事故物件の告知義務はいつまで続く形になるのか

賃貸物件はオーナーより、賃貸物件を借りてそこに住む形になりますが、意外と問題になるのは事故物件の取り扱いです。

事故物件の基本は入居者が亡くなった場所のことを指し、主に人が殺された現場になる「殺人」、自ら命を絶った「自殺」、突然の発作で家族がいない状態で亡くなる「孤独死」があった物件になります。

人間は生老病死がつきものではありますが、家族に見守られて亡くなるのが一般的です。

ところがそれ以外で穏やかでない亡くなり方になる場合もあり、それが事故物件と言われています。

ただ定義自体も曖昧になってしまうことがあり、何をもって事故物件に該当するかは明確に法律などでも規定されているものではありません。

よく遺体が部屋に安置されたことがある物件を事故物件とされてしまうことがありますが、それは人間が生活を行っていく以上、適切ではないでしょう。

その理由としては、人間として生まれた以上、遅かれ早かれ誰もが亡くなる可能性があるからです。

その基準は一般人が抱く感情をベースにすることが大切で、単に遺体を安置したことがある点でそのまま事故物件に該当すると解釈するのは早計でしょう。

近年は事故物件を公開するサイトが存在することも事実で、なんらかの事件が起きた住所を地図上に詳細情報を記載するサイトまで存在します。

つまり、物件を探したい方はそのサイトを見ることで、物件で起こった事件の内容を把握することが可能となるのが事実です。

もっとも、物件を管理する不動産屋が事故物件だと告知を行う義務に関しては、不動産屋自身が自由な判断で決めているのが実情にもなっています。

したがって、法律にもこうした定めも見られないので、義務があるかどうかも曖昧です。

事故物件の告知義務がない場合の課題は?

事故物件では「殺人」や「自殺」、「孤独死」が起こっている穏やかでない部屋に入居者が住むことになりますので、霊的な側面で忌み嫌われることが多いです。

住居は人が帰宅してくつろぐための場所ですが、過去にそういった事故が起こっていた場合には、入居者の心理的な負担があります。

多くの不動産屋では、過去に事故が起きた場合には、入居者となろうとする方に事前に告知を行っており、その了解のもとで契約を行うことが紳士的な対応でしょう。

もちろん心理的な瑕疵が存在するので、その分の賃料を減額するなどの対応を合わせて行うことで了解してもらうのがよくあるケースです。

ただ告知するかどうかは、あくまでも不動産屋の自主判断に委ねられることになりますので、場合によってはそれを告知しないケースもあり得ます。

もっとも、事件があった場所を公開するサイトで調べた場合やほかにも隣人や近隣の住人の方から話を聞いて、それを知る場合もあり、その場合には不動産屋の告知義務違反になるかが問題です。

この場合では法律上では瑕疵担保責任を負うとされ、心理的瑕疵に該当すれば不動産屋が責任を負う場合があります。

その場合には入居者は不動産屋を訴えることで、瑕疵担保責任を問うことができ、それによる損害賠償請求ができるケースも存在します。

もっとも、判例上では3ヶ月前に事故が起きているのに、それを告知しなかったケースにおいては、もしそれを知っていたら借りなかった事情が存在することもあるので、入居者の損害賠償請求が認められたこともあります。

ただ事故が起きてからどのくらいの期間が経過するのか、しかもその後に入居者が何回も変わっているかなどの事情は定かではないのも事実です。

事故物件の扱いは不動産屋の自主的判断ですが告知することが義務

 

入居者は入居前には様々な賃貸情報を仕入れ、その中から住む場所を決めることが一般的に行われます。

将来的にも事故物件になり得ることが想定されるのも事実ですが、不動産屋の対応としては後にトラブルが発生しないようにするため、事故があったことを告知すべきであるのは確かです。

たとえ年月が経過しようが、入居者も何度も変わろうが、それをあらかじめ告知しておけば瑕疵担保責任を問われることもなく、貸すことができます。

もっとも不動産屋が恐れるのは、よい条件で誰も借りなくなってしまうことですが、それなら事故物件を専門に扱うサイトに登録を行う方法も存在します。

もちろん近隣の相場よりも安い賃料設定になりますが、それでも3割減程度で済むのでよいでしょう。

しかも事故物件は賃料が安く、設備も新しいなどの理由で、むしろ現在では人気になっているケースも見られます。

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