不当な買い取り問題について

現代の日本は高齢化や核家族化が進んだことで、高齢の方のみで生活されているケースは結構多いのですが、それと同時に高齢者を狙った悪徳業者などによるトラブルも年々増加しています。

その一つが不当な買い取りや押し買い問題です。

今回は、不当な買い取りや押し買い問題についてお話させていただきます。

先日、私の自宅に他県の不用品回収業者から訪問アポイントがありました。その業者からの電話の内容は、どんな着物でも高く買い取るというものでした。私が本当にどんな着物でも買い取ってくれるのか質問したところ、どんな着物でも買い取ると回答されました。キャンペーン中の為、今だけ高価買取を行っているとのことでしたが、はたしてそれがいくらなのか?10万円なのか?5円なのか?基準を明確にしてもらえず曖昧な回答をされました。また、着物以外にもその他レコードなどはないかとも質問されました。今、団塊の世代の方の一部で若い頃にヒットした海外のロックバンドなどの需要があるのは事実ですが、その業者の方はクラシックでも高額に買い取りを行うと言われました。

実際に弊社も着物の買い取りを行ってはいますが、まずその着物を羽織っていた方の身長を伺います。他にも、染みなどはないか?銘の有る品かそうではないのか?など保管状態を確認してそれを基準とし判断しています。なぜ身長を伺うのかといいますと、現代の女性の平均身長は159.5㎝とされているのですが、遺品整理を行っている方は高齢の女性が多く、1950年代生まれの高齢女性の平均身長は150.8㎝と小柄のため、着物も小さめだからです。大きめの着物は丈直しを行えますが、小さい着物は困難なのです。

このように一般的な着物に買い取りを行える価値があまりないことは明確なのですが、それでも業者によっては買い取りを行っているところもあるので、買取価格が業者により大きく異なり、買取基準も存在していないのが現実です。

よくTVでも鑑定団という番組が放送されていますが、多くの方が法外な値段で買い取られた品が多いように感じます。しかし、これは違法性はないのではないかと考えます。なぜなら、金やプラチナ・家電類には相場という基準が存在していますが、古物にはその品を手に入れたいというニーズが基準となるため、明確な相場が存在しないためです。今、私が申し上げたことが何のエビデンスも無いことだと思われる方は一度ヤフオクやメルカリなどのオークションサイトで商品を検索されるとおわかりいただけると思います。業者も売れない品は出品しているようですが、仕入れ以下の金額で出品することはまず無いものだと思います。

 

ところで、商法により買い取り訪問を行うにはアポイントが必要になっているのですが、実は業者の買い取り目的は、貴金属・アクセサリー・ブランド品が多いのです。ちなみに金は現在g1万円を超え続けています。全ての業者がそうだとは申し上げませんが、そこは十分注意して対応されたほうが良いかと思われます。遺品整理業者も高価買取を謳っています。弊社もその一つですが、弊社の場合は相場に対してその金額より高く買い取りを行っています。買取基準は、各業者によって異なるのではっきりと申し上げにくいのですが、中には悪意を持って査定を行う業者が存在するのは事実です。

はっきりと断言はできませんが、広島県の県境を中心とした山口県、島根県、鳥取県など特に鳥取県境でこのような被害が多いように感じます。島根県では浜田市を中心とした不法行為が多く、広島ナンバー、岡山ナンバー、大阪ナンバーなどの車両を見たとの情報も多く入ってきています。

不当な買い取りや押し買いを未然に防ぐためには、皆さんがお持ちのスマホで買い取り検索、売値検索などで情報を集めることが重要です。そうすることで、簡単に被害を防げるようになると考えています。

ちなみに業者が買い取りを行うには、古物商許可証の取得が必要になります。古物商許可証とは、個人や法人にかかわらず事業として中古品の売買または交換を行う場合に取得が必要な許可証のことです。これは古物営業法で定められているので許可を取得しないまま営業をしていた場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性が高いです。中古品(古物)の売買、レンタル、交換する場合などは、古物許可証が必要となるのですがあくまで中古品を対象としています。しかし、新品であっても一度使用するために取引された物は古物に該当するので注意が必要です。

そもそも古物営業法は、盗品の防止や盗品を速やかに発見して、窃盗やその他の犯罪を防止することを目的としているので、古物を販売または交換する場合でも例外として古物商許可証が不要なケースもあります。古物商許可証が必要なケースと不要なケースをそれぞれご紹介していきます。

●古物許可証が必要なケース

・古物を買取して販売する

・古物を買取して必要な箇所を修理して販売する

・古物を買取して使える部品のみを販売する

・古物の買い取りは行わず、売れたら手数料をもらう(委託販売)

・古物を買取してレンタルする

・古物を別の品と交換する

 

●古物商許可証が不要なケース

・自分で使用するために購入したが不要になったので売却する

・無償でもらった物を販売する

・海外で購入した物を販売する

・化粧品、お酒など消費してなくなる物を販売する

・電チケットなど実体がない物を販売する

例えば、メルカリやヤフオクなどのオークションで、個人が自分で使用するために購入した物を不要になったので販売する場合は、例外にあたるので古物商許可証の取得の必要はありません。

古物商許可証は、個人や法人にかかわらず事業として中古品の売買または交換を行う場合に取得が必要な許可証ですが、個人が古物商許可証を取得していても法人を設立した場合は新たに古物商許可証を取得しなければいけないので注意が必要です。このことを知らずに新しい許可証を取得しないまま営業を行っていると、古物営業法の違反となり3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは併科、古物商許可の取り消し、営業停止(6か月以内)の罰則が科せられることになります。

古物商許可証を取得するには、必要な書類を集めて申請書と一緒に警察署の生活安全課 防犯係に提出します。提出する警察署は、ご自身の居住地を管轄する警察署ではなく、実際に古物商を行う営業所を管轄している警察署に提出しなければいけません。

また、2020年4月以前に古物商許可証を取得した業者は、県外営業を行う際には当該警察署への届け出も必要となります。

 

ここまで業者による不当な買い取りや押し買いについて述べさせていただきましたが、中には業者に買い取ってもらった方が良い物もあります。それは、高年式(製造から5年以内)の大型家電です。それは、重量があるため一人で配送するのが困難なためです。小さな物は、業者に買い取ってもらうよりご自身でオークションに出品される方が販売利益は大きいでしょう。

 

まとめ

今回は、不当な買い取りや押し買い問題についてお話させていただきました

実際に私も県外の不用品回収業者から訪問アポイントがあったことで身近に感じ、取り急ぎブログに掲載させていただきました。

不当な買い取りや押し買いを未然に防ぐためには、皆さんがお持ちのスマホで買い取り検索、売値検索などで情報を集めることが重要だと申し上げましたが、ご高齢の方にはなかなか難しいかと思います。もし可能であれば、親戚や近所にお住いの方などが日頃から変わったことなどないかご留意ください。少しでも高齢の方が悪徳業者とのトラブルに遭遇することが減少していけばなと思います。

 

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