バイクや車の処分や手続きについて

遺品整理で車やバイクをどう処分すればよいかプロがわかりやすく解説!

遺品には車やバイクもありますが、ほとんどの人が遺品として車やバイクの処分の際に、困ってしまいがちです

遺品の車やバイクは、相続手続きで名義変更や、処分する必要がありますが、ここではその方法についてご紹介します!

遺品の車の処分は管轄する国土交通省陸運局へ

車の処分

車は管轄する陸運局での手続きになりますが、相続のケースでは、次に運転する人が見つかるまで一時抹消登録という扱いになります。

処分のケースでは永久抹消登録を行う必要があります。

陸運局にに車の手続きに向かう前に、まず「車検」が残っているかチェックしましょう。

車検の有効期限が切れている車で公道を走ることは、無車検走行になり30日間の免許停止で違反点数6点の交通違反です。

所定手続き(自動車臨時運行許可)を行えば遺品の車を運転できます。

また、長期間にわたり放置されていた車は、エンジンがかからないケースもあるので、それも事前にチェックしましょう。

遺品のバイクの処分方法

バイクの処分

遺品のバイクを処分するケースは、昔であれば不用なバイクを自治体で回収・処分していました。

しかし、平成23年10月1日から「二輪車リサイクルシステムにおける無料回収」の対象範囲が拡大し、自治体での遺品バイクの回収はなくなってきています。

二輪車リサイクルシステムとは、国内で販売された二輪車が使用済みになったときに、引き取りから処理・再資源化まで適正に処理する取り組みのことです。

自主的に国内製造事業者・輸入事業者16社が行っているのですが、指定された引き取り場所まで搬入すれば、遺品のバイクを無料処分してもらえます。

このシステム導入後、対象車両にリサイクルマークが付くようになりましたが、その前は、マークがない車両を処分する場合は有料でした。

現在、対象となるバイクは、原動機付自転車・軽二輪・小型二輪です。

フレーム、エンジン、ガソリンタンク、ハンドルがあり、前後輪(ホイール)が、一体である必要があります。

回収の際に、部分的な部品欠損やキズ、動く/動かないは
無関係ですが、出張回収はないので指定の引き取り場所までバイクを搬入する必要があります。

遺品の車やバイクを買取処分

このシステムに参加している事業者以外が販売する車両は対象外なので、そういった遺品の車やバイクの処分は遺品整理業者に買取してもらうのも手です。

壊れてない状態で、他の状態も良好なら、買取対象ですし、引き取りにも来てくれたり、ナンバー廃車手続きも代行してくれるところが多いです。

いかがでしたでしょうか?

遺品の車やバイクの処分方法をご紹介してまいりましたが、遺品ライクではさまざまな品目を専門の査定士が査定、買取いたします!

査定を受けたい遺品がありましたら、実績と信頼のあぐりにお問合せ頂けると幸いです!

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