遺品相続について相続放棄のトラブルにならないために

相続放棄する場合の遺品整理について

遺品の相続放棄をする場合、遺品整理はどのようになるのでしょうか? 相続放棄をする際は特に注意しておかなければなりません。相続放棄する場合の遺品整理について詳しく説明します。

「相続放棄」とは?

相続放棄をする場合の遺品整理について把握する前に、まずは「相続放棄」の意味について知らなければなりません。そもそも「相続」には3種類があります。

相続を故人からそのまま引き継ぐ「単純承認」と財産から借金などを引いた分を相続する「限定承認」、そしてすべての財産を相続しない「相続放棄」です。単純承認と限定承認は故人の遺産を相続しますが、相続放棄は一切手をつけずに相続がなかったことになります。

自分がどのような相続にするのか考えることのできる時間はおよそ「3か月」です。3か月以内に相続の手続きをしなければなりません。大切な人がなくなると何もする気力が起きないでしょう。しかし、相続しない場合3か月以内には相続放棄の手続きをしてくださいね。

相続放棄する場合の遺品整理はNG

相続放棄する場合、遺品整理をしてはいけません。故人の遺品を相続する権利を放棄したため、遺品整理をする資格がないのです。相続放棄の手続きをした後はもちろん、放棄をする予定のある人も勝手に遺品整理をしてはいけません。勝手に遺品整理をしてしまえば、相続放棄を否定してくるケースもあるのです。

相続放棄の意志を見せていても遺品整理をすることで「相続の意思がある」と周囲が考えます。相続放棄の意志を勝手に撤回してしまい、相続意志があるとして「単純承認」になるのです。よって、相続放棄をする場合は遺品整理をしてはいけません。何があっても自分の意志を曲げないように気をつけてくださいね。

相続をしないまま遺品整理をすると「単純承認」になる

相続放棄をする場合、きちんと3か月以内に手続きしなければなりません。手続きしないまま遺品整理をしてしまうと自動的に「単純承認」となるのです。単純承認は遺産をそのまま相続する形になるため、相続放棄したことにはなりません。

後で相続放棄をしたくてもすでに決まっているため、注意が必要なのです。相続放棄の手続きをしないまま勝手に遺品整理をしないでください。勝手に「単純承認」になることを知らなければ、後で大変なことになってしまいます。

相続放棄をしても遺品整理をしなければならないケース

相続放棄をする前に確認すべき点があります。あなたが相続放棄をする気があっても、遺品整理をしなければならないケースがあるのです。遺品整理をすすめなければならないケースは以下のとおりになります。

  • 親族が自殺・孤独死をした場合
  • 賃貸物件で生活していた場合
  • 遠方に住んでおり遺品整理がなかなかすすまない場合
  • 近隣からゴミや腐敗臭の苦情が出ている場合

以上のような点が遺品整理をしなければならないケースです。相続放棄をする予定でも遺品整理を今すぐ始めなければならないケースがほとんどになるでしょう。急を要する際は素早く遺品整理をしなければなりません。時間が経過するほど悪い方向にすすんでしまうので注意してくださいね。適切な判断で遺品整理をすすめていきましょう。

相続トラブルにならないために

遺品には一切触れない

遺品整理のトラブルを未然に防ぐためにもきちんと対策をしなければなりません。基本的に故人の持ち物でも市場価値がないものであれば相続放棄の影響はないのです。市場価値があるものの処分や取り扱いだけ相続放棄の効果がなくなってしまいます。しかし、中には債権者から起訴を受けた人もいるので注意しなければなりません。

自分にとって市場価値がなくても、ほかの人にとっては市場価値のあるものになるからです。よって、トラブルを未然に防ぐためには「遺品」に触れないことが1番の対策になります。遺品には一切触れてはいけませんよ。

遺品整理サービスを利用する

相続放棄を予定している人でも場合によっては遺品整理をしなければならないケースがあります。そこで、おすすめしたいのが「遺品整理サービス」の利用です。不用品回収業者の中には遺品整理サービスを引き受けているところがあります。遠くに住んでいる人はなかなか遺品整理ができません。

しかし、遺品整理サービスを利用すれば自分の代わりに遺品整理をしてくれますよ。安心して遺品整理をするためにも信用できる業者を選んでくださいね。遺品整理をどのようにすすめてくれるのか、処分するものや保管するものなどしっかり区別しなければなりませんよ。トラブルを防ぐためにも、業者の反応やサービス内容、見積もりをきちんと確認することが大切です。

なぜ相続を放棄するのか

相続とは、人が亡くなった後に資産価値のあるものを相続権のある人が受け継ぐことです。
相続権が発生する人と分配の方法については、法律で定められています。
また、遺言状を書けば、ある程度その内容が反映されるでしょう。
しかし、故人の資産は現金や土地、有価証券など価値があるものだけではありません。
借金も負の遺産として相続しなければならないのです。
また、本人が交通事故の加害者となって亡くなった場合は、損害賠償をする義務も発生する可能性があります。
さらに、賃貸住宅で孤独死をした場合は、原状回復の義務も相続した人に発生するのです。
ですから、相続する財産によっては、相続人の負担にしかならないこともあるでしょう。
そんなときに利用したいのが「相続放棄」です。
相続を放棄すれば、借金などを相続しなくても済みます。
しかし、その代わり故人名義の現金や土地、有価証券などすべての資産価値があるものも受け継げません。
ですから、負の資産だけ相続放棄することはできないのです。

相続放棄と遺品整理について
遺品整理とは、故人が残した土地や現金、有価証券など明らかな資産価値があるもの以外を整理することです。
つまり、日用品やコレクション、家電、愛用品などが該当します。
特に、故人が賃貸住宅に住んでいた場合は、すみやかに退去しなくてはなりません。
当然、管理会社や大家さんから故人の子どもなどの血縁者へ、「片付けてください」という要請が来るでしょう。
しかし、相続放棄を行いたい場合は故人のものを片付けると、相続放棄ができなくなることがあるのです。
民法の第921条1号で、「相続財産の全部または一部を処分したとき」は、相続放棄が認められないと定められています。
この処分とは、故人の持ち物を片付けたり、売ったり壊したりすること。
故人の持ち物を処分すると、相続の意志あり(法廷単純承認)があると考えられてしまうのです。
もちろん、故人の持ち物はちりひとつ触ってはいけない、というわけではありません。
「常識の範囲で形見分けをするのは構わない」と定められています。
しかし、この「常識の範囲」というのは非常に解釈が難しいのです。
たとえば、故人がいつも愛読していた漫画本を形見分けにもらったとします。
漫画本など、本来は資産価値がありません。
しかし、それが古書店で高額な値段がつけられていたらどうでしょうか?
資産価値が発生してしまうのです。
故人が借金を残して亡くなった場合、債権者はなんとか借金を取りたてようとします。
ですから、裁判所に訴える場合もあるのです。
そのときに、遺族が遺品整理をしてしまっていると、「相続の意志あり」と裁判所に認められてしまい相続放棄ができなくなる可能性があります。

 

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