残置物の処分方法

みなさんは、残置物とは一体どういうものか、またその処分方法についてご存知でしょうか?
実際に残置物を処分したことがある方はご存知かもしれませんし、全くご存知ない方もいらっしゃるかと思います。
今日は残置物とは一体どういうものか、またその処分方法についていろいろとお話させて頂きます。

1.残置物とは?

残置物とは、自分が引っ越しする際に今まで住んでいた住居に使わなくなった私物(家具・生活用品・付帯設備・厳密に言えばゴミなど)を置いていくことや、反対に前に住んでいた人が退去の際に残していった私物のことです
例としては、家具(タンス・机・椅子・ソファーなど)、家電製品(冷蔵庫・ガスコンロ・洗濯機・テレビなど)、日用品(衣類・布団・食器・押入の区切り棚・衣装掛けに使用していた突っ張り棒・洗濯物を干す物干し竿など)、趣味嗜好品(ゴルフ用品・カメラなど)、付帯設備(エアコン・照明器具など)、段ボールなどのゴミなどがあります。
賃貸を貸しているマンションオーナーや管理人の中には、残置物を次に住む人に使ってもらうケースもありますが、ほとんどの場合は処分されるようです。

2.残置物の処分の手続き

残置物を残された側としては、どのように処分したら良いのか困ってしまうのではないでしょうか
しかし、残置物の所有権は残していった借主のものなので、貸主が勝手に処分してはいけません。
もし前の住人が残していったからといって勝手に処分をした後に、前の借主がその残置物を取りに来た場合、トラブルにつながる可能性がでてきます。
残置物の所有者は残していった借主なので、処分をする際には貸主はきちんと残置物の処分手続きを行いましょう。

・残置物の処分の手続き

残置物を処分する前には、所有者に連絡を取る必要がありますが連絡がつかないことが多いようです。しかし、連絡がつかないからといって勝手に処分をしてはいけません。
所有者に連絡がつかない場合は、裁判所に申し立てを行い、明け渡し訴訟を起こして強制執行手続きを行い、強制的に処分を執行してもらいましょう。
強制執行を検討されている人は、事前に弁護士など専門の知識を持っている人へ相談されることをおすすめします。
また所有者に連絡がついた場合で、所有権を放棄するといったケースもあります。
この場合は、相手から同意が得られたと考えて良いので、訴訟を起こす必要はなくそのまま処分をしても問題ありません。
残置物の処分の際は、相手に連絡をとって同意を得ることが大切なポイントとなります。
また借主が夜逃げなどにより突然契約を解除し連絡がとれない場合は、賃貸契約を交わす際に記入されている保証人に連絡して事情を話して保証人に処分をお願いする方法もあります。
第三者である貸主が勝手に処分しないことが大切です。

3.残置物の処分方法

・全てゴミとして処分する

残された残置物が不要な場合は、そのまま全てゴミとして処分しましょう。
しかし、残置物の大きさによっては粗大ゴミとして処分しなければいけなかったり、処分するのに有料のゴミ回収車に来てもらう必要があるので、時間や出費がかかります。
ゴミの処分をするのに労力も必要となりますので、最終手段として考えておいたほうが良いかもしれません。

・そのまま所持する

前の残置物の持ち主が所有権を放棄した場合は、所有権は貸主に与えられるので、そのまま保有しても問題はありません。
残置物によっては、貸主にとって必要なものや便利なものがあるケースもあります。
また残置物は貸主の所有物になるので、残置物の中に家具・家電がある場合は、条件付きで次の人に譲渡しても良いでしょう。

・リフォーム会社などに回収を依頼する

前の借主が引っ越して部屋が新たに空いた時には、ほとんどの貸主がリフォーム会社に依頼をして、部屋を清掃して綺麗な状態にしてもらうと思います。
リフォーム会社は、次に住む人のために住居を綺麗な状態にしてくれるので、業者の中には残置物を回収してくれるところもあります。
しかし、基本的にはリフォームが専門なので、仮に残置物を引き取ってくれる場合でも費用が高額になることが多いようです。
出来る限り費用を抑えたい貸主の立場からすると、高額な費用での引き取りはなかなか難しい選択肢になるのではないでしょうか?

・残置物処理業者に引き取りを依頼する

残置物を引き取り処理してくれる残置物処理業者という専業者がいるので、そちらに依頼をする方法もあります。
物の回収だけでなく部屋の掃除なども行ってくれるので、掃除と回収をまとめてお願いしたい方にはピッタリです。
残置物処理業者は、残置物の対処の方法や専門的な知識も得ているので、残置物の対処や残置物に関する悩みにも対応してもらえるので、一度相談されてみるのも良いでしょう。
しかし、業者によっては引き取り可能なものが限られている場合もあるため、業者に依頼をする際には、事前に見積りや対応可能かどうかも確認しておくと良いでしょう。
また、実績がどれだけあるのかによって対処方法などは異なってくるのでこれまでの実績を確認して信頼できる業者に依頼や相談をされることをおすすめします。
残置物の処分費用の相場については、業者によって異なります。
リサイクル家電が含まれている場合は、リサイクル料金が必要になりますし、エアコンなどは取り外し費用が別途必要になることもあります。
人件費やエレベーターの有無、撤去にかかる機材などにもより、費用は異なります。
4.残置物の処分費用は誰が支払うのか?
前の借主が所有権の放棄をして処分することができる場合、前の借主に処分にかかる費用を請求することができます。
また裁判所に申し立てを行って明け渡し訴訟を行った場合の訴訟費用なども、一旦は貸主が負担することになりますが、後々に借主に請求することが可能です。
しかし、支払い能力がないケースが多いので、借主から費用を回収することができずに貸主の負担となる場合が多いようです。
まとめ
今回は残置物とは一体どういうものか、またその処分方法について、いろいろとお話させて頂きましたが、いかがでしたか?
普段生活をしていると残置物にはあまり縁がないように思われる方もいらっしゃると思いますが、もし引っ越しを考えられてる方は残置物を残さないようにしたほうが良いですし、新しい引っ越し先で残置物の有無も確認しましょう。
また残置物の処分の方法を誤ってしまうと、トラブルに巻き込まれてしまう可能性もあるので、処分する際には勝手に自分で判断して処分するのではなく、必ずきちんと手続きを行って処分をするか、一度専門家に相談されると良いでしょう。
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