加料金を請求されるトラブルが起きることがあります。

また業者が見積もり訪問に来た際には、担当者の打ち合わせ時の態度・言葉遣いや服装、自社のホームページで記載されている内容をしっかり把握しているか、見積書は複写式で控えを渡してくれるかどうか(中には控えを渡さず勝手に付け加える悪徳業者もいるため)チェックしておいたほうが良いです。

 

何社か見積もりをしてだいたいの相場を確認する

商品やサービスを購入する際にだいたいの料金や内容の比較検討をされる方は少なくないと思いますが、遺品整理を業者に依頼される際も同様に何社か見積もりを依頼して相場を把握されたほうが良いでしょう。何社か見積もりを依頼されずに1社に決めてしまうと、あとから実はこっちの会社のほうが料金が安かったり、あっちの会社のほうがサービスの内容が良かったなど後々後悔してしまうかもしれません。

また遺品整理、生前整理、空き家整理、特殊清掃を行う上で、その家屋の運用や目的を明確しておく事も必要です。

解体を前提にした物件では養生や清掃は簡易な物です済ます事ができるが、家屋の売却であれば内見ができる状態を求められます。
特殊清掃においても解体が前提で有れば、隣家への臭気拡散を防せぐ事を目的とした施工で済む為、一般的な特殊清掃より安価に行う事ができます。
依頼者もこの様に、求める施工を明確にして依頼を行う事による施工基準の統一化が相場を把握する事ができます。

 

契約書や契約する前にチェックしておくべきポイントをいくつかお話させていただきましたが、中にはそもそも契約書を作成していない業者や見積書で代替している業者もいるようです。契約書を作成しない理由としては、荷物の量や立地条件などにより料金が変動するためなどさまざまですが、トラブルを回避するためにはきちんとした契約書を作成している業者を選ばれたほうが良いでしょう。

 

それでもトラブルに巻き込まれてしまうこともあるかもしれません

ここからは万が一、トラブルに巻き込まれてしまった場合の対処法をお話させていただきます。

遺品整理は、作業現場を訪問して見積もりを提示し自宅で契約することが多いので基本的には訪問販売に該当し、クーリングオフは可能でその期日は8日となるので、この間にクーリングオフを申し出ればキャンセルすることが可能となります。

クーリングオフは消費者を守るルールとして機能しており、一度は契約したが考え直してキャンセルしたい場合など契約の解除や撤回ができる制度なので、契約した翌日に作業がすでに終わり支払いが終わっていたとしても、クーリングオフを申し出ることができます。

 

事情により遺品整理業者と行った契約を解消する場合の流れとしては、まず地域の消費者センターや国民生活センターに相談して、クーリングオフが可能かどうかを確認します。クーリングオフが可能な場合は、書面にて内容証明を業者に送付するのですが、記録に残すことが目的として書留での送付も可能です。書面には契約年月日と通知年月日、購入したサービスの名称、業者と担当者の氏名、金額、契約者氏名と連宅先を記入をして必ずコピーして郵送の控えと一緒に保管しましょう。

支払い時にクレジットカードを利用した場合は、カード会社にもクーリングオフを申し出たことを連絡する必要があります。その際には、遺品整理業者に送付した書面のコピーとカード取引の詳細を内容証明郵便や書留でカード会社に郵送されると良いでしょう。

もしクーリングオフが適用でない場合でも、次善策を教えてもらえるのでやはり一度消費者センターや国民生活センターに相談して相談されることをおすすめします。地域の相談窓口がわからない場合は、188の消費者ホットラインに電話すれば最寄りのセンターに取り次いでもらえるので利用してみましょう。

 

まとめ

 

今回は、遺品整理を業者に依頼し契約する際の注意点などをお話させていただきました。

冒頭でお話させていただいた通り、現在高齢化や核家族化が進み、それぞれの生活事情から遺品整理を業者に依頼されるケースが増えているのと同時に残念ながらトラブルも増加しているのが現状です

遺品整理は、故人との思い出をふりかえりながら故人を偲び、改めて故人と向き合うとても大切な作業ですが、愛する家族を失ったあとにその人の物を整理するのは思っている以上に心理的な負担が大きいため、業者に依頼を考える方も少なくないと思います。しかし、悪徳業者に依頼したために、トラブルに巻き込まれて後悔しても大切な故人の遺品は取り戻すことができません。今回お話させていただいたことをきっかけに少しでもトラブルに遭遇される方が減ってくれることを願っています。

 

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度弊社へあぐりご相談ください。

弊社は、お客様のニーズを第一に考えて日々業務に取り組んでおります。

遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。納得される料金で受注させていただくのはもちろん、お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

相続する際の手続き、手順。

大切なご家族が亡くなると大変な悲しみや喪失感で何も手につかなくなるという方も少なくありません。

しかし、そんなご遺族の気持ちとは裏腹に人が亡くなると行わなければならない手続きはたくさんあり中には期限があるものもあります。何を一体いつどのように行えばいいのか混乱されてしまうかもしれません。

今回は、人が亡くなった際に行う手続きや相続の際の手順についてお話させていただこうと思います。

 

まず、故人が亡くなってすぐにご遺族は亡くなったことを市区町村へ届けでるための手続きを行うほか、年金や保険といった故人名義サービスの公的手続きを行う必要があるので、これから手続きの期限が早い順番に説明いたします。

 

1.死亡届・埋火葬許可申請書を7日以内に提出する

まず病院で死亡が確認された時点で医師が作成する「死亡診断書」と「死亡届」を受け取ります。(死亡届は届出人が記入します)

次に役所などに置かれている「埋火葬許可申請書」に必要事項を記入して、7日以内に役所へ提出します。これらの書類が受理されると、火葬や埋葬を行う際に必要な「埋(火)葬許可証」が発行されます。

ちなみに書類を提出できる役所は、故人の本籍地または死亡地、届出人の居住地の市町村役場となりますのでそちらで手続きを行ってください。

近年では、上記の手続きは葬儀会社が代行して遺族は「埋(火)葬許可証」のみを受け取るケースも少なくないようです。

また「埋(火)葬許可証」は、納骨の際に必要となりますのでそれまで大切に保管しておきましょう。

 

2.年金受給停止手続きを10日または14日以内に行う

故人が年金受給者だった場合は、年金事務所または年金相談センターで受給停止手続きを行わなければいけません。国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内と期限があり、手続きの際には年金受給権者死亡届(報告書)、年金証書、死亡の事実を確認できる書類(死亡診断書のコピーや死亡の記載がある戸籍など)が必要とるので持参してください必要となります

この手続きを行わなければ、本来もらう資格がないのに年金を受給する不正受給と判断され処罰される可能性があるので注意してください。

マイナンバーを登録されている方は、上記の手続きは不要で死亡届のみの提出となります。

 

3.各種保険の資格損失手続きを14日以内に行う

故人が加入していた加入先(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度、介護保険)

のいずれかに応じて保険の資格損失手続きと保険証の返却を行いましょう。

国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険の場合は、故人の居住地の居住地の市町村役場で手続きを行い、社会保険の場合は、加入先の保険組合で手続きを行ってください。

その際には、資格喪失届、保険証、死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書のコピーや死亡の記載がある戸籍)などが必要となります。

4.世帯主の変更届を14日以内に提出する

故人が世帯主で残された世帯員が2人以上いる場合は、世帯主が変更となるので故人の居住地の市町村役場で世帯主変更届の手続きを行います。

その際には、世帯主変更届(住民異動届)、届出人本人の確認書類(免許証やパスポートなど)、印鑑、委任状が必要です。

もし書類の提出が遅れたり手続き自体を行わなかった場合は、5万円以下の過料が課せられることがあるので必ず手続きを行いましょう。

ただし、故人がもともと1人世帯であった場合や残った世帯員が1人のみの場合は手続きする必要ありません。

 

 

上記の手続きだけでなく、葬儀が終わった段階で故人の財産を配偶者や子が受け継ぐための相続手続きが本格的に始まることを忘れてはいけません。

限定承認(プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続すること)や相続放棄(すべての財産を放棄すること)の検討は3か月以内準確定申告および納税は4か月以内と期限が決まっており、それまでに行わなければならない手続きが様々あるので、ここからはそれらの手続きについてお話させていただきます。

 

 

・遺言書の有無の調査や検認をできるだけ早めに行う

遺産を相続する際には、基本的に遺言書の有無が重要となりますので、まずは遺言書の有無を確認します。

遺言書がある場合は、その遺言の内容に沿って相続人を決定して遺産を分けますが、遺言書が無い場合は、誰が相続人になるのか、またどのように遺産を分けるのか決めなければいけません。

遺言書を探す際は、故人が生前重要な書類を保管していたもしくはしていそうな場所(金庫、入院先の病院や施設などの貴重品を保管していた場所など)を探す、また最寄りの公証役場での遺言を検索したり法務局への遺言保管確認などを活用してみましょう。

ここで一つ注意していただきたいのは、遺産分割が終わった後、万が一遺言書が見つかった場合は再度協議が必要なるということです。

せっかく、無事に相続が終わり一安心したところで再度協議をしなければいけないとなると余計に手間と時間がかかってしまいますよね。

そうならないためにも、遺言書はしっかり探しておく必要があるのです。

 

遺言書が見つかった場合は、検認手続きを行います。

検認の手続きの流れとしては、①検認の申し立てに必要な書類(遺言書、遺言書の検認申立書、故人の死亡及び相続関係がわかる籍謄本〈故人の戸籍謄本や除籍謄本〉など)を集める②家庭裁判所に検認の申し立てをする③検認期日の日程を調整する④検認期日に家庭裁判所へ必要な書類を持参して検認を行う⑤検認済証明書を受け取るとなっています。

ちなみに、検認当日は申立人は必ず立ち合わなければいけませんが、それ以外の相続人は立ち合う必要はありません。

 

 

・相続人の確定をできるだけ早めにする

遺言書がない場合には、誰が相続人となるのかを決める相続人の調査を行うのですが、そのために必要な書類を故人の本籍地の市町村役場窓口で取得しなければいけません。

※相続人は、なりたい人が誰でもなれるわけではなく、法律によって相続人の範囲と順位が定められており、それにより相続人を決定します。

相続人調査では、故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)が必要となります。

故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本と聞いて、取得するのが難しそうだと感じるかもしれませんが、まずは故人が亡くなった際の戸籍謄本を取得して、そこに記載されている1つ前の本籍地を遡る形で、順番に書類を取得していくと良いでしょう。

これをすべて集めることで、被相続人である故人から相続を受ける権利を持つ人が誰か明白となり、相続人を確定することができます。

まず故人の配偶者が必ず相続人となり、次に相続の順位が高い人が決定相続人となり遺産を受け取る権利を得る形になります。相続順位が高い順として子(子が死亡している場合は孫もしくはひ孫)、故人の父母または祖父母、兄弟または甥や姪となります

 

・相続財産の確定をできるだけ早めにする

相続人が確定したら、故人の総財産がどれくらいあるのか調査して相続財産を明白にする必要があります。

相続財産を明白にしておかなければ、借金などのマイナスの財産も相続したり、相続人全員で誰がどの財産を相続するのか決める遺産分割協議をやり直さなければならないなどの問題が発生する可能性があります。

相続財産の有無の調査には、自分で行う方法と専門家に依頼する方法があります。

遺品の中から財産の手がかりをコツコツ探さなければいけないのでとても地道な作業ですが、対象の財産が少なかったり財産が把握できている方、あまり費用をかけたくない方は自分で行うこともできます。

しかし、対象の財産が多い方や財産について全くわからないという方は作業にかかる時間・労力などの負担を考え、専門家への依頼のご検討をおすすめします。

また、銀行や法務局とのやりとりも必要なため、平日の日中に時間を確保することが難しい方や遠方に住んでいてなかなか通えない方、相続を早急に行いたい方、相続財産に不動産が含まれる方(評価額を決める点が一般の方には難しいため)なども専門家へご依頼された方がスムーズに進むでしょう。

 

・遺産分割協議をできるだけ早めに行う

遺言書がない場合や遺言書に相続人の記載がされていない財産があった場合は、相続人と相続財産の確定後に相続人全員で誰がどの財産を相続するのか決める遺産分割協議を行わなければいけません。

遺産分割協議自体には特に期限は決まっていないのですが、遺産を相続した際には相続税を申告しなければならず、その申告期限が10か月以内と定められているので、できるだけ早めに行いましょう。

相続人全員で話し合って合意ができ、誰がどの財産を相続するのか明確になったら協議の結果を遺産分割協議書として書面に残して相続人全員の署名と捺印を添えます。

遺産分割協議書は必ずしも用意しなければいけない書類ではありませんが、口頭での約束のみだと後々トラブルが発生しかねないので、念のために作成しておくことが望ましいです。

 

・どの相続方法を選択するのか3か月以内に検討する

相続財産が明白になったら相続方法を選択するのですが、相続方法には故人のすべての財産を相続する単純承認、プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する限定承認、すべての財産を放棄する相続放棄の方法があります。

単純承認は法的な手続き期限は定められていませんが、限定承認・相続放棄には3か月以内に行わなければならない手続きがあるので注意が必要です。

限定承認や相続放棄を選択された場合は、家庭裁判所で手続きを行います。

限定承認では、家事審判申立書(家庭裁判所窓口またはホームページからダウンロード可能)、故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)、故人の住民票除票または戸籍附票、相続人の戸籍謄本などが必要となります。

相続放棄では、相続放棄申述書(家庭裁判所窓口またはホームページからダウンロード可能)、故人の死亡および相続関係がわかる戸籍謄本(故人の戸籍謄本や除籍謄本)、故人の住民票除票または戸籍附票などが必要です。

・相続財産の名義変更・換金などをできるだけ早めに行う

遺産分割協議後に遺産分割協議書の作成をしたら、相続した財産を受け継ぐために各種財産の名義変更手続きを行います。その手続きを行うことにより、正式に自分の財産として受け継いだことになります。

代表的な相続財産としては、金融機関(預貯金や有価証券)の解約および名義変更、不動産の名義変更、各種権利・財産の名義変更などがあります。

ここで注意が必要なのは不動産の名義変更(相続登記)についてです。不動産を相続する際の名義変更手続きを相続登記といい、この相続登記をきちんと行わなければ相続した不動産の売却などができなくなる可能性があるのです。相続登記の手続きは法務局に申請する形で行うのですが、必要書類が多いうえに手続きが複雑なため司法書士に依頼されるとスムーズです。

※現在は相続登記に期限はありませんが、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産相続を知った日から3年以内に手続きを行わなければ、10万円以内の過料対象となる場合がありますので必ず行いましょう。

 

・所得税の準確定申告を4か月以内に行う

故人が本来確定申告を行うはずだった場合は、生前の所得に対する確定申告を相続人が代理で行う準確定申告が必要です。

準確定申告は、相続開始を知った日から4か月以内に行わなければならないと決められており、万が一期限を過ぎてしまった場合は加算税や延滞税などの追微税が発生することがあるので注意が必要です。

 

・相続税の申告および納税を10か月以内に行う

相続した遺産総額が基礎控除額を超える場合は、故人の死亡を知った翌日から10か月以内に相続税の申告および納税手続きを税務署で行わなければいけません。

一般的に相続税の申告および納税手続きは、故人の居住地の税務署に相続税申告書を提出し現金で一括納付します。ここで注意しなければいけないのが、税務署から納付書が届く

わけではなく相続人自ら納付税を計算して手続きを行わなければならないということです。

納付税には基礎控除以外にも控除や特例がある場合もあるので、納付税を計算するのが不安な方は、相続に詳しい税理士への依頼を検討されることをおすすめします。

 

 

まとめ

 

今回は、人が亡くなった際に行う手続きや相続の際の手順についてお話させていただきました。

思った以上に行う手続きが多いだけでなく、期限が決まっていてその期限を過ぎてしまうと罰せられる可能性があるものがあることに驚かれた方もいらっしゃるかもれません。

手続きを行う際には、優先順位をつけて効率的に進めていく必要がありますが、大切なご家族が亡くなり大変な悲しみや喪失感の中、いろいろな手続きを行うのは精神的になかなか厳しいかと存じます

家族への負担を考えて生前から身辺整理をされたり、専門家への依頼を検討されるのも一つの手段かなと思います。

あぐりでは、遺品整理だけでなく生前整理なども承っております。お客様に寄り添いご要望にお応えできるよう、誠心誠意対応させていただきます。

もしお困りのことがございましたら、ぜひあぐりに一度ご相談ください。

遺品整理の費用と経費

遺品整理を行う際、遺族だけで行えば比較的費用を抑えることは可能ですが、遺品整理は故人との思い出をふり返りながらともいえる改めて故人向き合うとても大切な作業なので時間や労力を必要とします。しかし、遺族にもそれぞれ仕事や子育て、介護などの生活事情があるため遺族だけで行うのが難しいというケースは少なくありません。

ですが、専門の業者などに依頼された場合は費用がかかってくるので、少しでも費用を抑えるために経費として扱うことはできないかと考えられる方もいらっしゃるかもしれません。

結論から申し上げますと、基本的には遺品整理の際にかかった費用は経費としてみなされる場合は少なく、中には経費としてみなされるものもありますが、限定的で判断基準がとても難しく税理士など専門家に判断してもらう必要があります。

一般的な例として、残置物(以前の入居者がもともとは設置されていなかった設備などを設置して使用し、退去時にそれを撤去せずにそのままの状態で放置していった私物や生活用品やゴミなどのこと。机やタンス、ソファーなどの家具や冷蔵庫・洗濯機・テレビなどの家電、食器や布団・衣類などの日用品、エアコン・照明器具などの付帯設備など)が残ったままの不動産物件を購入後に片付けや整理を行い、その建物を賃貸不動産として貸し出す場合は、その片付け整理費用は必要経費とみなされるのですが、遺品整理の際の必要経費性はどのような目的で特に直接要した経費であるかどうかが重要です。例えば、長年遺品整理を怠っていた物件を賃貸用として利用することを考え故人を偲ぶことなく極めて事務的に遺品整理を行った場合の支出の目的は必要経費に該当するのかもしれません。しかし、この場合も専門家に一度確認する必要があります。

片付け整理費用の目的がどのような目的であったかが重要なのですが、現在遺品整理などの費用に関する必要経費性の解釈が明確でないため、個別の状況判断がされている状態といえます。この必要経費性を証明するためには、遺品整理士が発行する納品書、整理・廃棄状況報告書などが有効な書類が重要となりそれをもとに税理士など専門家が判断することになります。

 

しかし、相続の中には控除できる債務がある(債務控除)のでそれらを経費のように相続の財産から差し引き、相続税を抑えることが可能です。(債務控除とは、相続の際に故人が残しておいた借入金・預り金などの負債を相続財産から差し引いて相続税を軽減する納税者に有利な制度のことです)

固定資産税・住民税・保険料、相続開始時に故人がまだ支払っていなかった住宅や車のローン、公共料金やクレジットカードの未払い金、入院費用など医療費、事業主の場合の買掛金や未払金などの債務のほか、お通夜やお葬式の費用などでこれらは債務控除といって相続財産の価額から差し引くことが可能です。

基本的に差し引くことができる債務は、故人が亡くなったときにあった債務で確実なものに限ると定められているのですが、特に書面によるものでないといけないわけではありません。債務の存在が確実であれば、債務の金額が未確定であっても確実と認められる金額の範囲内で控除されます。

 

故人の入院費用に関しては、相続開始以前に故人が実際に支払った入院費用は、故人の準確定申告を行う際に医療費控除ができます。相続開始後に支払った入院費用は、相続税の計算上では債務として控除が可能で、所得税の計算上では、医療費を負担した人が故人と生計をともにしていたのであればその人の医療費控除の対象となりますが、故人と生計をともにしていなかった場合は、医療費控除の対象とならないので注意が必要です。

 

葬儀については、相続人は故人の葬式費用を負担するのが通例なので債務控除が認められ費用の範囲としては、仮葬式・本葬式および葬式の前後に発生した費用で通常必要と認められる費用が含まれます。葬儀に伴う会食代、火葬料・埋葬料・納骨の費用、お布施、葬儀に参列した弔問客の車代、葬儀手伝いの方へのお礼などは債務控除の対象ですが、墓地・墓石の購入費用、仏壇・仏具の購入費用、四十九日や一周忌などの法事に要した費用、香典返し、遠方の親族の宿泊費、喪服代は控除の対象外となります。

また中には条件によって経費として差し引ける葬儀費用があり、例として初七日に関する費用や、位牌代、会葬御礼費用、供花など挙げられます。

初七日に関する費用は、仕事の都合上休みがとれない、遠方から集まるのが難しいなどの理由から参加者の負担を減らすために、初七日を葬式と同じ日に行う繰り上げ初七日を行い、葬式と支払いが区別できない場合は経費として控除される対象となります。しかし、それは葬式と同じ日に行う繰り上げ初七日かつ支払いが区別できない場合のみで、葬式と別日に行う場合は控除の対象外となるのでをつけて注意してください。

位牌代に関しては、葬式の際に祭壇に置く白木位牌のみで家の仏壇に安置する本位牌の場合は経費としてみなされません。

会葬御礼費用に関しては、香典返しをしている場合の会葬御礼(のりやお茶、ハンカチなど)が経費に該当しますが、香典返しをせず会葬御礼のみを渡す場合は経費になりません。

供花の費用に関しては、喪主が支払った費用のみ経費となり、親族など喪主以外が支払った費用は対象外となるので気を付けてください。

葬儀費用を経費として相続税から差し引くためには注意するべきことがあり、控除を受けられなかったり、加算税や滞納税がかかり、料金の負担が増加するリスクを減らすことにつながるので、ここから少しお話させていただきます。

葬儀の前後はとても慌ただしくバタバタしていると思いますが、領収書などは葬儀当日の日付で受け取るようにして、領収書と合わせて明細書をもらうと良いでしょう。(領収書の金額の中に、経費にできない品目が含まれていることがあるため)

領収書がもらえないお布施などはお寺の名前・住所・電話番号・金額・日付・目的(内容)など正確に記録を残しておくようにしましょう。金額に差異があると加算税や延滞税を支払わなければいけない可能性があるので、きちんと確認をして正確な金額を記入しておきましょう。これらは相続税の申請時には提出することはありませんが、税務調査が入った際に葬儀費用を負担した証明として必要になるので確実に保管されることをおすすめします。領収書や明細書は紛失すると再発行できない可能性が高いので、管理する際はだれが管理するのか決めておいたり、領収書や明細書はまとめて保管されたほうが良いかもしれません。

最後に相続税の申告および納税を相続する人が故人の死亡を知った日から10か月以内に行う必要があります。期限内に申告および納税を行わなかった場合は、加算税や滞納税を支払わなければいけなくなるので、少し落ち着いたタイミングで忘れないように早めに済ませておくことをおすすめします。

 

 

 

 

まとめ

遺品整理の際の費用は経費としてみなされるのかについてお話させていただきました。

遺品整理を遺族だけで行えば比較的費用を抑えることは可能ですが時間や労力がかかりますし遺族にもそれぞれの生活があるため遺族だけで行うのが難しい場合もあると思います。ですが、専門の業者などに依頼された場合は費用がかかってきますし、基本的には遺品整理の際にかかった費用は経費としてみなされる場合は少なく、限定的で判断基準がとても難しく税理士など専門家に判断してもらう必要があるのが現状です。

しかし、相続の中には債務控除ができるものがあるのでそれらを経費のように相続の財産から差し引き、相続税を抑えることで少しでも遺族の費用の負担面を減らせれたらなと思います。

 

遺品整理や生前整理についてお悩みの方は、ぜひ一度あぐりへご相談ください。

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神棚の処分方法について

以前、お客様の遺品整理を行っていた際に、神棚の処分はどうすれば良いですか?とご質問を受けたことがあります。

率直にお答えしますと、神棚には魂入れを行っている神棚とそうでない神棚の2種類あり魂入れを行っているかどうかで処分方法は異なり、処分方法もいくつかございます。

今日は神棚の処分方法などについてお話させていだたきます。

まず、神棚とは屋内に設置した神道の神様を祀るための小型の神社のことで特別な場所です。神社で祈祷を受けた御札を納めた神聖な場所に神様をお招きして神具をお供えすることで、神社に出向くことなく毎日家でお参りすることができます。

古来より人々はあらゆる現象や世の中に存在する全てのものに神様が宿っているという八百万の神の考えから、畏敬の念や感謝の気持ちをあらわして大切にし、家にもさまざまな神様が宿ると考え、神様を目に見える形で祀るため、家の中にも神棚を設けるようになりました。

神棚は、日々見守ってくださる神様に日頃の感謝を伝え、家にあれば家内安全や繁栄を、会社やお店にあれば商売繁盛を祈願するための場所としての意味をもつ他、神様を大切にする心を通じて敬いの心を育むと同時に神様の恵みに感謝する心を養い、優しさや思いやりの心を育むものとして考えられています。

ちなみに神棚にお参りする場合は、神社と同様で神前に進み軽く会釈をして二拝二拍手一拝(2回お辞儀、2回拍手を打ち、1回お辞儀)して最後に軽く会釈をして退きます。常に私たちを見守ってくださる神様へ感謝して、神棚には基本的に毎日の朝夕(難しければ1日1回でも可)にお参りするのが基本で、長時間お参りをしなかったりお供えを差し上げないなど放置するのはいけないことになっているので気を付けてください。

そんな大切な神棚を処分すると罰が当たってしまうのでは?と思われてしまう方も少なくないと思います。ですが、実は神棚は処分が可能で、処分方法としては神社で処分する方法、不用品回収業者や遺品整理業者などに依頼する方法、ごみとして処分する方法、神棚や仏具の販売店に依頼する方法などがあります。

神棚の魂入れを行っているかどうかによって処分方法が異なりますので、神棚の種類ごとにご紹介していきます。

神棚に魂入れをしている場合

まず神棚には魂が入っているものと入っていないものがあるのですが、設置する際に神主さんや神職の方に魂入れをしてもらっている場合は、処分する際もお焚き上げや魂抜きをして神棚に宿っている神様の供養が必要です。

まず、近隣の神社の社務所に神棚の処分(お焚き上げ)が可能かどうか確認をして、可能である場合はお焚き上げの費用やどのくらいの頻度で行われているのか(神社によって月1回や2か月に1回など異なるため)、一緒に神具も処分が可能か合わせて確認をされると良いでしょう。

近隣の神社で神棚の処分が可能な場合は、その神社に神棚を持参すれば祈祷とお焚き上げを行ったうえで神棚の処分をしてもらえますが、もし神棚の処分をしていない場合は、宅配便や郵送で処分可能な神社に送るようにしましょう。

一般的な神社では神棚の処分を依頼する場合は、まず社務所(祈祷受付所)で依頼をして祈祷料6,000~20,000円を支払います。

神棚に魂入れをしていない場合

魂入れの儀式を行っていない場合は神棚に神様は宿っていないので、不用品回収業者や遺品整理業者へ依頼されるかごみとして処分することが可能です。

ここで注意していただきたいのは、不用品回収業者や遺品整理業者へ依頼される際、場合によっては他の不法投棄等で回収したものと一緒に扱われてしまうことです。必ずしもそうとは限らず、遺品整理業者の中にはお焚き上げを行って丁寧に対応してくれる業者もいます。業者に依頼される場合は、いくつかの業者を検討してみて依頼しても問題ない業者を選択されてください。

神棚は木材で作られているので可燃ごみとして処分できますが、その際は塩を振ってお清めしてから出すのがマナーとされているので、忘れないようにしてください。もし近所の方などの目が気になる場合は、紙などにくるみ見えにくくして指定のごみ袋に入れて処分したら良いでしょう。ただし、神棚の中にはかなり大きいサイズのものもあり、30センチを超える場合は粗大ごみとして扱われる可能性があるので、自治体の規定を確認して規定に従い粗大ごみの回収依頼をしてください。しかし、大切にしていた神棚をごみとして処分することにどうしても抵抗がある方もいらっしゃるかと思います。その場合は神社や専門業者に依頼されると処分してくれますのでご検討ください。

神棚を新しく買い替える場合

神棚を新しく買い替える場合は、神棚の販売店が古い神棚を回収・処分をしてくれることもあるので、古い神棚の引き取りと新規購入を同時に済ませることができ、業者が神棚の祈祷やお焚き上げもしてくれるので、魂入れをしていても安心してお願いすることができます。しかし、通販業者や神棚や仏具を専門に取り扱っていない業者は回収を行っていないこともあるので、一度業者に確認してみましょう。

もし、神棚の買い替えを検討されているようでしたら、購入先のお店が回収サービスも行っているかどうかも含めて検討されると良いかもしれません。

神棚の処分方法についてご紹介させていただきましたが、神棚に供えていた神社で祈祷を受けた御札の処分も忘れずに行わなければいけません。

御札には神様が宿っているという考えがあるため、基本的に御札をもらった神社の納札所(古札納札所)に返すのですが、神社が遠方にある場合や代々受け継いできてどこにお返しすれば良いかわからない場合は、別の神社でもらったり購入した御札でも返納可能な神社があるのでそちらに返納し、その際には御札をそのままお返しするのではく、白い半紙などに包んで持っていきましょう。もし、近所に御札を返せる神社がない場合は、郵送で古札を返納可能な神社にお願いし、古札を和紙や白い紙で包んでお焚き上げ希望であることを明記した礼状とお金を同封して現金書留で送りましょう。

どのような処分方法を選択されても、埃をかぶったまま預けるのは失礼にあたるので、今まで家族を見守ってくださったことへの感謝の気持ちを込めて、最後に丁寧に掃除をして清めることを忘れないようにしましょう。掃除をする流れとしては、事前に手を洗って口をすすぎ、感謝の気持ちを込めてお参りします。そして、神棚や神具を丁寧におろし、ハタキやブラシで汚れを取り除きます。御札を取り出すときは、人間の息は不浄とされているので息が御札にかからないように白い半紙をくわえてから取り出すようにしましょう。掃除が終わったら神棚・神具・御札を元に戻して一礼して終わりです。

まとめ

今日は神棚の処分方法などについてお話させていただきました。

神棚の魂入れを行っているかどうかで処分方法は異なり、また処分方法もいくつかございます。神棚の処分についてとくに抵抗がない方は、ごみとして処分するか不用品回収業者などに依頼される、抵抗がある方は神社に持ち込みお焚き上げをされるかきちんとお焚き上げに対応してくれる遺品整理業に依頼されることをおすすめします。

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