自筆証書遺言:法改正について

遺言書を作成するにあたり、自筆で作成することはポピュラーな方法として知られており、【自筆証書遺言】と言われています。 2018年7月に相続法が大幅に改正されました。それに伴い遺言に関する改正も段階的に施行されていくことになります。 自筆証書遺言に関する主な改正点は、
  • 財産目録をパソコンで作成できるようになった。
  • 遺言書は法務局で保管できるようになった。
この2点です。

財産目録の作成

遺言書には財産目録を添付しなければなりません。 これまではこの財産目録と遺言書本体は、全て手書きでなくてはなりませんでした。一字一句ミスが許されず、せっかく時間を費やして作成しても無効となるケースが多かったのが問題でした。 2019年1月13日からは「財産目録に限り」、パソコン等で作成することが可能となります。その際、財産目録の全ページには遺言者の署名押印が必要です。また、通帳のコピーや登記簿謄本のコピーを添付することも可能となり、かなり手間が省ける印象です。

法務局による遺言書の保管

自宅に保管することが多かった自筆証書遺言。誤って廃棄してしまったり誰かに改ざんされる可能性がありました。 少し先になりますが、2020年7月10日からは法務局が遺言書を保管してくれるようになります。 紛失や改ざんといったリスクとは無縁になるのです。 遺言書は書き方のルールが難しく、途中で挫折してしまう方も。しかし2020年7月10日以降は、法務局が記入内容をチェックしてくれるようになります。 法務局というプロが事前にチェックするのでミスを修正するチャンスが得られるのです。 自筆証書遺言の保管は原本だけではなく、画像データ化したものも保管してくれます。よって、全国どの法務局からでも遺言書の謄本データを確認できるようになるのです。

検認不要

これまで自筆証書遺言は、封がされている場合は家庭裁判所に持ち込む必要がありました。家庭裁判所で相続人立会いのもとで開封することで、遺言書の改ざんや破棄を防止していました。 しかし、法務局が保管する場合はそういったリスクは一切生じません。つまりこれまでの検認は不要となるのです。

【注意点】

注意点は、「本体は手書きに限る」という点です。これは、これまでと変更ありません。 パソコンでの作成が可能になるのはあくまで「財産目録のみ」です。本体は必ず手書きで書く必要がある以上、 「親父の字と違う!」 といったトラブルに発展する可能性は0ではありません。 今回の大幅な改正で新たに「保管」の制度が加わったにすぎません。遺言書本体への法改正ではありません。遺族間のトラブルを回避するためにも、自筆証書遺言を作成したなら法務局での保管をおすすめします。

これからの自筆証書遺言

遺言書本体とは異なり財産目録は自筆でなくてもOKになるので、弁護士や行政書士等の専門家に作成してもらうのも方法の一つです。 もちろん弁護士等に依頼するのであれば、自筆証書遺言を保管してもらうことが可能です。(ただし、法務局保管ではないので検認は必要です) 煩雑な財産目録をパソコンで作成できるので、修正が容易になります。終活の中でも敷居が高い遺言書作成が、少しは身近なものになるかもしれません。

まとめ

実際に遺言書を作成する人は、多くないと言われています。 これまでは全文手書きでしたから、度重なる修正等で疲れてしまい途中で挫折してしまう方が多かったのです。 今回の相続法改正により、記載内容のミスや紛失、改ざんのリスクが大幅に減るでしょう。 昨今の「終活ブーム」で自筆証書遺言に興味を持ったものの躊躇していた方も、この改正を機に遺言書を残すようになるでしょう。 費用も安く抑えられ格段に利用しやすくなった自筆証書遺言に、あなたも取り組んでみてはいかがでしょうか。

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