遺品整理業者に依頼する注意点

高齢化や核家族化が進んだ現代、それぞれの生活事情からご遺族だけで遺品整理を行うのが難しく業者に依頼されるといったケースが増えているため、遺品整理を行う業者もどんどん増加傾向にあると同時に残念ながらトラブルも多発しているのが現状です。

そのトラブルが発生する理由はさまざまなので一概には説明できかねますが、一つの要因として遺品整理は何度も経験するものではないこと、それに加えて業者に依頼する場合、どんなサービスで金額がどれくらいかかるのかあまり知られていないということがあるのかなと思います。

今回は、遺品整理を業者に依頼し契約する際の注意点などをお話させていただきます。

 

業者と契約をする際には、円滑に業務を進めトラブルを回避するために口頭ではなく契約書を交わす必要があるのですが、その交わした契約書にも確認すべきポイントがいくつかあります。契約をする前にチェックするべきポイントと一緒にこれからご紹介します。

 

・免責事項の記載の有無と内容を確認する

免責事項とは企業やサービス提供者がその製品やサービスを利用者が利用する際のリスクを提示して理解してもらい、それによって万が一損失や損害が生じても責任を負わないことを明確にすることで責任から免除されることを目的した文章のことで簡単にいうと企業やサービス提供者が責任をとる範囲を示したものです。免責事項を記載することで、処分するはずではなかった遺品が処分された場合や追加料金を請求された場合、遺品が紛失した場合などのトラブルを防ぐ可能性があります。

契約書に免責事項を記載してあっても、企業やサービス提供者の都合の良い内容の場合は、消費者契約法の決まりにより内容部分が無効となることもありますので、きちんと内容を確認してください。

 

・契約書の条項の内容が公平であるか確認する

契約書の条項とは契約内容を一つ一つ箇条書きにしたもののことで、業者側と依頼者側それぞれの権利・義務を規定するものです。

条項の内容が公平であり、両者にとってメリットがある場合は良いのですが、注意していただきたいのは、中には一つの条項によって、どちらか一方が不利を招くおそれがあったり、民法や特許法を前提としているため文面だけでは内容を理解するのが難しいということです。

しかし、きちんと確認しておかなければどちらか一方が不利益を被ることもありますので、両者の権利・義務が公平に漏れなく記載されているか確認しておかなければいけません。

 

・計画通りに作業が進まなかった場合の記載の有無を確認する

順調に作業が進んでくれれば良いのですが、計画通りに作業が進まなかった場合の記載がなければトラブルになる可能性がありますし、中には警察沙汰に発展することもあります。

万が一のことがあれば、具体的に業者側に請求できる内容や損害賠償になった場合の金額などが記載されているとトラブル防止になるので確認しておくと良いでしょう。

 

・法律的におかしい内容が記載されていないか確認する

消費者契約法や個人情報保護法などにより依頼者は消費者の立場として守られているので、業者もそれを遵守しなければなりません。個人の権利や自由を大きく制限する契約や法律違反や公序良俗を犯している内容が記載されている場合など、契約書の内容に違和感を感じる場合は弁護士などの専門家に相談されるか契約自体を見直した方が良いかもしれません。

 

・作業日数や料金・サービス名・住所などの詳細が記載されているか確認する

これは見積書の記載内容についてですが、見積書による認識のずれや記載の見落としによりトラブルが起こることがあるので、作業日数や料金・サービス名・住所や数量など詳細が記載されてあるか確認する必要があります。

例えば、料金は一式ではなく場所や物ごとに細かく記載してあるか、追加料金の有無について、作業員の人数(人件費)、作業日数やかかった時間、遺品の量、トラックの台数(運搬費)、遺品整理を行った場所の広さ、買取の項目と廃棄物の項目が分かれて記載されているか、その他オプション(特殊清掃やハウスクリーニング代など)などの記載があるかどうか確認しましょう。

 

・契約書の内容で分かりにくいところはないか確認する

契約書は、乙や甲などで表現されていてあらたまった固い内容になっているため、わかりづらいイメージがあるかもしれません。内容が難しいから読まないでおこうと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、中には依頼者側に不利な内容で契約書を作成する業者もいるので、必ず契約書全体に目を通してもしわかりづらい箇所があれば担当者に確認しましょう。

 

・無料見積もり訪問を行っているかどうか確認する

中には見積もり訪問を行わず現場の状況がわからないまま見積もりされたため、後から追加料金を請求されるトラブルが起きることがあります。

また業者が見積もり訪問に来た際には、担当者の打ち合わせ時の態度・言葉遣いや服装、自社のホームページで記載されている内容をしっかり把握しているか、見積書は複写式で控えを渡してくれるかどうか(中には控えを渡さず勝手に付け加える悪徳業者もいるため)チェックしておいたほうが良いです。

 

何社か見積もりをしてだいたいの相場を確認する

商品やサービスを購入する際にだいたいの料金や内容の比較検討をされる方は少なくないと思いますが、遺品整理を業者に依頼される際も同様に何社か見積もりを依頼して相場を把握されたほうが良いでしょう。何社か見積もりを依頼されずに1社に決めてしまうと、あとから実はこっちの会社のほうが料金が安かったり、あっちの会社のほうがサービスの内容が良かったなど後々後悔してしまうかもしれません。

また遺品整理、生前整理、空き家整理、特殊清掃を行う上で、その家屋の運用や目的を明確しておく事も必要です。

解体を前提にした物件では養生や清掃は簡易な物です済ます事ができるが、家屋の売却であれば内見ができる状態を求められます。
特殊清掃においても解体が前提で有れば、隣家への臭気拡散を防せぐ事を目的とした施工で済む為、一般的な特殊清掃より安価に行う事ができます。
依頼者もこの様に、求める施工を明確にして依頼を行う事による施工基準の統一化が相場を把握する事ができます。

 

契約書や契約する前にチェックしておくべきポイントをいくつかお話させていただきましたが、中にはそもそも契約書を作成していない業者や見積書で代替している業者もいるようです。契約書を作成しない理由としては、荷物の量や立地条件などにより料金が変動するためなどさまざまですが、トラブルを回避するためにはきちんとした契約書を作成している業者を選ばれたほうが良いでしょう。

 

それでもトラブルに巻き込まれてしまうこともあるかもしれません

ここからは万が一、トラブルに巻き込まれてしまった場合の対処法をお話させていただきます。

遺品整理は、作業現場を訪問して見積もりを提示し自宅で契約することが多いので基本的には訪問販売に該当し、クーリングオフは可能でその期日は8日となるので、この間にクーリングオフを申し出ればキャンセルすることが可能となります。

クーリングオフは消費者を守るルールとして機能しており、一度は契約したが考え直してキャンセルしたい場合など契約の解除や撤回ができる制度なので、契約した翌日に作業がすでに終わり支払いが終わっていたとしても、クーリングオフを申し出ることができます。

 

事情により遺品整理業者と行った契約を解消する場合の流れとしては、まず地域の消費者センターや国民生活センターに相談して、クーリングオフが可能かどうかを確認します。クーリングオフが可能な場合は、書面にて内容証明を業者に送付するのですが、記録に残すことが目的として書留での送付も可能です。書面には契約年月日と通知年月日、購入したサービスの名称、業者と担当者の氏名、金額、契約者氏名と連宅先を記入をして必ずコピーして郵送の控えと一緒に保管しましょう。

支払い時にクレジットカードを利用した場合は、カード会社にもクーリングオフを申し出たことを連絡する必要があります。その際には、遺品整理業者に送付した書面のコピーとカード取引の詳細を内容証明郵便や書留でカード会社に郵送されると良いでしょう。

もしクーリングオフが適用でない場合でも、次善策を教えてもらえるのでやはり一度消費者センターや国民生活センターに相談して相談されることをおすすめします。地域の相談窓口がわからない場合は、188の消費者ホットラインに電話すれば最寄りのセンターに取り次いでもらえるので利用してみましょう。

 

まとめ

 

今回は、遺品整理を業者に依頼し契約する際の注意点などをお話させていただきました。

冒頭でお話させていただいた通り、現在高齢化や核家族化が進み、それぞれの生活事情から遺品整理を業者に依頼されるケースが増えているのと同時に残念ながらトラブルも増加しているのが現状です

遺品整理は、故人との思い出をふりかえりながら故人を偲び、改めて故人と向き合うとても大切な作業ですが、愛する家族を失ったあとにその人の物を整理するのは思っている以上に心理的な負担が大きいため、業者に依頼を考える方も少なくないと思います。しかし、悪徳業者に依頼したために、トラブルに巻き込まれて後悔しても大切な故人の遺品は取り戻すことができません。今回お話させていただいたことをきっかけに少しでもトラブルに遭遇される方が減ってくれることを願っています。

 

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