火災保険、家財保険について

今回は、火災保険・家財保険で知っておいたほうが良いことについてのお話させていただきます。まず本題に入る前に、火災保険と家財保険について触れさせていただきます。

火災保険とは、損害保険の分野にあたり火災をはじめ落雷や破裂、爆発、風災、雪災、盗難などにより建物や家財に損害が生じた場合などにその損害に対して補償してくれる損害保険のことです。その他にも雹災や水災、水漏れ、破損・汚損、建物の外部からの物体の衝突、水漏れ等の損害を補償してくれるものもありますが、補償の内容は保険会社や保険の種類によって異なります。火災保険には基本となる補償以外にオプションで付けられる補償があるので、補償内容を拡大したり支払い条件を変更することも可能です。一般的に火災保険の補償の対象は建物のみ・家財のみ・建物+家財の3種類に分けられています。建物には門や塀、垣、物置、車庫など建物に付属するものも含まれます。家財は家具や家電製品、衣類、物置や車庫の中にある自転車など生活に必要な動産が補償の対象となります。つまり家財保険とは、火災保険の家具や家電製品などの家財に対して補償を付けた家財補償のことで火災保険に含まれる保険ということになります。火災保険の補償の内容を建物のみにした場合は万が一、火災の被害にあって家財が大きな損害を受けたときに家財の補償はされないため、家財の買い替え費用はすべて自己負担となります。

 

ここから本題に入らせていただくのですが、上記でお話した火災保険や家財保険は、実際に人が居住している家の場合で、人が住んでいない空き家の場合は話が変わってきます。火災保険は建物の用途により加入する保険の種類と保険料が異なり、人が住んでいれば住宅として、人が住んでいなければ店舗や事務所などと同じ扱いになる一般物件とみなされ、一般物件は住宅より保険料が割高になる可能性があります。つまり、空き家の場合は住宅用の火災保険は適用されないので、一般物件用の火災保険に加入しなければならないということです。また空き家によっては人が住めそうにない廃屋の状態のものもありますが、管理状態によっては火災保険そのものに加入できない場合があるのです。このことから、誰も住んでいないのに火災保険料を支払うのはもったいないと空き家に火災保険をかけないケースも多々見られるのですが、空き家でも火災保険に加入しておく必要があります。

 

空き家でも火災保険に加入したほうが良い理由は下記の通りです。

 

・放火犯に狙われる可能性がある

空き家の場合、人の出入りがないので放火犯に目をつけられる可能性が高いです。

空き家の所有者は建物を適切に管理しなければならないと法律で定められているので、万が一、所有している空き家で火災が起きて近隣の方が被害を被った場合、損害賠償を請求されることもあります。火災保険へ加入していれば補償されますが、未加入の場合多額の損害賠償金を支払わなければならなくなるのです。

また、燃えてしまった空き家の後片付けも行わなければならないのですが、焼け残った建材は再利用が難しいことと、火災のあった住宅の解体費用は通常の家よりも高いことが多いです。場合によっては、数百万~数千万かかってしまうこともあります。

 

・漏電することで火災が発生する可能性がある

空き家の出火原因として多いのが漏電です。特に築年数の古い空き家では配線機器の老朽化や劣化することで漏電火災が起こりやすいので危険です。またネズミが配線をかじって電線がむき出しとなって漏電火災が起きることもあります。その結果、焼け残った家を片付けるために多額の費用が必要となるのです。

 

・悪天候により被害を受ける可能性がある

人が住んでいない空き家は定期的な換気や掃除がされないため、老朽化がさらに進んでしまいます。老朽化が進んでいるのに加えて築年数の古い空き家は、台風や豪雨などの自然災害によって屋根や外壁が壊れたり浸水してしまう可能性があります。台風や集中豪雨など自然災害によって空き家が損壊した場合に補償してもらえるのは大きなメリットと言えます。

 

このように空き家を所有する際にはさまざまなリスクがあるので、火災保険に加入してもしもの時のために備えておくと安心です。冒頭でもお話しましたが、火災保険といっても空き家を対象とする火災保険に加入しなければ補償されないので注意が必要です。空き家は火災保険上では一般物件として扱われ、通常の住宅よりも火災にあうリスクが高いため、保険料も住宅物件よりも高いことが多いです。かつて人が居住していた時に住宅物件用の火災保険に加入していた場合でも、空き家となった段階で一般物件用の火災保険に切り替えなければ、火災などが発生した際に補償してもらえない可能性が高いのです。

 

空き家の火災保険についてお話させていただきましたが、ここで一つ注意が必要なのが経年劣化が原因の場合は補償の対象外になるということです。経年劣化とは、年月が経つにつれて品質や機能が低下することで、雨風や湿気、温度変化や日射など自然による品質の劣化をはじめ、建物や家財を通常の方法で使用し続けることでの劣化や汚れ、消耗なども経年劣化にあたります。長期間日光にあたることで壁やフローリングが日焼けしたり、建物の耐用年数以上の古い畳やフローリングのへこみ、使用しているうちについたトイレや浴室内の壁の黄ばみやパッキン故障などは経年劣化に該当します。

例えば、屋根からの水漏れも風雪被害の特約に加入していれば補償されますが、経年劣化が原因であれば補償されません。雨トイに葉っぱが詰まり家屋に腐食やカビが生じた場合は、各保険会社の見解によりますが保険が適用されないケースが多いと考えます。しかし、これは保険適用の3原則として「急激」「外来」「偶然」の要素が必要とされるということを知っておいていただきたいです。わかりやすくスポーツでご説明させていただくと、野球のピッチャーが打者の打球が肘に当たり骨折した場合は保険は適用されますが、長年に渡る疲労の蓄積による疲労骨折の場合は保険の適用外だと考えていただければと思います。

その他にも経年劣化以外に保険適用外とみなされるものとして、故意もしくは重大な過失が挙げられます。重大な過失とは、そのまま放置すれば火災が発生することを容易に予見して防止できるにも関わらず注意を怠った結果火災となった場合などに認められ、故意に近い行為によって起きた事故は、重大な過失としてみなされる可能性が高くなります。

重大な過失となった裁判例は以下の通りです。

てんぷら油の入った鍋をガスコンロで火にかけた状態でその場を離れて火災となったケース

・石油ストーブの給油をする際に、ストーブの火を消さずに行ってこぼれた石油にストーブの火が移ったことで火災となったケース

・石油ストーブの近くに蓋をしていないガソリンを置き、その瓶が倒れて引火したことで火災となったケース

・電気コンロを点けた状態で就寝し、ずれ落ちた毛布が電気コンロに接触した結果、引火して火災となったケース

・寝たばこの危険性を理解していながらも止めずにその結果、火災となったケース

 

これらの裁判例は、個別の事情を含めて総合的に判断された結果で、火災などの事故が発生する原因、状況、経緯はさまざまなのでガスコンロの消し忘れがすべて重大な過失となるわけではありませんが、重大な過失とみなされた場合は補償の対象外になるので注意してください。

 

 

まとめ

 

今回は、火災保険・家財保険で知っておいた方が良いことについてお話させていただきました。

人が居住している家と空き家では火災保険が違うことをご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、万が一のことが起きてからでは遅いので、今一度保険内容の確認をしていただければと思います。

空き家の火災保険に加入される際には、なにを対象とするのか、どのくらい補償したいのかを基準に選択されると良いでしょう。保険会社によって補償内容は異なるので、火災保険に加入することで補償される部分、されない部分を前もって確認して、どのような補償があれば安心か考えて契約することが大切です。

また条件次第では空き家も住宅物件の火災保険に加入できる場合もあり、判断基準は保険会社によって異なります。空き家が住宅物件とみなされれば火災保険料も安く抑えられるので空き家の火災保険について検討される時には複数の保険会社に相談されると良いでしょう。

 

 

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