相続についてのトラブル

相続と一言にしても様々なことがございます。

「取りあえず何とかなる」と言った感覚だと、その予想が大きく外れて、場合によっては取り返しのつかない事に発展する事もあります。

そこで今回は、相続に関する失敗談と、どのようにすれば失敗を回避出来たのかを解説していきたいと思います。

何も相続しなかった母のその後

亡くなった主人の相続の事について、一人娘と話し合いをしていました。

娘は結婚していて家庭を持っており、経済的には何も問題はありません。しかし、私の方の収入は年金のみですので、私は自宅を含め、なるべく多く相続したいと思っていました。

しかし、娘から「二次相続を考えれば、全ての財産を直接子供名義にした方が相続税が安くなる。お母さんの月々の生活費は私が面倒を見るから」と提案を受けました。

私も娘に迷惑を掛けたくないし、それにどうせ自分が死んだら財産は娘のものになるのだから、と考え、結果主人の財産は全て娘が相続する事になりました。

ところが数ヵ月後、ふとしたきっかけで娘との仲が悪くなり、娘は私に対して生活費を用意するどころか、自宅が娘名義となってる事を良いことに、自宅を売却してしまいました。

私は何十年も暮らしていた、思い出が沢山ある自宅を追い出され、金銭的な援助も受けられず、誰とも会わず寂しく暮らしています。

【失敗を回避する為に】
二次相続の事を考えた場合、相続税が安くなると言う理由で全ての財産を直接子供名義にする相続税対策があるのですが、これはあくまで税金の面からしか考えていない相続対策です。

残された配偶者(親)の今後の生活をどうするか、と言った生活面には全く配慮していない為、事例のような事が十分に起こりえます。その為、相続の話し(遺産分割協議)は、相続税のみに注目するのではなく、親の今後の生活をどうやって守っていくのか?を念頭に入れて行う必要があります。

事例の場合であれば、自宅とある程度の金銭を奥様が相続しておけば防ぐ事が出来たでしょう。

 

財産は不動産だけなのに、相続税対策を行わなかった

相続税の事で困ってしまいました。

亡くなった父は不動産を沢山所有していたのですが、その反面、お金をあまり持っていませんでした。

その為、相続税の納付の為のお金を用意する事が難しく、不動産を売却しようとしたのですが、時間が無くて買主が見つからず、結局一旦自分達のお金で相続税の納付を行わなくてはいけなくなりました。

【失敗を回避する為に】
不動産が沢山あるけど現金(預金)が無い場合は要注意です。

まずは相続税の納税義務を確認し、相続税を支払う必要があれば、納税資金の用意を早めに行う必要があります。

不動産はタイミングによって買主が見つからない事があります。その為、納税資金の用意の為に不動産を売却するのであれば早い時期から動き出す必要があります。

兄弟で遺産相続する際にはトラブルになるケースが多い

親が亡くなったら誰が相続人になる?

被相続人(亡くなった人)に配偶者がいれば、必ず相続人になります。両親が婚姻中であれば、父親が亡くなった場合には母親が、母親が亡くなった場合には父親が相続人になります。配偶者の法定相続分(法律で定められた相続割合)は2分の1となっていますから、財産の半分を相続することになります。

さらに、被相続人に子供がいれば、子供も必ず相続人になります。親が亡くなった場合には、配偶者の相続分である2分の1を除いた残りの2分の1を子供全員で相続することになります。子供の間では相続分に差はなく、平等に分けることになりますので、兄弟姉妹が多いほど、1人あたりの相続分は少なくなります。

財産が少なければトラブルとは無縁ということはない

遺産相続のトラブルと言えば、財産をたくさん持っている資産家だけの話と思っている人もいるかもしれません。しかし、実際には財産がそれほどない家でも、相続の際にはトラブルになるケースが多くなっています。

相続財産が少ない場合、分けられない財産ばかりということがあります。たとえば、相続財産が自宅の土地建物だけの場合、不動産は分割することができませんから、どうやって遺産を分けるかでもめてしまいがちです。住んでいた家に思い入れがある兄弟がいることもありますから、誰が不動産を引き継ぐかで争いになることがしばしばあります。

親の遺産は兄弟姉妹で平等に分けるのが法律上の原則

親が亡くなった場合、子供は必ず相続人になります。戦前は長男が家督相続する制度がありましたが、現行の民法では子供全員で平等に親の遺産を分けるのが原則です。

しかし、大人になると親とのかかわり方も兄弟姉妹で違っていることが多いですので、相続財産を平等に分けること自体不公平に感じるケースが多々あります。例えば、「親の面倒を見ていたのは私なのに、まったく親の面倒を見ずに好き放題していた妹が同じ相続分なのはおかしい」といったケースです。さらに、親が誰かを養子にしている場合には、養子も実子と同様の相続権がありますから、納得がいかない家族が出てくる可能性もあります。

つまり、現代の社会において、法律上の建前を貫くと、どうしても兄弟姉妹間で不公平感が出てしまうことが多いのです。

口約束だけで、遺産分割協議書を作成しなかった

数ヶ月前に亡くなった母の相続の事で、困った事が起きました。

母の相続人は私と弟の二人だけなのですが(父は既に他界)、母の遺産をどうするかを弟と話し合った時に、「遺産は全て兄貴が相続すれば良いよ」と言われました。

弟は結婚し、一流企業に就職しているので金銭的に苦労をしていなかったので、そのように言ってきたと思い、私もそれを当てにして今後の生活の事を考えていました。ただし、兄弟間の事でしたので口約束だけで遺産分割協議書の作成はしませんでした。

しかし後日、弟から「やっぱり遺産は法律どおり半分ずつにしないか?」と言われました。弟の勤務先の業績があまり良くないらしく、弟の給料が減らされた為でした。

今さら半分ずつと言われても、私にも色々と計画がありますし、それに最初は「兄貴が全て相続すれば良い」と言っていますので、私は自分の主張を曲げたくはありません。その結果、話し合いがまとまらず、遺産分割調停を行う事になりました。

【失敗を回避する為に】
せっかく相続の話し合いがまとまったにも関わらず、遺産分割協議書をきちんと作成していない方がいらっしゃいます。

遺産分割協議書を作成しておかないと、後になって「やっぱりもっと相続分が欲しい」等、もめる原因にもなります。相続の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

 

まとめ

このようにちょっとした勘違い、法律を知らなかった事により、取り返しがつかない結果が起こる事が、相続の場面では良く出てきます。

相続を人生の中で経験する事は非常に少ないと思います。誰もが相続の素人です。だからこそ、ちょっとした事で取り返しのつかない失敗になる事があります。

相続で失敗しない為に大切な事は、ちょっとでも不安に思ったら、自己流ではなく専門家に聞いてみると言う事です。

その僅かな手間が、将来発生するかも知れない損害を未然に防いでくれるのです。

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