遺品整理と不用品回収の違い

遺品整理と不用品回収

遺品整理と不用品回収の違いとはどんなものでしょう?
その違いを簡単にいえば、相続や形見分けなど遺品に
特有の問題に対応できるかどうかだという事ができます。
つまり、遺品整理は遺品に特化した不用品回収だと言えるでしょう。
ここでは、この二つのサービスの業務上の違いについて詳しく見て行きます。

荷物の分類の仕方の違い

分かりやすい例でいうと遺品整理の場合、
故人の残した遺品を「故人が大切にしていたものや捨てられないもの」
「不用品」「買取り可能な物」の3つに分類していきます。
しかし、このとき不用品回収業者であれば
「故人が大切にしていたものや捨てられないもの」という
分け方はしません。そのため、仏具やアルバムなど
大切な品物でも粗末に扱われてしまう事になるでしょう。
不用品回収という業務において、それは通常の手続きといえます。
遺品整理の場合これらの品物に対し特別に配慮し整理していきます。

荷物の取り扱いの違い

また遺品整理に特有の事柄として、荷物の中から遺族も
把握していない通帳や貴重品などが見つかるケースも存在します。
不用品回収であれば気付かずに捨ててしまいかねない
このようなケースも、遺品整理では常に想定して作業が行われるため、
まちがって捨ててしまったり、見つけられず
処分してしまうということはありません。

このように、遺品の整理においては特有の問題が多いため
遺品整理を専門に行っている業者に依頼する事をお勧めします。

 

遺品整理の注意点

大切な人を亡くし悲しみにくれながら葬儀を終えた遺族に
次に待ち受けているのが、故人の持ち物を整理・処分するために
行う遺品整理です。この作業は荷物を片付けるためだけでなく
残された遺族の気持ちを整理する上でもとても大切な作業です。
そんな遺品整理を行う際、注意すべき事とはどんな事でしょう?

遺言書の有無の確認

遺品整理を実施する前に、必ず行わなければ
ならないのが、この「遺言書の有無の確認」です。
正式な書式や手続きで書かれたものであれば法的な効力を持ち
遺品整理するにあたり、最も重要視されるものです。
そのため、もし遺言書があれば、遺品整理に関する記述の確認は
必ず行う必要があります。また法的効力のない書式で書かれたものであっても、
個人の意思を尊重するため内容を確認しましょう。

処分するか迷うモノは残す

残された物の何を残し何を処分するかを決めるのは
なかなか難しいものです。どうすべきか迷ったときは、
故人との思い出があるような品物は残すようにしましょう。
亡くなった悲しみで、正しい判断を下せない状態にある場合も
多いため、保管する際のスペースの問題もあるものの
ハッキリと判断が出来るようになるまで
残しておくことをおすすめします。

手紙や手帳などは残す

手紙や手帳は遺族が知らない故人の交友関係を知る手掛かりとなります。
今後、連絡を取る必要が出てくる場合もあるので
できる限り残しておきましょう。携帯電話やパソコン内のデータも
読み取れる間にコピーしたり印刷しておく必要があります。

 

問題になりやすい仏壇の処分

遺品整理の際、問題になりやすいのが仏壇や神棚の処分についてです。
ご先祖様や仏様や神様を祀っているものであるだけに、
洗濯機や冷蔵庫と同じように処分すべきでない事は分かっても、
具体的にどうすればいいのか知っている人は多くはありません。
ここでは、そんな仏壇の処分についてご紹介します。

民間業者に依頼する場合

遺品整理を行っている業者の多くは、
仏壇の処分を受け付けています。
こうした業者には、仏壇を供養するサービスがあり、
業者によって価格は異なりますが
供養を含む処分の場合、小さい物で20,000円、
大きい物だと50,000円ほどで処分を行ってくれます。
また遺品整理業者は寺院とのつながりを持っている場合が多く
寺院を紹介してもらえるというケースもあるようです。
供養の有無や、費用またサービス内容などは業者によって
様々ですので、事前に詳細な内容を確認しておく必要があります。
こうした遺品整理業者以外にも、仏壇販売店では処分も
受け付けている場合が多くあります。
仏壇の購入店舗が分かったり、
近所に販売店があるようなら確認してみるとよいでしょう。

自治体に依頼する場合

自治体に仏壇の処分を依頼する場合は、
通常の粗大ゴミと同じ手順になります。
供養のサービス等はありませんので
事前に寺院などに依頼して供養してもらう必要があります。
その後、自治体に処分の申し込みをし、家具などの処分と
同じように自治体指定のシールを貼り、指定日時までに
回収場所に運んでおきます。
その際、大きい仏壇の場合、運び出しが危険なので
注意して行いましょう。
回収費用は、自治体やサイズによりますが、
数千円程度といったところでしょう。

仏壇などの処分は、非常に気を遣う作業です。
専門業者に任せれば、供養した上で処分してもらえ
気持ちの上でも作業の面でもとても安心です。

遺品相続について相続放棄のトラブルにならないために

相続放棄する場合の遺品整理について

遺品の相続放棄をする場合、遺品整理はどのようになるのでしょうか? 相続放棄をする際は特に注意しておかなければなりません。相続放棄する場合の遺品整理について詳しく説明します。

「相続放棄」とは?

相続放棄をする場合の遺品整理について把握する前に、まずは「相続放棄」の意味について知らなければなりません。そもそも「相続」には3種類があります。

相続を故人からそのまま引き継ぐ「単純承認」と財産から借金などを引いた分を相続する「限定承認」、そしてすべての財産を相続しない「相続放棄」です。単純承認と限定承認は故人の遺産を相続しますが、相続放棄は一切手をつけずに相続がなかったことになります。

自分がどのような相続にするのか考えることのできる時間はおよそ「3か月」です。3か月以内に相続の手続きをしなければなりません。大切な人がなくなると何もする気力が起きないでしょう。しかし、相続しない場合3か月以内には相続放棄の手続きをしてくださいね。

相続放棄する場合の遺品整理はNG

相続放棄する場合、遺品整理をしてはいけません。故人の遺品を相続する権利を放棄したため、遺品整理をする資格がないのです。相続放棄の手続きをした後はもちろん、放棄をする予定のある人も勝手に遺品整理をしてはいけません。勝手に遺品整理をしてしまえば、相続放棄を否定してくるケースもあるのです。

相続放棄の意志を見せていても遺品整理をすることで「相続の意思がある」と周囲が考えます。相続放棄の意志を勝手に撤回してしまい、相続意志があるとして「単純承認」になるのです。よって、相続放棄をする場合は遺品整理をしてはいけません。何があっても自分の意志を曲げないように気をつけてくださいね。

相続をしないまま遺品整理をすると「単純承認」になる

相続放棄をする場合、きちんと3か月以内に手続きしなければなりません。手続きしないまま遺品整理をしてしまうと自動的に「単純承認」となるのです。単純承認は遺産をそのまま相続する形になるため、相続放棄したことにはなりません。

後で相続放棄をしたくてもすでに決まっているため、注意が必要なのです。相続放棄の手続きをしないまま勝手に遺品整理をしないでください。勝手に「単純承認」になることを知らなければ、後で大変なことになってしまいます。

相続放棄をしても遺品整理をしなければならないケース

相続放棄をする前に確認すべき点があります。あなたが相続放棄をする気があっても、遺品整理をしなければならないケースがあるのです。遺品整理をすすめなければならないケースは以下のとおりになります。

  • 親族が自殺・孤独死をした場合
  • 賃貸物件で生活していた場合
  • 遠方に住んでおり遺品整理がなかなかすすまない場合
  • 近隣からゴミや腐敗臭の苦情が出ている場合

以上のような点が遺品整理をしなければならないケースです。相続放棄をする予定でも遺品整理を今すぐ始めなければならないケースがほとんどになるでしょう。急を要する際は素早く遺品整理をしなければなりません。時間が経過するほど悪い方向にすすんでしまうので注意してくださいね。適切な判断で遺品整理をすすめていきましょう。

相続トラブルにならないために

遺品には一切触れない

遺品整理のトラブルを未然に防ぐためにもきちんと対策をしなければなりません。基本的に故人の持ち物でも市場価値がないものであれば相続放棄の影響はないのです。市場価値があるものの処分や取り扱いだけ相続放棄の効果がなくなってしまいます。しかし、中には債権者から起訴を受けた人もいるので注意しなければなりません。

自分にとって市場価値がなくても、ほかの人にとっては市場価値のあるものになるからです。よって、トラブルを未然に防ぐためには「遺品」に触れないことが1番の対策になります。遺品には一切触れてはいけませんよ。

遺品整理サービスを利用する

相続放棄を予定している人でも場合によっては遺品整理をしなければならないケースがあります。そこで、おすすめしたいのが「遺品整理サービス」の利用です。不用品回収業者の中には遺品整理サービスを引き受けているところがあります。遠くに住んでいる人はなかなか遺品整理ができません。

しかし、遺品整理サービスを利用すれば自分の代わりに遺品整理をしてくれますよ。安心して遺品整理をするためにも信用できる業者を選んでくださいね。遺品整理をどのようにすすめてくれるのか、処分するものや保管するものなどしっかり区別しなければなりませんよ。トラブルを防ぐためにも、業者の反応やサービス内容、見積もりをきちんと確認することが大切です。

なぜ相続を放棄するのか

相続とは、人が亡くなった後に資産価値のあるものを相続権のある人が受け継ぐことです。
相続権が発生する人と分配の方法については、法律で定められています。
また、遺言状を書けば、ある程度その内容が反映されるでしょう。
しかし、故人の資産は現金や土地、有価証券など価値があるものだけではありません。
借金も負の遺産として相続しなければならないのです。
また、本人が交通事故の加害者となって亡くなった場合は、損害賠償をする義務も発生する可能性があります。
さらに、賃貸住宅で孤独死をした場合は、原状回復の義務も相続した人に発生するのです。
ですから、相続する財産によっては、相続人の負担にしかならないこともあるでしょう。
そんなときに利用したいのが「相続放棄」です。
相続を放棄すれば、借金などを相続しなくても済みます。
しかし、その代わり故人名義の現金や土地、有価証券などすべての資産価値があるものも受け継げません。
ですから、負の資産だけ相続放棄することはできないのです。

相続放棄と遺品整理について
遺品整理とは、故人が残した土地や現金、有価証券など明らかな資産価値があるもの以外を整理することです。
つまり、日用品やコレクション、家電、愛用品などが該当します。
特に、故人が賃貸住宅に住んでいた場合は、すみやかに退去しなくてはなりません。
当然、管理会社や大家さんから故人の子どもなどの血縁者へ、「片付けてください」という要請が来るでしょう。
しかし、相続放棄を行いたい場合は故人のものを片付けると、相続放棄ができなくなることがあるのです。
民法の第921条1号で、「相続財産の全部または一部を処分したとき」は、相続放棄が認められないと定められています。
この処分とは、故人の持ち物を片付けたり、売ったり壊したりすること。
故人の持ち物を処分すると、相続の意志あり(法廷単純承認)があると考えられてしまうのです。
もちろん、故人の持ち物はちりひとつ触ってはいけない、というわけではありません。
「常識の範囲で形見分けをするのは構わない」と定められています。
しかし、この「常識の範囲」というのは非常に解釈が難しいのです。
たとえば、故人がいつも愛読していた漫画本を形見分けにもらったとします。
漫画本など、本来は資産価値がありません。
しかし、それが古書店で高額な値段がつけられていたらどうでしょうか?
資産価値が発生してしまうのです。
故人が借金を残して亡くなった場合、債権者はなんとか借金を取りたてようとします。
ですから、裁判所に訴える場合もあるのです。
そのときに、遺族が遺品整理をしてしまっていると、「相続の意志あり」と裁判所に認められてしまい相続放棄ができなくなる可能性があります。

 

悪徳業者に騙されない為のポイント

悪徳業者の存在について

遺品整理サービスの需要の上昇が、遺品整理業者が増えた1番の理由といえるでしょう。急速に需要が高まっていることから、この機会を利用して荒稼ぎをする悪徳業者も増えています。多くの人が、遺品整理に関する知識を豊富に持っていません。そのため、遺品整理業者を謳(うた)う悪徳業者にだまされて、高額な費用を支払ってしまうケースがあるのです。すべての業者が安心して依頼できるとは限らないので、慎重に業者を選ぶことが大切なポイントでしょう。

悪徳業者の特徴

遺品の処分や買い取り事業を行う場合は、都道府県から許可を取得しなければなりません。無許可での事業は法律違反となります。そのため、ホームページなどに「産業廃棄物収集運搬許可」「古物商許可」が記載されていない場合は、悪徳業者の可能性が高いでしょう。
また、業者スタッフの対応が悪い・返事が遅い・見積書が細かく記載されていないなどが、悪徳業者の主な特徴となります。少しでも不安な要素があれば、依頼しないほうがよいでしょう。きちんと特徴を理解しておけば、悪徳業者を避けることができます。

騙されない為のポイントその1

遺品整理士認定協会に所属している団体もしくは法人かどうか確認する!
日本では【一般社団法人遺品整理士認定協会】という団体があり
その協会のいくつかの審査を経て加盟団体となるため悪徳業者として活動している業者はありません。(もちろん当社も加盟しております)
何かあったときに協会も含め対応をいたしますのでその点も含めお客様には安心して利用していただけるかと思います。

騙されない為のポイントその2

事前見積もりおよび処分品の買い取り等のサービスや料金設定が明確なものか判断する。
たしかに同じ2LDKでも家具の量や広さで若干の金額の誤差はありますが
事前に見積もりした金額から何十万も請求金額があがるなんてことはおかしな話です。
事前の見積もりもしっかり立ち会い説明を聞き質問もしっかりしてください(>_<)

注意をしていても、悪徳業者に引っかかることもあります。もし、悪徳業者に引っかかったときは、国民生活センターか、消費者センターに相談してください。遺品整理業者とのトラブルが続出しているため、国民生活センターなども注意喚起を促しています。相談時期が遅れるほど、解決策が限られるので注意が必要です。脅迫まがいの言葉を浴びせられたとしても逆上したり、素直に従ったりせずに、まずは相談することをおすすめします。

契約前にキャンセル料を確認しておきましょう。
なんらかの問題で遺品整理がキャンセルされることを想定して、キャンセル料をかなり高額に設定している業者もあります。

また、キャンセルはできないと言ってくる悪徳業者も存在します。そういった事も踏まえてキャンセル料の有無を確認しておきましょう。

見分け方、ポイント

遺品整理を行うタイミングは「49日」がベストといわれています。早めに取りかからなければならないため、最初から1社に限定して依頼する方がほとんどです。しかし、それでは悪徳業者と優良業者を見極めることができません。まず、複数の業者へ無料見積もりを依頼してください。見積書とサービス内容などを比較することで、適切な費用で利用できる業者が分かります。また、どの業者に依頼すべきか悩んだときは、以下のポイントに注目してください。

  • スタッフの対応が丁寧でスピーディー
  • 無料相談・無料見積もりを行っている
  • 産業廃棄物収集運搬などの許可を取得している
  • 見積書の内容が細かく記載されている
  • サービス内容が充実している
  • 処分だけでなく、買い取りも行っている
  • 料金システムが明確
  • 無料でダンボールなどの資材が利用できる

生前・遺品整理を行っている「あぐり」は、遺品整理・デジタル遺品処理・遺品供養・不用品の買い取りなど、多岐にわたるサービスを提供しています。ぜひ1度、お問い合わせください。

 

あぐりについて

あぐりでは遺品整理はもちろん不用品回収、特殊清掃、不用品買い取りと様々なサポートを行っており遺品整理後一貫して対応しております。
また広島県のみならず中四国地方全般で広く活動の場を広げております。

こんな時はどうしたら?
これは捨ててもらえるのか?
などなどご質問だけでも構いません!
何かご不明な点やお困りなことがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせくださいませ!

実家を離れて暮らす人へ安心のサービスを提供しております。

広島も随分と涼しくなってきました(^-^)
季節の変わり目は体調を崩しやすいので皆様お気を付けください(^-^)

今日は実家を出て暮らす人達の不安要素を取り除くため弊社が独自で
行っているサービスをご紹介いたします。
弊社ではお父さんお母さんが広島で暮らしていてご自身は県外にお住まいの場合
サービス内容や清掃内容等明確にするために、ビフォーアフターのお写真等をお送りしております。

立ち合いの必要はありますか?

いいえ、ございません。
立ち合いが出来るならば出来るだけご子息様にもご協力していただきたいですが
お仕事のご都合や距離の都合上、立ち合いができない場合は弊社が責任をもって
ご対応させていただきます。

お電話でお打ち合わせの後、現地調査(見積り)、その後成約にいたりましたら
作業日時の選定、作業開始、途中経過も随時報告いたします。

実際に上記のような例もたくさんございます。
最近では両親のもとを離れ暮らす方も多く、立ち合いなしで作業に入る案件も少なくありません。

遺品整理の中では処理してほしいもの、供養してほしいもの、買い取ってほしいもの等、いろいろと出てきますので親族とご相談の上丁寧かつ迅速に対応していきます。

相談から依頼までの流れ

まずは弊社にご相談ください。
現状どのような状況なのか、遺品整理なのか特殊清掃が必要なのか
判断させていただきます。
お電話でのやり取りでは棚がいくつあるのかテレビの大きさやソファの大きさもなかなか伝わりにくいため弊社では一度現地に出向き見積りをさせていただいております。

遺品整理協会認定の会社だからこそ明朗会計、見積り以上の金額のご請求はございません!

高齢の方の依頼が多いからこそ
少しの模様替えもお手伝いさせていただきます。

是非一度お気軽にご相談ください。

福祉整理について

年と取ると膝や腰を悪くしてなかなか大規模な片付けが難しくなります。また、元気に見えても骨は弱っており、重いものを持ち上げたときにぎっくり腰となってしまう方も珍しくありません。

そのようなことを防ぐ意味を込め、体の弱った高齢者の代わりに家を片付け・清掃することを『福祉整理』といいます。生前整理と同一視されがちですが、生前整理が死後家族が困らないように行う意味合いが強いのに対し、福祉整理は高齢者が自身の生活のために行う整理作業です。

福祉整理を依頼するべき時とは

  • 腰や膝が悪いため、定期的なハウスクリーニングをしてもらいたい
  • 施設に入居するため、至急暮らしている家の整理をする必要がある
  • 認知症にかかっている
  • 知的障害でなかなか家の整理ができない
  • 介護ベッドを導入するため、不用品を処分したいとき

整理品を回収できないケースも…

不用品回収・買取のページでもご説明していますが、一口に「不用品」と言っても、法律で回収することができないものも存在しているんですね。
そういった厳格なルールがある以上、そのルールを知らない状態でお片付けをしていただいても、結局は二度手間になってしまうことがあります。
お客様にそのようなお手間を煩わせないために、まずはお電話で「どういった不用品なのか」を弊社では必ずお聞きしています。

万一、法律や条例によって回収することができない不用品の場合には、その内容によって適切なアドバイスもおこなっておりますので、ご安心してお問い合わせください。

これからの生活をよりよくするために

最近では終活という言葉が馴染み
死んでしまう前にエンディングノートを書いたり様々な活動を行います。
家族や親族の為に出来ることを考えてあげることも大切です。

あぐりについて

あぐりでは遺品整理はもちろん不用品回収、特殊清掃、不用品買い取りと様々なサポートを行っており遺品整理後一貫して対応しております。
また広島県のみならず中四国地方全般で広く活動の場を広げております。

こんな時はどうしたら?
これは捨ててもらえるのか?
などなどご質問だけでも構いません!
何かご不明な点やお困りなことがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせくださいませ!

生前整理とは

生前整理とは、、、、
みなさまは生前整理にどんな印象をお持ちでしょうか? 生前整理は、死後のために行うものとして認識されがちです。しかし、生前整理の本当の意味は、少し違います。生きることを前提に、今まで歩んできた人生をじっくりと振り返り、”もの””思い出””心””生き方”を整理することなのです。

最近では、生きているうちに少しずつ自分の荷物を片付け、不要な物は捨て、必要な物を子供や孫、または必要そうな人に残せるように分けておくようにするご高齢者も増えているそうです。

そのような生きているうちに自分の荷物を見直し、整理することを生前整理と呼んでいます。しかし、まだ「生前整理」と言われても、何のこと?と思う人もいるでしょう。

年齢を重ねれば重ねるほど、自分気持ちとは裏腹に、体はうまく動かなくなります。自分の体が動かなくなったとき、

ものに溢(あふ)れた部屋で過ごす生活
必要なものだけ残しスッキリとした部屋での生活

どちらが快適でしょうか?ものに溢(あふ)れた部屋では、ケガの危険性も高まります。不自由な体でものを探すことは、思っている以上に大変なことなのです。体が動く元気なうちに整理をしておくことは、今後の人生にいい影響しかありません。自分の老後をより良いものにするために行う生前整理だからこそ、元気なうちにやっておきましょう。自分の死後、残された家族にとっても、財産やものを整理しておくことは、大切なプレゼントになります。

生前整理は遺品整理と何が違うの?

ご高齢者の荷物を整理して、不要な物とまだ使える物を分けると言えば、「それって遺品整理じゃないの?」「遺品整理とどう違うの?」という疑問が浮かびますよね。

遺品整理というのは、持ち主であるご高齢者が亡くなった後、遺族の方々が行う事ということで生前整理とは根本的に違ってきます。

わかりやすくまとめると以下のようになります。

生前整理

生きているうちに、ご高齢者自ら、または親族が協力して荷物を整理すること

遺品整理

持ち主であるご高齢者が亡くなった後、遺族の人の手によって荷物を整理すること

生前整理の考え方

生前整理も遺品整理もやっている事は同じですよね。わかりやすくするために、ここは荷物の整理における考え方の違いと思ってはいかがでしょうか。

ご高齢者ご本人が「残していく人たちのために整理をしよう」と思うこと。

ご高齢者のご家族が「本人が生きているうちに、荷物を整理してスッキリと余生を過ごして欲しい」と思うこと。

その気持ちが生前整理の考え方であり、あり方であるのです。

生前整理って何のためにするの?

生前整理は、自分と残された家族のために行います。何も整理・準備していない状態でもしものことがあったとき、家族は何を思うでしょうか。

  • お葬式は・・遺影はこれでよかったかな
  • 遺品はどれを残したらいいのかしら・・・。

残された家族は、故人の思いを聞くことができず思い悩んでしまうこともよくあります。何年たっても後悔し続ける可能性もあるでしょう。生前整理は、自分の意思を伝え、残された家族の負担を軽減できる方法なのです。

生前整理は具体的に何をすること

生前整理でやることは、終活と似ています。
家の不用品の整理・片付けから財産の整理、エンディングノートの作成、お墓の購入などです。自分の死後、”家族が困らないように”を意識して”伝えたいこと”を整理しまとめます。

生前整理を始める時期

生前整理を始める時期に決まりはありません。巷(ちまた)では、60代からと言う声もありますが、年齢は関係なく元気なうちに今すぐ始めましょう。というのも、生前整理には時間がかかることが多いのです。また、知力や判断力、体が動くうちに開始することで、高齢になってからの負担を減らすことができます。明日どうなるかわからないのですからいつ始めてもいいのです。自分一人でできない場合は、生前整理を請け負う業者に依頼するといいでしょう。生前整理の費用は、遺品整理より安く済みます。費用面から見ても生前整理を行うメリットは大きいのです。

生前整理で整理したいもの

【不用品を処分する】

生前整理でまず整理したいものは、家の不用品です。ものが少なかった時代に育った人は、ものを大事にするあまりものを溜(た)めてしまう傾向にあります。このような不用品を処分することから始めましょう。ものは、必要なものだけを残し、分別して処分してください。

不用品の整理~捨てるルールを決めよう~

生前整理での片付けで重要なポイントは”捨てる”意識を持つことです。必要なものだけを残し、不要なものは処分します。とはいえ、自分に合わない基準で捨ててしまうと、後々後悔することになるでしょう。ですから、捨てる基準を自分で決めることが大切です。
たとえば

  • 今着ない服・着られない服は捨てる
  • ○○年以上使っていないものは処分
  • 思い入れのあるものは残す

などです。ルールに沿って分別していくと迷うことなく処分できます。

不用品は1か所にまとめておく

生前整理で要らないと判断した不用品は、1か所にまとめましょう。不用品は、まとめて不用品回収業者に回収してもらう方法が、1番お得で手間がかかりません。自治体の粗大ごみでは回収してもらえないものもまとめて処分可能です。買い取りサービスを利用すれば、回収費用と買い取り料金と相殺することもできます。不用品回収業者を利用するときは、数をまとめて依頼するほうが料金が安くなることが多いです。不用品はなるべくまとめて処分しましょう。

あぐりについて

あぐりでは遺品整理はもちろん不用品回収、特殊清掃、不用品買い取りと様々なサポートを行っており遺品整理後一貫して対応しております。
また広島県のみならず中四国地方全般で広く活動の場を広げております。

こんな時はどうしたら?
これは捨ててもらえるのか?
などなどご質問だけでも構いません!
何かご不明な点やお困りなことがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせくださいませ!

 

ペットの相続に関して

犬の飼育頭数はやや減少傾向にあり、2016年と比べると、20~60代では飼育率、飼育意向(ペットを飼いたいという希望)ともに減少しているのに対し、70代では飼育率、飼育意向ともに横ばいとなっています。

高齢者がペットを飼う動機は、「生活に癒しや安らぎが欲しかったから」という理由が3割を占めます。
特に犬の場合は「運動不足解消のため」という理由も1割強を占めています。
散歩の頻度や時間ともに全世代の中で最も多く、犬の散歩を通じて自分の健康も維持したいと考えているんですね。

また、市販の犬のおもちゃや衣類にかける費用は、20代を除いて他の世代よりも高いそうです。犬と接する時間が長いからなのでしょう。

さて、遺品整理を行っていると、故人が飼っていたペットの問題もよく見かけます。
可愛がっていたペットを残してこの世を去るのは、どんなにか心残りなことでしょう。

そして、残されたペットは? もし引き取るとしたら、遺産扱いになるのでしょうか?

ペットに財産的価値はあるの?

身内が亡くなり、ペットが残されたら、そのペットは一体どのような扱いとなるのでしょうか?
法律上、ペットは「モノ」として扱われますので、そういった意味では遺産の一部になると考えられます。

そこで難しいのが、故人亡きあと、残されたペットをどう扱うかです。
相続人に遺産相続する意思がある場合はいいのですが、もし故人に借金などマイナスの財産があり、相続放棄をしたい場合に、このペット問題が浮上してきます。

故人が多額の借金を残していたというような場合、法定相続人は「相続放棄」をするか「限定承認」をするかを3カ月以内に決めなくてはなりません。
そして、期限内に家庭裁判所に対して手続きをする必要があります。

 

もし、この手続きをする前に、ある一定の行為をしてしまうと、 プラスの遺産もマイナスの遺産も全てひっくるめて相続する「単純承認」をしたとみなされてしまいます(法定単純承認)。

この、法定単純承認とされる要件のひとつに『相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合』があります。
“処分”というのは、勝手に人にあげてしまったり、あるいは売却してしまったり、また壊してしまったりすることをいいます。

果たして、この「相続財産」にペットは含まれるのでしょうか?
つまり、個人と一緒に暮らしていたペットが残されてしまい、かわいそうだからと相続人が引き取ってしまうと、相続放棄したくてもできなくなるのでは? ということです。

通常の遺産相続の場合、ほとんど金銭的価値のないものであれば、「形見分け」をするのは問題ありません。
しかし、財産的価値があるものに関しては「相続財産の処分をした」とみなされる可能性があり、そうなると相続放棄ができなくなってしまいます。

形式的・理論的には、ペットも相続財産として扱われるため、亡くなった人のペットを引き取った場合、相続放棄できなくなる可能性はゼロではありません。
血統書付きの、購入した際も高額だったようなペットであれば、財産的価値があるとされる可能性は考えられます。

しかし、近所にいたノラネコを拾ったというような場合は、財産的価値はほとんどないと言えるでしょう。
このように、ペットが財産上無価値(売却不可能)であることが明らかならば、事実上、管理し続ける(引き取る)ことはできそうです。

 

とはいえ、ペットが血統書付きだからといって、必ずしも財産的価値があるとはいえませんし、財産とはいっても命のある生き物です。
現実問題として、家庭裁判所において、相続放棄の申述受理にあたってそこまで厳しく審査はしませんし、相続人しか引き取り手がいない場合、もし相続放棄を認めたくない債権者が裁判を起こしたとしても、放棄が認められると考えられます。

ただ、弁護士によって見解が違う場合もありますので、もしもこのような事態になった場合は、早めに専門家に相談しましょう。

ちなみに、相続放棄の手続き中、残されたペットに対してエサをやることは、財産の処分行為ではなく、「管理保存」と考えられます。
そのため、単純承認をしたとはみなされず、相続放棄ができなくなることはないでしょう。

ペットは遺産相続できる?

外国で、大金持ちが自分の死後、飼っていたペットに○億円相続させた、というような話を見かけますよね。

近年、日本でも、残されたペットのことを考え、自身の死後に「遺産相続」をしたいと考える飼い主さんが増えています。
でも、ペットに人間の子供と同じだけの権利が与えられ、多くの州で飼い主の死後にペットへ一定の財産を相続させる制度が認められているアメリカと違い、日本ではペットは「モノ」であり、飼い主の所有物のひとつと見なされます。

そのため、日本の民法では遺産の相続や遺贈を受けられるのは「相続人」つまり「人間」のみ。たとえ遺言にペットに相続させると書かれていても、法律上、認められません。
しかし直接ペットに譲るのではなく、「人」を介してなら可能なのです。

  • 負担付き遺贈
  • 負担付き死因贈与契約
  • ペット信託
  • 老犬(老猫)ホームを利用する

負担付き遺贈

「負担付き遺贈」とは、特定の人へ「財産の譲渡」と「債務の負担」をセットで託すことを遺言として残す方法です。
財産となる遺産を渡すかわりに、遺産を譲られた人は、何らかの負担を課せられるというものです。

これをペットに応用し、ペットの飼育を条件として財産の一部または全部を相続人に相続させたり、法定相続人以外の第三者に贈与したりすることができます。
また、「遺言執行人」を指定し、ペットが遺言通りきちんと世話されているか監視してもらうことができます。

 

遺言が守られていない場合、遺言執行者は改善請求をすることができ、改善されない場合は、遺贈の取り消しを家裁に申し立てすることができます。

負担付遺贈は、元の飼い主の死後に発効しますは、元の飼い主が亡くなった後に放棄される可能性があるので注意が必要です。

負担付き死因贈与契約

「負担付死因贈与契約」は、ペットの飼育を条件に、新しい飼い主に財産を遺す契約で、元の飼い主の死後に発効します。
「負担付遺贈」は被相続人からの一方的な行為ですが、「負担付死因贈与契約」は元の飼い主と新しい飼い主との間で結ぶ合意契約です。

負担付死因贈与は、合意が成立していたら、元の飼い主の死後、新しい飼い主が一方的に破棄することはできません。
より確実に履行してもらいたいなら、負担付遺贈より負担付死因贈与契約のほうが適していると言えるでしょう。

ペット信託

「負担付遺贈」も「負担付死因贈与契約」も、効力が発生するのは飼い主が亡くなった後です。
飼い主が病気になった場合など、ペットの飼育ができない状態になった時にも備えるなら、別の方法が必要となります。
それが「ペット信託」です。

ペット信託とは、残されたペットが生涯世話を受けるための資金と場所を、あらかじめ準備しておく仕組みです。
飼い主が亡くなった後のことだけでなく、生前に自力で世話をしてあげることが難しくなった場合にも備えることができます。

飼い主は、ペットの養育費を、資金を管理する人や会社へ信託します。
この時、信託開始の条件や新しい飼い主などを決めておきます。

 

遺産は特定の信託管理人の管理下におかれ、ペットの飼育費などを新しい飼主へ分配、利用してもらいます。
信託監督人がペットの様子と飼育費を監督してくれるので、遺産が他の人に渡ることはありません。
元の飼い主の希望に近い形で遺産が利用され、ペットの生活が保障されるのです。

もしも、相続人に対して「費用は出すのでペットの面倒を見てほしい」と遺言を残したとしても、遺言の内容が確実に実行されるかどうかは保証がありません。
最悪の場合、お金だけ取られてペットは放置されるような可能性もあります。

しかし、信託であれば、弁護士や行政書士などが信託監督人となって受託者の飼育状況を監視してもらえるので、確実に世話が行われます。
また、信託は遺言と違い、生前・死後に関わらず実行されるという大きなメリットもあります。飼い主にとっては最も安心できる制度ではないでしょうか。

老犬(老猫)ホームを利用する

ペットのために誰かに遺産を譲るという形以外にも、遺産を利用する方法はあります。

最近は、フードや飼育環境が良くなり、また医療も発達してペットの寿命も延びています。
そのため、寝たきりになったり、痴呆が始まって素人では面倒を見きれなくなるペットが増えています。
そこで、老犬ホーム(老猫ホーム)を利用するという方法があります。

老犬ホームは、人間の老人ホームのペット版で、家で飼い続けることが難しくなった犬や猫の面倒を見てくれる施設です。
数カ月の期間限定で預けられるコースから、終身で面倒を見てもらえるコースまで、さまざまなタイプがあります。

 

ある老犬ホームでは、8㎏未満の小型犬の終身タイプの費用は86万4000円、入所金10万円となっています。
このように、老犬ホームは100万円前後のお金が必要なので、使えるお金がある場合は、プロの手に託すという選択肢を考えてみるのもいいでしょう。

まとめ

法律上は「モノ」であっても、ペットは心を持った生き物です。
大好きな飼い主さんがいなくなってしまった悲しみは、人間と変わりありません。
故人の供養の一つとして、残されたペットが安心して生活できるよう、良い方法を見つけてあげたいですね。

遺品整理を業者に依頼するケースが増えた背景

本来、遺品整理というものはほとんどが遺族の間で行われていました。遺品整理をすることで故人のことを思い出し、さらに自分達の気持ちも整理していました。しかし、最近では様々な理由により遺品整理を業者に依頼するというケースが増えてきています。今回は、どのような背景がありそういったケースが増えてきたのかということについて紹介していこうと思います。

1、遺品整理をする現場の遠方に住んでいる

遺品整理を自分達でやろうと思っていても現場の遠方に住んでいては中々作業が進みません。遺品整理というものは自分達の仕事、家事、育児などと並行してやらなければなりません。現場の近くに住んでいないと難しいでしょう。
遺品整理をする現場の遠方に住んでいるということは、つまり実家を離れて生活をする人が増えてきているということです。都会や中心部に人口が集中し、地方では過疎化が進んでいます。大学進学などで地元を離れ、そのまま都会で就職し、家庭を持つというのがパターン化してきているのが大きな理由の一つです。
さらに、現在ではSNSが大流行しています。お洒落なお店や生活を求めて若者が都会へと引っ越してくるというのも珍しくはありません。
こういった背景があり、地元を離れる人が多いので遺品整理を業者に依頼するというケースが増えてきているのでしょう。

2、老老介護

現在、社会問題となっているのが老老介護です。老老介護という単語を初めて耳にしたという方もいらっしゃると思うので、簡単に説明していきます。
分かりやすく言うと、お年寄りの方がお年寄りの方を介護している状況のことです。少子高齢化社会となった今、真っ先に出てきたのが介護の問題です。お年寄りの人数に対して介護をする人の数が少なすぎます。そこで生まれたのがお年寄りの方がお年寄りの方を介護するという状況です。介護というものは本当に大変です。体力的にも精神的にもきついものがあるので、若い人でも大変です。
そして、この老老介護の問題は遺品整理にも関わってきます。介護をする人がお年寄りということは、遺品整理をするのもお年寄りということになります。遺品整理の際には、タンスなどの大きな家具を運び出さなければならないケースもあります。お年寄りの方にとってそういったものを運び出すのは現実的にも厳しいです。
こういった背景があり、お年寄りの方が遺品整理を業者に依頼するというケースが増えてきています。

3、故人の方がお一人で賃貸物件に住まれていた場合

故人の方がお一人で賃貸物件に住まれていた場合、その賃貸権は相続の対象となります。つまり、契約を終了させない限り親族の方が契約を引き継がなければなりません。しかし、相続が難しいなどの理由により退去をするならば早急に遺品整理を行わなければなりません。しかもこの場合、かなりの量の遺品を整理しなければなりません。
こういった背景があり、スピードと量を要求されるので遺品整理を業者に依頼するケースが増えてきているのでしょう。

4、大型家具などが少人数だと運び出せない

遺品整理をしていると大型の家具や家電などが出てくることがあります。それらは1人や2人では中々運び出すのが困難です。高齢者や女性だとなおさら難しいのではないでしょうか。さらに、最近では若者の車離れが進んでいます。運転免許を取得しない人が増えてきているので、車を準備して運び出すということも難しくなってきています。
こういった背景があり、遺品整理を業者に依頼するというケースが増えてきています。

5、人形やぬいぐるみなどの供養しなければならないものがある

遺品整理をしていると人形やぬいぐるみなどが出てくる場合があります。そういったものは捨てづらく、供養をした方が良いと考える人もたくさんいらっしゃいます。業者に依頼をすれば全て任せれるので安心です。
そのような背景もあり、遺品整理を業者に依頼するケースが増えてきています。

遺品整理業者とのトラブル

遺品整理を業者に依頼する様々なケースを紹介してきましたが、様々なトラブルも発生しているようです。どのようなトラブルがあるのか、どういった対処をすればよいのかをいくつか紹介していきましょう

1、高額請求や追加請求

遺品整理というものは人生においてそう何度も経験するものではありません。そのため、遺品整理を業者に依頼した際の費用の相場もあまり知らないという方が多くいらっしゃいます。そこにつけこむのが悪徳業者です。
遺品整理を依頼した際に法外な料金を請求されたという事例がよくあります。さらに、事前の見積もりでは安く提示し、作業後に高額な追加請求をしてくるという業者も存在するようです
では、そういった業者に引っかからないようにする為にはどうすればよいのでしょうか。いくつか紹介していきます。
まずは、費用が安すぎる業者を選ばないということです。作業終了後に契約した時の倍以上の請求をするということもありますので充分に注意しましょう。
他にも、遺品整理以外の作業の勧誘をしてくる業者には依頼しないようにするということです。このような業者は、遺品整理をする際にリフォームをしないと片付けが出来ないなどと理由をつけて必要のない作業を要求してきます。リフォームをしないと遺品整理が出来ないということは基本的に無いので騙されないように注意が必要です。不当な請求をされないためにも、とにかく正確な見積もりをしてもらうようにしましょう。

2、相場以下の値段で買い取りをする

遺品整理業者には、高価なものを買い取ってくれるサービスを行っている業者もあります。きちんと査定をしてくれるのがほとんどですが、中には相場以下の値段をつけられてしまうこともあります。この不当な買い取りを避ける為には、業者への売却をその場で決断しないことが大切です。リサイクルショップなどの専門業者に鑑定を依頼して相場以下でないかを調べるのが有効です。

3、遺品整理中に出てきた現金や金品を盗まれる

遺品整理を業者に依頼するということは、業者を家に入れなければなりません。悪質な業者の場合、依頼者が家に居ない時に金品などを盗むこともあります。また、金品などを見つけても報告をしないというケースもあるようです。このような盗難を防ぐためには、とにかく作業中は家を離れないことが大切です。しかし、毎日立ち会えるわけではない場合は業者が来る前に自分達で金品などを回収しておくなどして対策していきましょう。

4、権利書などを確認せずに処分する

権利書などの大切な書類もたくさん出てくると思います。いい加減な業者はそういった物も確認せずに不用品として処分してしまうこともあります。業者にはまず仕分けをしてもらい、保管する、しないの判断は必ず自分達でするようにしましょう。

今回は、遺品整理を業者に依頼する背景と遺品整理業者とのトラブルについてたくさん紹介させていただきました。
数年前までは3000社ほどだった遺品整理の業者も、現在では10000社を超えるまでになってきています。それだけ需要があるということでしょう。
しかし、それだけ数が増えるということは悪質な業者の数も増えるということです。善良な業者もたくさんあるので非常に残念です。1人でもそういった悪質な業者に引っかからないことを願っています。
今回このブログで紹介したトラブルはほんの一例ですが、少しでも参考にしていただけると幸いです。

遺品の正しい処分の仕方

 故人のお葬式が終わると、次に遺品整理を行わなければなりません。遺品整理の作業の中には、処分で困るものや片付け方を迷ってしまうものがたくさんあります全員が遺品整理の専門業者に遺品整理を依頼するわけではありません。どうすればよいか分からない方もたくさんいらっしゃることでしょう。
今回はそういった疑問を解決するべく、正しい処分の仕方をたくさん紹介していこうと思います。

 1、楽器

ギターやピアノ、ヴァイオリンなどの楽器を趣味としている方はたくさんいらっしゃると思います。楽器は高価なものが多いので、生涯大切に保存される方が多くいます。しかし、ピアノなどは場所をとってしまいます。止むを得ず処分しなければならないという状況もあり得ます。そんな楽器の処分の仕方について紹介していきます。
まずは、粗大ゴミとして捨てる方法です。大型ゴミ受付センターへ連絡をし、予約をします。その後、納付券(シール)をコンビニエンスストアやスーパーなどで購入し、処分する楽器に貼り付けます。そして、予約時に申し合わせた場所へ排出しておけば後は業者が回収しに来てくれます。電話での予約は必須ですので注意するようにしてください。また、予約時に申し合わせた場所に排出されていない場合や、納付券(シール)が貼られていない場合も回収してもらえません。
次は、楽器店などで楽器を買い取ってもらう方法です。やはり楽器というものは高価なものが多いです。そのまま処分してしまうのはもったいないですよね。そういった方におすすめなのが楽器買い取りです。最近ではインターネットの普及により、インターネット上で買い取りをしてくれる業者も増えてきています以前のように楽器店まで重たい楽器を運んで買い取ってもらうということも無くなってきているので、より買い取りをしてもらう人が増えてきています。
他にも、近くの施設や学校などに寄付をするという方法もあります。楽器というものには深い思い入れのある人がたくさんいらっしゃると思います。そういったものはなかなか捨てづらいですよね。そんな時におすすめなのが寄付です。自分が大切にしてきたものをこれからも大切に使ってもらえるというのは嬉しいはずです。大切なものは処分するだけでなく、そういった選択肢もあるということを覚えておきましょう。

 2、フライパンや鍋

意外と処分に困るのがフライパンや鍋です。フライパンや鍋はサイズも大きく、処分方法に悩む方も多いようです。さらに、持ち手部分が木製で本体部分は金属というものもあり、分別を悩む方が多いです。フライパンや鍋自体の大きさが30センチ以内であれば不燃ゴミとして捨てることができますが、30センチを超えるものは粗大ゴミとして捨てなければならないので注意が必要です。

 3、写真やアルバムなどの思い出のもの

遺品整理の際に処分に困るという声を最も多く聞くのが写真やアルバムなどの思い出のものです。子供や孫の大切な写真を大事に残していた方も多くいらっしゃると思います。そんな写真やアルバムを処分してしまうのは心苦しいはずです。どうすればよいのかと頭わ悩ます人がほとんどでしょう。そんな時に最もよい方法が遺品供養です。その遺品供養の方法の一つとしてお焚き上げが適しているのではないでしょうか。お焚き上げとは、捨てるのをためらうものを感謝の気持ちを込めて天に返すための儀式です。写真やアルバムも感謝の気持ちを持って炎で浄化し、天へと返すのが1番です。

 4、仏壇

仏壇はとても重たく、場所も取ります。さらにどのように処分していいのか分からないという方も多いと思います。仏壇にはいくつかの処分方法がありますので、それらを紹介していきます。
1つ目は、仏壇店や業者に引き取ってもらうという方法です。仏壇店では、仏壇や仏具の販売だけでなく引き取りのサービスを行っているところもあります。最寄りのお店で引き取りのサービスを行っているのかどうかを確認してから引き取ってもらうようにしましょう。その仏壇店で閉眼供養(魂抜き)も行ってもらえます。
2つ目は、お寺に引き取ってもらう方法です。菩提寺で僧侶に閉眼供養を行ってもらい、その後仏壇を引き取ってもらいましょう。たまに、菩提寺ではなくても仏壇を引き取ってくれるとこもあります。事前に確認をしてから引き取ってもらうようにしましょう。
3つ目は、閉眼供養を行った後に自分で廃棄する方法です。閉眼供養を行えば、仏壇は家具などと同じように粗大ゴミとして捨てることができます。各自治体のルールを確認し、それに従い処分するようにしましょう。

 5、人形やぬいぐるみ、プラモデル

趣味で集めている人が多いのが人形やぬいぐるみ、プラモデルです。人形など人の形をしたものは昔から魂が入っていると言われています。そういったものはなかなか捨てられないですよね。そんな人形などの処分の仕方をいくつか紹介していこうと思います
1つ目は、人形供養やぬいぐるみ供養などをやっているお寺に供養をしてもらってから処分してもらう方法です。近年ではこういったサービスをしているお寺も増えてきているので、人形供養という単語を耳にしたことのある人もいるはずです。人形やぬいぐるみ、プラモデルなどを大切に集めていた人にとってはこの方法が1番おすすめです。
2つ目は、施設などに寄付をするという方法です。個人が大切にしてきたものをこれからも大切に使っていってほしいと願う人にはこの方法がおすすめです。
3つ目は、フリーマーケットやフリマアプリ、オークションで売るという方法です。捨てるにはもったいないから誰かに譲りたい。さらに、それがお金になれば言うことないですよね。そんな人におすすめなのがフリーマーケットなどで売るという方法です。最近ではフリマアプリやネットオークションが大流行し、以前よりも簡単にフリーマーケットで販売できるようになりました。そういった背景もあり、最近はこのやり方をする人が増えています。ただ、すぐに売れない可能性があるという点には注意が必要です。

6、食品や調味料

遺品整理の際に、遺族が最も引き取りにくいのが食品や調味料でしょう。食品や調味料は消費期限の切れているものや、生ものなどは悪臭の原因となってくるので基本的に全て廃棄するようにしましょう。遺品整理を始めるときは、まずは冷蔵庫をチェックし生ものからどんどん廃棄していくようにしましょう。調味料は処分方法に注意しなければなりません。液体の調味料は新聞紙やウエスなどに吸い込ませて可燃ゴミとして処分するようにしましょう。油も凝固剤などで固めて可燃ゴミとして処分しましょう。決して排水溝に流して捨ててはいけません。

 7、現金や商品券

遺品整理の際にトラブルになりやすいのが現金の振り分けです。故人がタンスなどにしまっておいた現金や商品券が出てくるというのはよくあることです。給与もほとんど銀行振込になったり、スマートフォンやパソコンの普及により電子マネー化が進んでいる現代ですが、高齢者には今でも現金を手元に残している方も多くいらっしゃいます。なので遺族の間でもしっかりと話し合い振り分けるようにしましょう。話し合いを怠るとトラブルの原因となります。また、お中元やお歳暮などでもらったビール券などの商品券が出てくるとこもあります。そういったものもしっかいと話し合いましょう。

今回は、遺品の正しい処分の仕方についていろいろと紹介させていただきました。
少しでもこのブログを参考にしてもらえると幸いです。

 

遺品整理について

 

少子高齢化社会となった今、遺品の整理や遺産相続などが問題となってきています。手続きなど面倒なことが多く、何から手をつければいいのか分からない人もたくさんいると思います。そんな時に、そういった負担を軽減してくれるサービスがあればうれしいですよね?今回はその中でも遺品整理について深く紹介していきたいと思います。


遺品整理とは

まず、遺品とは故人が所有していた動産物のことです。そして、遺品整理とは故人が残した物を整理したり処分したりすることです故人が残した物をすべてゴミとして処分し片付けることではありません。
遺族が形見分け(故人の遺言などで故人が愛用していた遺品などを親族に分配すること)を終えた後、不用品を処分するのがしきたりとなっています。しかし、高齢化に伴い一人暮らしをする高齢者の方が増えてきているため、遺品を受け取る人がいなかったり、見つからないというようなパターンもでてきています。なので、専門業者に依頼するケースが増えてきているようです。


遺品整理を始めるには

遺品整理には、いつから始めていつまでに終わらせるという決まりがありません。なので、遺品整理をいつから始めようかと悩む人が増えてきています。そこで、遺品整理の始め方や、始める時期の目安などについて紹介していこうと思います。遺品整理を始めるタイミングは一般的に以下のようになっています。、

1、四十九日

仏教の考え方には、故人の魂は死後四十九日まで現世をさまようというものがあります。なので、魂が次の世へと行く四十九日を迎えてから遺品整理を行う方が多くいらっしゃいます。また、親戚などの遺族が多く集まる時期ですので形見分けを行いやすいというのも理由の一つです。

2、葬儀後すぐに

遺族の方が最も多く集まるのが葬儀なので、葬儀後すぐに遺品整理を行う方も多いです。遺族の多くが遠方に住んでいる場合や、故人が賃貸物件に住んでいて契約の問題が発生する場合の方は葬儀後すぐに遺品整理を行うことをおすすめします。

3、諸手続きを終えてから

死亡届に始まり、年金や保険金、ガスなど手続きはたくさんあります。それらと並行して遺品整理を行うのはかなり手間がかかるので、手続きを終えてから行う方が多くいらっしゃいます。故人が持ち家に住んでいる場合や、遺族の方が近くに住んでいる場合などは時間的にも余裕がありますので諸手続きを終えてから遺品整理を行うことをおすすめします。


遺品整理をする際の注意点

遺品整理をする際には、残念ながらトラブルが起こってしまうこともあります。トラブルというものはできるだけ避けたいものですよね。そういったトラブルを避けるためにも是非とも注意していただきたいポイントを紹介していきます。

1、遺品整理をする前に必ず遺言書やエンディングノートを確認する

すぐさま遺品整理にとりかかるのではなく、遺言書やエンディングノートを必ず確認するようにしましょう。遺言書やエンディングノートには、故人の意思や遺品に対しての希望が記されている可能性があります。故人の意思を尊重し、遺品に対しての希望をできるだけ汲んであげることが大切です。

2、電気と水道は使えるようにしておく

遺品整理を終えた後、ほとんどの方が清掃を行います。そんな時に困るのが電気と水道が止まっていることです。諸手続きを終えてから遺品整理をする場合でも電気と水道は使えるようにしておきましょう。業者に遺品整理を依頼する場合は、あらかじめ業者に確認しておきましょう。

3、遺品整理を始める前に近所や近隣への配慮をする

作業を始める前に、可能であれば近隣住民への挨拶回りをするようにしましょう。遺品整理を始めると不用品の搬出などによって騒音が発生します。また、マンションなどの場合はエレベーターをたくさん使う可能性もあります。あらかじめ挨拶回りをしておけば近隣の方からの苦情も抑えることができるでしょう。

4、遺族間で事前に話し合う

遺品整理において最も多いトラブルは、親族間でのトラブルです。親族間での話し合いをせずに遺品整理を開始した場合は、後になってから意見が食い違いトラブルが発生しやすくなります。故人の意思を尊重して何を残して何を処分するのかや、形見分けについて、遺品整理の日程などは必ず話し合っておきましょう。


遺品整理を専門業者に依頼するメリット

ここまで遺品整理についていろいろと紹介してきました。遺品整理について疑問に思っていたことも少しずつ分かってきたのではないでしょうか。また、いつから遺品整理を始めようかとな、遺品整理をする前に何をすべきなのかということも理解できてきたと思います。しかし、少子高齢化社会となった今、遺品整理を業者に依頼する方も増えてきています。そこで、業者に遺品整理を依頼するメリットをいくつか紹介していきます。

1、故人が賃貸物件に住まれていた場合

故人が賃貸物件に住まれていた場合、遺品整理を終わらせ賃貸物件の契約を解約しなければ家賃が発生します。家賃というものは決して安いものではありませんよね。速やかに解約するためにも、遺品整理をスムーズに行わなければなりません。そういった事を解決するためにも、業者に依頼することをおすすめします。遺品整理の専門業者は作業に慣れていますので、一般の方よりもスムーズに済ませることができます。

2、遺族の方が遺品整理する現場の遠方に住まれている場合

遺族の方が遺品整理する現場の遠方に住まれている場合、なかなか現場に向かうことができず作業が進まないことが多いですさらに他の遺族の方と連携が上手く取れずトラブルが起きてしまうこともあります。そんな時専門業者に依頼するとそういったトラブルや悩みも全て解決してくれるでしょう。一人暮らしをしている高齢者の方もどんどん増えてきているのが現状です。成人してから地元を離れ、都会で就職する方が増えてきているのが最大の要因の一つだと考えられます。遺族の方が遺品整理する現場の遠方に住まれている場合は専門業者に依頼することをおすすめします。

3、遺品整理にかかる負担を減らすことができる

遺品整理というものはかなり体力的に負担のかかる作業です。引っ越しの作業の経験のある方は分かると思いますが、かなり体力的に負担がかかりますよね。遺品整理もそれと同等、もしくはそれ以上の負担がかかることがあります。ベットやタンス、家電なども遺品整理していかなければならない可能性もあります。それらを解決してくれるのがやはり専門業者に依頼することでしょう。

4、特殊清掃、遺品買取、遺品供養などの遺品整理以外のことをやってくれる可能性がある

自分で遺品整理を行った場合、たくさんの問題が発生します。
まず第一に、仕分けです。価値があり捨てるにはもったいないものもたくさんあります。物の価値というものは、一般の人ではすぐに判断できない場合があります。誤って価値のある物を捨ててしまうということも多々あるのではないでしょうか。遺品買取はそういった問題を解決してくれます。プロにしっかりと見極めてもらえば安心ですよね。
次に、遺品整理後の清掃の問題です。血痕や汚物によるシミは一般の方では取るのが難しい場合があります。そういった場合も遺品整理の専門業者に特殊清掃を依頼すればすぐに解決してくれるでしょう。
他にも、愛着のある物をなかなか捨てられないという問題もあります。故人の愛用していた物や、故人との思い出の物などはゴミとして捨てるのは心苦しく感じる方もいるのではないでしょうか。そういった問題を解決してくれるのが遺品供養です。これによって故人を弔うこともできます。

メリットについてたくさん紹介させていただきました。
専門業者に依頼するということは、様々な遺品整理の問題を解決してくれることになると思います。
遺品整理で迷っていることがある方は、このブログを少しでも参考にしていただけると幸いです。

遺品整理士って何する仕事??悪質業者に捕まらないために知っておくべきこと!

遺品整理の作業に関する内容と、それに伴って必要となる資格については、遺品整理の内容と資格 にまとめていますので、ぜひご参照ください。
今回は遺品整理において最も知っておいてほしい、「遺品整理士」という資格についてご紹介します。

ひとくちに「遺品整理」と言っても、その作業内容は多岐に渡ります。
故人の自宅(部屋)の清掃、遺品の分別、ごみの処分、価値の高い物は買い取りを依頼し、リサイクルできるものは業者に回収してもらう。さらに遺品の供養など宗教にまつわることや、相続など法的な範囲まで把握しておかなくてはいけません。

しかしこの膨大な作業を遺族のみで行うには、各業者への依頼だけでも時間もかかりますし、それぞれ個別の業者にお願いすると、費用も余計に高くなってしまうことがあります。
何より専門知識がなければ、ご遺族の気持ちにつけこむ悪徳業者に騙されてしまうこともあるのです。

そんなご遺族をサポートする存在が、遺品整理士です。
遺品整理士の主な業務は、「分別・清掃・査定・搬出・処分」だと言われます。
なかには国家あるいは民間の資格を必要とする業務もあり、もし遺品整理士自身がその資格を取得していなければ、一部を専門業者に委託することになります。
遺品整理士とは遺族の依頼を受け、その内容に因って自分の業務と委託すべき業務を判断し、プランを作成し業務を遂行する、遺品整理におけるコーディネーターの役割を果たします。
清掃業者、ごみ処理業者、リサイクル業者、弁護士、税理士、修理業者など必要に応じて、依頼主ーーご遺族と各業者を結びつける役割です。
現在は「一般社団法人遺品整理士認定協会」(以下、認定協会)が、遺品整理士の養成と資格認定を行っています。

遺品整理士について詳しく知ろう

まず遺品整理士という資格について知るために、認定協会の公式サイトから「遺品整理士養成理念」を引用します。

「『遺品整理』とはご遺族の間で兼ねてより行われていましたが、業務を事業として代行するにあたっては、より法規制に遵守した形で行っていくことが重要です。遺品整理の取り扱い手順や遺品整理に関わる法規制等の知識を、正しく身に付けられます」

「遺品整理不正防止情報センター」には、遺品整理士についてさらに詳しい定義が掲載されています。

「遺品整理をご遺族に代わり行う、専門的な知識と故人への畏敬・感謝の気持ち、ご遺族への配慮の気持ちを持ち合わせた、遺品整理の専門家のことです。  業務を事業として代行するにあたっては、より法規制に遵守した形で行っていくことが重要です。遺品整理の取り扱い手順や遺品整理に関わる法規制等の知識を、正しく身に付けられます。また、認識の違いから”遺品整理”を”遺品の処理”と捉える傾向にありますが、生前使用され、故人の想いのこもった品々を”供養”という観点から、取り扱い方法について学ぶことができます。すでに遺品整理業に関わられておられる方々におかれましても、資格取得をきっかけとして、法規制に基づいた法令遵守への認識を高めて頂くとともに、実務だけではなく、”命の尊さ”について、もう一度考える機会になることを、心より願う次第です」

ここにあるとおり、遺品整理という作業そのものは以前から行われていたものの、トラブルも絶えませんでした。
ごみの不法投棄、悪質な不用品回収や買い取り、それら業者による遺族への心無い言動ーー法的な範囲から精神的な部分まで、トラブルや苦情も様々です。
そんな現状を変えるべく、2011年9月、北海道で認定協会が立ち上がりました。

認定協会の公式サイトに掲載されている、「遺品整理士の活動」を見てみましょう。

「遺品整理士の活動」

1.残された想いを、ご遺族へ

高齢者の孤立死などの問題により、高まる需要に対応していく”遺品整理業”を十分に理解し、さらに”供養” に対する認識を持ち、想いのこもる品々を取り扱える専門家としての活動を行っていきます。

2.正しい知識・正しい対応

廃棄物やリサイクル品の取り扱いに関する各法規制を学び、遺品整理業特有の事項に対して正しい知識を持ち、それにともなった正しい処理を行うことを目的とします。

 

3.実務の流れ

実際に行われた業務の事例より、実務に向けた心構えや留意点を理解することで、より円滑に作業を行うことが可能となります。

4.遺品整理業界の健全化

「遺品整理士」の資格認定により、遺品整理業に一定のガイドラインを定め、その中で各種関連法令を遵守する必要性の指導に努めることで、遺品整理業界の健全化をはかります。

5.行政の働きかけ

これから、「遺品整理士」の資格を持っている人に、行政が優先的に仕事を発注するように、全国で働きかけがはじまっております。全国で問題になっている高額請求や不法投棄などの撲滅のため、「遺品整理士」の活動がはじまっております。

以上が遺品整理士資格取得者の活動になります。
認定協会設立の目的は、遺族の立場に立って業務を行える遺品整理士を育成すること。
そのために「遺品整理士養成講座」を開講し、資格の認定を行っています。
次は「遺品整理士養成講座」と、資格取得までの流れを見ていきましょう。

遺品整理士の資格取得までの流れ

認定協会による「遺品整理士養成講座」は通信制。資格取得までの流れは次のとおりです。

1.申し込み

認定協会への電話もしくは公式サイトから申し込みます。すると認定協会から講座の教材が届きます。

2.教材到着、受講開始
教材の内容は、a)教本、b)資料集、c)DVD、d)問題集、です。

教本の内容は遺品整理に関する基礎知識、実務を行ううえでの留意点、関連する法規制について解説されています。
DVDでは孤独死問題、遺品整理に関する法令、遺品の供養といった法律や社会学の専門家の話や、実務の参考となる映像が収録されています。
講座は通信制ですので、教材が届けば受講開始。a)からc)の教材を使い学習を進めたうえで、d)問題集の全設問に回答します。

3.レポート提出

問題集に沿って課題レポートを作成し、Web上もしくは郵送にて認定協会に提出します。

4.合格通知

提出された内容が全て基準に達していた場合、遺品整理士の資格認定となります。
レポート提出から合否通知が届くまでは約2カ月かかります。
合格通知が届けば、認定手続きを行います。

5.認定書の発行

認定手続きが終了後、認定証と認定カードが発行され、今後の遺品整理士としての業務に役立つ資料とともに届きます。
遺品整理士資格のポスターもあるので、事務所の人目につきやすい場所に貼り付けておくとお客さんにとってわかりやすいでしょう。

受講資格は特にありません。どなたでも受講できます。ただし、反社会的勢力(暴力団員、同・準構成員、暴力団ではなくなって5年が経過していない者など)に該当する方は、受講できないので、ご注意ください。
申し込みの際は反社会的勢力に該当しないことを確約し、受講後に確約内容に違反していることが発覚すれば、取得した資格は取り消されます。

入会金を含む受講費用は25,000円、認定手続きを含む会費は5,000円で、これは2年間有効となります。
受講期間は2カ月ですが、無料で期間延長を受け付けています。

認定協会は設立から5年で、1万人以上の遺品整理士を世に送り出してきました。
新規に遺品整理業を開業する人以外にも、運送業、リサイクル業、便利屋、リフォーム業などを営んでいた人たちも遺品整理士の資格を取得し、本業に役立てている人もいます。

とある「資格取得サイト」によると、遺品整理士資格の合格率は65%だそうです。
つまり3人受けたら1人は落ちるという計算になります。なかには3回連続で受からないという人もいたようです。
それだけ認定協会は、レポートを慎重に評価し、提出者が遺品整理士にふさわしいかどうかを検討しています。

とはいえ一度資格を取得したとしても、永久に持ち続けられるとは限りません。
認定協会で掲げられている、遺品整理士の大原則を見てみましょう。

「遺品整理士 魂の四原則」

一、遺品整理士は、ご遺族の方に真の思いやりと心からの親切を第一とする。

一、遺品整理士は、身だしなみや清潔感を第一とする。(服装、頭髪、頭髪の色など)

一、遺品整理士は、個人に敬意を持って、作業する。
  ・お仏壇がある場合は、必ず手を合わせる。
  ・個人に感謝されるよう、仕事を行う。

一、遺品整理士は、個人の遺品を自身の家族のもののように扱い、
  ご遺族や地域社会への奉仕の心を忘れない。

 

認定協会は、遺品整理士の資格を認定する際、「遺品整理士の名誉を傷つけること、恥ずべきことを行った場合、すぐに資格を剥奪します」と書かれた同意書を交わしています。
資格を持つ者が遺品整理業務を行っている時、もし遺族に不快な思いをさせ、そのような苦情が認定協会に寄せられると、調査のうえ本当であれば資格を剥奪することもありえます。
遺品整理士認定協会は、遺品整理業務と資格の認定に、それだけ厳正な気持ちで望んでいます。

そのほかの遺品整理士認定協会の資格

認定協会では、遺品整理士のほかに、「遺品査定士」「事件現場特殊清掃士」の資格と養成講座を設けています。
「遺品査定士」という資格について、まずは公式サイトからその定義を引用しましょう。

「遺品査定士は、遺品の買取に関わる様々なジャンルの鑑定士とも関係を結びながら、ご遺族が安心して、遺品を繋ぐことへの支援を行う、遺品の査定と買取に特化した専門家です。遺品整理の知識だけではなく、遺品査定と買取についての独特のノウハウと専門知識、法令に関する理解を兼ね揃えた専門家です」

次に、「事件現場特殊清掃士」についても、公式サイトの「養成理念」を一部引用します。

「『孤立死』や社会問題になり話題となっている『ごみ屋敷』のような、現場となるお部屋や家が悲惨であればあるほど、ご家族は『お部屋を片づけたいのに、片づけられない』、『部屋に踏み入ることもできない』など、気持ちに反して、動くことができないとも言います。また、特殊清掃は、料金体系が確立されていないため、同じような現場でもA社は100万円、B社は200万円と倍以上も違う料金が請求される場合があります。そうした中で、ご遺族・ご依頼者に代わり、適正価格で安全に作業を行うことを任されるのが『事件現場特殊清掃士』のような専門家なのです」

凄惨なな状況になっていることが多い孤独死の現場などで、遺族の代わりに特殊清掃を行います。この資格取得のための講座で、濃度の高い薬品を使った消臭・消毒技術と知識を学べます。

どちらの資格も、養成講座の申し込み、受講期間や費用は、遺品整理士と同様です。
「遺品整理士」「遺品査定士」「事件現場特殊清掃士」の3つの資格を全て取得すると、遺品整理業務を最初から最後まで任せられる業者が育成されます。

これらの資格に興味を持った方、これらの資格を取得している遺品整理業務を依頼したい方は、ぜひお近くの遺品整理士か、一般社団法人一般整理士認定協会にお問い合わせください。