ゴミ屋敷を相続した責任について

お客様から以前ゴミ屋敷を相続した場合の責任についてお問い合わせをいただきました。今回は、ゴミ屋敷で問われる責任についてお話させていただきます。

相続をする際、ゴミ屋敷も財産に含まれるケースもあるのですが、ゴミ屋敷を相続しないために相続放棄を選択される方もいらっしゃるかもしれません。

しかし相続放棄にはメリット・デメリットがあるので、選択される際には慎重に検討して決断されたほうが良いでしょう。まずは相続放棄について、それに伴うメリット・デメリットをお話します。

相続放棄をするには期限があり、故人が亡くなった事実を知ってから3か月以内に手続きを行わなければいけません。

3か月以内に手続きを行わなければ相続放棄ができなくなるのですが、3か月のうちに調査しても相続財産の確定ができなかった場合は、相続人や利害関係人、検察官が申し立てることで期間を延長することができます。

その他にも、マイナスの財産がないと故人から聞かされていた場合や故人と疎遠になっていて、財産や負債の内容を知らなかった場合などは期限が過ぎても相続放棄をできる可能性があるので、相続放棄の手続き期間を延長したい場合は、弁護士や検察官などの専門家に相談されると良いでしょう。

相続放棄の手続きは家庭裁判所で行うのですが、その際には相続放棄申述書(家庭裁判所窓口またはホームページからダウンロード可能)、故人の死亡および相続関係がわかる戸籍謄本(故人の戸籍謄本や除籍謄本)、故人の住民票除票または戸籍附票などが必要です。

相続放棄のメリット

・マイナスの財産を相続しなくても良い

相続する際には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続しなければいけないので、故人に借金などの負債があればその借金を代わりに返済しなくてはならないのですが、相続放棄をすればマイナスの財産を相続しなくても済みます。

プラスの財産よりゴミ屋敷を含めたマイナスの負債が大きい場合は、相続放棄を選択されるほうが良いかもしれません。

・相続税や固定資産税を支払わなくても良い

故人の財産を相続したら相続財産の価値に合わせて相続税を支払わなければいけません。ゴミ屋敷は不動産なのでもし相続した場合は、相続税に加えて固定資産税も納める必要があります。物件の評価額によって異なりますが、相続税は数十万~数百万円かかる可能性があり、固定資産税は毎年10万前後必要となるのですが、相続放棄するとこれらの税金を支払う必要はありません。

相続放棄するデメリット

・プラスの財産も放棄しなければならない

相続放棄は、故人の所有していたすべての財産を放棄しなければいけません。例えば、故人がゴミ屋敷以外に数千万の現金を所有していた場合、相続放棄をすることでゴミ屋敷だけでなく数千万の現金を相続することもできなくなるのです。ゴミ屋敷の対処をしたくないために相続放棄をすると、その他のプラスの財産も相続することができなくなり場合によっては損をしてしまうこともあるので、相続放棄をする際には慎重に検討する必要があります。

・相続放棄の撤回ができない

相続放棄は一度手続きを行うと撤回ができないので、後から別に資産が見つかった場合も相続することはできません。相続放棄の取り消し手続きはありますが、これは詐欺や脅迫などにより相続人が不本意に相続放棄したときなど限定的なケースのみの適用となります。

・相続放棄の手続きには費用がかかる

一般的に相続放棄の手続きは法律の専門家に依頼するのですが、司法書士に依頼した場合は約3~5万円程度、弁護士に依頼した場合は約5~10万円程度費用がかかります。

専門家に依頼せず自分で手続きを行うことも可能で、その場合の費用は約3~5千円程度ですが、手続きに不備があると却下され再申述はできません。手続き費用はかかってしまいますが、確実に手続きを行いたい方は法律の専門家に依頼されることをおすすめします

ここからは、相続放棄をしても残るゴミ屋敷の管理責任についてお話させていただきます。相続放棄するとゴミ屋敷の所有権はなくなりますが、地域の犯罪や安全を損なわないために家を持ち主が適切に管理しなければいけない管理責任は残るので最低限の掃除や修繕を行わなければいけません。

民法では、ゴミ屋敷の管理責任は相続放棄によって次に相続人となったものが相続財産の管理を始めるまでと定められているのです。

ゴミ屋敷を放置すると悪臭や害虫が発生する原因になったり、街の景観を損なうことで周囲に悪影響を与えトラブルにつながる可能性があるので、それを防ぐため法律上では相続放棄しても相続人に財産の管理責任が残り続け次の相続人が管理するまで維持管理に努め、最低限の掃除や修繕などをする必要があると決められています。

自分以外に相続人がいた場合は、その人がすぐに管理できるのであれば自分の管理責任はすぐになくなります。しかし、相続人が自分一人で相続放棄した場合や相続人が全員相続放棄した場合は、相続放棄したことにより相続人がいなくなるので管理責任は残ります。

では、どうすればゴミ屋敷の管理責任から解放されるのでしょうか?

ゴミ屋敷の管理責任を手放す方法としては2つあります。

・訳アリ物件専門の不動産会社に売却する

ゴミ屋敷は、害虫・悪臭・発火・建物の倒壊など多くのリスクがあるので売却することは難しいのですが、中には訳アリ物件を専門に買い取る不動産会社があるのでそちらに売却すると良いでしょう。一般的に売却する際には、ゴミの処分はもちろん、掃除や破損箇所の修繕、リフォームを行って綺麗な状態で売却する必要があるのですが、訳アリ物件専門の不動産会社に売却する場合は、ゴミを処分したり破損箇所の修繕や内装のリフォームなどをする必要はなくそのままの手つかずの状態で引き渡すことが可能なので相続放棄をしなくても良いですし、清掃にかかる時間や費用を節約することができます。

ゴミの片づけや面倒なことはしたくない方、ゴミの処分費用を用意できない方、相続放棄の期限が過ぎてしまった方、相続財産から少しでも利益を得たい方などは、専門の不動産会社へ売却の検討をおすすめします。

・相続財産清算人を選任して相続放棄する

相続人が誰もいなければゴミ屋敷は最終的に国に帰属されることになるのですが、その場合は必要な手続きを進める相続財産清算人を家庭裁判所が選任する必要があります。相続財産清算人は、故人のすべての財産の調査を行いまとめて管理および処分をして、余剰があれば国庫へ引き継ぐ手続きを行う人で、この相続財産清算人が選任された時点で管理責任から解放されます。一般的には弁護士が選任されることが多く選任の申し立てをするには経費や報酬に使用される予納金を支払わなければいけません。予納金の金額は申し立ての内容にもより異なりますが、20~100万円ほど請求されることが多いです。

相続放棄をする場合は、相続財産清算人を選任したほうが良いのか、選任をするのであれば他の相続人とタイミングを合わせる必要があるので、どのように手続きをすれば良いか弁護士に相談されると良いでしょう。

まとめ

今回は、ゴミ屋敷で問われる責任などについていろいろお話させていただきました。

ゴミ屋敷も財産に含まれる場合、喜んで相続をされる方は少ないでしょう。ゴミ屋敷を相続しないために相続放棄を選択される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続放棄をしても管理責任は残るので、相続放棄をする際にはメリット・デメリットを考慮した上で慎重に決断してもらいたいです。

ゴミ屋敷を放置してしまうと近隣の住民の方とトラブルになる可能性があり、場合によっては損害賠償を請求されることもあるので、専門の不動産会社に売却するか相続財産清算人を選任して相続放棄することを選択して少しでも放置されるゴミ屋敷が減っていけば良いなと思います。

また大家、賃貸物件オーナーへ側から見た対策として借家人賠責・少額短期保険への加入などの準備をしておく事も必要です。

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