処分できないもの、してはいけないもの

「あぐり」への質問

遺品整理や生前整理、空き家整理で簡単に処分してはいけない物や処分できない物を御案案させて頂ければと思います

1 遺族への想い

まず、貨幣価値の「有無」に係わらず、故人様が親族の皆さまに伝えたかった事、伝えたかった「想い」をクラインアントへお伝えする事が遺品整理士として最も重要なミッションと考えています。皆さん、良く考えてみて下さい。ダイヤや宝石は「カラット」で示せます。金製品も「g」で金銭的貨幣価値を示す事が出来ます。では、故人様の「想い」を金銭的貨幣価値や数値で表す事ができるでしょうか?水準の高い遺品整理士程、出来ない物と考えます。クライアントが故人様に描いた「絵」「手紙」等、故人様の想いを伝える事、それが弊社で最も重点においている施工の一つです。現実的には最終的に処分対象に成る物の一つですが、その多くのクライアントが「涙される」シーンを幾度と無く見て参りました。その「想い」の品々に目を通して頂く事、故人様の想いを伝える事、それが遺品だと考えています。遺品整理業を営む弊社にとっても遺品整理士にとっても、とても大切な想いの「分別・品」の大切な「遺品」と考えています。

2 過去帳

大変に失礼な事を申し上げる事になるかも分かりませんが、皆さん、お仏壇にしまわれている「過去帳」の重要性を御存知無い様なので敢えて記事にさせて頂きました。過去帳は累代の御先祖様の歴史を刻まれた「その家」では大変に貴重な物です。言わば「ルーツ」が記載されている物です。皆さんが今、元気に「このブログ」を読んで頂いているのも皆様のご先祖様により家系が継がれているからです。私はお金で遺品を評価するのは好きでは有りませんが、「過去帳」に記載されている情報を再入手しようと思っても、一度「紛失すると」いくら費用を費やしても入手出来ない情報も多く含まれています。スピリチャルな話にも成りますが、2024年の世界人口は80億2000万人です。そのうち紛争や貧困、自然災害で約1億900万人(内4割は子供です)が命の危険を感じ「避難」「避難民」となっている事を御存知でしょうか?日本人口と、ほぼニアな人口の人達が生命の危機に直面しています。

もし、ウクライナで?ロシアで?イスラエルで?ガザ地区で?チベットで?「生まれていたらと」と想像してみて下さい。「日本で生まれ、貴方の子孫で」良かったと思われる事を期待しています。世界各地の紛争地域では「犯罪に巻き込まれる子供」や「犯罪に手を染める」事でしか生きる術の無い多くの子供達が必死に生きています。また、多くの未成年が犯罪などの性被害も受けています。こんな恵まれた文化や環境を残してくれた「先人達」を、もっと大切に感謝してみませんか!?

3 医療器具・機材

遺品整理や空き家整理では処分できない物が発見される場合が有ります。主題の医療器具や薬品です。代表的な物を上げますと、いわゆる「在宅医療廃棄物」です。これは糖尿病患者が使用される事の多い「注射器」などです。一般的に感染性廃棄物でない物は一般廃棄物として処分が可能の行政地区もございますが、感染性が有り、もしくは病原菌が含まれる恐れの有る物は「感染性廃棄物」とされています。注射器等はウィルスキャリアか?否か?一般廃棄物業者では知る術が有りません。よって弊社がお付き合いさせて頂いている一般廃棄物業者では受け入れを拒否されています。

感染リスクが有る物は病院で提供や借与されているものが多くございます。これは一般の薬局で販売されている物は含みませんので誤解の無い様にして頂ければと思います。また、「水銀等(蛍光灯は含みません)」の有害な化学物質も受け付けて頂けません。無害処理が求められる為です。この様な特殊な医療品や有毒性の高い化学薬品は購入先に返納して頂く事がベターな選択と御案内させて頂きます。

4 借用書や各保険証書、通帳、賃貸契約書や登記簿

借用書は故人様が多額な負債を抱えていた場合「相続放棄」に、おける選択お重要な判断材料となります。また、生命保険等も相続検討の対象となります。通帳は、その「根拠」を表す一つの指標となる重要な物です。相続とは、負債も財産も包括的に継承する性質のものです。相続順位は、基本的に子供、親、兄弟姉妹となっているそうですが、多額の負債が有る場合には相続放棄を選択される遺族も多くいる事もお見受け致しました。また、賃貸契約書は退去時の条項が記されており遺品整理後の退去費用の概算にも役立つ重要な物です。賃貸契約書には多くの記載事項が明記されています。例えば公営賃貸住宅と一般的な賃貸住宅と賃貸契約に関する記載事項が、まったく異なる場合も有ります。同じ公営賃貸住宅の同一行政管理で有っても、その「ルール」も異なる場合も有ります。ただ、公営住宅の場合は退去に関しての「しおり」的な冊子や用紙を準備されている事も多い為、比較的に「何をどうすれば?」が明確になっている為、対処も難しいものでは無いとも思います。

5 高圧ガス・科学物質など

これは、一般家庭には、まず無い物ですが、工業関係や学者をされていた故人様宅に稀に有ります。高圧ガスボンベは「高圧ガス保安法」と言う法律により「危険物」と指定されています。高圧ガスボンベはガス溶接等に使用される物が多く「アセチレン」等を含む物も有り「ガスボンベ」自体はガス業者が所有権を持っている事も有りボンベの「危険性」と「所有権」も有り処分する事はできません。

また、「特定化学物質」に指定されている物も一般廃棄物業者では処分は行えません。「特定化学物質」とは1類・2類と分類されております。あまりにも多くの種類と成分量により異なる為、厚生労働省の管理サイトを見て頂ければと思います。

URLはこちらです。https://chemiguide.mhlw.go.jp/

偽ホームページでのリスクに・・・

「あぐり」への質問 偽ホームページでのリスク

昨年に続き2024年も早々に弊社「あぐり」の偽ホームページの被害に遭いました。これは弊社にとっても御依頼いただく皆様にとっても大きな迷惑や混乱をもたらす事象になる事をお伝えさせて頂ければと思います。

1 依頼者からのクレーム

先日、見積り依頼の電話連絡を頂く事が有りました。ただ、「問い合わせメール」をしていたのに何で連絡が貰えないかとの事でした。弊社も数多くのメールを頂いていますが、1日3回以上のメールの着信チェックを行っています。ただ、着信メール履歴を見返しても何も依頼者からの通知が残っていませんした。弊社のサイト担当者へ相談の連絡を入れると、すぐに連絡が有り「広島遺品整理あぐり」で検索を行うと弊社の社名で何者かが弊社のホームをアップしているとの事でした。これは「遺品整理の窓口」と言うサイトによる物では無いかと考えています。メールアドレスやお問合せ電話番号まで打ち換えてアップをしているような悪質な物でした。また、同様に特掃ジャーナルと言う特殊清掃サイトも掲載同意を行っていません。

2 不要品回収はしていない。

弊社において不要品回収は一切、行っていませんが、そのサイトでは不要品回収と明記されていました。不要品回収事業は一般廃棄物の免許が必要です。弊社においては一般廃棄物収集業者が収集に来てくれないケース(三段BOX、1つ)などの収集は行っていません。一般廃棄物収集運搬の免許を保有していない為です。これは一般廃物収集法違反となり法的にも罰則が設けられています。この様な「不要品回収」などの文面を活用され弊社のホームページを無断使用される事は、明らかな触法行為です。

弊社では、コンプライアンスを順守した経営を行っています。これは弊社社員も、そうです。弊社社員も厳格に対応しています。

3 消費者の混乱

遺品整理士認定協会にも相談を行いましたが、この様なケースは、いくら問いただしても形を変え、手法を変えての「イタチごっこ」との事でした。ちなみに「遺品整理の窓口」は遺品整理士認定協会が商標登録を行っているとの事でも有りました。

この様に悪質な業者やサイトが蔓延しるのも、この遺品整理業界の実態です。勿論、まじめに事業を営んでいる業者も多く存在していますが、殆どの業者が「不要品回収」を兼業で行っています。皆、口を揃えて「遺品整理・生前整理」専門とホームページに記載していますが、「不要品回収」の検索で遺品整理専門業者の社名や代表者名が出てきます。ネットにより情報は潤沢に入手できますが、同時に虚偽情報も入り混じって検索されます。他業種でも同様な傾向が見受けられます。この様に消費者を混乱させる性質な物やコンプライアンスに反する記載情報には、規制をかける時代になっていると考える今日この頃です。

これを、ご覧の皆さんもネット検索で検索先に問い合わせを行った際、違う社名や屋号が出てきた際は要注意です。ポータルサイト(案件の紹介料収入を事業としている)の可能性が高いと申し上げても良いとも思います。依頼した会社や事業者名と違った運営会社が電話やメールで対応された場合や「メールを送ったのに返信が無い」等には、お手数でしょうが、再度の検索をして頂き依頼会社と一致しているか否かの御確認を頂ければと思っています。この様なケースでは電話確認が一番、早いとも思います。

また、念の為、他に葬儀社が運営している遺品整理のサイトやエビデンス(根拠)の無いランキングサイト等はランキングを広告代としてランクを「購入」する業者や、自社をランキング1位にする為のサイトも存在している物も有りますので改めて偽装されたホームページやランキングサイトには注意して頂ければと思います。

弊社が掲載同意しているのは2024年2月現在で遺品整理士認定協運営の「みんなの遺品整理」同じく「特殊清掃の窓口」のみとなっていますので、皆様、お間違いの無い様お願い出来ればと考えます。

遺品・貴重品ロス

「あぐり」への質問

しっかりと金品を確認したのですが金品等の貴重品って実際に有る物ですか?「遺品・貴重品ロス」は?

弊社で行える施工は他社より少ないものと考えています。他社の様な生産性を求めていないのが弊社の悩みのタネです。また、施工工程が多すぎるのも一因です。

ただ、その施工の殆どで現金や、貴金属等の高価な遺品が発見される事も多く有ります。1円の現金も発見できない現場は皆無です。皆さんには、その傾向をお伝えし、「貴重品ロス?」を防いで頂ければと思います。但し私の経験に基付く物で、これが性別への偏見では無く、あくまで例として申し上げさせて頂きますので、これが全てとは申し上げる事が出来ない事も頭の片隅に入れて頂ければと思います。

1 皆さんが見落としている物

皆さんが見落としている遺品として、まず「現金」です。金庫等は主に重要文書(権利書や登記簿)や手紙、古銭が多く、高額な現金が入っているケースは稀です。現金はありとあらゆる場所に忍ばせている故人様も多くいます。

たとえば床板に鋲で打ち込んでいるカーペットの下や遺影の裏、仏壇の引き出しの下です。また、現金発見時の多くの高齢者が「お金が無くなったと言っていました」と言われる事も数多く有ります。

この様に見落とされている金銭が発見される事が多いのも遺品整理の特徴です。また、痴呆を患っていた方の生前整理や遺品整理でも同様の傾向が有ります。

皆さんの御両親が痴呆に患わっていたとしても耳を傾けて一緒に探して頂ければ「無くなった貴重品」が出てくるかもしれません。

2 キッチン

現在では多くの男性、私も含めキッチンに入りますが高齢者の場合、キッチンは女性の聖域で有りました。ここには多くの小銭から高額の現金が忍ばせて有る事が散見されます。これは私や弊社のスタッフも同様に推察している事ですが、高齢男性は、あまりキッチンに入らない事が一番の要因では無いかと考えています。そこに「ヘソクリ預金」も有り得る事と想像しています。パターンとしては三段BOXや比較的に低い家具の調味料やソースや醤油等の下敷きにしている紙や敷物の下から多くが発見されます。しっかりと見て頂ければと思います。

3 箪笥

箪笥預金と言われる言葉も有りますが実際にも箪笥の服と服の間から現金が発見される事も多くあります。また透明の衣装ケースです。これは服が入った物で外から目視によるチェックが行える為とも感じています。傾向を申し上げますと高齢者の場合、戸建て住宅の場合は2階より1階、これは足が弱くなり不自由になられた方が多く尚且つ故人様の胸から下の棚や引き出しから多くの現金が発見されます。

4 寝室

寝室からの貴重品は故人男性に多く見受けられます。現金とは限りませんが、故人様が大切にしている物は男性の場合は寝室に保管されている事が多く有ります。私自身もそうですが、趣味や自分自身に取って大切な物は寝室に保管しています。全ての男性がそうとは言い切れませんが遺品整理を行う上において重要な捜索ポイントとなります。

5 ランダム型

貴重品の保管方法は人により様々ですが、その多くの方々にはパターンが有ります。上記②~④の様なパターンです。ただ、稀にランダム型の方がいらっしゃいます。洋服の間やキッチン、中には脱衣所等、あちらこちらからの現金や貴金属が発見される事が有ります。この様な現場に遭遇した場合は、極端に施工が長くなります。一部屋毎、手紙の封筒な中、祝儀袋や香典等「現金が入っていたり無かったり」と・・・遺品整理業者であれば当然の施工では有りますが、200~300の祝儀袋や香典袋など1つでも見落とす事はできません。現金が「有る」との前提で確認作業をしなくてはなりません。この様な状況が予想される家屋では予め工期に予備日を設けさせて頂く様にしています。特に遠方から立ち合いに来られる方の場合、時間や日程に制限が求められます。ある程度のアクシデントを吸収できるスケジュールを予めお伝えし御了解を頂く事を前提に契約をさせて頂いています。タイトなスケジュールでは遺品整理で行われる全ての作業が雑になる事を防ぐ事や納期の延長によりクライアントへの御迷惑を防ぐ為です。

6 ゴミ屋敷の場合

ただ、1K~3LDKで有れば予備日を設けず施工は行えます。ただ、1K~3LDKの場合でもゴミ屋敷(多量物品)・物屋敷の場合は予備日をお願いする場合もございます。

ゴミ屋敷の特徴としては押し入れ等の収納スペースは空になっている事も多く有りますが、堆積したゴミにより押し入れが変形し扉が開かない部屋など物量の把握が困難な事も多くあります。その為、正確な見積もり自体が難しいのも現実です。もう一つの特徴としては床に小銭が散乱している事や食品等の腐敗液の乾燥により小銭が「くっついている」事が多く有ります。当然、この様な場合は小銭の洗浄を行わなくてはクライアントにお渡しできません。

また、無防備に卓上の財布から高額な紙幣が発見される事も珍しく有りません。皆さん「ゴミ屋敷」だから貴金属や現金は無いと「決めつけられて」いる方もいらっしゃいますが、決してそうでは有りません。

以上のように現金を含めた貴重品が発見されない施工現場は皆無に近い事も皆様に知って頂き少しでも「遺品・貴重品ロス」を未然に防いで頂ければと思います。

養生や損害賠償保険の加入について

遺品整理や特殊清掃の搬出において養生や業者の損害賠償責任保険は必ず必要ですか?といった質問をお客様から頂き、今回はそれらについて分かりやすく解説させていただきます。

1 共同住宅の場合の共有部

共同住宅の場合、他の居住者も廊下、通路などのエレベターを使用されています。遺品整理を施工する際、どんなに几帳面な方の部屋でも箪笥裏、冷蔵庫下や裏などに日頃、手入れが出来ない埃が堆積しています。これは目視できる物も有ればそうで無い物も多くございます。

また、冷蔵庫の冷凍室に霜が付いている場合等は、搬出中に霜が溶け共有部で有る通路に溶け落ちてしまう事も有ります。こんな場合、すぐに気付き拭き取り等の対応を行えば良いのですが、搬出中は共有部、通路の壁やエレベター内に傷を与えない様にスタッフ全員が「そちら」に気を付けて作業をしている事も有り、見落とす事も正直、有ります。水分等が床に落ちるだけで有れば拭き取る作業だ
けの対応で済むのですが、「それを」靴で踏みつけると浸透圧の影響で靴の足跡を残してします。これもすぐの対応で有れば簡単に拭き取れるのですが、浸透圧によって付いた靴跡は中々、除去するのは容易な事では無い場合も有ります。また、万一弊社の施工原因による汚損原因で弊社にクレームが来るのであれば、まだ良いのですが、実際には遺族にクレームが行く事も有るようです。遺品整理業者としては恥じるべき事故と考えています。

弊社において遺品整理による清掃は故人様に対しての最後の清掃です。よって「引っ越し」同様もしくは、それ以上の水準の施工を考えている為、共有部の養生は必須と考えています。

2 室内養生

家財搬出時には必ずと言って良い程、効率的な屋内ルートを作ります。簡単に申し上げれば最短ルート、弊社も他社も生産性を上げる為に、どの業者も「このルート」を選択すると考えます。ただ、最短ルートには縁側やフローリング製の玄関等、傷に弱い材質を使用した物が多く有ります。縁側で有れば「ガラスサッシ」「フローリング」等がございます。特に縁側は日当たりの良い場所に有る物でフローリング等は、直射日光による紫外線で劣化が激し傷や損壊しやすい状態になっている物も多く有ります。極端な例を申し上げますと「養生テープ」の脱着だけでフローリングに表面が剥げる事も有ります。この様に養生作業の一つを取ってみても不要、必要では無く必須になると考えています。

3 搬出場所の養生

一般廃棄物業者のコンテナへ処分する家財を入れる時は必ずと言って良い程、その回りに埃等や小さな家財が落ちてしまう事もあります。また、雨の際にはコンテナから雨水が出る事や、コンテナの鉄製の車輪の跡が残る場合も有ります。これを防ぐ為にコンテナの車輪部分にコンパネ(厚さ14mmの板)を敷きモルタルやアスファルトを保護する養生の必要性も出てきます。

4 雨天時
雨や雪の日の養生シートは非常に滑りやすく危険な物に変わります。養生シートは分かりやすく申し上げれば撥水性の高いビニールです。ビニールが水に濡れると水分による膜が養生シートに出来る事により靴やスリッパでの歩行は大変に危険な物へと変わります。

弊社においては雨天時にはコンテナから屋内や共有部に繋がる場所では屋外で雨に濡れている養生シートは撤去(雨が降り出した時)もしくは養生シートの取り付けは行いません。雨天時の場合は雨にさらされている場所から養生シートを取り付けている場所への境目にはタオルを何重にも敷き外部から入室される方の濡れた靴の水分を除去し安全対策を行っています。

5 以上の様に養生は様々な場面で必要となってきます。

特に共同住宅においては様々の方々がお住みになっている事も有り遺品整理や生前整理等の作業によりエレベーター使用に「ご不便」をかける事は間違い有りません。また分譲住宅においても、共有部は特に「我が家」の廊下です。共有部の清掃には管理費から賄われています。その様に大切に使用されている共有部に搬出によるゴミや染み、傷が付いていたらどうでし
ょう?
入居者の管理費から対応を行うか?エレベーター内や共有部の損傷もクライアントにクレームや修繕費用の請求が行く事になります。本来、その様な損傷を起こした業者の責任には間違い有りませんが業者に責任能力(修繕費)が無い場合には施工を依頼したクライアントの「使用者責任」が問われる事にもなる事と思っています。中には損傷を与えて未報告のまま立ち去る業者もいる様です。以上の様に「養生」は建屋の
資産価値を保つ事、衛生的な搬出を行う事を最大の目的としていますが、遺品整理や生前整理等の家財搬出後の清掃(共有部)を行う上でも、効率的に清掃が行える為、弊社では必要と考え常に養生は行っています。ただ、悩みの種は養生シート等の部材の高騰です。ちなみに一昨年の価格の1.7倍になっています。ただ、施工料金には反映させていません。

6 損害賠償保険の加入

損害賠償保険の加入は弊社の考えでは必須と考えています。最近は分譲マンションでも高級仕様の建屋が多く有り、それは共有部を含み室内もそうです。室内での損傷は比較的に安価な補償で済む物と考えますが、タワーマンション等では、補償額の桁が変わってきます。「もし」を考えると弊社の1年間の利益でも賄いきれないのではと想像すると、賠償責任保険に加入していなければ怖くて施工は出来ないと思います。こ
の様な高級物件の場合は個人事業主や法人でも万が一の際は損害賠償保険に加入していなくては事業継続も困難な物と考えます。弊社の損害賠償保険の補償額は10000円です。ただ、損害賠償保険は非常に高額です。月間のスタッフ1名の人件費を大きく上回る金額となります。皆さんが遺品整理や生前整理業者選定を行われる際に「損害賠償責任保険」は大事なポイントとなる事を御案内させて頂きます。

遺品整理業者による営業

遺品整理に携わる業者の中には執拗に契約を求めてくる業者も存在します。それには様々な収益が存在している為です。

1 遺品整理による逸失損益

遺品整理や空き家屋整理には、業者から見た時に色々な利益の発生の始まりとなります。まず、遺品整理です。皆さんが遺品整理で処分を求められている家財の中には、有価物も存在します。

例えば「入れ歯」これも金で出来ている物であれば2024年1月末現在「g」10000円を超えています。また、万年筆や中には金のフレーム眼
鏡もございました。骨董品もそうです。一山が「いくら?」等は有りません。これは精度の高い鑑定を行えない業者の典型例です。もしくは故意による悪質のものでは無いかと疑問を抱く事も数多く有ります。古美術の鑑定は一般のリサイクル業者で行える様な物では有りません。テレビで○○鑑定団などの番組も有りますが、一つのバラエティー番組の情報として視聴された方が良いとも思います。あの番組の価格設定は、あくまで「想定」の話で有り実際に、あの番組の鑑定家が鑑定品を購入したと言う情報も聞いた事も有りません。古美術は歴史や作家等と知り尽くした、ある意味「芸術家」と「歴史家」の知識を兼ね備えた人物でない限り適正な鑑定は行えない物と考えています。よくテレビで「買取り」を番組で放映しえいますが実際に取引される金額とは大きく異なる場合も多い様です。やはり弊社も取材を受けた事(生前整理・中国放送RCC)が有りますが綺麗な部分や見栄えの良い部分だけにスポットを当てている様に思えます。実際はルーペを使い細かい「傷」を探し基本買い取り価格から「どれだけ安く買い取る」これを「どれだけ高く売りつけられるか?」が彼らの生業です。
私も知識を持たないリサイクル業者だったら?と考えると少し怖い心境になります。ただ、弊社は「遺品整理」「生前整理」「空き家整理」「特殊清掃」の専門業者です。クライアントから頂いた施工費用以外から収益を得ようと言う考えは有りません。
それをすれば「何でも屋」です。買取りは勿論、行っていますが適正価格のみでのお取引(買い取り)以外は行っていません。

2 買い取り対象品

クラインアントが認識している買取り品が業者で買取りが行える物品と必ず一致している訳では有りません。例えば婚礼箪笥は購入時には百万単位の品々がございますが、皆さんどうでしょう?現在、多くのマンション等はウォーキングクローゼットが設備されています。業者の中には「リリュースで海外へ輸出」もされている方々もいますが実際は僅かな物です。和箪笥等は海外での需要は無く廃棄されている物が多くございます。また、着物もそうです。遺品となる着物は高齢者が着用していた物が多く高齢者の方の平均身長は現代女性・男性より大きく下回っています。大きな着物を裾合わせする事はできますが、小さな着物を大きく引き伸ばす事は困難です。
この様な物を「高く買います」とCMしている業者も散見されますが、これ「訪問販売法」の基準が厳しくなった為、アポイントの無い訪問買取りが行えなくなった為、アポイント取得手段の一つとしている性質の営業方法と考えています。目的は勿論、着物等では無く貴金属・ブランド品です。中古品でも高額で取引される品々には執着し執拗な買取りを迫り、消費者庁へ相談をされるケースも多い様です。遺品整理においても「遺品整理の見積り」によるアポイント取得で執拗な営業を重ねている業者もいる様です。

3 リフォーム

遺品整理を行う上で「リフォーム」を前提にした依頼を頂く事が多くございます。リフォーム業者が兼業で遺品整理や生前整理、特殊清掃を行っている場合、リフォーム規模にも異なりますが遺品整理や特殊清掃よりも明らかな大きな利益が存在します。
その為遺品整理や特殊清掃を「キッカケ」にリフォーム施工を目的にした執拗な営業が多く存在するのも現実です。

4 家屋解体・家屋売却

家屋解体や家屋売却の場合も遺品整理が必須となります。家屋解体も家屋売却を遺品整理では比較にならない利益を生み出す事ができます。弊社では、解体業者や家屋売却での仲介は行っていません。あくまで「遺品整理」「生前整理」「空き家整理」「特殊清掃」の「専門業者」として生業を立てている為です。これに対しての仲介手数料を手にする事により「専門業者」から「何でも屋」となる為です。ただし「何でも屋」が悪いと言っている訳では無く「困った人」の手助けをする立派な業種とは思いますが「遺品整理」等の「専門業者」としては少し道が反れているとも考える事から弊社では「紹介」はしても「仲介手数料」は頂いていません。弊社の場合、各業者への紹介は行っても「見返り」は求めない事と決めており、各業者から遺品整理や生前整理、特殊清掃の紹介を頂いても「紹介手数料」を請求される事の無い、そんな関係で他業者とのお付き合いをしています。

5 総括

遺品整理や生前整理、特殊清掃等は各々の事業で利益が発生してくる最初の作業です。その為、不動産業者や解体業者、リフォーム会社とスキームを作っている事も多く、その為に必要な営業が繰り返されます。昨年も弊社と相見積もりの業者がいました。施工は弊社に依頼がきましたが、「家の売却だけでも任せてもらいたい」との何度も何度も執拗な電話連絡が繰り返されたとの事でクライアントは困り果てていました。
この様に遺品整理や生前整理後にリフォームや家屋売却を検討されている方々にお伝えしたい事は一気通貫・ワンストップ(遺品整理から家屋売却まで)をアピールする業者への依頼は要注意です。例えば遺品整理を誰もが分かる位の低価格を提示していたとしても「売却」や「解体」「リフォーム」等で十分な利益を賄われる事が有る事や紹介料等のキックバックが有る事も豆知識と知って頂ければと思います。

孤独死などにおける特殊清掃

まず、孤独死と遺品整理について御説明させて頂きます。ただ、その背景や環境等により大きな違いが有る事を、お伝えさせて頂きます。

1 孤独死とは

孤独死も事件現場も状態によれば、どちらも凄惨な現場に変わりは有りません。いわゆる自然死とは正確には病気等により、治癒する見込みの無い方への緩和医療や突然死、老衰等を指す言葉ですが、WHOの定義では「瞬間死、発病後24時間以内の内因死」とされています。不動産業界においては国土交通省のガイドラインでは、自然死の場合「告知義務」は発生しないとなっていますが、この場合は事件性の無い物と対象になっています。

自殺を含めた事件現場では告知義務を求められます。例えば、他
の場所で亡くなったとしても、その部屋で起きた事による性質の物で有れば告知義務は発生します。告知義務期間は3年間だったと記憶しています。また、特殊清掃を要する現場も同様に告知義務が発生する事となります。我々、特殊専門業者が施工を行ってしまえば、法的な告知義務が発生します。ただ、特殊清掃は床板を剥ぎ、特別な消臭剤や、臭気源の洗浄やコーティング施工を行い「臭気除去」と認識しています。
そうなる前に臭い上がる前の予防清掃は特殊清掃では無い事と申し上げさせて頂きます。ただ、これは死後数日間、しかも冬場を限定した(死後1日~3日以内)内容を御案内させて頂きます。

2、クッションフロアの場合

CF(クッションフロア)の上でお亡くなりになっていた場合冬場で気温が10℃以下で尚且つ死後1日~3日間で有れば特殊清掃は必要無い場合が多いと記憶しています。これは簡単に例えれば冷蔵庫の中にいる状態と考えて頂ければと思います。低温で有れば腐敗進行は遅くなり体液の腐敗による溶解も発生致しにくくなります。多少の排泄物や嘔吐による一部汚損が見受けられるだけの場合が多く見
受けられます。また、特に床面の素材に影響される事が多く、その御遺体場所がCF(クッションフロア)の上で有れば「きっちりした清掃」が出来る遺品整理業者で有れば除去できる水準と思います。

ただ、CFの継ぎ目(CFは貼り合わせて有ります)やピンホール(傷による穴)の上で有れば継ぎ目から排泄物が浸潤する為、そこを見逃す業者で有れば「梅雨時期」から「夏」にかけて「臭い」が出てくる「可能性」は出てきます。

もし皆さんが、その様なシーンに直面した時は特殊清掃が出来る専門業者を
呼ぶか、汚損部分の拭き取りを行ってください。臭いが上がって無い雑菌やカビ等が繁殖していない状態では有効ですので皆様でも対応は行えます。ただ、注意しないといけないのが洗剤の使用方法です。たんぱく質等の油脂にはアルカリ性が有効ですが。アンモニアには塩素系が有効です。この二つが混ざると御承知の通り有毒ガスが発生します。次の注意点としては、汚損部の外側から内側へと拭き取って下さい。「臭気源の元と成る部分を広げない」様に拭き取る事です。また一方向(例えば左から右、右から左)を「拭き戻し(前後左右に)」をしない事がコツです。医療従事者であれば御存知と思いますが「コロナ渦」での除菌での拭き方と同じです。詳しい事が身近におられる医療従事者に確認を取って頂ければと思います。

3、フローリングの場合

基本的にはCFと同様です。ただ、臭気源(体液)の染みが付いている場合はフローリング自体に臭気源が浸潤している為、特殊清掃専門業者に相談を行った方が良いと考えます。特殊清掃業者で有れば木製の資材から体液等を抜き取る薬品も用いていると思います。

4、ヒートショックによる浴槽内

まず浴槽内でお亡くなりになられた場合で追い炊き機能が稼働していない状態で、尚且つ水が抜かれていない状態で有れば遺品整理清掃で済む場合も多くあります。ユニットバス内に有る浴槽に排泄物が有り尚且つ水が残っている場合には、浴槽の下に有る水漏れ防止の為の「浴槽パン」の間に臭気源が残ると場合によっては浴槽を取り外しての、洗浄が必要になる場合が有ります。これは全ての浴槽では有りませんが、浴槽の排水の仕組みが、それぞれ異なる事が有りますので注意する点です。また、特殊清掃の経験の浅い業者では少し困難案件にもなると思います。

5、まとめ

この様に、すべての孤独死現場において「特殊清掃」が必要では無い事。不要な施工が有る事や手法を知らない遺品整理業者や特殊清掃業者の中には緊急性を要するクライアントに「危機感」を迫る業者もいる様です。また、一つ付け加えさせて頂ければ「特殊清掃」を完全に行える業者で無ければ、この「見極め」は難しいとも考えます。
遺品整理業者も特殊清掃業者も手法は、それぞれ異なります。当然、求めている施工水準も異なる事からも「スキル」はバラバラです。先日も広島県東部地区で、他業者との同時刻の「相見積もり」と言うケースに遭遇しました。同業他社の私が居る事も有り、言葉を選んで喋っていたのかも分かりませんが、物量の見落としや、施工案内等が、まったく無い状態で、その業者は帰社されました。まず、遺品整理業者で有れば、見積り時の物量の見落としは後々のトラブルに成る事、クライアントの施工目的等、その要望に沿った施工を行う事が遺品整理業者とも私は考えています。売却や賃貸返却で有ればポリッシャー等を用いて清掃も行います。これは故人様への弊社が行える最期の供養と考えている方針によるものです。よって弊社では、弊社の水準の「清掃施工」を行えるまでは「見積り」にスタッフを同行させません。それは「遺品整理」と「特殊清掃」の施工に対する見極めが行えない事、家屋の劣化状態や使用する薬剤の見極めが必要となる為です。見積りも施工も新人トレーニングでは無い事、弊社スタッフ含め皆さんにも知って頂ければと思います。

遺品整理の費用について

各業者の料金設定についての根拠は把握していませんが、当社における内容について御案内させて頂きます。

1 処分料金

処分料金は各業者で各々、異なります。これは地域性なども含みます。一般廃棄物業者によっては、移動距離もしくは移動時間を廃棄物搬送費用に負荷している業者もいます。

これは、それぞれの企業方針に基付く内容の物で残念ながら弊社が意見を申せ
る所ではございません。また、産業廃棄物の収集運搬とは異なり一般廃棄物は「不燃」「可燃」「生ごみ」等が混じる「混載ゴミ」契約となっています。これは弊社が分別を行い一般廃棄物業者に収集を行って頂いていますが、弊社の分別は「可燃」「液物」「ライター」「スプレー缶」「塗料」「陶器」「ガラス」「ガレキ」「蛍光灯」と分別を行っていますが、一般廃棄物業者は収集した物を自社工場で更に細かく分別する為によるもので産業廃棄物(産廃は単一の廃材など分別が不要な物が多い)より高額となっています。

また、弊社がお付き合いをさせて頂いている一般廃棄物収集業者は遺品整理業者の全てでは無いと申していましたが、分別を全く行わない業者も多い為、新規業者や分別(約束)を行わない業者とは新たな取引は行っていないとの事でした。

2 室内状況と物量

世間一般で呼ばれる「ゴミ屋敷」を例に取らせて頂きます。皆さん「ゴミ屋敷」の特徴を御存知ですか?ゴミ屋敷は文字通り床下が見えない状態で、弊社では足首以上をゴミ屋敷と位置付けています。ちなみに「物屋敷」は未封の箱や価値の有る物品が山の様になっている事を指します。ゴミ屋敷と一般的な家屋の比較をした場合、皆さんの想像通り、まず物量が異なります。また、ゴミ屋敷と言われる状態の室内では現金を含め貴重品が必ず床に散乱しています。貴重品で有れば、すぐにでも拾い取れるのですが、小銭の多くは床板に「くっついて」います。まず、その作業に一手間かかります。この様に作業効率(労務費)と廃棄する家財の処分量で費用も変わって参ります。

3 リサイクル券購入費用

リサイクル家電、いわゆる白物家電(冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン)の処分を行うのには、リサイクル券の購入が必須です。家電は基本的に製造から5年内の物で有れば買取り対象として値引きさせて頂きますが、そうで無い場合はリサイクル券購入費用が発生します。リサイクル券は冷蔵庫を例に例えますとメーカーにより若干上下が有りますが冷蔵庫大(170L)以上で5000円前後致します。この様にリサイクル家電のリサクル兼購入費用等でも費用は大きく上下します。買取りで+5000円の物が逆にー5000円と成れば上下10000円が変わってきます。
4 年齢若い人・年配の人表題の様に若い人と高齢の方で物量が大きく変わってきます。また、物の年式を異なります。若い方の場合は流通を求められる様な「物」が沢山ございます。テレビ、冷蔵庫等の白物家電もリサイクル券を購入する必要ない高年式な場合が多いと感じています。一方、高齢者の多くの場合は、家財全てが「想いで」です。大切な想い出の山です。

ですが、そこには金銭的な対価に値する物は殆ど有りません。ただ、想い出が
一杯な室内です。高齢者の多くのケースでは「物屋敷」状態です。それをクライアントにアナウンスを行わず処分するのは大変に忍びない事となります。また、高齢者の整理の場合、稀に高値の骨董品が出る事も有ります。先日も広島県東武地区で見積りに伺った所、「それを」アナウンスしている業者(3社相見積もり)はいませんでした。この様にケース、ケースによるのが遺品整理や生前整理、空き家整理です。処分する物、買取り対象品が有る物により価格に大きな上限変更が有るのも一因です。

5 搬出経路環境

以前、一般廃物の処分には免許を保有している一般廃棄物収集業者への依頼が法的に必要な事を御案内させて頂いたと思うのですが、一般廃棄物収集業者が進入出来ない家屋環境に有った場合は弊社で「人力」による搬出作業が負荷されます。
また、エレベーターの有る5階建ての共同住宅とエレベーターの無い5階建て共同住宅では「要する人員量」が異なって参ります。「人員量」が増えれば必然的に労務費が重み比例して施工費用も高騰して参ります。
必要人員は、施工金額に大きな影響を与えます。
また、共有部の有る共同住宅では、多くの場合「養生」が求められます。正確にお伝えすると共同住宅に、おける「管理人」は、衛生的な管理を求められています。近隣住民もそうです。クライアントや、その親族と「懇意」にされている方は別ですが、多くの居住者、入居者様にとって「遺品整理」「特殊清掃」「生前整理」は迷惑、この上無いものと日々、感じています。
この様に、例え処分物量や施工スタッフ数が同じで有ったとしても「養生」等の作業が発生する場合は同じ料金の見積り書を提出する事は有りません。
また、養生に使用する「プラダン」や「養生シート」も高騰しており、1年半前の約1.7倍の部材費と、遺品整理業界にも物価高の波が押し寄せています。
以上の事からホームページ記載金額は参考として頂ければと思います。

遺品整理の書類等について

1 見積り書

本来、見積り書とは概算書です。工期や経費(労務費)等をクライアントへ提示する為の、金額提示を行う書類で、実際に係った費用等、異なる業者も多いと感じています。
見積り書は建設業法では義務付けられていますが、その他の職種においての見積り書に公的な規制は無く、あくまでビジネスにおける「慣習」として提出されています。また、見積り書には有効期限を設けた内容が必要です。これは法的な性質のものでは無く、「物価」や「人件費」の急激な高騰など社会経済にも少なからず、影響が有る為です。

これを見積り時に明確にクライアントへ伝える事や「聞く」事も重要な事だと認識しています。この様に見積書は、あくまで参考資料で有る事からも実際に施工においては、トラブル防止の為にも法的な効力を持つ契約書が必要となります。

2 契約書とは

契約書は本来、口頭の意思表示によって成立するものですが、例えば遺品整理を見積りし契約内容や金額を「承諾する」「依頼する事を意思表示」する事により契約は成立致します。ただ、遺品整理や生前整理等の場合、口頭契約が後々のトラブルの元凶と成りうる事となります。
契約書を締結する必要性とは「施工内容確認」「追加料金のトラブル防止」「証拠として」の証を示す為です。
遺品整理や生前整理を営む業者にとって、その「生業」は事業(ビジネス)です。事業は収益を目的とする物です。利益を求めると言う事は損失と言う事態も備える必要性が有ると言う事です。その業者が自らの「見積り漏れ」によるリスクをクライアントに責任転換する内容か否かを確認する為にも必要と考えます。
また、遺品整理や生前整理の契約書・見積書により追加料金の発生リスクを未然に防ぐ事が行えます。契約書は万が一、裁判等の訴訟沙汰になった場合、署名や押印により係争を行う上で重要な証拠と成ります。

3 効力

基本的に契約書を合意の上、署名、捺印の有る契約書は、その契約書内における当事者の両者を合意により拘束できます。契約者は双方、記載した契約書内容に義務や責任、権利を得る事が出来ます。
ただ、公序良俗違反に該当する行為が認められた場合は、契約自体が無効に出来る場合も有ります。それは消費者の利益を大きく害するケース(消費者契約法)などが該当致します。具体的には

1) 錯誤、事実と異なる誇大な表現や消費者(遺品整理の場合はクライアント)を誤ったまま契約を行った場合。

2) 詐欺・脅迫行為等が認められた場合、これは遺品整理の場合は不当な買取り行為(俗に言われる押し買い行為、含む)や根拠の無い「追加料金」を指します。多くの場合は刑事事件化する類の内容もございます。

4 契約書の修正提案

契約書は本来、作成する側に有利に作られる性質の物と考えています。弊社では、十分な説明を行い御納得頂いた上で署名・捺印を頂いていますが、皆様方ご自身で契約書を作成するのも一つの方法とも考えます。
契約書は士業の先生方に依頼しなくてもインターネットでテンプレートを活用して、皆さんの利益優先の契約書を作成してみるのも一つの「新しいカタチ」かも分かりません。

ただ、作成するには時間も要する事も有り業者の用意した契約書を「深く、リスク」を読み取り、御納得いくまで「合意しない」「修正要求」を出す(修正さす)事も必要な内容も多い事と思います。
契約書に捺印や署名を行う場合は上記の記載事項を踏まえ慎重に対応を致しましょう!多くのトラブルを起こす業者の多くは見積書すら提出しない業者も散見される様です。特に生前整理等は「残す物」「処分する物」が曖昧になり、施工当日に処分品の変更が起こりやすいのが特徴です。俗に言われる「悪徳業者」の場合は「不当収益」を上げる絶好の「タイミング」となります。見積書・契約書ともに根拠を保つ内容か否かを確認して契約を締結して頂き施工に入って頂ければと思います。

「遺品整理士」について

遺品整理士に求められる要素は色々ありますが、遺品整理士の為に特別必要な物は有りません。社会的な「モラル」「気配り」「仕事(遺品整理)に対する執着」さえ有れば行える仕事と考えています。これは、どの業種でも一緒では無いかと思います。ただ「当たり前の事を当たり前にする」「凡事徹底」、これが実は一番、必要で難しいのかも分かりません。私もプライベートでは自信が有りませんが弊社の仕事においては徹底して行えていると自分自身では思っています。

1 モラル

遺品整理の多くの施工現場では無人化(クライアント立ち合い無)の現場も数多くあります。その様な施工現場の多くはクライアントが貴重品を「全て確認した」と思いこまれている方が多く、いらっしゃいます。実際、どの施工現場でも現金が1円も出ない現場は、まず有りません!数百円も有れば数百万円もございます。

貴金属や皆さんが見落とされている万年筆(これもペン先は金です。)その様な貴重品に対して「心の迷い」が出る方には遺品整理士には不適格(遺失物横領)かとも思います。「迷えば」いつか来る「弱い自分」に負けてしまいます。また「嘘が多い人」も皆さんの身近にいると思います。「嘘」にも色々有ります。また、「嘘」は人間の防御本能の一部と聞いた事が有ります。「周りを和やかに誘う嘘」「誰かを守る為の嘘」嘘、自体は良くないとは思いますが、この類の嘘は私の基準では「笑える嘘」と思っています。

遺品整理士に有ってはならないのが、「人を欺く為の嘘」「自分の利益の為の嘘」「他人陥れる嘘」です。実際、私の人生経験において「心の迷い」の生まれやすい状況と「嘘」の多い、この両方が重なった時「事故」「事件」は起きます。この様に、それを管理する側、される側のモラルが必要と考えます。

2 気配り(遺族)

まずは遺品整理であれば故人様のプライベートの保持を推測しての「気配り」が必要です。遺品整理では故人様が他人に「見せたく無い」家族にも「知られたくない」と言う情報が沢山、出てきます。これは経験が浅いスタッフや業者には困難な物です。例えば僅か百円の買取品(アダルトビデオ等)と故人様が「知られたくない情報」を天秤に掛けた場合、私は処分を選択致します。これが正解か否か?御遺族の方々に、よって回答は異なる賛否両論の内容では有ると思いますが、「それを知りたくない若い娘さん等」の遺族もいらっしゃると思います。

また、私が「故人様だったら」と考えると選択肢が決まって参ります。「正しいか?」「誤りか?」は別にして信念を持って決断、行動する事が必要と考えています。

3 気配り(近隣)

近隣住民において「遺品整理」や「特殊清掃」と言った施工は、「迷惑を掛けながら行っている」と考え行動しなくてはならないと思います。故人様と親しい御関係の方ばかりでは無いと言う事も忘れてはならない事と思っています。

やはり近隣住民の御理解を得られる行動が求められると考えます。

4 準備

見積り時のメモの振り返りや、残す物など、クライアントとの決め事などを事前にスタッフと共有しておく事も大切な事です。また、家屋内の元々有った「傷」や「お損箇所」などもスマフォで画像を撮っておく事もクライアントや施工会社も必要とも考えていますし、ご依頼される側の方々にとっても必要な事とも思います。家屋の「傷」一つで修復費や家屋の資産価値を下げてしまう可能も十分に有るからです。
また、施工で使う工具や「洗剤」「薬品」も部材に合わせて使用する為、大切な準備と考えています。

5 立ち合い確認

施工完了後のクライアントとの立ち合い確認も大変に大切な事です。家屋に傷は無いか?汚れは取れているか?撤去漏れは無いか?等、大切な事だらけです。

特にクライアントの表情は正直です。足らぬ点など「気を使って、指摘する事を遠慮、なさっているのでは?」と課題は沢山、見えてくると思います。
また、先般、広島県東部エリアで他社の「特殊清掃」の手直しを行いましたが、そのクライアントは高齢の為、立ち合い確認に足を運ぶ事ができず、電話連絡で「完了確認を行った」との事でした。ただ、臭いの除去は出来ておらず、不動産管理会社より手直しの依頼による内容のものでした。
この様に、立ち合いは「相互の信頼」と求めている「クオリティー」と提供される「クオリティー」の溝を埋める為にも大変、必要な確認作業です。

6 説明責任

「遺品整理」「特殊清掃」「生前整理」「空家整理」の、どの施工でも契約書が必要です。また、契約書の内容の説明等、クライアントに分かりやすく伝える事も大きな誤解を生まない様にする工夫の一つだと思いますし、クライアントも曖昧な説明には具体的な説明を求める権利が有る事も知っておいて頂きたい事です。

買取り相殺の場合等はクーリングオフの適用により「買取り」自体のキャンセル(買取後8日間)も行えますので、買取り伝票の記載も沢山の買取り品が有る場合、ありがちなのが「一山がいくら」です。皆さんのリスクを減らす為にも「1点いくら」と細かく明記した方が良いと考えます。
「遺品整理」や「特殊清掃」においても同様です。契約解除に対しての条項とそれに対する説明が必要です。これは商法に基付くもので、皆さんも知っておくべき事柄と考えます。

遺品整理優良業者の見分け方

悪い業者の見分け方は、ある程度ございますが良い業者程、情報が届きません。クライアントが、その「施工に満足」している為です。今回は悪質な業者のみにスポットを当てさせて頂く記事と、させて頂きます。

1 不用品・不要品回収

一般家庭における不用品回収業は一般廃棄物収集運搬の行政による認可が必要です。
多くの業者が不用品や不要品回収を同堂とホームページに記載していますが、一般廃棄部収集運搬の許可を得ているのは一般的に言われるゴミ回収業者(一般廃棄物収集運搬)のみです。その他は法的には触法行為が疑われる業者と思われます。遺品整理業者の中では比較的に法的規制が厳しくなった事も有り不用品回収業者が兼業で遺品整理や生前整理、特殊清掃を行っている事が多い様にも感じています。
これを確認するには、まずホームページに「不用品回収」の文字が有るか?一般廃棄物収集運搬業の許可を得ているか?皆さんの目で確認して頂ければ、明らかになる事と思います。

2 古物商許可証の提示

(※詳しくはコチラ https://www.no-trouble.caa.go.jp https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/gyosho.html )
高齢化社会に突入した今でも遺品整理には法的な整備が追い付いておらず、トラブルも多いと聞いています。ただ、遺品整理を行うに当たっては古物営業法を順守しなくてはならず適正な営業を期待できる事を基に交付されています。個人事業主や法人代表は古物商許可証、法人の従事者には、それに伴う商従業者証の形態(警視庁資料参考)が求められ古物営業には消費者庁の定めによる「特定商取引法」も絡んできます。

分かりやすく御説明させて頂くと

1 アポイント取得の無い訪問販売は行ってはならない。これは俗に言う「ピンポン営業」です。

2 適正な商取引を行う為に常に「古物商許可証」「商従事者証」の携帯が義務つけられています。商従事者は古物商を営む法人の従事(従業員)への携帯が求められています。

3 クーリングオフの説明を行わなければならない。
クーリングオフとは商法で「契約解除」を受けられる期間を定めた物で8日間は有効とされています。押買い等の不法買取や
など、ここには記載できない程の、法律が定められていますので消費者庁のHPを皆さん自身での御確認もお願い致します。きっと皆様の身近な社会生活においても必要な知識で有りリスクヘッジになる事と思います。また、多くの「不法業者」と呼ばれている方々の多くは携帯していないと考えて良いのではとも思っています。古物商許可の申請は各住所所在地の警察署に提出され触法行為等の刑事罰処分を受けた者へは取得制限も掛けている事も一つの安心点です。

4 屋号変更
消費者庁等から指導を受けた業者の中には、その行為を改める業者も居れば、そうでない業者もいるようです。
消費者庁から指導を受ける業者の中には屋号変更を行っている者もいます。その多くは「消費者庁対策」を目的とした性質の物では無く、消費者庁に問題視される段階に入れば、多くの「風評」「信用」の喪失により事業が成り立たなくなっている事が目的と想像しています。こんな業者の見分け方としてはインターネットの活用が有効と考えています。手法としては、代表者名や住所の検索で複数の事業者名が検索された場合等は慎重に検討するべきかとも思います。住所が一緒でも代表者名が変わっているケースや代表者名が別の同業の屋号を持ち合わせている事、姓を変えて等、巧妙に行っています。そこで確認できるのが「遺品整理専門」「生前整理専門」「特殊清掃専門」と唱っていても実際は「他業種」との兼業業者が存在する事や多く散見されるのが「不要品回収業者」の兼業です。「屋号」は事業を行う上で大切な看板です。すべての業者が、それを行っているとも思っていませんが、その様な業者も存在しています。

5遺品整理士認定協会への問い合わせ
遺品整理士認定協会は約40000人の遺品整理士の認定資格(民間)を取得しています。ただ、不法業者や触法行為の有った業者は、「除名」「資格剥奪」の処分を受けている業者もいます。情報開示をしてくれるか否かは分かりませんが、「実際の被害」「被害が有る恐れ」が有れば適格なアドバイスも頂けるものと考えます。