遺品整理優良業者の見分け方

悪い業者の見分け方は、ある程度ございますが良い業者程、情報が届きません。クライアントが、その「施工に満足」している為です。今回は悪質な業者のみにスポットを当てさせて頂く記事と、させて頂きます。

1 不用品・不要品回収

一般家庭における不用品回収業は一般廃棄物収集運搬の行政による認可が必要です。
多くの業者が不用品や不要品回収を同堂とホームページに記載していますが、一般廃棄部収集運搬の許可を得ているのは一般的に言われるゴミ回収業者(一般廃棄物収集運搬)のみです。その他は法的には触法行為が疑われる業者と思われます。遺品整理業者の中では比較的に法的規制が厳しくなった事も有り不用品回収業者が兼業で遺品整理や生前整理、特殊清掃を行っている事が多い様にも感じています。
これを確認するには、まずホームページに「不用品回収」の文字が有るか?一般廃棄物収集運搬業の許可を得ているか?皆さんの目で確認して頂ければ、明らかになる事と思います。

2 古物商許可証の提示

(※詳しくはコチラ https://www.no-trouble.caa.go.jp https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/gyosho.html )
高齢化社会に突入した今でも遺品整理には法的な整備が追い付いておらず、トラブルも多いと聞いています。ただ、遺品整理を行うに当たっては古物営業法を順守しなくてはならず適正な営業を期待できる事を基に交付されています。個人事業主や法人代表は古物商許可証、法人の従事者には、それに伴う商従業者証の形態(警視庁資料参考)が求められ古物営業には消費者庁の定めによる「特定商取引法」も絡んできます。

分かりやすく御説明させて頂くと

1 アポイント取得の無い訪問販売は行ってはならない。これは俗に言う「ピンポン営業」です。

2 適正な商取引を行う為に常に「古物商許可証」「商従事者証」の携帯が義務つけられています。商従事者は古物商を営む法人の従事(従業員)への携帯が求められています。

3 クーリングオフの説明を行わなければならない。
クーリングオフとは商法で「契約解除」を受けられる期間を定めた物で8日間は有効とされています。押買い等の不法買取や
など、ここには記載できない程の、法律が定められていますので消費者庁のHPを皆さん自身での御確認もお願い致します。きっと皆様の身近な社会生活においても必要な知識で有りリスクヘッジになる事と思います。また、多くの「不法業者」と呼ばれている方々の多くは携帯していないと考えて良いのではとも思っています。古物商許可の申請は各住所所在地の警察署に提出され触法行為等の刑事罰処分を受けた者へは取得制限も掛けている事も一つの安心点です。

4 屋号変更
消費者庁等から指導を受けた業者の中には、その行為を改める業者も居れば、そうでない業者もいるようです。
消費者庁から指導を受ける業者の中には屋号変更を行っている者もいます。その多くは「消費者庁対策」を目的とした性質の物では無く、消費者庁に問題視される段階に入れば、多くの「風評」「信用」の喪失により事業が成り立たなくなっている事が目的と想像しています。こんな業者の見分け方としてはインターネットの活用が有効と考えています。手法としては、代表者名や住所の検索で複数の事業者名が検索された場合等は慎重に検討するべきかとも思います。住所が一緒でも代表者名が変わっているケースや代表者名が別の同業の屋号を持ち合わせている事、姓を変えて等、巧妙に行っています。そこで確認できるのが「遺品整理専門」「生前整理専門」「特殊清掃専門」と唱っていても実際は「他業種」との兼業業者が存在する事や多く散見されるのが「不要品回収業者」の兼業です。「屋号」は事業を行う上で大切な看板です。すべての業者が、それを行っているとも思っていませんが、その様な業者も存在しています。

5遺品整理士認定協会への問い合わせ
遺品整理士認定協会は約40000人の遺品整理士の認定資格(民間)を取得しています。ただ、不法業者や触法行為の有った業者は、「除名」「資格剥奪」の処分を受けている業者もいます。情報開示をしてくれるか否かは分かりませんが、「実際の被害」「被害が有る恐れ」が有れば適格なアドバイスも頂けるものと考えます。

遺品整理業者の裏について

「あぐり」への質問でお客様から『聞きにくいのですが遺品整理の業者同士での談合とかグレーな業界って聞いたのですが?本当ですか?』といったご質問を以前受けました。

実際に直接、話は頂いた事は有りません。ただ、創業時には競合他社からの食事の誘い等を受けた事は数回あったと記憶しています。もし食事の誘いに乗っていたら、そうで有ったのではとも想像しています。実際に数多くの同業他社との交流は有ります。
ただ、弊社の場合、その殆どが関東や関西の業者です。目的は特殊清掃等の技術や消臭方法等の情報交換や改善案です。弊社が取り組んでいる消臭方法は既存の手法を用いない事や環境対策として環境に優しい消臭剤の活用などを目的とした物です。その方達とはRSA(レストレーション・アカデミー・サイエンス)ジャパンへの受講がきっかけでお付き合いを始めさせて頂いています。それぞれの方々がプロフェショナルで有り、各々がプライドを持って日々、仕事に取り組まれています。

そのような談合の話は話題にすら上がった事はありません。ただ、そう言った噂を耳にする事が有る事も事実です。
本来、弊社は基本的に相見積で有ったとしても単独見積りでもクライアントへ提示する金額に変更は有りません。また、提示した金額より高く請求する様な「追加請求」も行った事も無く、これからも「追加請求は無い」事も会社方針として断言できます。
一方、見積り書を提出した段階で条件やそれに準ずる明確な根拠が無い限り「値引き」も致しません。これも会社方針です。クライアントへの金額提示の際には、根拠を持って御説明させて頂く事から「値引き」を要望されるクライアントは皆無です。もしクライアントから「値引き」の交渉が有ったとしても丁寧なご説明を、させて頂いています。「値段交渉」により減額出来るのであれば最初から行うのが「誠意」「信用」とも考えているからです。

以前も、お話をさせて頂いた事が有るかも分かりませんが特殊清掃の見積りで150万円を提示されていた他業者がいました。弊社は80万円の提示を行い、その情報をクライアントから耳にした他業者は70万円(つまり80万円減額
)で再提示してきたとの事でした。当然、その業者はクライアントの不信感を拭えず結果的に弊社に依頼を頂く事になりました。クライアント曰く150万円から70万円の価格変更による「80万円」は、どこに行ったのだろう?と呟かれていました。まさに、その通りだと私も感じました。聞く所によると、その業者は起業後、間もない方で特殊清掃も行えない為、外注する様子だったとの事でした。悪意が有るものか否かは、分かり兼ねますが、経験不足による物と捉える方が自然かと思います。常識の範囲を超える「見積り金額」は、この遺品整理・特殊清掃業界のイメージを損ねる行為だとも思っています。

 グレーな業界イメージ

実際、この業界には多種多様な業種から参入が有ります。その中にはコンプライアンスを順守する業者や、そうで無い業者と二局化してきています。施工水準も二局化している事も事実です。良い業者は高い水準を求め「どうすればクライアント」に更なるサービス・クオリティーの向上や提供が出来るか?自問自答を繰り返しながら努力を重ねアイデアを模索しています。
逆にグレーな業界と言われても仕方ない業者が存在するのも残念な事実です。
「追加料金」「押し買い」「高額請求の強要」「廃棄物の不法廃棄」「貴重品や現金の遺失物横領」民事事件から刑事事件まで引き起こす様々な業者もいます。また、遺品整理や特殊清掃業者間でも被害を受ける事が有ります。昨年のこの頃の寒い時期だったと記憶していますが、クライアントから「見積り依頼をしたのに何で連絡を貰えないのか!?」のクレームが数件、有りました。私には心当たりも無く、只ひたすら「お詫びをしていた事」を今でも、はっきりと覚えています。

後から分かった事ですが、原因は広島市西方面に事業所を置く同業他社でした。具体的には弊社や関東地方の業者等、複数の業者名を使い自社でポータルサイトを立ち上げアップを行う事に起因している物でした。当然、弊社も掲載同意をしていませんが、驚く事に、その内容は各社ホームページをコピーし問い合わせ電話番号を自社のフリーダイヤルに「改ざん」した物でした。意図は不明ですが悪質な「営業妨害」を受けた事は紛れもない事実です。

後日、関東地方の被害に遭った会社のM社長が偶然、会合で合ったそうです
が、その時に初めて「謝罪」があったとの事でした。弊社には未だ謝罪は頂いていませんが、同業者やクライアントを混乱さす行為が「会社として行われていた」と言う事実は、会社としての「姿勢」「組織だって、の行為」には、恐怖と驚きしか有りません。また、各々の地方において掲載同意の無いランキングサイト等、自社を一番に見せる為のHPを掲載されていた事も有りました。弊社もしかるべき対応により掲載を拒否し削除されましたが、何を持ってランキングを決めるのか根拠も不明でした。弊社が掲載同意しっているのは「遺品整理士認定協会のみんなの遺品整理」のみ、です。今は「昭和」では無く「令和」です。コンプライアンスや会社としての「姿勢」「社会貢献」が求められているのが現代です。
そう言った意味ではグレーな業界でも有りますが、労働基準法やコンプライアンスを順守し体質改善を行っている業者も沢山います。業界全体では一部の業者を除き「体質改善」に向けて一歩ずつ「健全化」に歩み始めたのが、今の遺品整理・特殊清掃業界ではないかと思っています。

遺品整理の事業について

まず、遺品整理、生前整理を行う業者はコロナ渦から急増しています。以前は不用品回収業者やリサイクル販売業者、解体業者が副業として参入してきていましたが、「コロナ」がこの業界にも大きな影響を与えてきました。成りゆかなくなった飲食業者や生活が困難となった家族を救うつもりで司法書士が家族に遺品整理を行わせ集客しているケース、繁華街の華やかなホストも起業していました。以上の様に、多種多様の業種から参入してきています。

1 遺品整理・生前整理での事業継続率

遺品整理や生前整理業は、これだけ情報過多の時代においては、ある程度の準備や知識を持つ事は可能です。また、私自身もそうでしたが初期投資が必要無いとも誤解をしてしまいがちです。開業をされる多くの皆さんは「知り合い」や「親戚」を頼りに「たら・れば」で起業される方を多く耳にします。飲食店で有れば「馴染みの客」を当てにするなど、理想の「こうなったら」「こうしてくれば」と、事業として成功すると短絡的な発想が多いと、感じています。「たら・れば」は他力本願的な発想です。リスクヘッジをされていない方が多いと思っています。「たら・れば」を使う思考で有れば「リスク」に対してです。本当に助けになってくれる知人や友人が何人いますか?2022年に亡くなられた方の人数を御存知でしょうか?約157万人です。日本の総人口は総務省の統計によると1億2497万7千人です。亡くなっているのは、総人口の1.25%です。仮定において広島県で言えば約35000人が亡くなっていると言う理論計算の場合、全ての死に対し遺品整理が必要かと言えば、そうでは在りません。遺品整理士は全国で約40000人となっています。広島県では、約900名の遺品整理士が存在しています。そこに一般廃棄物収集業者数、約450社やリサイクル業者、解体業者、不用品回収業者(業者数は推定不能)が存在します。その競争の激しい業界の中で、どのくらいの業者が恒久的な継続事業をされていると思われますか?このプランが上手く「いかなかったら」や手法を具体的に「換えれば」のプランに対するリスクヘッジが必要と思います。5年以上の事業継続をされている業者は僅かです。私の勝手な認識ですが半年で10社(者)が開業し半年後に継続できているのは1社のみとなっています。その繰り返しが現在の遺品整理業界です。5年以上の事業継続を行っている業者は既存客(賃貸物件管理会社や葬儀社)が有る事で事業継続を行えています。ただ、社会や経済の変化に対応できていない業者は、元々あった企業体力も徐々に削ぎ取られて「風前の灯」となっている会社も多く見受けられます。それが顕著になっているのが「特殊清掃」です。

10年前の施工方法と現代の施工方法では極端に申し上げれば、まったく異質の方法に変化しています。変化に順応できない業者や技術進歩を取り要られない業者は衰退してゆき固定客も離れてゆく一方とも考えています。私自身1年間での休日は5日~7日です。他は現場や見積り、空いた時間は学ぶ事に時間を費やしています。

皆さん安易な発想で遺品整理や特殊清掃と言う重責を担う仕事を行おうと考えているので有れば、今一度、皆様それぞれの「覚悟」の御確認を頂ければと思います。

2 正しい倫理観・何の為(事業目的)に遺品整理事業を行うのか?

まず、最初に出て来る言葉は「生活の為」「稼いで次の事業の資本金」「事業主をやってみたかった」等が多くの方の声として耳にします。最初に私が行う皆さんへの質問の回答です。私は今まで行っていた仕事でも取り組み方によっては成功したのでは無いかと思っています。「どうしようもなく継続できなかった理由」を述べる方が殆どです。他責を述べる方が多すぎる様に感じています。事業も商品も先に展開した方に優位性が高いと言われているのが「事業」や「商売」です。会社員においてもそうだと思っています。社歴が長ければ、それだけ各々の企業文化やノウハウが有る事を学んでいけます。物事に対しての価値観も企業毎に異なります。そこに対して「他責」は「振り返り」が無い事により課題を明確に具現化出来なかった事が一因と感じています。これに対して順応できていない事が安易に遺品整理業界での起業を目指す方々の特徴とも思えます。遺品整理や特殊清掃等ではクライアントの立ち合いが無い「無人状態」での施工も多くあります。当然、多くの現金や貴金属などが発見されます。正し倫理観が求められるのが遺品整理や特殊清掃です。

3 遺品整理を始めるに当たり、どのくらいの費用が必要でしょうか?

まず、最低限必要なのがトラックです。トラックも平ボディーと箱車(パネルバン)が有りますが箱車(故人様のプライバシー保護の為)をお勧めさせて頂きます。念の為、トラックは一般廃棄物を運ぶ目的では無く一般廃棄物業者の収集用コンテナが設置できない場合に仮置きする為に必要となります。次に必要なのが集客の為のホームページです。これも金額はボリュームによって異なりますが40万円~100万円は必要です。ただ、あくまでホームページは昔に例えれば「看板」みたいな物です。これを世の中に周知して貰う為の宣伝も必要となります。いわゆる「SEO対策」ホームページで上位にアップさせる為の外注作業です。実は、これが結構な金額となります。SEO対策を行っている企業によって価格は様々ですが、スタッフ一人分の費用が発生すると考えていた方が良いかと思います。余談ではございますが、基本的にどこのSEO対策会社でも「保証」は有りません。また、長期契約を結びたがる会社も多く有り効果が出ない会社も多く存在しています。ちなみに弊社では外部委託による「SEO」対策は行っておりません。別の集客の方法としてもチラシも有りますが、集客率は0.02%有れば良い方です。また、遺品整理士認定協会に加盟し、年会費を払えば案件の紹介はしてくれると思います。ただ、加盟業者も多い事から、それだけで事業運営を行う事は困難です。

遺品整理を始める上で、最も多くの費用が発生するのが人件費です。上記の必要経費を賄う為には多くの人材確保が必要です。特に室内作業に従事させるスタッフには、モラルと教育が必要となります。逆に運び出し作業はアルバイトでも構いません。今の社会で人材確保を行うには「社会保険」は入場券の様な物で「賞与」「休日」等を含めた「高待遇」を求められます。また、その社員や社員の家族を守って行く事も経営者の最大の責任です。経営する側と雇用される側の隔たりは大きくなっていく一方ですが、その隔たりを少なくし溝を埋めて行く活動も現代社会の流れとも言えます。

4 起業や独立を目指す方へ

皆さん遺品整理や特殊清掃等を安易な気持ちで始めると「取返しが付かない事」を承知して臨んで下さい。また、多角経営の事業としてのお考えの方も2~3年間の利益確保は難しい事を認識してください。

その上で、遺品整理を行いたい!と望まれる方はお気軽に御連絡ください。また、特殊清掃に付きましては難易度の高い性質の施工が求められます。まずは、水準の高い遺品整理の施工方法を身に着ける事に特化して頂ければとも思います。

遺品整理・生前整理と一般廃棄物収集業者の違い

分別

1 遺品整理・空家整理を行う専門業者と一般廃棄物収集業者では、分別をクライアントから依頼いただいた家屋内で行うのか?自社工場で行うか?の違いです。

簡単に申し上げれば遺品整理・空家整理専門業者は、箪笥の引き出し一つずつを「遺品か?否か?」を確認しながら分別を行ってゆきます。そもそも、ご依頼いただく家屋内の物全てが「遺品」です。その考え方が遺品整理を生業とする専門業者には必要です。その結果、多くの貴重品(登記簿や権利書)・現金・貴金属・想い出の品をクライアントの元にお戻しする事ができます。貴重品・現金・貴金属は勿論そうですが、想い出や拘りの有る品など依頼者によっては千差万別です。また故人様の残された御遺族に対しての「想い」をお伝えする事も大切な仕事です。逆に故人様が家族に見られたく無い様な物をクライアントには分からない様に処分するのもプロの仕事です。例えば亡くなられた故人様が父親や歳が離れた兄と仮定しクライアントが若い女性(娘もしくは妹)の場合、男性誌やアダルトビデオ等はクライアントの目に触れない様に処分する様にしています。これは、やはり故人様も「娘さんや妹さん」には見られたく無い物だと感じていますし、娘さんも目にしたく無い物と考えているからです。逆にクライアントすら記憶の無いクライントが「幼い頃に描いた絵」「作文」父の日、母の日に書いたと思われる「手紙」など「大切に、大切に」保管されている事も数多くございます。その品々は故人様が家族に対する想いの詰まった品々で有り弊社は要、不要を問わずクライアントへは目を通して頂く様にしています。故人様の想いを伝える事も遺品整理専門業者の務めとも考えているからです。ただ、全ての遺品整理業者がそれを実施しているかは不明です。

2 一般廃棄物収集業者の場合

まず初めに今から記事にさせて頂く事は「一般廃棄物収集業者」を否定するものでは無く、あくまで施工方法として御案内させて頂きます。

一般廃棄物収集業者は遺品整理、空家整理を「片付け」と呼ぶ業者が多いようです。一般的に「片付け」は効率性を求め合理的に行います。搬出物によってはパッカー車(行政から委託を受け生ごみ等の収集する際に使われる破砕機能付きの運搬車)を使用します。また、彼らは家財を搬出し廃棄する行為が「主業」で有り、その為、効率性を重視して搬出施工を行います。また、持ち帰った処分品は、各社それぞれの工場で分別専門スタッフが待機している為、施工現場で分別する事は有りません。そこでは他の現場からの処分品も有る為、遺品を戻そうにも「どこで出た物か?」特定できませんし、一般廃棄物業者が貴金属や現金を「お返しした」と聞いた事も有りません。また効率性を追求し過ぎるが為に、2階や3階から箪笥を投げ落とす行為も何度か見かけた事が有ります。ただ、遺品整理業者よりも圧倒的なスピードで家財を収集処分してゆく事は間違い無い事実です。

また、一般廃棄物業者の多くは生前整理を行いません。正確にお伝えすれば廃棄物の収集は行う事をする様ですが家屋内で細かい分別を行わない事が最も大きな理由です。多くの一般廃物収集業者による生前整理では、家の前に「処分する物を出しておく」処分する箪笥は「空に」とのリクエストが有るとの事です。そこが生前整理専門業者との大きな違いの一つです。

3 施工費用はどうでしょう?

正直に申し上げますと効率性重視の一般廃棄物業者の方が安価に済みます。一般廃棄物業者が半日で搬出する物量を遺品整理業者は1日必要となります。それは前項に記載させて頂いた「遺品としての分別」と「搬出の効率性」を追及した搬出方法が異なる為です。

4 追加料金やトラブルは、どうでしょうか?

一般廃棄物収集業者による不当な追加請求や不法投棄等は耳にした事は有りません。一般廃物収集運搬業者の免許(認可)は行政から発行されています。現在において一般廃棄物の免許を取得する事は、ほぼ不可能と言われています。その原因は業者の「飽和」によるものと聞いています。一度、失えば取返しが付かないのが一般廃棄物収集運搬許可です。行政からの委託を受け多くの事業者が存在しています。彼らは常に行政の指導下に有り、コンプライアンスを順守する事、せざる得ない環境下に有ります。「追加請求等」のトラブルが消費者庁のみならず管轄行政の耳にでも入れば大変な事になると言うのは彼らも十分、承知され、教育もされています。

その一方、遺品整理業者に歯止めをかける行政や仕組みも有りません。それぞれの価値観に基付き事業を展開しています。遺品整理士認定協会も常に啓蒙を鳴らしていますが、追加請求や不法投棄等のトラブルが多いのも遺品整理業者です。ただ、後ほど御案内させて頂きますが遺品整理業者と遺品整理専門業者では取り組みや施工方法は、まったく異なっています。

5 他に違いは有りますか?

弊社で申し上げれば工程の違いです。長年住まれた家屋や共同住宅の箪笥等は、いくら掃除を丁寧にされていても箪笥裏まで手は行き届きません。多くの場合は埃が堆積しています。遺品整理は故人様の引っ越しです。共同住宅で有れば共用部の養生、エレベーターが有ればプラダンを使用した養生を、水回り(キッチン・トイレ等)や床面はポリッシャーを使用した清掃を行います。また、搬出で使用した共有部や搬出の為に使用した搬出場所もオプションでも無く通常施工の工程として清掃を行っています。ただ、これは弊社の場合による勝手な価値観で行っている物で遺品整理を行う同業他社の、それぞれによる工程やクオリティーは求めている水準が異なっているとも感じています。基本的に遺品整理での清掃は特殊清掃に近い状態の家屋も稀に有ります。少し乱暴な申し上げ方に受け取られるかも分かりませんが、一般的なハウスクリーニング業者の標準的なスキルでは対応が困難な家屋も存在しています。清掃においても多くのハウスクリーニング業者では、そう言った施工現場を経験した事の無い方が多いとも感じます。また、使用している洗剤の数や、それを希釈する濃度が異なる事が一番の要因とも考えています。

また、一般廃棄物収集業者との大きな違いは金庫です。処分方法が一般廃棄物処分業者と遺品整理専門業者では異なります。一般廃棄物処分業者は、金庫も合理的に処分します。実際、金庫の多くは多額な現金や貴金属が入っている事は稀です。殆どは重要書類で有る権利書等の不動産書類や手紙が多くございます。また、金庫を開ける為に必要な番号の控えをお持ちになられて無い方、お困りの御遺族も多く拝見させて頂いています。時には金庫の存在すら御存知無い遺族もいらっしゃいます。弊社では金庫の処分が前提有れば無償で開錠いたします。正確には破壊行為になると思いますが、開錠は必ずクライアントの立ち合いの元、行うようにしています。数年前、他業者が金庫から数百万円の遺失物横領を行い逮捕されたと言うニュースを耳にした事が有ります。金庫の開錠は専門業者へ依頼をすれば2~3万円の施工費用と出張料が必要となり結果的に高額になる事も有り、「何も無いだろう!?」と言い聞かせ不安ながら未開錠のまま処分するクライアントもいますが、処分が前提で有れば、そんなに困難な物では有りません。(詳しい事は防犯上の観点から控えさせて頂きます。)弊社においては無償で対応しています。

弊社見解まとめ

合理的に短時間で廃棄施工をこなすか?遺品として時間をかけ施工するか?この違いが大きなポイントだと思っています。

一般廃棄物収集業者を御利用される際は皆さんでまず、貴重品や想い出の品を確認する作業から進められる事をお勧めいたします。

また、大切な想い出を確認したい!貴重品等の捜索物が有る!と言われる方はプロの遺品整理業者への選択をお勧めさせて頂ければと思います。

長文となりましたが遺品整理や生前整理・特殊清掃の専門業者はそう多くは存在していません。殆どの業者に主業が有り兼業で遺品整理等を行っています。これを否定するつもりは有りませんが、それぞれの経営状態や経営方針に基付くものとも考えています。ただ、両立させるのは中々、困難でも有ると考えています。

2023年の振り返りと2024年に向けて

「明けましておめでとうございます」と年初に御挨拶させて頂くのが、一般的な社会の、ご挨拶では有りますが、2023年度に施工をさせて頂いたクライアントへは申し上げられないのが「遺品整理」「特殊清掃」を生業としている業者の性です。今年も多くの方々の遺品整理や特殊清掃を施工させて頂きました。まず、その方達(故人様)ならび御遺族の方々へ改めて心より御冥福をお祈りさせて頂きます。

2023年は「特殊清掃に始まり特殊清掃に終わる」と言う様な特殊清掃が年々増加しているのが大きな傾向でした。また、コロナも終息に向かいセルフネグレクトの方々の「ゴミ屋敷」の施工も多く有りました。コロナの影響で「巣ごもり」による物が一つの要因と考えています。また、コロナの緊急事態宣言から2023年度春先までは、「巣ごもり」により遺品整理や生前整理が業界全体として極端に需要が減少したようにも感じていました。その一方で、ある一定の過疎地をターゲットにした押し買い業者も横行していた様でも有り数多くの相談を寄せられる事も多々ありました。特殊清掃と称して、遺品整理のみを行う悪質業者の手直しも数多く実施しました。

また、若い方の遺品整理や、自殺現場の施工を行いました。総括させて頂くと、やはり今年も「悲しい」「腹立たしい」1年でした。正直、天寿を全うされたと思える故人様もそうですが、孤独死による「遺品整理」・「特殊清掃」や「若い方」「自ら命を絶たれる」方々へは、特に感情が複雑に絡み合います。感情移入しては成らないのが、この仕事では必要ですが、我々も同じ人間です。やはり悲しくなります。

2024年に向けては、「特殊清掃(特殊清掃を実施されていない)」と語る業者や「遺品整理」「不用品買取り」をフックに「押し買い」など行う業者への抑止に貢献できればと思っています。具体的には某行政「社会福祉協議会」へのボールを投げた所です。

また、弊社における施工に「感動した」「涙が出た」との声を頂く事が「稀」に有りました。

2024年はそう言った施工を1件でも多く追及しつ続けて行けたらと思っています。その為にも私自身の成長や社員の成長(教育)に多くの時間を使って行ければと考えています。

特殊清掃の消臭について

ある不動産管理会社の方から、「孤独死の臭いは本当に消せるのでしょうか?何社か管理物件において消臭を依頼しましたが、1年経っても臭いが消えていません。」との、問い合わせでした。

結論から申し上げますと「臭いは完全に除去できます。」

1 臭いの除去ができないケース(消臭剤とオゾン燻蒸のみの施工)

最悪なケースを最初に御紹介させて頂きます。家財撤去後に消臭剤を噴霧しオゾン燻蒸を行う場合です。分かりやすく御説明させて頂くと、腐敗した「体液(臭気源)」が除去されていない状況で「オゾン燻蒸」を行っても臭いの除去は行えません。必ず湿度や気温の上昇とともに「臭い」は戻ってきます。

2 臭気源の除去が行われていないケース

フローリングや畳、など腐敗した体液を洗浄し拭き取るだけで、「特殊清掃」と言う業者もいます。腐敗した体液はフローリングや畳に浸潤しています。いくら表面を洗浄したとしても臭気除去を行う上では、何の効果も期待できません。

浸潤した体液はフローリング等を貫通し床下まで落ちている事も有ります。現在、施工している特殊清掃現場は木続2階建ての構造で、臭気源は玄関の真上に有る和室です。この現場では、発見(孤独死)まで時間が経っていた事もあり体液が「畳」「床板」「大引き」「根太」「1階玄関天井」まで浸潤していました。この状態になると浸潤部、全ての撤去が必要となります。

3 単一の洗浄剤しか使われないケース

孤独死やゴミ屋敷における特殊清掃では多種多様な性質を持った臭気源が存在します。臭気源の基となる物は複数に、またがり存在します。また、そのような状態の場合は「カビ」が必ず発生しカビ臭もあります。カビの除去一つをとって薬剤(洗浄剤)は異なる性質の物を使用しなければなりません。薬剤の多くは薬剤毎に丁寧な拭き取りが求められます。これは異なる薬品が混ざり合う事により毒性が生じる場合があるからです。このように単一、もしくは数種類のみの薬剤での消臭は不完全な結果となる為です。

4 臭気源しか対応しない特殊清掃の場合、臭気は消臭源だけには留まりません。

②で申し上げた状況では2階床下から1階玄関の天井との間にも臭気は残っています。以前も申し上げましたが、臭気は腐敗したガスや体液が揮発した物質が付着する事による物です。当然、③の状況の場合、2階床下から1階天井に、たれ落ちた体液は床下と天井の隙間の狭所部に滞留しています。この部分の臭気除去作業を行わなければ特殊清掃の下処理(前作業)は成立しません。特殊清掃において下処理は最も重要な工程です。ここで90%~95%(私の感覚です)の臭気源の除去を行えていないと特殊清掃は失敗する事になります。90%~95%の臭気源除去の基準は冬場であれば(乾燥しており尚且つ湿度が低くなる環境)では臭いを感じ取りにくいレベルで暖房器具を使用し確認できる程度で有り夏場では僅かな臭いを感じる程度としています。

ただ、臭気源の周りに取り付けられている石膏ボードの臭いは残ります。ここの見極めがプロに求められる条件となります。石膏ボードは直接、体液を吸い上げて無い限りプロの業者であれば臭いの除去は行えます。

5 消臭剤の散布

消臭剤の使用方法について、他の業者が使用している消臭剤を弊社も使用する事が有りますが、多くの業者は消臭剤ラベルに明記されている希釈や使用方法を基準に使用しています。特殊清掃において特殊清掃自体を「作品」として例えるので有れば、現場は全てオーダーメイドです。湿度・温度・御遺体発見までの期間・性別・体重・臭気源場所・家屋の方角・家屋の構造など、どれを取っていても同じ工法で消臭できるものではありません。その現場の環境や状況に合わせて消臭剤の濃度や噴霧方法(これは社外秘です。)を用いなければ効果的な消臭は行えません。

弊社においてはクリエーション社の消臭剤も使用しています。この消臭剤の効果は群を抜いた物ですが扱い方や使用方法にある程度の水準とノウハウが有れば効果的な消臭は行えます。それを持ち合わせていない業者が使用しても効果はありません。

6 消臭塗料(コーティング剤)の使用

消臭塗料を使用する上において体液の洗浄による除去を行わない限り効果は有りません。あくまで体液の除去後について記載させて頂きます。消臭塗料も色々な材質に合わせた物があります。一般的に物で言えばモルタル用です。これは主にフローリング等の床板の下はモルタル(基礎部分)で作られている為です。

また、大引き等の木材部分用の物や天井等の部材に使用されているジプトーン用です。モルタル用、木材用、ジプトーン(天井用の石膏ボード)等は水により希釈を行いますが、それぞれ希釈の割合は異なります。また、ジプトーン用は中国地方では弊社しか取り扱っていません。臭気源の天井がジプトーンの場合、多くの業者は消臭剤で対応するようですが、これでは完全に臭いの除去を行う事はできません。ジプトーンは「虫食い」に似た様な凹凸が有ります。また、天井に有る為、消臭剤も重力の働きにより、うまく浸透しません。以上、臭気源の設備環境により消臭塗料の用途や、希釈も変わってくる為です。

以上の様に、きめ細かい作業が求められるのが特殊清掃です。下処理方法や薬剤の運用方法を多くの業者が習得できていないのが残念な特殊清掃業界の実態です。特殊清掃業界でもリーディングカンパニーでは一昨年より昨年、昨年より今年より来年に向けて新たな施工方法を構築しています。弊社も弊社なりに施工方法は毎年、変わって来ています。その多くは「まじめに取り組む」特殊清掃業者間での情報交換や情報共有で得ている物です。

これから、特殊清掃を検討されている方は、県内・県外問わず「特殊清掃は分からない」では無く、出来るだけ知識を高めて下さい。分からない事はお気軽に御連絡ください。弊社に関係の無いエリアの方でも構いません。正しい情報を得る事で正しい「業者選定」が行える物と私は思っています。

作業時の補償について

遺品整理等での施工中の事故は、弊社においては修繕費用の弁済などを行います。ただ、家屋の状態により「見積り時」に細かい説明はさせて頂いています。

1 家屋の経年劣化による破損

空家整理等で数多く見受けられるのが「床板」ならびに、それを支えている根太や大引きの腐食です。空家整理の場合、長期間、室内換気を行われていない場合や、空家になった事により家屋の手入れが滞り家屋周りの排水溝に落ち葉や土砂が堆積する事によって、排水溝の「あるべき機能」が失われ、雨や雪解け水によって床下に浸水する事が大きな原因となっています。浸水する事により密閉された屋内の湿度は上がり、雑菌(カビ)の繁殖やシロアリにとって住みやすい環境となってしまいます。このような環境になると比較的に早いスピードで床材の腐食が進んでまいります。腐食が進む事により床板の本来の機能はなくなり重度の場合は見積時に畳が床下に落下している事も多く見かけます。

また、その過程中の場合は歩行を行うだけで床が沈んでいきます。そう言った環境の見積りではクライアントに必ずアナウンスするのが「補償」は出来ない事を伝えさせて頂いています。このような床板状況の多くの場合、コンパネ(厚めの板)を準備し養生を行ってから作業を行いますが、それでも冷蔵庫や思い家具の搬出時に床板が抜け落ちる事も有ります。

また、床下の腐食箇所の撤去(畳や、大引き根太)安全の為に撤去の依頼を受ける事もございます。多くのクライアントの皆様(弊社においては全ての方々)には理解を頂き「ケガが無いように」と配慮まで頂いておりクライアントには恵まれていると、いつも感謝しています。

ただ、実際の施工では床が抜けおちる事もしばしばです。この様な状態の場合には補償は行っていません。

2 特殊清掃時においての臭気拡散

死亡現場やゴミ屋敷現場では気化したガスや臭気源が室内に充満しています。特殊清掃を行う上において臭気源の撤去や消臭の為、入室する際のドアの開閉は避けられない行動です。その臭気は一般の方々にとっては「経験した事の無い」強烈なものです。換気扇が稼働されていたケースなどは、見積り時に訪問した際、エレベーターをでた途端に30m先の臭気源の有る部屋からの臭いが漂っている事も有りました。孤独死をされた特殊清掃が必要な現場の場合、御本人(故人様)が一番、不幸である事は間違い有りませんが近隣住民にとっても同様です。「洗濯物に臭気が付着した」季節による「風向き」によって隣人宅内に臭気が入り込む等のトラブルも発生致します。そのような状況の場合、度合いの大小はございますが「心理的臭気」「記憶臭」等を感じられる方も、いらっしゃいます。多くの場合は「その臭い」に敏感に反応される事も多く、家財の搬出時や臭気源の撤去作業時の近隣住民からのクレームは誠意を持って対応や説明を行いますが補償も出来ない事は最初にお伝えさせて頂いています。

3 清掃におけるアクシデント

弊社において「清掃」は最も注力している施工の一つです。弊社は床面と水回りは遺品整理、生前整理、空家整理においてオプションでも何でも無く標準施工として行っています。清掃において使用する機材は「ポリッシャー(特殊清掃用と一般遺品整理用もそれぞれ使い分けしています。)や、ハンドポリッシャー、業務用高圧洗浄機、洗剤」においては家庭用から業務用まで数えると今では30種類以上の薬品やゴールドモアジャパンのう薬品まで使用しています。比較的に家庭用洗剤は扱いやすいのですが効果が薄い物が多いのも現実です。

逆に業務用洗剤の効果は大変に優れた物が多数ございます。ただ、非常に扱いにくいリスクの有る物も多くございます。アルカリ性の洗剤を一つ取ってみても使用方法や洗浄部分の状態によっては危険な物となります。例を申し上げるとキッチンに有る「換気扇フード」です。長年に渡り使用され続けると油分が凝固しています。換気扇はアルミで作られている事も多く換気扇フードは塗装されている物がほとんどです。油分にはアルカリ性洗剤が最も効果出す薬品と考えていますがアルカリ性洗剤はアルミに変色を起こします。また、劣化した塗装も一緒に剥いでしまう事も有ります。ただ、予測できる範囲ですのでクライアントへは、リスクと効果を明確にお伝えし使用する薬剤の効果とリスクを選択して頂いています。クライントの選択に沿って施工を行います。こう言った事前説明外のアクシデントが起きた場合は当然、弊社で損害賠償を行いますが、それに該当しない事案に付きましてはクライアントから損害賠償やクレームを頂いた事が無いのが弊社の誇りとなっています。

4 事故報告

例外として敢えてお伝えすれば損害保険にて事故対応する場合には必ず「事故報告」が必要となります。弊社も1億円までの賠償責任保険に加入しています。ただ、損害保険会社によって異なるかも分かりませんが事故に対しての報告期間と「通知義務」が発生します。これは、いつ?どこで?誰が?何をした?損害額は?等です。これは、交通事故でも一緒だと思います。以前、あるクライアントからの見積り時に「御社は半年後、1年後でも家屋内損傷が有った場合も補償してくれるのでしょうか?」との質問を頂いた事がございました。弊社の回答は「保険会社が対応してくれるまで」とだけお伝えし施工はお断りさせて頂きました。例えば半年前や1年前に起こしたクロスの傷やフローリングの傷は月日が経つと共に劣化して行き「いつのものか?」判断が付かなくなります。当然、損害保険会社も対応を取り合ってもらえない案件になる事も確信できるからです。

5 弊社での補償

弊社では過去の2度程、損害保険を利用した賠償を行っています。1度は大きなブラウン管をスタッフが誤ってフローリングに落とした事故です。2度目は養生テープを剥す際にフローリングの表面(劣化)部分が一緒の取れた事案です。両案件ともクライアントにお詫びを申し上げ現状復帰工事まで責任を持って対応させて頂いています。弊社の損害保険の限度額は1億円にしています。一般家庭での対応では十分な金額と考えていますが共同住宅(タワーマンション)のエレベーター補償には必要な金額とも考えています。

6 遺品整理、特殊清掃業者「補償」の見分け方

弊社においても今後は準備しなくてはならないと考えているのが賠償責任保険の保険証書です。ただ、これを持ち歩く業者はまず、いないと想像しています。ただ、自動車の任意保険にも加入していない業者もいるとも聞いた事がございます。以前、広島県東部地区で弊社が手配した一般廃棄物業者が家屋に車両をぶつけ損傷を起こした事故が有りました。仮に事故を起こした一般廃棄物業者が任意保険に加入していなければ弊社が「使用者責任」を問われ弁済補償義務が発生する事になりかねます。保険の加入は必須条件ですが、事故率が高い法人もしくは個人は損害保険会社から加入を断れるケースも有ると聞いています。これを見抜くのは、これだけ情報保護がされている現代社会において個人事業主の税務署への事業者登録や、法人の詳細情報を短時間で解決するのは困難とも思っています。

まずは、インターネットで住所検索を行ってみて下さい。同じ住所で屋号を変えた同一の事業主や姓や屋号を変えた事業主等のヒットが有った場合は慎重に考えた方が良いと思っています。個人事業主が「屋号」「姓」を変える事は大変に珍しい現象です。屋号や姓は商いにおいて、言わば「看板」です。慎重に考えて見てください。また、法人でも同様のものと考えていますが、法人で有れば、まず「法人NO」あるのが必須です。インターネットで社名、法人NOと入力し検索されなければ「架空会社」の可能性もあります。当然、実態の無い会社と損害保険契約を行う会社ありません。以前、弊社でも実態の無い休眠中の会社からの請求書が送付された事がありました。弊社の場合は各分野の「仕業」に就かれている方々の御支援にも恵まれ災いを防ぐ事ができました。これは、遺品整理・特殊清掃などに限ったお話では御座いません。皆さんの身近な生活空間でも起きうるリスクと考えています。どうか、今後の参考にして頂ければと思います。

空き家の固定資産税について

現在、過疎化により空家問題が、話題になっています。更に高齢化社会に突入した今、これからも空家が確実に増加していきます。これに「歯止め」をかける目的の一部が空家に対する固定資産税の改定に繋がっていると考えています。ですので全ての空家に適用される性質のもでは無いと私は受け取っています。

空家対策の法律は正式に「空家対策特別措置法」の一部改正が令和5年12月13日より施工されました。

特定空家指定条件は

ア)倒壊の危険性

イ)著しく衛生上有害となる恐れ

ウ)管理不足により著しく景観が損なわれる

エ)周辺の生活環境の保全を図るために放置する事が不適切な状態

との事です。

特定空家指定は協議会により、検討・協議がされる事になっています。協議会は市町村長・住民・地方議員・法務・不動産・建築・福祉・文化等の識者等を持って構成され、空家の所有者(不明の場合)を把握する為の立ち入り調査が行えるようになっています。

特定空家指定等に関する措置について

1) 助言・指導
2) 相当の猶予を持って必要な措置を取る事を勧告する事ができる
3) 措置を交付された物は交付の日より5日以内に市町村長に対し意見書を提出し公開による意見書の聴取の請求が行う事ができる
4) 改善命令
5) 罰則・命令に違反者は50万円以下の過料、虚偽の報告もしくは立ち入り調査を拒む・忌避した者へ20万円以下の過料に処すとなっています。

また、基本は行政指導の後、何らかの施策を行なかった場合は、特定空家指定とされ住宅用地例(1/6)が適用されなくなり固定資産税が6倍になる恐れが有ると言う物です。

まず、街中に有る空家と過疎地に有る空家について弊社の空家整理を行った経験上の私見を御説明させて頂きます。

1 過疎地にある空家

過疎地の空家の多くは高齢者が長年、住み続けられて事も有り相当な年月を経過しています。遺族・親族とも過疎地はアクセスの悪い場所に有る事も多く家屋の換気等も行われていない事も有り、室内は湿気やクラックも多く床板の腐食も多く見られます。また、敷地内は雑草や庭木が生え、その多くは「雨とい」に枯葉や枝が詰まり本来の機能が果たせていません。その為、軒から雨水が浸潤し更に家屋の損傷を加速させて行く結果と

なります。また、過疎地の家屋内は一般的なマンションでは比較にならない程、部屋数や部屋も広く、長年住まわれた方の「想い出(物品)」に溢れています。空家整理を行う上において物量は途方に暮れる家屋も多くございます。

2 市街地に有る、空家

市街地に有る空家は4DK~5LDKが多く数十年も空家になっている家屋を目にする事は稀です。市街地で空家となった家屋は比較的に早い段階で「空家」の運用方法が決まるからです。

主要都市の特に中心部に有ればある程、アクセスも良い事も有り需要は高く売却しやすい事やコイン駐車場への資産運用等、選択肢が多い事が大きな要因と考えています。

3 過疎地の空家の資産運用

過疎地で遺品整理や空家整理を行う際、クライアントが一番、苦慮されるのが運用方法です。過疎地では、空家も多く有ります。そのほとんどが空家バンクに登録されていますが、「借りて」や「買い手」も付かず放置された状態で需要と供給バランスが取れていません。

また、遺品整理・空家整理費用においても「遠隔地」にある事、絶対的な「物量」も多い事もあり一般的な作業よりも割高になります。主要都市中心地のマンションに納屋は有りませんが歴史の有る家屋の遺品整理や空家整理の場合は離れや納屋が存在し納屋だけで3LDK分の物品が収められている事も多くあります。部屋数も10部屋以上の家屋も多く高額な施工料金となります。勿論、弊社も企業内努力は行っていますが広島県東部の一般廃棄物業者は移動時間の人件費や運搬料も発生してしまいます。家屋や土地に資産価値が少ない物件では遺品整理や、空家整理費用、解体費用で資産を上回る事も多く見て参りました。また、リフォームを検討されている方もいらっしゃいますが

床板の腐食や家屋自体が傾斜している物件などの修繕は途方も無い予算も必要となります。

4 「相続放棄」と「管理義務」

強硬に執行されるものでは無いと予想していますが「悪意の有る空家」に対してはそうでも無いとも思っていますし「相続問題」が絡み合っているケースも散見されます。

また、解体し更地にした場合では、固定資産税の特別措置が受けられなくなります。空家問題は「空家放置」では無く、そうせざる得ない社会環境が一番の原因では無いかと考えています。相続放棄を行った場合はどうでしょうか?当事者や相続者に経済力が無い場合、どうでしょうか?現専有地に限り家屋や田畑などの「管理義務」が発生するとの事です。これは例え相続放棄を行ったとしても家屋倒壊等の危険性が発生する恐れが有る場合等は、この「管理義務」が付いてまわります。詳しい事はそれぞれ事案が異なる性質になるとも想像していますので仕業の先生方への相談をして頂ければと思います。

5 特定空家指定について弊社の思い

特定空家指定協議会は色々なエキスパートにより構成された方々ですので誤りは無いとは思っていますが、行政により災害危険地域に指定された地域に家屋を所有されている方等はどうなのでしょうか?指定された事により土地の売却は更にハードルが上がるものと考えます。

行政も資産価値の有る土地については「無償贈与」を引き受けてくれますが、そのでない場合は「拒否」されるようです。

本当に空家対策を実現する上において避けて通れない課題と感じています。このような課題に政治家の先生方にスポットを当てて頂ければと願うばかりです。

特殊清掃の工期について

先日、お客様からの入電で特殊清掃の工期が業者によって何故、違うのか?の問い合わせを頂きました。

最初にまとめて申し上げると「工程」の違いです。

1 消毒

孤独死の場合、死亡現場では汚染液体や揮発した気体やガスが存在するのと同時に血液性病原菌やウィルス感染のリスク排除をしなくてはなりません。皆さんが以前良く耳にされていた「コロナウィルス」・「肝炎ウィルス」・「HIV」等です。この多くのウィルスは寄生生物で有り、生きた宿主の体内のみで生きて行く事ができます。ただ、死亡後もウィルスの生存期間は2週間を目安にされています。

同時にリスクがあるのが雑菌(菌類)です。菌類は亡くなられた方の有機体など、水分を含む物を餌に生きています。菌類は植物の様な特徴を持った微生物グループで代表的に怖いのが「破傷風」です。植物がエネルギーを自給自足できる事に対し菌類は葉緑素を持ち合わせていないので自給自足が行えません。菌類とバクテリアは自然界で普通に存在しています。

余談ではございますが、全ての菌が人間に取って有害なものでは無く、お酒、チーズ等食品に活用されているものもございます。

菌の種類によっては、人の病気に起因する物も多く、特殊清掃前には消毒が必要となって参ります。弊社は、クラインアントやスタッフの健康を守る義務が生じる為、時間を費やし消毒を行っています。

2 臭いの除去(家財の搬出)

臭いは臭気源だけに留まらず気体となり室内のあらゆる物に付着しています。以前にも記載しておりますが、臭気源(汚染箇所)の周りから家財等の汚染物質を搬出してゆかなければなりません。臭気を広げない為です。ここが遺品整理と大きく異なる一因です。

遺品整理は有る程度、施工効率を優先して家財搬出を行う事ができますが、特殊清掃の場合は「臭気拡散」「汚染源の拡大予防」を優先して施工を行わなければならない為、遺品整理より時間的なロスが多いのが現実です。

3 臭いの除去(臭気源の除去)

特殊清掃における次の工程として「臭気源」の確定が必要となります。臭気を鼻で感じ取る手法を取っている同業他社もいますが、前項で記載させて頂いた通り、人間の嗅覚は「順応」してしまいます。つまり長時間、特殊清掃現場にいると嗅覚が鈍くなってしまいます。「臭い」を感じ取る事が鈍くなると言う事となります。

弊社は、「体液可視剤」や赤外線を利用した「水分検知器(体液)」を使用して浸潤範囲の特定を目視できる状態を作り施工に入ります。

臭いの除去(家屋内構造)

特殊清掃では、体液の浸潤度や、その状態(カビが繁殖)において、床板や壁(石膏ボード)の切除、解体が必須となる場合があります。そのケースとしては体液が大量に「付着」や「浸潤」が確認できる場合に限ります。

一般的に室内のクロスは「石膏ボード」に貼り付け使用しています。クロスや石膏ボードも通気性の良い素材となっている事から、揮発した体液やガスが石膏ボードに浸み込みます。弊社では安易に切り取り(解体)施工は行いません。現状復帰費用が増える為です。石膏ボードの消臭は1回の消臭施工で除去できる事が少ないのが現実です。施工方法も色々ございます。敢えてここで申し上げるとすれば「化学」の応用を活用しますが、多くの場合1日では除去できません。また、木材も同様です。

また、時間をかけ慎重に施工しなくてはならないのが床下です。床板下は予想や予測が付かない水道管や排水管、ガス管や電気配線などが複雑に、なっているケースが有ります。そこを不用意に「電動のこぎり」で切り取りを行い破損させると大変な事故や近隣迷惑に繋がります。床下の構造は基本的な形態がございます。例えば水道配管や排水管はキッチンや浴室、トイレ等に位置により、ある程度の各配管の位置予測はできますが、そうで無いケースも少なく無いのも現実の特殊清掃です。

「DIY」や変則的な配管がある物も多く、全ての現場で行うのが床板の「厚さ」からの12mm切り取りの作業です。12mm角の正方形の切り取りから床下の確認を行います。床板に貫通しない場合は2mmずつ深くしてゆきます。床板の厚さは異なりますが14mm前後が多く有りますが「万が一」のリスク回避の為、少しずつ深く切り取り行っています。また、余計な切り取りは現状回復工事(修復費用)において、クライアントに大きな経済的負担を掛けてしまいます。先ほど申し上げた様に弊社では、最小限の解体を目指した施工を行っているからです。

4 ・臭いの除去(施工方法・リフォーム型)

これも以前、お話をさせて頂いたと思うのですが特殊清掃には「解体型」「現象対応型」「原因対策型」と3タイプが存在します。特にリフォーム会社が行っている特殊清掃は、むやみやたらに解体する業者も散見されるように思います。これは、明らかに私の主観ですがリフォーム業者の特殊清掃の場合は、体液可視剤などを使用せず、「怪しい物(臭気)は全て撤去」という様に効率化を優先し現状回復費用も売上試算にいれ施工している様な業者も多い事を耳にします。。

5 ・臭いの除去(現象対応型)

現象対応型の施工方法は遺品等の搬出後に消臭剤を噴霧とオゾン燻蒸を行い引き渡す工法です。オゾン臭は強くオゾン燻蒸後は腐敗臭よりも強い臭気がある為、オゾン燻蒸後に施工完了引き渡しを行う業者を指しています。特殊清掃は「臭気源」の排除と「臭気感染と思われる」物質を事前作業として行わなくては臭気を絶つ事はできません。

前項で申し上げた通り、複数の工法を織り交えながら、初めて成立するのが特殊清掃です。「たんぱく質」の臭気除去に次亜塩素酸が一般的には有効とされていますが、人間の体は「たんぱく質」だけではなく「油脂成分」や「アンモニア」も有ります。同一の薬剤一つで消臭できないのが「特殊清掃」です。

ちなみに「オゾン燻蒸を利用して」の消臭方法はリスクベネフィット社が特許権を所有しています。ある程度の水準に満たない業者はライセンス契約を締結する事ができません。

弊社は、ライセンス契約を広島で唯一、取得できている業者です。ただ、科学も日進月歩しいる事からも弊社では「オゾン燻蒸」を利用しない「環境に優しい」植物性由来の消臭方法も習得していますがオゾン燻蒸施工と同様に時間を要します。よって工程1日での施工は現在における国内最高水準の特殊清掃業者が施工を行ったとしても不可能と考えられる工程であり。その工期自体があり得ない物と判断しています。

6 ・臭いの除去(原因対策型)

おこがましい傲慢な言い方を申し上げる事になると思いますが、特殊清掃業者の多くが「リフォーム型」「現象対策型」です。前項でも述べさせて頂いた通り特殊清掃は「繊細で複雑」な施工となります。原因を解決しない限り臭いは消えません。特殊清掃を他業者では兼業でされている会社も多く感じていますが、兼業で出来る程、甘い仕事ではありません。特殊清掃は文字通り「特殊」です。原因の対策さえ行えれば臭いは自然となくなる物と考えていますが、それには多数の工法や薬剤の化学的な応用を行いつつの施工と、繰り返しの臭気チェックが必要となります。

7 様々な特殊清掃業者の施工費用

特殊清掃を行う上で発生してくるのが「現状回復費」です。皆さん、どうでしょうか?例えば特殊清掃を同じ水準で施工を検討する上でA社よりB社の方が安価な場合、皆さんはB社を選択されると思います。私も「そうする」と思います。

ただ、現状回復費がA社が安価でB社が高額な場合はどうでしょうか?多くの方の場合は「特殊清掃費用」+「現状回復費」=選択結果となると思います。その様な考え方も含めた業者選定を検討して頂く事が出来ればリーズナブルな施工業者選定の結果となると考えています。

また、現象対応型業者の典型的な例として以前にもお話させて頂きましたが「オゾン燻蒸」1日当たり○○円等の価格設定している業者です。この手の業者の多くはファーストコンタクトで「臭いは薄くする事はできる」「臭いは完全に取り除く事は難しいかも?」ワンルーム等の「FRP」に浸み込んだユニット(浴槽等)に臭いは取れない等の発言も多いのが特徴です。{FRP}も臭いを取る事は可能です。ただ、特別な薬品を持ち合わせて無い限り、かなりの時間を要します。ほとんどの業者の多くは最初から「消臭できない」を告知し逃げ道を作っている事が明白と考えています。当然、リスクベネフィット社とのライセンス契約も締結しておらず、自社の消臭技術の未熟さによりオゾン燻蒸を繰り返す事により収益を上げる事を目的としクライアントが根負けする(費用がかさむ為)結果となります。皆さん、特殊清掃に「完全」「一部」消臭は無い事をお伝えしていますが、スキルが低い業者程、この価格設定を行っている事も多く短時間での施工を提案していますので、ご注意頂ければと思います。

8 特殊清掃における困難案件発生の場合

弊社は、どんな死亡現場でも必要最小限の解体で特殊清掃が行えると申し上げていますが、

例外も有ります。FRPの浴槽での「練炭自殺」です。そもそもFRPはグラスファイバーをコーティングして製造されています。グラスファイバーは文字通り、ガラス繊維を使用していますが、FRPのコーティングは一酸化炭素と熱により化学反応を起こし表面劣化が発生します。そこに入り込んだ臭気が付着してゆきます。除去する事は非常に困難です。先般も「新薬(企業秘密)」を使用し2週間施工を行いましたが、最終的にはユニット一式を撤去する残念な結果となりました。まだ、国内で練炭自殺(ユニット内)の特殊清掃で「現状有姿(ユニット解体を行わず)」をベースとした特殊清掃に成功した業者がいない事も現実です。以上の様に、残念な結果となりましたがレストレーション(現状復帰)を目的とした特殊清掃には時間が必要になる事も多く短時間で施工するのは困難と言う事を御理解頂ければと思います。

工期についてまとめ

どんな死亡現場で弊社が特殊清掃を行ったとしても最初のイメージ通りに工程が進むのは3件中1件です。これは日本で一番と言われる業者も「そうです、一緒です」申していました。

施工途中で様々な手法を変え対処しながら臭いと戦っています。

臭いは「僅かなエラー」で戻ってきます。特に冬時期は気温が低い関係もあり「臭い戻り」が確認しにくくファンヒーター等の暖房器具を使用し「臭気チェック」を行わなくてはなりません。よって「臭いが消える」までに時間を多く費やす時間も多く成る為、弊社では夏場で2週間、冬場で3週間(いずれも修正施工を含みます)を要する事となります。

以上の事から、業者により工法や工程が異なりますが、特殊清掃を行う上において時間(工期)は必要となります。

工期1日の業者

室内消毒、家財の搬出から臭気源の特定、ならび洗浄、オゾン燻蒸を行うので有れば燻蒸後5時間はスタッフの健康被害の為、入室が行えない事からも弊社のスペックでは対応が行えないものと考えています。

工期3日の業者

ワンルームで有り尚且つ弊社のシュミレーション通りに施工するのに最短で3日間はようします。ただ、責任を持って「臭気確認」を行うにはスケジュール上、困難なのが弊社の見解となります。

最後に特殊清掃業者と「特殊清掃を装った業者」の見分けの仕方をお伝えさせて頂きます。

9 特殊清掃業者の見極め方

まずホームページを閲覧してください。

使い捨てシューズカバーを装着しているか?

臭気拡散防止の為、必須です。

医療用、使い捨ての「ゴム手」もしくは「プラ手」を使用しているか?

特殊清掃を理解していない業者の多くは作業用グローブの使いまわしやキッチンゴム手袋等を使いまわしされています。臭気源に触れたグローブでクロスや柱など臭気源で無い物を体液の付着した手で触れてしまうと洗浄箇所が増えると共に臭気源の拡散に繋がります。ちなみに弊社ではゴム手は一現場では最低200以上が必要となります。

コンクリートを斫って無いか?

これも以前にもお話させて頂いていますが、10年以上前の施工方法です。確かにコンクリートを撤去する作業が必要な場合も有りますが、それはコンクリートスラブに体液が浸潤したケースに限定された物であり、通常のモルタルに浸み込んでいるケースで体液を斫って除去する事は現代の特殊清掃技術や工法では、あり得ない手法です。また、斫った後にモルタルを流し込み消臭塗料でコーティングをする?そんな業者もいます。

物理的には考えにくい施工方法です。特殊清掃を行う上において体液を「斫り」によって除去できたので有れば消臭塗料によるコーティングは科学的にも物理的にも、あり得ません。

以上の事を考慮しながら、特殊清掃業者の選定を行って頂ければ「不当業者」の撲滅と皆様の利益確保(財産)ならび特殊清掃業界の健全化による発展に繋がるものと願っています。。

特殊清掃における「臭度」「臭度測定器」について

お客様から、「あぐり」では臭気測定器を使用しないのですか?の質問を頂く事も数多くございます。

そもそも「臭い」とは何か?からクライアントに御説明させて頂いています。

人は各大脳半球前面下に突き出ている嗅葉により臭いを感じ取っています。

以前にもブログに一部、掲載しており重複する内容もあるかとは思いますが改めて明記させて頂きます。

1・「臭い」は「気体」であり「臭期源(主に水分)」から人が感じ取る物で、心地良い臭いも有れば不快な臭いもあります。

臭いは少量でも水溶性分子であれば臭気を強く感じ取る事ができますが、水性膜等に物質で覆われている場合、感じ方は少なくなります。

また、鉄製品などは臭いの付着は安易に除去できますが、凹凸の物質、「木」「ゴム」「布」「コンクリート」等は性質上、臭いが付着しやすく取りにくい材質と考えています。

2・人の嗅覚は微量の化合物の臭いでも約1000万分の1gまで臭いを感じ取る事ができると言われています。

本来、女性の方が男性より臭気感覚が強く、加齢とともに男女とも臭気感覚が低下すると言われています。

3・孤独死現場等を目視された方などはトラウマ現象として、「その経験のシーン」を思い出し「臭気過敏症」「心理的臭気」

これは業界用語では「記憶臭」とも呼ばれる物がフラッシュバックしてくる方もいらっしゃいます。

4・「特殊清掃」は「孤独死」「ペット臭」「生ごみ臭」「カビ臭」「たばこ臭」など様々なリクエストがございます。

臭気は複雑です。孤独死の場合であれば、「たんぱく質」ペット臭であればアンモニア等、使用する薬剤はシーン毎に異なって参ります。また、それぞれのシーンで雑菌や微生物の繁殖により空気中に悪臭を放ちます。この雑菌や微生物は気温20℃~30℃が最も繁殖しやすい環境となります。また、湿度によっても大きく異なって参ります。

5・臭気測定器は弊社も持ち合わせています。

ただ、現在は使用する事は有りません。まず臭いには「基準」が有りません。例えば距離で例えれば「㎞」「m」「㎝」重さで言えば「t」「㎏」「g」等、音では「デシベル」と細かくございます。ただ、臭いの強度を測る物差し自体が存在していません。

また、弊社でも何度も何度も臭気測定実験を繰り返して参りましたが、同じ室内環境において測定しても日々、測定数値に大きな「ブレ」が生じます。これは、毎日が同じ「室温・湿度」では無い事や、「全ての臭い」を拾う事が大きな要因と考えています。例えば新しい「カーペット」や「クロス」等も独特の臭いも有ります。香水や食品の臭いもそうです。臭いの強さをしる上において「人が感じる心地良い臭い」「不快に感じる臭い」その両方を感知する為です。機械メーカーも日進月歩で技術は進んでいるとは思いますが、「不快に感じる」臭いだけを数値化するのは今、現在では困難では無いかと考えています。

6・孤独死現場等で散見される環境が「湿気」による「カビ」です。

腐敗臭とは明らかに異なります。カビの臭いを除去するのにも臭気測定器は使用しません。ブラックライトや赤外線を使用した機器を利用し水分量を目視確認してゆく事が、カビの除去作業において最も効率的だからです。

7・ペットの消臭の場合は、ペットの種類や飼育頭数によっても臭いは大きく異なります。

犬でも「オスか?メスか?」によっても消臭箇所が違います。オスの場合は足を上げオシッコをします。従って壁面も施工対象になります。メスは両足を着いたままオシッコをします。彼らにとって「オシッコ」は不快な物では無いようですが、人からみるとそうでは有りません。

また、皆さんに知っておいて頂きたいのが猫のオシッコです。猫のオシッコは基本酸性ですが乾燥するとアルカリ性に変化します。また、湿気や水分を吸収すると酸性にもどります。これはアルカリ塩と言う物質であり、尿塩とも呼ばれています。よって同じ環境下においても湿度の高い時期(梅雨時期)と乾燥の強い時期(冬場)では人間が感じる臭いの強さも大きく異なってまいります。

8・俗に言われるゴミ屋敷や猫屋敷で生活されている方々がいらっしゃいます。

また、以前にも記載させて頂いたかも分かりませんが、痴呆に罹られている御夫婦の相方が亡くなり腐乱状態で2~3カ月一緒に生活されていた方もいらっしゃいました。

周りの方々は「よく生活できる?」と首を傾げられる方も多く、お見かけします。これは徐々に臭いが上がって長時間、過ごす内に順応しているからだろうと想像しています。

9・火災現場の消臭においてもそうです。火災現場で臭気測定器を使用する業者を聞いた事が有りません。

火災現場では火災により「食物などのたんぱく質」「木材のすす」「プラスチック」「繊維」「浴槽に使用されているFRP」等の煙や灰が混ざり合い化学反応を起こしています。この様なケースで使用されるのが「成分分析機」です。成分を分析し、その部屋毎に異なる物質に対して、訓練を受けたスタッフにより適切な薬剤、ツール、機材を使用し対応しなければ、ならないからです。

10・以上の事から弊社では「臭気測定器」の使用は現在、行っていません。

人の感じる不快な臭いは現在の科学では人間以上判断が出来る物では無いと言う事をお伝え出来ればと思っています。

11・注意する点(業者選定)

全てのシーンに当てはまる事では有りませんが「臭気測定器」の数値は急激に700や900を表す場合も多くございます。特殊清掃依頼の多くは「緊急性」を求められ、平静を保たれている様でも心理状態は半ばパニックに陥っている方が多いと感じています。そこに急激な数値上昇を見せられると冷静な判断が出来なくなるものと考えます。

臭気測定器には基準が有りません。参考になるとすれば臭気源が発生する前の数値が同じ機械、時期、温度、湿度が把握できていればの仮定です。現実的には不可能とも考えています。

12・対応

孤独死について限定すれば原因は簡単です。たんぱく質や脂質の腐敗による分解(液状化)による雑菌、微生物の繁殖が起因するのが臭いです。これは汚染区画の撤去を行いクリーニングを行う事により「臭い」の90%~95%(基準は有りませんが私の感覚です)は除去できます。これは断言できますがオゾン燻蒸機の使用だけでは決して臭いの除去は行えません。

(施工方法については、企業秘密とさせて頂きます)

一つの施工方法だけでは解決できないのが消臭です。複数の施工方法を交えながら行う事により消臭は成立します。

13・臭気確認

御説明させて頂いたように臭いは「温度」「湿度」によって感じ取りやすくなります。夏場は、夏場の温度・湿度により確認できますが冬はそうはいきません。冬場(低温時20℃以下の気温)に特殊清掃業者へ依頼を行われた場合は、家屋内を温める機材を持ち合わせているか?は確実に行ってください。

また、皆様で行える臭気確認はファンヒーターをそこで使用して室温を25℃以上にして下さい。また、その状態で市販されている洗剤や消臭剤の空容器に水を入れ室内を噴霧してください。

臭い残りが有れば、そのひと手間で臭気確認が行えます。