高齢化や核家族化が進んだことで、最近はご遺族だけで遺品整理を行うのが難しく業者に依頼されるケースが増えています。そのため、遺品整理を行う業者も増加傾向にあるのですが、それと同時にトラブルも数多く報告されています。
今回は、遺品整理を業者に依頼した際のトラブルを防ぐ契約書などについてお話させていただきます。
トラブルを防ぐ契約書についてお話させていただく前に、なぜ業者に依頼した際にクレームが発生するのか?よくあるクレームの要因として考えられる4点についてお話させていただきます。
・遺品整理業がまだ広く認知されていない
遺品整理業は職業として成立してからまだあまり時間が経っておらず発展途上の業界です。徐々に遺品整理業は認知されてきてはいますが、まだ実際にどのようなサービス内容であるか把握されていない方も少なくありません。このように広く認知されていないこともあって、依頼者が思っていたサービスと違うということからクレームになってしまうこともあります。
・遺品整理に関する法設備が整っていない
遺品整理業はまだ発展途上中の業界のため法整備が整っていないのですが、遺品整理業を行うにあたって一般廃棄物収集運搬業許可や古物商許可証を取得しなければいけません。しかし、一般廃棄物収集運搬許可は現在新規取得が大変難しいため、中には取得していないまま業務を行っている会社も存在します。遺品整理業を進めていくためには、資格の取得や連携が必要でこのバランスがうまくとれなければ業務としては成立しないでしょう。
・遺品整理に関してのサービス内容が特定しにくい
依頼者側と業者側に認識のずれが起きやすい業界なので、依頼者がサービス内容を把握していないことも多く、また請け負うサービスの内容が特定されにくいということです。例として遺品の処分の際の判断基準がわからないということが挙げられます。故人の思い出がつまった遺品に対しての思い入れは遺族にとっては特別なものなので、基準が定めにくく業者側が判断するのが難しいのです。
・料金の相場の把握が難しい
遺品整理にかかる費用は、部屋の間取りや遺品の量、種類や状態によって大きく異なります。そのためなかなか相場が出にくいので、どれくらい費用がかかるのかあまり認知されていないために料金に対するクレームが起こることが考えられます。また遺品整理の業務内容はさまざまなので、依頼者が想像されているよりも費用がかかってしまうこともあります。事前にどれくらいの費用がかかるのか把握しておくことで料金に対してのクレームは起きづらくなるでしょう。
また上記で述べた4点とは別に遺品整理業のサービス内容や料金の相場が広く知られていないことを利用した悪徳業者も中には存在します。このような悪徳業者に依頼したことによるトラブルも年々増加してきているのです。
ここからは、遺品整理を業者に依頼した際にトラブルを防ぐ契約書についてお話させていただきます。
契約書は円滑かつ安全に遺品整理を進めるために重要で相互の意思が統一されていることを証明する目的で作成され、万が一トラブルが発生した際には法的証拠として役立ちます。遺品整理における契約書は、業者が行う作業内容や金額に同意したことを証明するためのものになり、依頼者と業者の間でのトラブルを防止する役割があります。
しかし、中には遺品整理業者の中には法整備が整っていないことを理由に契約書を作らず口頭や見積書のみで契約を行う業者もいます。契約書を交わしていなければ、万が一トラブルが起きても何も契約の内容を証明することができません。契約書を交わすことにより、不法投棄や貴重品の盗難、大切な遺品や重要な書類など残しておいてほしいもの勝手に処分される、不当な追加料金や高額請求をされるなどのトラブルを防ぐことができるので、業者と契約をする際には確実に契約書を交わすようにしましょう。
ちなみにきちんと遺品整理の作業を行っている業者は、契約書だけでなく同意書もセットで提示してくることが多いので、より安全に依頼することができます。同意書とは、依頼者が契約書の内容に納得して作業を依頼することを同意したうえで自筆のサインをするものです。サインをする際には、契約書の内容が書かれている項目をしっかり確認してからサインを行うようにしましょう。
~契約書で確認しておくべきこと~
・免責事項が記載されているか、またその内容を確認する
免責事項とは、企業やサービス提供者が製品やサービスを利用する際のリスクを表記して万が一損失や損害が生じても責任を負わないことを明確にして責任から免除されることを目的した文章のことで簡単にいうと企業やサービス提供者が責任をとる範囲を示したもの項目のことです。免責事項の記載により、処分する予定ではなかった遺品が処分された場合や条件に書かれていない料金を追加で請求された場合、遺品が紛失した場合などの問題が起きても免責事項を基に意見することができるのでトラブルに発展しにくくなります。
・契約書の条項の内容が公平であるか確認する
契約書の内容は条項で表記されていることが多いです。条項とは契約内容を一つ一つ箇条書きにして業者側と依頼者側それぞれの権利・義務を規定するものです。
条項の内容が公平であれば問題ありませんが、注意していただきたいのは条項の内容次第ではどちらか一方が不利を招くおそれがあったり、民法や特許法を前提としているため文面だけでは内容を理解するのが難しいということです。
わからないままにしておくと場合によっては不利益を被ることもありますので、両者の権利・義務が公平に漏れなく記載されているか確認し、不明な点があればすぐに説明してもらうようにしましょう。
・計画通りに作業が進行しなかった場合の記載があるか確認する
遺品整理も人が行う業務なので順調に作業が進んでくれれば良いのですが、計画通りに作業が進まない場合もあります。そのような場合の対処方法などが記載されていなければ、トラブルになる可能性がありますし、中には警察沙汰に発展することもあります。
万が一のことがあれば、具体的に業者側に請求できる内容や損害賠償になった場合の金額などが記載されているとトラブル防止になるので確認しておくと良いでしょう。
・見積書と比べて違いがないか確認する
遺品整理を依頼する前には、事前に業者が見積もりのために訪問して作業内容についての説明と見積書を出してくれます。この見積書と契約書の内容を見比べて違いがないか確認して、もし違う内容が記載されていた場合はすぐに業者へ問い合わせましょう。
悪質な業者やいい加減な業者の場合、見積もり時に約束したことを契約書に記載していない可能性もあるので業務内容やサービスは必ず見積書と照らし合わせながら目を通すようにしてください。
作業が始まってからでは変更が難しい可能性がありますので、契約書を交わすときに確認しておいたほうが良いでしょう。もらった見積書は作業が完了するまではなくさず保管しておきましょう。
・個人情報に関する項目があるか確認する
故人の遺品には、氏名や住所など個人情報に関するものやプライベートな内容のものも多いので、扱う際には細心の注意が必要です。
個人情報の保護を徹底することは企業が守るべき義務で、優良な遺品整理業は契約書に必ず個人情報に関する項目が記載されていて、どのように処分するか詳細についても明記されています。
しかし、悪徳業者は契約書に個人情報に関する項目を記載しておらず、悪用されてしまう可能性があるので注意してください。
まとめ
今回は、遺品整理を業者に依頼した際のトラブルを防ぐ契約書などについてお話させていただきました。
高齢化や核家族化が進んだことで、最近はご遺族だけで遺品整理を行うのが難しく業者に依頼されるケースが増えているので遺品整理を行う業者も増加傾向にあるのですが、それと同時に残念ながらトラブルも数多く報告されています。
遺品整理業者の多くは優良企業だと思いたいのですが、中には遺品整理業のサービス内容や料金の相場が広く知られていないことを利用した悪徳業者も存在するのが現状です。
業者との契約の際には、今回お話させていただいた内容を参考にしていただき、優良な企業に大切な故人の遺品整理を依頼して後悔することなく遺品整理を進めていただきたいです。
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