相続財産調査について

お客様から遺品整理のご依頼を受ける際、故人様の財産調査のために少し時間が欲しいと相談されることがございます。

遺品整理を行う前にやるべきことの一つですので、もちろん考慮させていただいております。

今回は相続財産調査について詳しくお話させていただきます。

 

亡くなった人(被相続人)の相続人になった場合、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含めたすべての遺産を相続することになります。

これらの財産すべてを調べ、適正に評価・査定を行うのが相続財産調査です。

 

相続財産調査が必要な理由としては大きく3つございます。

 

1つめの理由は、遺産分割ができないことです。

遺言がなく相続人が複数いる場合、相続人全員で誰がどの財産を相続するのか決める遺産分割協議を行うのですが、相続の対象を明白にして評価・査定しておかなければ、遺産を分割することができず、遺産分割協議が行えません。万が一、遺産分割後に新たに別の遺産が発覚した場合には、再度遺産分割協議を行わなければならず手間と時間が余計にかかってしまいます、

 

2つ目の理由は、遺産を相続もしくは放棄するか判断するためです

相続放棄すると、資産だけでなく借金やローンなどマイナスの財産も一切引き継ぐことはありません。故人が残した遺産がプラスであれば良いのですが、中にはプラスよりもマイナスの方が多いといったケースも少なくないので、その場合は相続放棄の選択をすることができます。しかし、相続放棄には期限がありもしその期限を過ぎてしまったらマイナスの財産もすべて引き継がなければならなくなるので早めの決断が求められます。

相続放棄するためには、申請書の記入や戸籍など書類を集める必要があり、また手続きにも一定の期間が必要となります。

 

3つ目の理由は、相続税を計算する際に必要となるからです。

故人の遺産額をもとに計算されるのが相続税ですが、遺産すべてを把握していなければ正確に計算することができません

相続税は10か月以内に申告と納税が必要となり、もし相続税を過少申告した場合は不足分の金額だけでなく過少申告加算税や延滞税など追加課税されることがあります。

 

 

相続財産調査が必要な理由をご説明させていただきましたが、いつまでに行えばいいのでしょうか?

正確にいえば、相続財産調査そのものに関しての期限はございません。しかし、故人の財産を相続または放棄するか判断する期限(熟慮期間)は続の発生を知った日から3か月以内

と法律で決められており、もし相続を放棄する場合には家庭裁判所などに申し立てをしなければいけません。それゆえ、財産調査も相続の発生を知った日から3か月以内に済ませなければいけないことになります。

 

ここからは財産調査を行う方法についてお話させていただきます。

 

相続財産の有無の調査には、自分で行う方法と専門家に依頼する方法があります。

遺品の中から財産の手がかりをコツコツ探す必要があり、とても地道な作業といえます。

対象の財産が少ない場合や、財産が把握できている場合は作業に費やす時間なども比較的少ないので自分で行うことも可能でしょう。

しかし、対象の財産が多い場合や財産について何も知らされておらずどんな財産があるのか全くわからないという場合は作業にかかる時間・労力などの負担を考え、専門家への依頼のご検討をおすすめします。

また、銀行や法務局とのやりとりも必要なため、平日の日中に時間を確保することが難しい方や遠方に住んでいてなかなか通えない方、相続を早急に行いたい方、相続財産に不動産が含まれる方(評価額を決める点が一般の方には難しいため)なども専門家へご依頼された方がスムーズに進むでしょう。

ただし、専門家へ依頼する場合は事情によってさまざまですが費用が約20~50万円ほどかかることがあります。自分で行う場合は数千円~数万円に抑えられるので、費用をかけたくない場合は時間と労力はかかってしまいますが自分で行うこともできます。

 

自分で相続財産調査を行う方法

 

①     預貯金を調査する

遺品の中から、取引を行っていた金融機関に関するものを探し出します。カードや通帳が見つかれば、その金融機関と取引があるかどうか判断できます。その他にも郵便物やノベルティが見つかった場合もその金融機関に口座をもっている可能性があるので調べてみましょう。

預貯金を見つけるヒントになるものとしては、キャッシュカード、通帳、金融機関からの郵便物やノベルティグッズ、日記、手帳、エンディングノート、スマホやパソコンなどの情報があるのでもし見つけた場合は中身を確認してみましょう。

取引していた金融機関がわかったら、死亡時の残高をチェックしましょう。通帳があれば記入すれば残高はわかりますが、もし通帳を紛失している場合などは残高証明書を発行してもらえれば確認ができます。ただし、残高証明書の日付は必ず死亡日を指定しなければいけないので注意が必要です。

 

②     借金の有無を調査する

こちらも預貯金の調査同様、遺品の中から借入先があるか探し出します。

借金の有無を見つけるヒントとしては、契約書や借用書、借入先からの郵便物(請求書や督促状など)、預金通帳の取引履歴、日記、手帳、エンディングノート、スマホやパソコンなどの情報などがあるので、見つけた場合は中身を確認してください。

次に、信用情報機関(ローンやクレジットなどの借入情報を管理している機関)に情報開示請求をして、他にも借金がないか念のため調べておく必要があります。

借入先を特定できたら、死亡時の残高を確認して借入先の金融業者に問い合わせて借入金残高証明書を発行してもらいます。

その時に注意しなければならないのは、金融業者とのやりとりの際に返済を求められても返済の約束をしてはいけないことです。業者には詳細を言わず財産調査をしていることだけ伝えるようにしましょう。

また中には個人間での契約、金融業ではない法人からの借入がある場合があります。

そのような場合、信用情報機関に情報が登録されていないため、確実に調査をする方法がなく、被続人の残した書類などをもとに地道に調べていくしかありません

他にも被相続人が保証人になっていた場合、保証債務も相続対象になることがあるので、被相続人の人間関係や残された資料を調査し、保証債務の有無も確認しておく必要があります。

 

 

③     不動産の有無を調査する

遺品の中から不動産を見つけるヒントを探し出し、地番と家屋番号を特定します。

不動産を見つけるヒントとしては、固定資産税の納税通知書、登記済権利証(登記識別情報)、預金通帳の取引履歴、通帳、手帳、エンディングノート、スマホやパソコンの情報があるので、見つけたら確認してみましょう。

もし不動産の所有を確認できるものが見つからない場合は、名奇帳(納付対象の不動産リストを所有者別で一覧にしたもの。非課税の不動産は対象外)を申請して不動産を特定することができます。

しかし気をつけていただきたいのは、名奇帳は市町村役場で申請すれば取得することはできますが、管轄内の不動産しか掲載されていないので、地区ごとに取り寄せなければいけないということです。

不動産の地番と家屋番号が分かったら、不動産の権利情報(持ち分や抵当権など)を確認するために法務局に登記事項証明書(登記簿謄本)を申請します。

不動産の必要な情報が揃ったら不動産の評価額を調べるのですが、評価方法はいくつかあり、評価の目的によって用いる評価方法が異なるので注意が必要です。

いろいろなサイトで評価額の算定方法は掲載されているので、おおよその評価額を計算することは可能ですが、正確な評価額を出したいのであれば専門家に依頼されたほうが良いでしょう。

 

④     証券会社との取引の有無を調査する

遺品の中から取引のある証券会社のヒントを探し出します。

 

有価証券を見つけるヒントとしては、証券会社等のノベルティ、証券会社からの郵便物(取引報告書・配当金の支払通知書・株主総会招集通知書・株式会社の事業報告書など)、預金通帳の取引履歴、日記、手帳、エンディングノート、スマホやパソコンの情報があるので見つけたら確認してみましょう

証券会社との取引があるのに有価証券などの手がかりが見つからなかった場合は、証券保管振替機構(有価証券取引の管理を行っている機関)に問い合わせる方法があり、そこに情報開示請求すると、亡くなった人が取引していた証券会社を特定することができます。

取引している証券会社が特定できたら、有価証券の残高を確認して残高証明書の発行依頼を行います。

ただし、中にはネット証券会社などで取引を行い、書類を電子交付で受け取っているため、郵便物が届かない場合もあるので、被相続人の生前の行動などから調査する範囲を決めると良いでしょう。

 

まとめ

今回は、人が亡くなったらやるべきことの一つである相続財産調査についてお話させて頂きました。

自分で行う場合も専門家に依頼される場合も両方メリット・デメリットがあるので、相続財産調査を行うことになった際には、どちらも考慮した上でご自身の負担にならない選択をしていただければと思います。

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