庭木の弊害について

今回は、庭木の弊害についてお話させていただきます。

 

なにげなく植えた樹木が気がつくと年月を重ね巨木となることはよくあります。

放置された空き家では、庭木が巨大化して屋根に落ち葉が落ちトイを詰まらせ雨漏りの原因となることが多いです。また巨大化した樹木は、敷地内にとどまらず毎年隣家へも落ち葉を落とすので、隣人トラブルへと発展してしまうこともあります。

実際に空き家の庭の樹木が倒れて隣家の塀と車を破損してしまい、修理代などで500万円請求された事案があります。空き家の所有者には、民法717条に定められている工作物責任があるので、土地の上にある工作物の瑕疵や欠陥によって他人に損害を与えてしまったら賠償責任が生じることになっています。空き家の管理が行き届いていないことが原因で損害が生じた場合は、責任が問われることになるのです。

その他にもよくある空き家トラブルとして以下のようなトラブルが挙げられます。

・火災になる可能性がある

空き家は自然発火だけでなく放火魔にも狙われやすくなり、一度火がつくと住人がいないため発見が遅れることが多く隣家などを巻き込む大火災になる可能性があります。

 

・倒壊する恐れがある

空き家は換気や掃除されていないため建物が劣化し老朽化が進んでいるので倒壊するリスクが高く、倒壊した場合は隣家にダメージを与えてしまったり、通行人に危害をおよぼしてしまう可能性があります。

 

・景観が悪化する可能性がある

庭の管理をしていないので草木が伸び放題だったり壁に落書きをされてもなかなか気づくことができません。そのような建物が1軒でもあると景観が悪化して周辺の街並みの調和を乱す可能性があります。

 

・治安の悪化につながる

放置された空き家は、不法侵入や不法投棄などの犯罪に利用され治安を悪化させる可能性があります。また一度不法投棄された空き家は、ポイ捨てやゴミの不法投棄場所と知られゴミ屋敷化につながりかねません。

 

・害獣が住みつく可能性がある

放置された空き家は人の目がないため、ハクビシンやアライグマ、ネズミなどの害獣が住みつく可能性があります。これらの害獣が住みついてしまうと、周辺地域にまで被害がおよび、近隣トラブルに発展する可能性があります。

 

空き家の家屋周りは雑草に覆われていることが多く、バケツや空き容器等に雨水がたまりボウフラが発生しています。こうなると近隣住民にまで影響がでてしまうのは明白です。このように近隣住民に悪影響を及ぼす空き家は、管理が不十分な空き家として特定空き家に指定されます。特定空き家の特徴は以下の通りです。

 

倒壊などが著しく保安上危険となる恐れのある状態(例:建物の基礎や柱などが大きく傾いている、構造上重要な部分が大きく破損や変形している、家に穴が開いている、屋根が破損や変形していたり傾き・ゆがみ等がある、屋外の階段やバルコニーが腐食しているなど将来的に倒壊するなどの危険が予測される)

 

衛生上有害となる恐れのある状態(例:家の設備が壊れて排水や汚水が流出して悪臭がでている、放置されたごみなどにより蚊やハエなどの害虫が集まっているなど放置すると衛生上の問題から周囲の住民に悪影響を及ぼす可能性がある)

 

適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態(例:建物に落書きをされていたり、汚れたまま放置されている、窓ガラスが割れたままになっている、不法投棄されているなど地域の景観ルールが守られていなかったり、周囲の景観と著しく合っておらず汚れが目立ち見栄えが悪い)

 

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することができない状態(例:庭の木などから枝が伸び道路へはみ出て通行を妨げていたり倒木等が放置されている、シロアリが大量に発生している、動物が住みついて悪臭がする、施錠されていないため誰でも簡単に侵入できるなど放置すると周囲の住民に迷惑をかけたり安全上問題がある)

 

特定空き家に指定されてしまうと、所有者にメリットはなくそれどころか市区町村からの状況の改善に応じないとどんどんデメリットが大きくなってしまいます。

特定空き家に認定された後の流れは、まず市区町村から空き家の所有者に改善を促すよう助言が行われます。助言に従わない場合や直ちに改善が必要な場合は、助言よりも強く適正管理を促す指導が行われます。それでも状況が改善されない場合は勧告が行われ、勧告が行われると上記でも述べたように住宅用地の特別措置が適用されなくなるため、固定資産税や都市計画税の優遇から除外され、更地並みに課税されてしまいます。勧告を受けても所有者が対応しない場合は、行政からの最も厳しい通告である改善の命令が出され、一刻も早く対応をしなければなりません。命令は非常に重い措置のため市区町村が命令を行う場合は、所有者に対して意見を述べる機会を設ける必要があり、命令に従わななければ場合によっては最大50万円以下の過料が課される可能性があります。命令を受けても尚改善されない場合は、空き家の所有者に代わって行政が強制的に解体など必要な対策を行いその費用を所有者に請求する行政代執行が行われます。例えば、倒壊の恐れがある建物を放置していたり、庭の木が伸び放題のまま放置されていた場合は、行政が建物の解体や樹木の伐採作業を行います。その際にかかった費用を支払わなければ資産が差し押さえられることになるのです。

特定空き家の指定は、指摘される要因となった部分を改善することで解除してもらえます。もし特定空き家に指定されてしまった場合は、市区町村からの状況の改善に応じす、放置すればするほどデメリットが大きくなるので、すぐに改善されたほうが良いでしょう。

 

また空き家を売却する際、いくら築年数の浅い家屋や立地条件が良くても内見ができないほど雑草や樹木が生い茂っているとなかなか買い手は見つからないのではないでしょうか。

夫婦で家を購入する場合にはお互いの納得性が必要不可欠ですが、虫が嫌いな方は多いように思います。庭の木が伸び放題であったり、雑草が肩ぐらいの高さまで生えている場合は、やはり虫も多く発生しているため、偏見かもしれませんがそのような状況では女性は特に購入へのハードルが高くなるように思います。

余談ではありますが、庭にある植物は放置されると植物鉢を破裂させ上へ上へと成長してしまいます。土に埋もれた鉢やプランターの処理は、非常に時間を要する難作業となるので、空き家管理を依頼された放置する業者も放置することが多いようです。

 

まとめ

 

今回は、庭木の弊害などについてお話させていただきました。

過去には生前の住人と親しかった隣人も代替わりしたことにより、残念ながらそれまでのリレーションが途切れて、何か問題が生じた場合には感情的になられることも珍しくないです

やはり近隣の住民の方とは日頃からリレーションをとり、出来る対応を行うことが必要です。誠意を伝えることで防げるトラブルはたくさんあるのではないかと考えます。

また、特定空き家に指定されないためには、定期的に換気や掃除をして庭の手入れなども行いきちんと管理することが大切です。ご自身で管理できる方は管理をされ、もしそれが難しい場合は管理会社に依頼される方法もあるので検討されてみてください。

特定空き家に限らず放置された空き家は、周囲の住民に迷惑をかける可能性があることを念頭に入れていただき、少しでも空き家によるトラブルや放置された空き家が減少していけばなと思います。

 

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